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上野原市手話言語条例

 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙(ごい)や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた歴史がある。
 こうした中で、障害者に関する条約や障害者基本法において、手話は言語であることが位置づけられ、全ての障害者は、可能な限り、言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められた。
 手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解と広がりをもって地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる上野原市を目指し、この条例を制定するものである。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解並びに普及及び地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 ろう者が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に努め、全ての市民と相互に人格と個性を尊重しあいながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。
2 手話が言語であることを認識し、手話への理解の促進と手話の普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとする。
3 ろう者は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、基本理念にのっとり、手話の普及と、ろう者があらゆる場面で手話による意思疎通ができ、自立した日常生活や地域における社会参加を保障するため、必要な施策を講ずるものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、地域社会で共に暮らす一員として、ろう者と手話でコミュニケーションすることにより、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
2 ろう者は、市の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。
3 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進等)
第5条 市は、次の各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
 (2) 市民が手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策
 (3) 市民が意思疎通の手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、手話を使用しやすい環境の構築のための施策
 (4) 手話通訳者の派遣の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市は、前項に規定する施策を推進するため、施策の推進方針(以下「方針」という。)を策定するものとする。
3 市は、方針を定めるときは、上野原市総合福祉計画等策定委員会設置要綱(平成17年上野原市告示第115号)に規定する上野原市総合福祉計画等策定委員会のほか、日本手話を使用する市民、手話通訳者その他の関係者の意見を聴くものとする。

(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。