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宍粟市みんなの心つなぐ手話言語条例

 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人間社会の発展に大きく寄与してきました。手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。
 しかしながら、過去において手話が言語として認められず、手話を使用することができる環境が整えられてこなかった歴史があります。ろう者は、音声言語を自然に習得することが難しく、音声言語だけでは十分に能力を発揮することができません。このため、宍粟市に暮らすろう者は、必要な情報を得ることも、コミュニケーションをとることもできず、地域、学校及び職場などにおいて、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。また、健聴者もろう者を理解する機会が少なく、お互いが十分に分かり合うことができませんでした。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置付けられました。しかし、未だ手話に対する理解の広がりを感じる状況に至っていません。手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって、相互に人格と個性を尊重し、地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる宍粟市を目指し、この条例を制定するものです。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及並びに地域において手話の使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(手話の意義)
第2条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできたものであることを理解しなければならない。

(基本理念)
第3条 手話が言語であることを基本とし、手話への理解の促進と手話の普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築することによって、全ての市民が相互に人格と個性を尊重しあいながら、心豊かに共生することのできる地域社会の実現を目指すことを基本理念とする。
2 ろう者は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、手話に対する市民の理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第5条 市民は、手話の理解を深め、市が推進する施策に協力し、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第7条 市は、施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を策定するものとする。
2 施策の推進方針においては、次の事項を定めるものとする
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための事項
 (2) 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項
 (3) 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(手話施策推進会議の設置)
第8条 市は施策を推進するため、宍粟市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事務を所掌する。
 (1) 施策の推進方針の策定及び見直しに関し、意見を述べること。
 (2) 施策の推進方針の実施状況を検証し、意見を述べること。
3 推進会議は、15人以内の委員で組織する。
4 委員は、ろう者団体、手話通訳者、公募市民、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各号に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。

(財政措置)
第9条 市は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものと する。

(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宍粟市条例第45号)の一部を次のように改正する。

別表障害支援区分認定審査会の項の次に次のように加える。

手話施策推進会議委員日額8,200