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玉野市手話言語条例

(目的)
第1条 この条例は、手話の理解及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務並びに役割を明らかにするとともに、すべての市民が健やかで安心して暮らせるまちを実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話を使用しやすい環境の整備は、手話が言語であることを認識するとともに、手話を必要とする人が、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有していることを確認し、その人格及び個性が尊重されることを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、基本理念に基づき,手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、地域社会において手話が言語であることの認識を深め、共生することができる地域社会を実現するために、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念を尊重し、手話を必要とする人が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の推進)
第6条 市は、責務を果たすために、次に掲げる施策を推進するものとする。
 (1) 手話の普及啓発に関する施策
 (2) 手話による意思疎通支援のための施策
 (3) 手話を学ぶ機会の提供のための施策
2 市は、前項の施策の推進に当たって別に定める障害者に関する計画との整合性を図るものとする。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。