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帯広市手話言語条例

 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。
 手話は、音声言語である日本語とは異なる言語であり、手指や体の動き、豊かな表情を使って視覚的に表現する言語です。ろう者は、物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。
 しかし、これまで手話が言語として認められてこなかったことなどから、ろう者は、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
 こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられ、手話を必要とする人に対して、手話による意思疎通をしやすい環境を整えることが求められています。
 帯広市は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の人々が共生する地域社会、「人にやさしい、人がやさしいまち」の実現を目指し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関し基本理念を定め、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、手話を必要とする市民にとって、手話を使用しやすい環境づくりを進めることで、ろう者とろう者以外の人々が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(手話の意義)
第2条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であり、ろう者が大切に受け継いできたものであることを理解しなければならない。

(基本理念)
第3条 手話の理解及び普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の人々が手話により意思疎通を円滑に図ることができるよう、互いに尊重しあうことを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、市民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第5条 市民は、手話の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第7条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 市民の手話の理解及び普及を図るための施策
 (2) 手話による円滑な意思疎通ができる環境づくりを進めるための施策
 (3) 手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の促進を図るための施策

(財政上の措置)
第8条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。