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障害者自立支援法

項目 内容
備考 平成17年11月7日 法律第123号
*平成17年制定時のもの

目次

第一章 
総則(第一条から第五条~13)
総則(第五条14~22)
第二章 自立支援給付
第一節 通則(第六条から第十四条)
第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第一款
市町村審査会(第十五条から第十八条)
第二款
支給決定等(第十九条から第二十四条)  |(第二十五条から第二十七条)
第三款
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給(第二十八条―第三十一条)
第四款
サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給(第三十二条―第三十五条)
第五款
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者(第三十六条―第四十二条) |(第四十三条―第五十一条)
第三節
自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給(第五十二条―第五十九条)(第六十条―第七十五条)
第四節
補装具費の支給(第七十六条)
第三章
地域生活支援事業(第七十七条・第七十八条)
第四章
事業及び施設(第七十九条から第八十六条)
第五章
障害福祉計画(第八十七条から第九十一条)
第六章 
費用(第九十二条から第九十六条)
第七章 
審査請求(第九十七条から第百五条)
第八章 
雑則(第百六条から第百八条)
第九章 
罰則(第百九条から第百十五条)
附則(1頁)
施行期日~介護給付費等の額に関する経過措置(第一条から第九条)
指定障害福祉サービス事業者に係る経過措置~特定施設入所障害者に関する経過措置(第十条から第十八条)
支給決定障害者等に関する経過措置~施行前の準備(第十九条から第二十四条)
児童福祉法の一部改正(第二十五条)
児童福祉法の一部改正(第二十六条)
児童福祉法の一部改正(第二十四条の三から十四)
児童福祉法の一部改正(第二十四条の十五から十九)
第三款 障害児施設医療費の支給(第二十四条の二十から第六十二条の三)
児童福祉法の一部改正に伴う経過措置(第二十七条から第三十条)
附則(2頁)
施行期日~高額施設訓練等支援費の支給 (第三十一条から第十七条の十三の三)
特定入所者食費等給付費の支給~報告等 (第十七条の十三の四から第四十三条の五)
資料の提供等~措置の受託義務 (第四十三条の六から第十八条の二)
身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置 (第三十六条から第四十三条)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正 (第四十四条から第四十六条)
審査の案件の取扱い~国の補助 (第十四条から第五十一条)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置~高額施設訓練等支援費の支給  (第四十七条から第十五条の十四の三)
知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置 (第五十三条から第六十条)
特定入所者食費等給付費の支給~報告等 (第十五条の十四の四から第二十七条の五)
資料の提供等 (第二十七条の六から第五十二条)
知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置 (第五十三条から第六十条)
附則(3頁)
施行期日(社会福祉法の一部改正) (第六十一条から第六十八条)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正 (第六十九条から第七十九条)
生活保護法の一部改正に伴う経過措置~沖縄振興特別措置法の一部改正 (第八十条から第九十条)
地方自治法の一部改正~戦傷病者特別援護法の一部改正 (第九十一条から第百六条)
母子保健法の一部改正~その他の経過措置の政令への委任 (第百七条から第百二十二条)