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みどり市手話言語条例

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及並びに地域において手話を使用しやすい環境を整備するため、手話に関する基本理念を定め、全ての市民が心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(基本理念)
第3条 ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図るものとする。

(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的及び基本理念にのっとり、手話に対する理解及び手話の普及を図り、ろう者が手話による意思疎通がしやすい環境の整備に努めるものとする。

(市民及び事業者の役割)
第5条 市民は、この条例の目的及び基本理念を理解し、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、この条例の目的及び基本理念を理解し、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進等)
第6条 市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定によりみどり市が策定する障害者計画(次項において「障害者計画」という。)において、次の各号に掲げる施策について定め、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
 (2) 手話による円滑な意思疎通ができる環境を構築するための施策
 (3) 手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の促進を図るための施策
 (4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
2 市は、前項に規定する施策を推進するため、施策の推進方針を策定するときは、障害者計画との整合を図るとともに、ろう者及び関係者の意見を聴く機会の確保に努めるものとする。

(財政上の措置)
第7条 市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。