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津久見市手話言語条例

 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。
 しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションを図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話は言語として位置付けられたが、手話に対する理解の広がりを未だ感じる状況に至っていない。
 手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる津久見市を目指し、この条例を制定するものである。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解並びに普及及び地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 ろう者が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に務め、全ての市民と相互に人格と個性を尊重しあいながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。
2 手話が言語であることを認識し、手話への理解の促進と手話の普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとする。
3 ろう者は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は、尊重されなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、基本理念にのっとり、ろう者があらゆる場面で手話による意思疎通ができ、自立した日常生活や地域における社会参加を保障するため、手話の普及その他手話に関する必要な施策を講ずるものとする。

(市民及び事業者の役割)
第4条 市民は、地域社会で共に暮らす一員として、ろう者と手話でコミュニケーションを図ることにより、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
2 ろう者は、市の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。
3 事業者は、商業その他の事業を行う者として、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の策定)
第5条 市は、次の各号に掲げる施策について、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
 (2) 市民が手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策
 (3) 市民が意思疎通の手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、手話を使用しやすい環境の構築のための施策
 (4) 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(財政措置)
第6条 市は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(検討)
2 市は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。