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直方市手話言語条例

 直方市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)にうたわれた、ろう者が、障がいのない人と等しく、基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に基づき、平成6年4月から、市庁舎内に手話通訳者を配置するなど積極的な施策を推進してきたが、ここに市民とともに手話が言語であることを宣言し、ろう者の基本的人権の擁護とその人としての尊厳にふさわしい生活を保障する社会の実現を目指し、ろう者に対する施策を一層充実強化する為に、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であり、手話は、ろう者が意思疎通を図り様々な知識を得て社会生活を営むための大切な手段であるとともに、独自の言語体系を有する文化的所産であるとの理解に基づき、ろう者が全ての市民と、手話を通じて互いを理解し、安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 ろう者が、手話による意思疎通を図る権利を有するとの共通の理解に基づき、ろう者に対し手話による自立した日常生活や社会参加を保障するために、いつでも、どこでも、誰とでも手話による意思疎通が図れるように手話への理解及び普及に努めることを基本理念とする。

(市の責務)
第3条 市は、本条例の目的及び基本理念に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及のための施策を総合的かつ積極的に推進する責務を有する。

(市民の役割)
第4条 市民は、地域社会でろう者とともに暮らす一員として、手話に対する理解を深めるとともに、手話による意思疎通を図れるように努め、ろう者が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するように努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の策定)
第6条 市は、次に掲げる施策を定め、これを着実に実行するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び普及を図るための施策
 (2) ろう者が、いつでも、どこでも、誰とでも手話による意思疎通が図れるための施策
 (3) 手話通訳者の配置及び処遇など手話による意思疎通支援者のための施策
 (4) その他市長が必要と認める施策

(検証)
第7条 市は、前条に掲げる施策の実施状況について、ろう者、手話通訳者及びその他関係者と定期的に意見を交換し、互いに協議して検証するものとする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。