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登別市ぬくもりある手話条例

 言語は、意思の伝達や知識の習得などの手段として日常生活や社会的活動、文化的活動になくてはならないものです。
 手話は、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において言語として位置づけられており、音声の聞き取りが困難な人が、手指や体の動き、表情を使って意思を伝え合う言葉として大切に育まれてきました。
 私たちのまち登別市は、自然豊かなまちであり、多くの人が訪れる泉源豊富な湯のまちでもあります。
 このまちで暮らす人が、自分の使いやすい言語を気兼ねなく使える環境にしていくことは市の責務であり、また訪れる観光客等が安心して来訪できる取り組みを進めていくことが求められています。
 このようなことから、言語である手話の使いやすい環境をつくり、誰もが安心して暮らせるぬくもりある登別市を目指し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、市民の手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話の使いやすい環境をつくることにより、手話を使用する市民が、あらゆる分野の活動に参加して様々な交流を図ることができ、地域において思いやりとぬくもりを感じながら安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及び市民が手話により意思を伝え合う権利を有することを基本として、市民の個性と人格を尊重して行わなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念に基づき、市民の手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話による様々な交流が積極的に図られるよう必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、自ら手話への理解と関心を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第5条 市は、第3条に規定する施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を策定するものとする。
2 施策の推進方針は、市が別に定める障がい者に関する計画等との調和が保たれたものでなければならない。
3 施策の推進方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する事項
 (2) 手話による情報取得に関する事項
 (3) 手話による意思疎通支援に関する事項
 (4) 手話による交流の推進に関する事項
 (5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 市は、施策の推進方針の策定、変更等をするときは、あらかじめ市民の意見を反映させるため関係団体等と協議しなければならない。

(財政上の措置)
第6条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。