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近江八幡市みんなの心で手をつなぐ手話言語条例

前文
 手話は言語です。
 言語は、お互いの意思疎通を図る手段であり、手話もまた、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語として、ろう者にとって他者との意思疎通を図る手段となっています。
 平成18年12月の国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、手話が言語として国際的に認知されました。日本では、平成23年8月に障害者基本法(昭和45年法律第84号)の改正により手話が言語として認められ、これに伴い平成26年1月に同条約を批准しました。さらに同改正法の中では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められたところです。
 私たちは、手話が言語であることを普及啓発していくことや自由に手話が使える環境の整備を推進することが必要不可欠であり、福祉分野に限らず、教育、医療、労働等あらゆる分野において手話による意思疎通と情報提供が保障され、手話の理解と広がりをもって地域で支えあい、互いに人権を尊重することができる豊かな共生社会を実現するため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話等に対する理解の促進及び普及並びに手話等を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者、盲ろう者その他の聴覚障がい者の自立及び社会参加の促進並びに聴覚障がいの有無にかかわらず人権を尊重することができる豊かな共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 聴覚障がい者 聴覚の機能の障がいがある者であって、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 (2) 社会的障壁 聴覚障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
 (3) ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営むものをいう。
 (4) 盲ろう者 聴覚障がい者のうち、視覚の機能の障がいが重複してあるものであって、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 (5) 手話 手、指、体若しくは顔の部位の動き又は表情を使って視覚的に表現する言語をいう。
 (6) 手話等 手話、要約筆記、触手話、手書き文字、指点字、筆談その他の聴覚障がい者が日常生活又は社会生活を営む上で使用する意思疎通のための手段をいう。
 (7) 事業者 市内において営利又は非営利を問わず事業を行う個人、法人その他の団体をいう。
 (8) 合理的な配慮 聴覚障がい者が日常生活又は社会生活において、聴覚の機能の障がいのない者と同等の権利を行使するため、必要かつ適切な現状の変更又は調整を行うことをいう。
 (9) コミュニケーション支援従事者 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者等の伝達補助を行う者をいう。

(基本理念)
第3条 聴覚障がい者の障がい特性に応じた手話等の選択及び利用の機会の確保並びに情報の受信及び発信のための手段の確保は、聴覚の機能の障がいの有無にかかわらず、市民相互に必要なこととして尊重することを基本に行うものとする。
2 市、市民及び事業者は、手話が独自の言語体系及び歴史的背景を有する文化的所産であるとの認識のもと、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話によるコミュニケーションが図りやすい環境を整備するものとする。
3 聴覚障がい者は、手話等による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は保障されるものとする。

(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話等の普及並びに聴覚障がい者の自立した日常生活及び地域における社会参加の保障のため、必要な施策を講ずるものとする。

(市民等の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、聴覚障がい者の人権を尊重し、並びに手話等の普及及び市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、聴覚障がい者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努め、並びにコミュニケーション支援従事者と連携し、聴覚障がい者が適切なコミュニケーション手段を利用できるよう合理的な配慮に努めるものとする。

(施策の推進方針)
第7条 市は、施策を推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。
2 推進方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 (1) 手話等に対する理解及び普及の促進に関すること。
 (2) 市民の手話等による意思疎通及び情報を得る機会の拡大に関すること。
 (3) 市民が手話等を使用しやすい環境の整備に関すること。
 (4) コミュニケーション支援従事者の支援に関すること。
 (5) 災害時における聴覚障がい者の情報取得及び意思疎通の支援に関すること。
 (6) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(推進会議)
第8条 市は、推進方針を定め、若しくは変更し、又は施策の推進状況を検証するため、聴覚障がい者、コミュニケーション支援従事者等で組織する近江八幡市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、委員15名以内をもって組織する。
3 推進会議の委員の任期は、2年とする。
4 推進会議の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(手話等を学ぶ機会の提供)
第9条 市は、聴覚障がい者、聴覚障がい者の団体、コミュニケーション支援従事者等と協力し、市民及び事業者に対し地域、職場等において手話等を学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。

(学校における手話等の理解及び普及)
第10条 市は、学校教育において、手話等に対する理解及び普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(医療機関における手話等の環境整備)
第11条 市は、医療機関において、聴覚障がい者が手話等を使用しやすい環境となるよう必要な措置に努めるものとする。

(財政上の措置)
第12条 市は、手話等に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

 この条例は、平成29年1月1日から施行する。