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釧路市手話言語条例

 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で必要不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
 手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、ろう者のコミュニケーションや、思考、論理、感性、情緒等の基盤と なるものとして、ろう者の間で大切に育まれてきた。
 しかしながら、我が国においては、長年にわたり、手話は言語として認知されず、手話を使う権利を保障する必要性が認識されない状態が続き、ろう者は、多くの不便や不安を感じながら生活してきた 中で、ようやく平成23年の障害者基本法の一部改正において、言語に手話が含まれることが規定され、さらに、言語に手話その他の非音声言語が含まれることが明記されている障害者の権利に関する条約が、平成26年に批准された。
 このような状況の下、ろう者が安心して暮らすことができるよう、手話により表現及び意見の自由についての権利を行使 することができ ることを確保するためには、市民一人一人の手話に対する理解を深め 、手話を使用し やすい環境を整備していくことが必要となっている。
 ここに、ろう者が意思疎通等の手段として言語たる手話を使用することができる機会を確保するための手話の普及についての施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、手話の普及に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、ろう者(手話を言語として日常使用する聴覚障がい者をいう。以下同じ。)が意思疎通及び情報の取得のための手段として手話を使用することができる機会が可能な限り確保されなければならないものであることに鑑み、手話の普及に関し、基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話の普及に関する施策の基本となる事項を定めることにより、手話の普及に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての市民が、ろう者であるかないかによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に住み慣れた地域で心豊かに暮らすことができるまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話の普及は、手話が言語であること並びにろう者が意思疎通及び情報の取得のための手段として 手話を使用することを保障される権利を有することを前提とし、全ての市民が、相互に人格と個性を尊重し合うことを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の普及に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

(市民及び事業者の役割)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、手話に対する関心と理解を深めるとともに、市が推進する手話の普及に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者(市内で事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。以下同じ。)は、基本理念にのっとり、市が推進する手話の普及に関する施策に協力するよう努めるとともに、 提供するサービスを ろう者が円滑に利用することができる よう、及びろう者が働きやすい職場環境となる よう、手話の使用に関して配慮するよう努めるものとする。

(基本方針)
第5条 市は、手話の普及に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、手話の普及に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 (1) 手話に対する市民及び事業者の理解の促進に関すること。
 (2) 手話通訳者の派遣又は設置及び養成その他のろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を図ることができる環境の整備に関すること。
 (3) ろう者が手話により情報の取得を行うことができる環境の整備に関すること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、手話の普及に関する基本的な事項に関すること。 3 市は、基本方針及びこれに基づく施策にろう者、手話通訳者その他の関係者の意見を適切に反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)
第6条 市は、手話の普及に関する施策を 推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。