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松阪市手と手でハートをつなぐ手話条例

 言語は、お互いの感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かすことのできないものです。
 手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。
 ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。
 しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられましたが、手話に対する理解の広がりを未だ感じる状況にありません。
 ここに、手話が言語であるとの認識を広め、市民みんなが手話の理解に努め、使用することができる環境を整えることにより、手と手でお互いのハートをつなぎ、市民みんなが当たり前の幸せを実感できる松阪市を目指し、この条例を制定するものです。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及及び地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市及び市民の責務及び役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もって全ての人が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とします。

(基本理念)
第2条 手話の理解及び普及は、手話が言語であること、手話を必要とする人が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有していること、その権利を最大限尊重することを基本として、行われなければならないものとします。

(市の責務)
第3条 市は、基本理念にのっとり、手話の普及と、手話を必要とする市民があらゆる場面で手話による意思疎通ができ、自立した日常生活や地域における社会参加を保障するため、必要な施策を講ずるものとします。

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するとともに、地域において手話を使用しやすい環境の構築に努めるものとします。

(施策の策定及び推進)
第5条 市は、次の各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとします。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
 (2) 市民が手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策
 (3) 市民が意思疎通の手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、手話を使用しやすい環境の構築のための施策
 (4) 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策
 市は、前項に規定する施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」といいます。)を策定するものとします。
 市は、施策の推進方針を定めるため、聴覚障がい者、意志疎通支援者等が参画する松阪市手話施策推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。
 前項の推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとします。
 市は、施策の推進方針と市が策定する他の計画との整合性を図るものとします。

(財政措置)
第6条 市は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとします。

附則

(施行期日)
 この条例は、平成26年4月1日から施行します。

(検討)
 市は、この条例の施行後3年を目途とし、施策の推進状況について検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うものとします。