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障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例

目次

 私たち大分県民は、全ての県民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、教育や就労をはじめ、恋愛、結婚、妊娠や子育て等人生のあらゆる場面において、それぞれの選択を尊重するとともに、相互に助け合い、支え合う社会を実現することを願う。
 本県では、これまで、障がいのある人のスポーツの振興や就労促進等を通じて、障がいのある人とない人の相互理解の促進や障がいのある人の社会参加の推進に積極的に取り組んできたところである。しかしながら、障がいのある人に対する障がいを理由とする差別及び偏見並びに障がいのある人に対する支援及び理解の不足により、障がいのある人が自らの意思により選択することを妨げられ、将来の夢や希望を諦めざるを得なかったり、その家族、特に障がいのある子の親が子を残して先に死ぬことはできないと切実に思い悩む等障がいのある人やその家族が社会の中で暮らすことに困難を感じ苦しんでいる状況が存在する。
 我が国が障害者基本法をはじめとする国内法を整備し障害者の権利に関する条約を批准する等障がいのある人の権利の実現に向けた取組が進められる中、私たち大分県民は、障がいのある人に対する理解を深め、及び障がいを理由とする差別を解消するための取組を一層推進し、障がいのある人が選択の機会を確保されつつ必要な支援を受けて地域社会の中で安心して心豊かに暮らせる日を一日も早く実現しなければならない。
 ここに、全ての障がいのある人によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障がいのある人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする障害者の権利に関する条約の趣旨を踏まえつつ、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現し、もって、誰もが安心して心豊かに暮らせる大分県づくりに資するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、障がいのある人に対する県民の理解を深め、及び障がいを理由とする差別の解消を図るための施策に関し、基本原則を定め、県及び県民の責務を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消を図るための施策の基本的な事項を定めることにより、全ての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現し、もって誰もが安心して心豊かに暮らせる大分県づくりに資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 (2) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
 (3) 障がいを理由とする差別 障がいのある人に対して、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為(社会的障壁の除去に伴う負担が過重でない場合に、合理的配慮を怠ることを含む。)をいう。
 (4) 合理的配慮 障がいのある人が障がいのない人(障がいのある人以外の者をいう。以下同じ。)と同じように日常生活又は社会生活を営むため、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障がいのある人が意思の表明を行うことが困難である場合にあっては、当該障がいのある人の家族その他の関係者からの意思の表明を含む。)があった場合において、社会的障壁の除去について、現状を変更し、又は調整し、その他必要かつ合理的な配慮をすることをいう。

(基本原則)
第3条 第1条に規定する社会の実現は、全ての障がいのある人が、障がいのない人と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
 (1) 全て障がいのある人は、必要な支援を受けながら、自らの意思により選択し、自分の人生を自分らしく生きることができること。
 (2) 全て障がいのある人は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
 (3) 全て障がいのある人は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することができること。
 (4) 全て障がいのある人は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
 (5) 障がいを理由とする差別の解消を図るための施策は、障がいのある人の性別、年齢、障がいの状態及び生活の実態に応じて、策定され、及び実施されること。
 (6) 障がいのある人に対する理解を深めること及び障がいを理由とする差別を解消することは、全ての県民が取り組むべき課題であるという認識が共有されること。

(県の責務)
第4条 県は、前条に規定する基本原則にのっとり、障がいのある人に対する理解を深め、及び障がいを理由とする差別の解消を図るための施策を策定し、及び実施しなければならない。
 県は、障がいのある人の性、恋愛、結婚、出産、子育て、親等生活を主として支える者が死亡した後の生活の維持及び防災対策に関する課題その他の障がいのある人の人生の各段階において生じる日常生活及び社会生活上の課題の解消に努めるものとする。

(県民の責務)
第5条 県民は、第3条に規定する基本原則にのっとり、障がいを理由とする差別の解消に寄与するよう努めなければならない。

(市町村との連携)
第6条 県は、市町村が障がいのある人に対する理解を深め、及び障がいを理由とする差別の解消を図るための施策を実施するために必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。

(財政上の措置)
第7条 県は、障がいのある人に対する理解を深め、及び障がいを理由とする差別の解消を図るための施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第2章 障がいを理由とする差別の禁止

(障がいを理由とする差別の禁止)
第8条 何人も、障がいを理由とする差別をしてはならない。
2 合理的配慮は、社会的障壁の除去に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう適切に行われなければならない。

