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習志野市手話、点字等の利用を進めて、障がいのある人もない人も絆(きずな)を深め、互いに心を通わせるまちづくり条例

 私たちが目指すのは、障がいのある人もない人も、誰もが当たり前に心を通わせ、理解し合える住みやすい社会である。人と人とが心 を通わせるには、共通の言語を基盤とした充分な情報の取得やコミュニケーションをするための手段が必要であるが、障がい等により、音声や文字をそのままでは受け取りにくい人たちもいる。
 障がい者は、生活の様々な場面において、必要な情報へのアクセス及びコミュニケーションの困難さを経験している。情報とコミュニケーションは、生活の基礎として重要であるため、 手話、点字、代読、音訳、絵カード、文字盤、筆談等障がい者が容易に利用できる情報と意思の伝達手段 や人との関わりを通じた伝達手段を使用することが不可欠であり、情報保障とコミュニケーションの保障のための施策が必要である。
 また、手話は言語であり、ろう者にとっては物事を考え、互いの感情を伝え合い、知識を蓄え、文化を創造するものである。ろう者は、手話を 大切に育んできたが、全国的に手話を使用する環境が整えられてこなかったことから、多くの不便や不安を抱えながら生活してきた。ろう者が安心した生活を送るためには、手話をいつでも自由に使用できる環境の整備が必要である。
 このような認識に基づき、障がい者の手話、点字等の伝達手段による情報保障とコミュニケーションの保障をするとともに、言語として手話を自由に使用できる環境の整備を図ることにより、全ての市民が、互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら生きる共生社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話、点字等の伝達手段による 情報保障及びコミュニケーションの保障並びに手話の普及及び理解の促進を図ることにより、障がいのある人もない人も、全ての市民が、互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら生きる共生社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 障がい 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号の障害及び同条第2号に規定する社会的障壁(以下「社会的障壁」という。)により継続的に日常生活又は社会生活において相当な制限を受ける状態をいう。
 (2) 障がい者 障害者基本法第2条第1号の障害者をいう。
 (3) 手話、点字等の伝達手段 手話、点字、代読、音訳、絵カード、文字盤、筆談その他の障がい者が容易に利用できる情報及び意思の伝達手段をいう。
 (4) ろう者 耳が聞こえない者のうち、手話により日常生活を送る者をいう。
 (5) 市民活動団体 特定非営利活動法人その他の市民等で構成される営利を目的としない団体で、主に市内において活動を行うものをいう。
 (6) 事業者 市内に事業所又は事務所を有し事業を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は個人 をいう。
 (7) 情報保障 情報の取得及び 利用の機会を保障し、自己実現の価値を認めることをいう。
 (8) コミュニケーション 相互に意思を伝え合い、理解し合い、意味を分かち合い、信頼関係及びつながりを築くことをいう。
 (9) 合理的配慮 社会的障壁の除去の実施が必要とされている場合で 、実施に伴う負担が過重でないときに行われる適切な調整及び変更をいう。

(基本理念)
第3条 第1条に規定する共生社会の実現は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。
 (1) 障がい者の基本的人権の尊重又は擁護に当たり、手話、点字等の伝達手段による情報保障及び コミュ ニケーションの重要性を認めること 。
 (2) 手話が言語であるという認識を広め、ろう者が手話を利用する機会を保障すること。
 (3) 障がいのある人もない人も 、 互いに人格と個性を尊重し、協働すること。

(連携及び協働)
第4条 市、市民、市民活動団体及び事業者は、次条から第7条までに規定する責務を踏まえ、相互に連携及び協働を図り、障がい者の手話、点字等の伝達手段による情報保障及びコミュニケーションの保障並びに手話の普及及び理解の促進のための社会環境の整備に関する施策又は活動を実施するよう努めるものとする。
 市は、障がい者の手話、点字等の伝達手段による情報保障及びコミュニケーションの保障並びに手話の普及及び理解の促進を図るため、国、他の地方公共団体等との連携及び協働に努めるものとする。

(市の責務)
第5条 市は、市が策定する長期計画その他各種計画との整合性を図りながら、第1条の目的を達成するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
 市は、障がい者の手話、点字等の伝達手段による情報保障及びコミュニケーションの保障並びに手話の普及及び理解に関する合理的配慮を行うものとする。

(市民の責務)
第6条 市民は、障がい者の手話、点字等の伝達手段による情報保障及びコミュニケーションの重要性並びに手話が言語であることを理解し、障がい者の情報の取得及び利用並びにコミュニケーションにおける合理的配慮を行うよう努めるものとする。

(市民活動団体及び事業者の責務)
第7条 市民活動団体及び事業者は、障がい者の手話、点字等の伝達手段による情報保障及びコミュニケーションの保障並びに手話の普及及び理解の促進に関する合理的配慮を行うよう努めるものとする。
 市民活動団体及び事業者は、他者が行う第1条の目的を達成するために必要な活動及び市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(障がい者の情報保障及びコミュニケーションの保障に関する施策)
第8条 市は、第5条第1項の規定に基づき、障がい者の手話、点字等の伝達手段による情報保障及びコミュニケーションの保障を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
 (1) 障がい者が利用又は選択する手話、点字等の伝達手段によるコミュニケーションの円滑化を図ること。
 (2) 障がい者のコミュニケーションを支援する人材等の養成をすること。
 (3) 障がい者に対し教育、療育、選挙、職業選択、文化芸術活動、スポーツ活動その他社会生活のあらゆる場面で、障がいのない人と等しく情報保障をすることにより、障がい者が コミュニケーションを図ることができる環境を整備すること。
 (4) 災害時における緊急情報を、障がい者の障がいの種類及び特性に応じ迅速かつ的確に伝達すること。
 (5) 障がい者の情報通信並びに放送による情報の取得及び利用を促進すること。
 (6) 前各号に掲げるもののほか、障がい者の手話、点字等の伝達手段による情報保障及びコミュニケーションの保障を図るために必要な施策

(手話の普及及び理解の促進に関する施策)
第9条 市は、第5条第1項の規定に基づき、手話の普及及び理解の促進を図るため、ろう者、手話通訳に携わる者及び関係者と協力して次に掲げる施策を実施するものとする。
 (1) 市民に手話を学ぶ機会を提供することにより、手話を普及し、手話に対する理解を促進すること。
 (2) ろう者が手話を学び、使用する機会の確保に努めること。
 (3) ろう者が市の実施する講座等を手話により受講できる環境の整備を行うこと。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、手話の普及及び理解の促進を図るために必要な施策

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。