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浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例

 手話は、言語である。
 言語は、人間が知識を蓄え思考し、お互いの意思疎通を図り、文化を創造する上で必要不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
 2006年に国際連合総会において、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記された「障害者の権利に関する条約」が採択され、2014年に我が国も批准している。
 あらゆる障がいのある人にとって、手話を含めた多様なコミュニケーション手段は、生きる力、そして、情報のアクセスや多様なコミュニケーションの保障は、社会とつながる命綱である。
 これらを踏まえ、手話は言語であるという認識に立ち、手話を含む言語、触手話、要約筆記、音訳又は点字等による多様なコミュニケーション手段(以下「手話言語等コミュニケーション手段」という。)への理解を広げ、人々がつながり、地域で支え合い、全ての人の尊厳、権利、自立、あらゆる社会参加が保障された共生社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話は言語であるという認識に立ち、手話言語等コミュニケーション手段の理解及び利用促進を図り、かつ、手話言語等コミュニケーション手段を保障するための合理的配慮や環境整備を図るため、基本理念を定めるとともに、市の責務及び市民の役割等を明らかにすることにより、障がいのある人もない人も共につながり、もって心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合い、手話言語等コミュニケーション手段を利用し意思を伝え合う権利が尊重され、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。

(市の責務)
第3条 市は、基本理念にのっとり、市民の手話言語等コミュニケーション手段についての理解を深めるとともに、手話言語等コミュニケーション手段で意思疎通しやすい環境づくりに努め、手話言語等コミュニケーション手段による情報発信及び社会参画を支援するために必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する手話言語等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進に協力するよう努めるものとする。

(関係機関との協力等)
第5条 市は、手話言語等コミュニケーション手段に関する施策の推進のため、国、県、他の地方公共団体及び民間の関係団体と連携を行う必要のある施策を実施するときは、積極的に推進するものとする。

(施策の策定方針)
第6条 市は、手話言語等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進を図るため、市が別に定める障がい者に関する計画等との調和を保ちながら、次に掲げる事項について、総合的かつ計画的に施策を策定するものとする。
 (1) 手話言語等コミュニケーション手段の習得及び取得に関すること。
 (2) 手話言語等コミュニケーション手段による情報発信に関すること。
 (3) 手話言語等コミュニケーション手段による意思疎通支援の環境拡充に関すること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めること。

(浦添市手話言語等コミュニケーション手段施策推進協議会)
第7条 次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議するため、浦添市手話言語等コミュニケーション手段施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
 (1) 手話言語等コミュニケーション手段に関する施策の評価
 (2) この条例及び施策の推進方針の内容についての調査及び検討
 (3) 前各2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
2 協議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、手話言語等コミュニケーション手段を利用する当事者代表並びに手話通訳者、要約筆記者、音訳・点字通訳者及び学識経験者のほか、市長が適当であると認める者を委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。
5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(手話言語等コミュニケーション手段推進の日)
第8条 市は、市民の手話言語等コミュニケーション手段に対する関心及び理解を深めるため、手話言語等コミュニケーション手段推進の日を定める。
2 手話言語等コミュニケーション手段推進の日は、毎月第3水曜日とする。

(財政上の措置)
第9条 市は、手話言語等コミュニケーション手段に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行及び協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(附則)

(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(検討)
2 市長は、この条例の施行の日から3年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。