(福祉サービスの提供における障がいを理由とする差別の禁止)
第9条 福祉サービスの提供を行う者は、障がいのある人に対して福祉サービスを提供する場合において、正当な理由なく、障がいを理由として、福祉サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをしてはならない。

(医療の提供における障がいを理由とする差別の禁止)
第10条医師その他の医療従事者は、障がいのある人に対して医療を提供する場合において、正当な理由なく、障がいを理由として、医療の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをしてはならない。
 医師その他の医療従事者は、法令に別段の定めがある場合を除き、障がいを理由として、障がいのある人が希望しない長期間の入院その他の医療を受けることを強制してはならない。

(商品の販売及びサービスの提供における障がいを理由とする差別の禁止)
第11条 商品の販売又はサービスの提供を行う者は、障がいのある人に対して商品の販売又はサービスの提供を行う場合において、正当な理由なく、障がいを理由として、商品の販売若しくはサービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをしてはならない。

(労働及び雇用における障がいを理由とする差別の禁止)
第12条 事業主は、労働者の募集又は採用を行う場合において、障がいのある人が業務を適切に遂行することができないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障がいのある人に対して、障がいを理由として、応募若しくは採用を拒否し、若しくは制限し、又はこれらに条件を付し、その他不利益な取扱いをしてはならない。
 事業主は、障がいのある人を雇用する場合において、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の労働条件について、障がいのある人が業務を適切に遂行することができないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障がいを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
 事業主は、障がいのある人が業務を適切に遂行することができないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障がいを理由として、障がいのある人を解雇してはならない。

(公共的施設及び公共交通機関の利用における障がいを理由とする差別の禁止)
第13条 不特定かつ多数の者の利用に供される建物その他の施設の所有者、管理者又は占有者は、障がいのある人に対して、建物その他の施設の構造上やむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障がいを理由として、建物その他の施設の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをしてはならない。
 公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第4号に規定する公共交通事業者等をいう。)は、障がいのある人が車両等(同条第7号に規定する車両等をいう。以下この条において同じ。)を利用しようとする場合において、当該車両等の構造上やむを得ないと認められる場合、障がいのある人の生命又は身体を保護するためやむを得ないと認められる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障がいを理由として、当該車両等の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをしてはならない。

(不動産取引における障がいを理由とする差別の禁止)
第14条 不動産の売買、交換、賃貸借その他の不動産取引を行おうとする者は、障がいのある人又は障がいのある人と同居する者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、不動産取引を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをしてはならない。

(情報の提供及び受領における障がいを理由とする差別の禁止)
第15条 不特定かつ多数の者に対して情報の提供を行う者は、障がいのある人に情報を提供する場合において、障がいのある人が選択した情報の提供の方法によることに著しい支障がある場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障がいを理由として、情報の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをしてはならない。
 不特定かつ多数の者から情報を受領する者は、障がいのある人から情報を受領する場合において、障がいのある人が選択した意思表示の方法によっては障がいのある人の意思を確認することに著しい支障がある場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障がいを理由として、情報の受領を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをしてはならない。

(教育における配慮)
第16条 教育委員会及び校長、教員その他の教育関係職員は、障がいのある人が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、教育上必要な支援を講じなければならない。

第3章 障がいのある人に対する理解を深め、及び障がいを理由とする差別の解消を図るための施策

(特定相談)
第17条 何人も、障がいを理由とする差別があったときは、県に対して、当該障がいを理由とする差別に係る事案(以下「対象事案」という。)についての相談(以下「特定相談」という。)をすることができる。
 県は、特定相談があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。
 (1) 特定相談に応じ、必要な助言及び情報提供を行うこと。
 (2) 対象事案の関係者(以下「関係当事者」という。)間の調整を行うこと。
 (3) 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。

(専門相談員)
第18条 知事は、前条第二項各号に掲げる業務その他障がいを理由とする差別を解消するための取組を適正かつ確実に行わせるため、障がいを理由とする差別の解消及び障がいのある人の権利擁護に関し優れた識見を有すると認められる者を専門相談員として任命することができる。
 専門相談員は、中立かつ公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
 専門相談員は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 第1項の規定にかかわらず、県は、障がいを理由とする差別の解消及び障がいのある人の権利擁護に関し優れた識見を有すると認められる者に、前条第2項各号に掲げる業務その他障がいを理由とする差別を解消するための取組の全部又は一部を委託することができる。
 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による委託を受けた者について準用する。

