三田市みんなの手話言語条例
言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情等を使って視覚的に表現する言語です。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、必要な言語として手話を大切に育んできました。
しかし、ろう学校では手話の使用が禁止され、社会では手話を使うことで、誤解されたり、差別や偏見を持たれるなど、ろう者が手話を使うことには苦難の歴史がありました。また、ろう者は、手話を知らない多くの人とのコミュニケーションが困難なことから、必要な情報を得ることができず、多くの不便や不安を感じながら暮らしてきました。
こうした中、平成18年の国連総会で障害者の権利に関する条約が採択され、手話が言語であると明記されました。その後、平成23年に改正された障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話は言語として位置付けられたところであり、手話を獲得、習得できる環境の整備等を行うことで、手話を言語として守り、育み、広く普及させ、市民の誰もが手話を学び、手話で学び育つことができ、手話を自由に使える社会となることが求められています。
三田市では、職域、地域、学校等において人権確立に向けた取組みにより、三田に「人権文化」を根づかせてきました。様々な施策の推進により、お互いを認め合い共感し、垣根を乗り越え、相互の理解を育み、心のバリアフリーをさらに進めます。
私たち三田市民は、手話が言語であることを認識し、手話や聴覚障害者への理解を広げ、すべての市民の意思疎通と情報取得を保障し、すべての市民が安全で安心して暮らすとともに、お互いを尊重し、分かり合い、共に生きる社会の実現をめざし、この条例を制定するものです。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解、普及及び環境の整備並びに聴覚障害者への理解について、その基本理念を定めて、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、すべての市民が安心して暮らし、お互いの人格と個性を尊重する共生社会を実現することを目的とします。
(基本理念)
第2条 手話が言語であるとの認識に基づき、手話を使いやすい環境を構築し、すべての市民が、より豊かな生活や人間関係を築くことを基本理念とします。
2 すべての市民は、手話により意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければなりません。
(市の責務)
第3条 市は、市民の手話に対する理解及び普及を図り、手話を使いやすい環境を整備するために必要な施策を推進します。
2 市は、手話を使用することができる職員を増やすよう努めます。
(市民の役割)
第4条 市民は、手話への理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めます。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、市が推進する施策に協力するとともに、手話を必要とする者が利用しやすいサービスを提供し、環境を整備するよう努めます。
2 事業者は、手話を必要とする者が働きやすい環境を整備するための合理的配慮を行うよう努めます。
(施策の推進方針)
第6条 市は、施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」といいます。)を策定します。
2 施策の推進方針は、市が別に定める障害者に関する計画と調和が保たれたものでなければなりません。
3 施策の推進方針には、次の事項を定めるものとします。
(1) 聴覚障害者の理解促進に関する事項
(2) 手話に対する理解及び普及に関する事項
(3) 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項
(4) 手話通訳者の配置の拡充及び意思疎通支援に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 施策の推進方針は、これを公表するものとします。
(協議会の設置)
第7条 市長は、施策の推進方針、実施状況及びそれらの見直しについて意見を聴くため、三田市手話施策推進協議会(以下「協議会」といいます。)を設置します。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織します。
3 委員は、聴覚障害者、意思疎通支援者、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱します。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。ただし、再任を妨げません。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
(学校等における手話の普及)
第8条 市は、学校等において、幼児、児童、生徒等に対し、手話を学ぶ機会及び聴覚障害者への理解を促進する機会を提供します。
2 市は、学校教育における手話の理解促進及び普及啓発を行います。
(聴覚障害者の意思疎通支援)
第9条 市は、聴覚障害者の特性に応じた意思疎通の支援並びに円滑な情報の取得及び利用のための施策を推進します。
(財政上の措置)
第10条 市長は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じます。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
付則
この条例は、平成29年4月1日から施行します。