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小千谷市手話言語条例

 手話は、手指や顔、身体の動きを使い視覚的に理解する言語であり、ろう者は手話 によって物事を考え、知識を蓄積し、コミュニケーションを図ってきました。そして、 お互いの気持ちを理解し合い、仲間の輪を広げるとともに、社会参加に欠かせない言 語として、ろう者の間で大切に受け継がれています。
 しかし、ろう者及び手話に対する理解が乏しく、ろう者は歴史的背景の中で多くの 不便や不安を感じながら生活してきました。こうした中、国際連合の総会において「障 害者の権利に関する条約」が採択され、手話が言語であると認められ、ろう者及び手 話への理解や普及への取組がより重要となってきています。
 私たちのまち小千谷市は、「互いに尊重しあい 支えあい いきいきと暮らせるまち」 の実現をめざし、地域に暮らす全ての人が円滑なコミュニケーションができる権利を より確かなものとするため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話は言語であるとの認識に基づき、日本手話及び手指日本語(以下「手話」という。)に関する基本理念を定め、総合的かつ計画的に施策を推進し、全ての市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 ろう者及び難聴・中途失聴者(以下「ろう者等」という。)並びに手話を必要とする市民の円滑な意思疎通を行う権利を尊重し、より豊かな生活や人間関係を築く社会を実現することを基本として行わなければならない。

(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
 (1) 「日本手話」とは、日本語とは異なる文法体系を有し、手指の形や動き、そして文法的な意味がある非手指の動きにより視覚的に表現するものをいう。
 (2) 「手指日本語」とは、日本語を手指や身体等の動きを使い表現し、口形と共に視覚的に表現するものをいう。
 (3) 「ろう者」とは、日本手話を第一言語として、日常生活又は社会生活を営む上で、日本手話を主なコミュニケーション手段として用いている耳の聞こえない者をいう。
 (4) 「難聴・中途失聴者」とは、日本語を第一言語として、日常生活又は社会生活を営む上で、手指日本語等をコミュニケーション手段として用いている耳の聞こえない又は聞こえにくい者をいう。

(市の責務)
第4条 市は、市民の手話に対する理解を広げ、手話を使用しやすい環境とする施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第5条 市民は、地域社会で共に暮らす一員として手話に対する理解と普及に努め、市が推進する施策に協力するものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、ろう者等が利用しやすいサービスを提供するとともに、働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の推進)
第7条 市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障がい者のための施策に関する基本的な計画において、次の各号に掲げる施策について定め、推進するものとする。
 (1) 手話への理解及び手話の普及に関する施策
 (2) 手話による情報の発信及び取得に関する施策
 (3) 手話による意思疎通の支援に関する施策
 (4) 手話通訳者の養成及び確保並びに手話通訳環境の充実に関する施策
 (5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項に規定する施策の推進に当たっては、ろう者等その他関係者の意見を聞く機会の確保に努めるものとする。

(手話を学ぶ機会の確保)
第8条 市は、ろう者等や手話に関わる人と協力し、市民が手話を学ぶ機会の確保に努めるものとする。

(事業者への支援)
第9条 市は、ろう者等が手話を使用しやすい環境を整備するために、事業者が行う取組に対し、必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

(緊急時及び災害時の対応)
第10条 市は、緊急時及び災害時において、ろう者等に対し、情報の取得及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第11条 市は、手話に関する施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(県との連携及び協力)
第12条 市は、この条例の目的及び基本理念に対する市民の理解の促進、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、県と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

(その他の意思疎通の支援の推進)
第13条 市は、手話、要約筆記その他の意思疎通の支援を活用し、ろう者等の特性に応じた、円滑な意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(条例の見直し)
2 市は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行状況について検討を行い、必要と認めたときは見直しを行うものとする。