(連携及び協力)
第19条 専門相談員及び前条第四項の規定による委託を受けた者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第3項に規定する身体障害者相談員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第3項に規定する知的障害者相談員その他専門知識をもって障がいのある人からの相談を受ける者と連携し、及び協力し、業務を遂行するものとする。

(あっせんの申立て)
第20条 障がいのある人は、第17条第二項の特定相談を経てもなお自己に対する対象事案が解決しないときは、知事に対してあっせんの申立てをすることができる。
 障がいのある人が意思の表明を行うことが困難である場合にあっては、当該障がいのある人の家族その他の関係者が、当該障がいのある人に代わって、前項の規定によりあっせんの申立てをすることができる。ただし、当該申立てをすることが当該障がいのある人の意に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 前2項の申立ては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令に基づく不服申立て又は苦情申立てをすることができる行政庁の処分又は職務執行については、することができない。

(あっせん)
第21条 知事は、前条第1項又は第2項の申立てがあったときは、大分県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、あっせんの手続を開始するよう求めるものとする。
 協議会は、前項の規定による求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、あっせんを行うものとする。
 (1) あっせんの必要がないと認められるとき。
 (2) 対象事案の性質上あっせんを行うことが適当でないと認められるとき。
 協議会は、あっせんを行うために必要があると認めるときは、関係当事者から意見を聴取し、又は意見書その他の資料の提出を求めることができる。
 協議会は、対象事案の解決に必要なあっせん案を作成し、これを関係当事者に提示することができる。
 協議会は、あっせんによっては対象事案の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
 協議会は、あっせんを行った場合はその結果を、あっせんを行わないこととした場合はその旨を知事に報告するものとする。

(勧告)
第22条 協議会は、あっせんの申立てがあった対象事案において障がいを理由とする差別をしたと認められる者が、正当な理由なく、あっせん案を受諾せず、又はこれを受諾したにもかかわらず当該あっせんに従わないときは、知事に対して、当該者に当該障がいを理由とする差別を解消するために必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができる。
 知事は、前項の規定による求めがあった場合において、必要があると認めるときは、当該障がいを理由とする差別をしたと認められる者に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。

(公表)
第23条 知事は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名、当該勧告の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。
 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者に対し、その旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。

(啓発活動等の推進)
第24条 県は、障がいのある人に対する理解を深め、及び障がいを理由とする差別の解消を図るため、啓発活動の推進、障がいのある人と障がいのない人の交流の機会の提供その他必要な施策を講ずるものとする。

第4章 雑則

(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(大分県障害者施策推進協議会条例の一部改正)
 大分県障害者施策推進協議会条例(昭和48年大分県条例第14号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「昭和45年法律第84号」の下に「。以下「法」という。」を加える。

 第10条中「はかつて」を「諮つて」に改め、同条を第12条とする。

 第9条を第11条とし、第8条を第10条とし、第7条を第8条とし、同条の次に次の1条を加える。

(部会)
第9条 協議会は、あつせんを行うため、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会は、委員及び臨時委員のうちから、会長が指名する者5人をもつてあつせんを行う。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選によつて定める。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
5 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、あつせん案の作成は、委員及び臨時委員の全員一致をもつて行うものとする。
6 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて協議会の議決とすることができる。
7 第7条第3項並びに前条第1項及び第2項の規定は、部会について準用する。この場合において、第7条第3項及び前条第1項中「会長」とあるのは「部会長」と、第7条第3項中「委員」とあるのは「委員又は臨時委員」と、前条第2項中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。

 第6条を第7条とし、第5条を第6条とする。

 第4条に次の1項を加え、同条を第5条とする。

3 臨時委員は、あつせんに関する事務が終了したときは、解任されるものとする。

 第3条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。

2 前条第1号に規定するあつせん(以下「あつせん」という。)を行うため必要があるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。

 第3条に次の1項を加え、同条を第4条とする。

4 臨時委員は、学識経験のある者、障害者及びその家族を代表する者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに事業者(事業者団体を含む。)を代表する者のうちから、知事が任命する。

 第2条の次に次の1条を加える。

(所掌事務の特例)
第3条 協議会は、法第36条第1項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を行う。
 (1) 障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例(平成28年大分県条例第15号)第21条第2項の規定によりあつせんを行うこと。
 (2) 障害を理由とする差別の解消を図るための施策に関する事項について、知事の諮問に応じて答申すること。