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浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例

 このまちの誰もがお互いの存在を認め合い、安心して暮らすことができることを私たちは願う。私たちの住むまちは、障がいのある人もない人も、夢を追いながら、かけがえのない人生を歩むことができるまちでありたい。
 そのためには、差別、偏見、虐待など、障がいのある人に理不尽な困難を強いている要因をなくしていかなければならない。福祉サービスの充実はもとより、障がいのある人が社会に能動的にかかわりながら自立を図ることができるよう、様々な障壁を取り除いていくべきである。
 そうした取組は、障がいのある人だけでなく、このまちで暮らす全ての人にぬくもりと希望をもたらし、地域社会を根底からやさしくしていくはずである。
 私たちは、こうしたやさしいまちを目指し、障がいのある人の固有の尊厳を尊重し、多様性に満ちた共生社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、障がいを理由とする差別の解消について、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消に関する基本となる事項を定めることにより、障がいを理由とする差別の解消を推進し、もって全ての市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 (2) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(基本理念)
第3条 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、全ての障がいのある人が、障がいを理由として差別を受けず、障がいのない人と等しく個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提として、行われなければならない。
2 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、障がいを理由とする差別の多くが障がいのある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、障がいのある人に対する理解を広げる取組と一体のものとして、行われなければならない。
3 障がいを理由とする差別を解消するための取組は、障がいのある人に対する虐待の多くが障がいのある人に対する誤解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、障がいのある人に対する虐待を防止する取組と一体のものとして、行われなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を実施するものとする。
2 市は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を実施するに当たり、市民、事業者、国及び千葉県その他の地方公共団体と連携協力を図るものとする。

(市民及び事業者の役割)
第5条 市民及び事業者は、障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民及び事業者は、市が実施する障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 市民は、障がいを理由とする差別の解消について、障がいの有無にかかわらず、お互いの立場を理解し合い、協力するよう努めなければならない。

(市における障がいを理由とする差別の禁止)
第6条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がいのない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)
第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由として障がいのない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

(障がい者差別解消推進計画)
第8条 市長は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画(以下「障がい者差別解消推進計画」という。)を策定し、公表するものとする。
2 市長は、障がい者差別解消推進計画を策定するに当たっては、第13条第1項に規定する協議会に意見を聴かなければならない。

(取組状況の公表)
第9条 市長は、毎年度、障がい者差別解消推進計画に基づく取組の状況を公表しなければならない。

(職員対応要領)
第10条 市の機関は、第6条に規定する事項に関し、当該機関の職員が適切に対応するために必要な要領(以下「職員対応要領」という。)を定めるものとする。
2 市の機関は、職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 市の職員は、職員対応要領を遵守しなければならない。

(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第11条 市は、障がいのある人及びその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障がいを理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
2 前項の体制の整備に当たっては、障がいのある人に対する虐待を防止する取組と一体のものとして対応できるよう配慮するものとする。

(広報及び啓発)
第12条 市は、市民及び事業者の障がいのある人に対する理解を広げるとともに、障がいを理由とする差別の解消のために必要な広報及び啓発を行うものとする。
2 前項の広報及び啓発は、障がいのある人に対する虐待を防止する取組と一体のものとして行うものとする。

(協議会)
第13条 市は、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、前項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、協議会を構成するもの相互の連携を図るものとする。
3 協議会は、障がいのある人に対する虐待を防止する取組と一体のものとして行うとともに、高齢者等に対する虐待を防止する取組と連携を図るものとする。

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。