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熊谷市手話言語条例

 言語は、お互いの意思疎通を図り、知識を蓄え文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
 手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する手話は、日本語と同様の一つの言語である。ろう者は物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解するために、また、知識を蓄えて文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育んできた。
 しかしながら、長い間手話は言語として認められず、ろう者は様々な不便や不安を感じて暮らしてきた。
 このような経過の中で、近年、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語には手話を含むことが明記された。
 「ともに生き、ともに暮らせるまちづくり」を進める熊谷市において、手話は言語であるとの認識に立ち、ろう者への理解を深め、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合い、地域で安心して幸せに暮らすことができる共生社会の実現を目指し、この条例を制定するものである。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及の促進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話への理解及び手話の普及の促進を図るとともに、手話の使いやすい環境を構築することで、全ての市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話の普及の促進は、ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生し、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重することを基本とする。

(市の責務)
第3条 市は、市民及び事業者の手話への理解を深め、手話を使用し やすい環境にするための施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(県との連携及び協力)
第4条 市は、基本理念(第2条に規定する基本理念をいう。)に対する市民の理解の促進並びに手話の普及及び使用しやすい環境の整備に当たっては、県との連携及び協力を図り推進できるよう努めるものとする。

(市民の役割)
第5条 市民は、手話への理解を深め、市が推進する施策に協力する よう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、手話への理解を深め、市が推進する施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備を行うよう努めるものとする。

(方針の策定)
第7条 市は、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための 方針を策定するものとする。
 (1) 手話への理解及び手話の普及の促進に関すること。
 (2) 手話による情報の発信及び取得に関すること。
 (3) 手話による意思疎通の支援に関すること。
2 市は、前項の方針の策定に当たっては、障害者の福祉に関する計 画等との整合性を図るものとする。

(手話を学ぶ機会の確保)
第8条 市は、前条の規定により策定した方針に基づき、ろう者、手話通訳者その他手話を使用することができる者と協力して、市民が手話を学ぶ機会の確保を図るものとする。

(事業者への支援)
第9条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う取組に対して、必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第10条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。