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三芳町手話言語条例

平成27年12月10日
条例第26号

 手話は、日本語と同様に一つの言語です。言語である手話が私たちの暮らしの中で日本語と共に使用できる環境、すなわち日本語を使う人と手話を使う人の相互の意思疎通が可能な社会を実現するためにこの条例を制定します。
 そもそも言語とは、人間相互が意志や感情を伝えあい知識を得ることや文化を創造する上で不可欠なものであり、人類発展に大きな役割を果たしてきました。
 言語の中で手話は、音声言語である日本語と異なり、手や指の動き、表情を使い視覚的に表現する言語です。聞こえる人が日本語を使い物事を考え、会話をしてきたように、日本の手話は、耳が聞こえない人、聞こえづらい人にとって物事を考え、会話する時に使われてきました。障害者の権利に関する条約や障害者基本法において手話が言語として位置付けられたことを受け、私たちの暮らしの中で日本語と手話が言語として共存することになりました。日々の暮らしの中で、日本語を使用する人にも手話が必要であり、手話を使用する人にも日本語が必要です。また、この町で推進する『あいサポート運動』の理念である「障がいを知り共に生きる」を実現するためにも、住民が互いの言語を尊重し、それぞれの言語を介して意思疎通を図り、共に生きる社会(共生社会)を構築することをこの条例により目指していきます。

(趣旨)
第1条 この条例は、手話は言語であるとの考えに基づき、地域の中で手話をコミュニケーションの手段として位置付け、住民相互の意思疎通を円滑にすることで住民の人格と個性が尊重されるこころ豊かなまちづくりを実現することを目的とし、手話への理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境を整備するため、基本的な事項を定めるものとする。

(基本理念)
第2条 言語である手話は、意思疎通の手段として一方的なものではなく、住民相互に必要な言語として尊重されなければならない。

(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念にのっとり手話に対する理解と手話の普及を図り、手話を使用できる環境整備を行うため必要な施策を推進するものとする。

(住民の役割)
第4条 住民は、第2条の基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第5条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
 (2) 住民が意思疎通又は情報の取得を手話により行うことができる機会の拡大のための施策
 (3) 住民が意思疎通の手段として容易に手話を選択し、使用することができる環境の構築のための施策
 (4) 学校教育の場における手話に対する理解及び手話の普及のための施策
 (5) 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策
 (6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
 町は、推進方針を、町の施策や別に定める障がい者に関する計画との調和を保ちながら策定するものとする。
 町は、推進方針について、手話を使用する人その他の関係者の意見を聴くための場を設けなければならない。

(財政措置)
第6条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。