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洞爺湖町手話言語条例

 言語は、意思の伝達や知識の習得などの手段として日常生活や社会的活動、文化的活動になくてはならないものです。
 手話は、障がい者の権利に関する条約や障害者基本法において言語として位置づけられており、音声の聞き取りや発声が困難な人が、手指や体の動き、表情を使って意思を伝え合う言葉として大切に育まれてきました。
 洞爺湖町障害者基本計画の中では、障がいの有無に関わらず地域に住むすべての人が住みやすく暮らしやすい社会を築いていくことが重要であり、観光地としての特性を踏まえ、洞爺湖町を訪れるすべての人も安心して過ごせるようホスピタリティあふれる協働のまちづくりを図ることとしております。
 このようなことから、町並びに町民や事業者の協働により、言語である手話の使いやすい環境をつくり、洞爺湖町に住む人が安心して暮らし、訪れる人が安心して過ごすことのできるまちを目指し、この条例を制定するものです。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民や事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もって誰もが安心して暮らせる社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話を必要とする人が手話による意思伝達を円滑に図る権利を有していること、その権利は尊重されることを基本として、行わなければならない。

(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念に基づき、町民や事業者に対し手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使いやすい環境にするために必要な施策を推進しなければならない。

(町民の役割)
第4条 町民は、手話の理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、手話に関する町の施策に協力するよう努めるとともに、手話を必要とする人に対し、利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第6条 町は、第3条に規定する施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を策定するものとする。
2 施策の推進方針は、町が別に定める障がい者に関する計画等との調和がとれたものでなければならない。
3 施策の推進方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する事項
 (2) 手話による情報取得に関する事項
 (3) 手話による意思疎通支援に関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
4 町は、施策の推進方針の策定又は変更等をするときは、あらかじめ町民の意見を反映させるため必要な措置を講ずるものとする。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。