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手話言語条例

 人が互いを理解し、心豊かに暮らしていく上で、コミュニケーションは欠かすことのできない大切なものです。
 手話は、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語で、ろう者にとって、情報の獲得や気持ちを伝えあうためのコミュニケーション手段です。
 しかし、かつて、多くのろう学校では、話す口形を見て話を理解する口話法を用いた教育のもと、手話が禁止されるなど、ろう者の尊厳が著しく傷つけられてきた歴史がありました。
 また、ろう者は、手話が言語として認められていなかったことや手話を使用することができる環境が整えられていなかったことなどから、社会の中で十分に情報を得ることもコミュニケーションを図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら孤立しがちな生活を営んできました。そのような環境にあっても、ろう者は手話を大切に守り続けてきました。
 こうした中、障害者の権利に関する条約や、障害者基本法において「手話は言語である」と位置づけられました。
 今後は、手話を必要とする全ての人が、いつでもどこでも容易に情報を得ることができ、また、コミュニケーションを図ることができる地域社会となることが求められています。
 よって、ここに手話が言語であるとの認識に基づき、町民一人ひとりが手話に対する理解を深め、誰もが心豊かに安心して暮らせるぬくもりのある熊取町を目指し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、本町の責務と町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、手話に関する施策の総合的かつ計画的な取り組みを行い、もってすべての町民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を主なコミュニケーションの手段として用いる聴覚障がい者をいう。

(基本理念)
第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり町民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するよう努めるものとする。

(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の基本方針の策定)
第7条 町は、次の事項を定めた施策の基本方針を策定するものとする。
 (1) 手話への理解を深めるための取り組みに関する事項
 (2) 手話の普及に関する事項
 (3) 手話による情報取得に関する事項
 (4) 手話による意思疎通の支援に関する事項
 (5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 施策の基本方針は、町が別に定める障がい者に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

(意見の聴取)
第8条 町は、施策の基本方針を策定若しくは変更する場合又は施策の基本方針に基づく施策の実施において必要がある場合、ろう者及びその他関係者から意見を聴くものとする。

(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年1月1日から施行する。