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長野県手話言語条例

 手話は言語である。
 私たちは、手話が、音声言語とは異なる語彙や文法体系を有し、手や指、体の動きや表情などにより視覚的に表現される言語であり、我が国においては、明治時代に始まり、手話を使う、ろう者をはじめとする関係する多くの人々の間で大切に受け継がれ発展してきたものであることを、まず認識しなければならない。
 しかしながら、手話は、今日に至るまで決して順調な発展を続けてきたわけではない。意思の伝達手段として尊重されることもあったが、ろう学校での読唇と発声の訓練を基本とする口話法の導入により、手話が自由に使用できないことや、手話を習得し、手話で学ぶなどの機会を十分に得られないことで、これまで、ろう者が数々の困難に直面した歴史があることにも思いを至らせなければならない。
 ようやく手話が、国際的に言語として位置付けられたのは、国際連合総会において、平成18年に障害者の権利に関する条約が採択されたことによるものである。これにより、我が国においても、平成 23 年の障害者基本法の改正や平成 26 年の障害者の権利に関する条約の批准が行われ、制度的には前進したものの、手話への理解やその普及は、まだ大きな広がりを得ていない状況にある。

 言語は、人と人とをつなぐ絆(きずな)である。

 長野県には、先人によって守り育てられてきた豊かな自然とともに、人と人との絆を大切にする心が息づいている。そして手話には、これまで手話により、周囲の世界を知り、考え、意思を伝えてきた人々の魂が宿っている。
 私たちは、手話が、障害のある人もない人も、互いに支え合いながら共に生きる地域社会の象徴となり、誰もが手話に親しみ、手話に対する理解を深め、手話が広く日常生活で利用される長野県を目指すためにこの条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及等に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、手話の普及等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、県民の手話及びろう者に対する理解の促進を図り、もってろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、聴覚障害者のうち手話を使い日常生活又は社会生活を営むものをいう。
2 この条例において「手話の普及等」とは、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備をいう。

(基本理念)
第3条 手話の普及等は、手話が独自の体系を持つ言語であり、ろう者が受け継いできた文化的所産であることについての県民の理解の下に、行われなければならない。
2 手話の普及等は、手話が、意思疎通のための手段として選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段として選択の機会の拡大が図られることを旨として行われなければならない。

(県の責務)
第4条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去について必要かつ合理的な配慮を行うとともに、手話の普及等を推進するものとする。

(県民の役割)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、手話に対する関心と理解を深めるとともに、手話の普及等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(ろう者の役割)
第6条 ろう者は、基本理念にのっとり、手話の普及等に関する施策に協力するとともに、主体的かつ自主的に手話の普及に努めるものとする。

(手話通訳者の役割)
第7条 手話通訳者(知事が別に定める試験に合格した者その他知事が別に定める者をいう。第 14 条及び第 16 条において同じ。)は、基本理念にのっとり、手話の普及等に関する施策に協力するとともに、手話に関する技術の向上に努めるものとする。

(ろう者が通う学校の設置者の役割)
第8条 ろう者が通う学校の設置者は、基本理念にのっとり、ろう者が手話を学び、かつ、手話で学ぶことができるよう、教職員の手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 ろう者が通う学校の設置者は、基本理念にのっとり、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、通学するろう者及びその保護者に対する学習の機会の提供並びに教育に関する相談及び支援に努めるものとする。

(事業者の役割)
第9条 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関して配慮するよう努めるものとする。

(市町村との連携協力)
第10条 県は、手話の普及等に関する施策の実施に当たっては、市町村と連携するとともに、市町村が行う手話の普及等に関する施策に協力するものとする。

(施策の策定及び推進)
第11条 県は、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)第 11 条第2項の規定による障害者計画において、手話の普及等に関する必要な施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 知事は、前項に規定する施策について定めようとするときは、あらかじめ、長野県障がい者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第1項に規定する施策について、実施状況を公表しなければならない。
4 第2項の規定は、第1項に規定する施策の変更について準用する。

(手話を学ぶ機会の確保等)
第12条 県は、県民が手話を学ぶ機会の確保をするため、手話に関する講座の開設その他必要な措置を講ずるものとする。 2 県は、県民が手話に親しみを覚える取組を行う者に対し、必要な支援を行うものとする。

(学校における理解の増進)
第13条 県は、学校教育において、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、資料の作成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(手話通訳者等の養成等)
第14条 県は、市町村と協力して、手話通訳者その他の手話を使うことができる者及びその指導者の確保、養成及び手話に関する技術の向上を図るものとする。
2 前項に定めるもののほか、県は、市町村と協力して、災害時において互いに支え合うための地域づくりに資するよう、手話を使うことができる者の養成を行うものとする。

(手話による情報発信)
第15条 県は、ろう者が災害に関する情報を迅速に得られ、及び県政に関する情報を容易に得られるよう、手話による情報発信を行うものとする。

(手話通訳者の派遣体制の整備等)
第16条 県は、ろう者が手話による意思疎通を図ることができる環境の整備に資するよう、手話通訳者の派遣その他必要な措置を講ずるものとする。

(事業者への支援)
第17条 県は、事業者がろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときに手話を使用しやすい環境の整備のために行う取組に対して、必要な支援を行うものとする。

(財政上の措置)
第18条 県は、手話の普及等に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和 27 年長野県条例第 10 号)の一部を次のように改正する。
 別表第3の3中「|障がい者施策推進協議会の委員 |」を「|障がい者施策推進協議会の委員及び専門委員|」に改める。

(長野県障がい者施策推進協議会条例の一部改正)
3 長野県障がい者施策推進協議会条例(昭和 46 年長野県条例第29号)の一部を次のように改正する。
 第 7 条を第 9 条とし、第 6 条を第 8 条とし、第 5 条の次に次の 2 条を加える。
(専門委員)
第6条 専門の事項を調査するため、必要があるときは、協議会に専門委員を置くことが できる。
2 専門委員は、学識経験者等のうちから知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。 (部会)
第7条 協議会に、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員が互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 第 4 条第 3 項及び第 5 条の規定は、部会長及び部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。