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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2004年6月号

評価と課題 障害者差別禁止法へのステップとして

太田修平

評価が分かれる基本法改正

障害者基本法改正法案はようやくこの国会で実現が図られようとしている。この改正案では、「何人も、障害者に対して、障害を理由に、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」という “差別禁止規定”が盛り込まれたことが大きな目玉と言えよう。しかし、罰則規定が設けられていなく、その実効性と拘束力は極めて弱い。

JD(日本障害者協議会)は障害者基本法の改正を強く主張してきたが、その実現に至るまでには紆余曲折があった。JDをはじめ、多くの障害者団体は、障害者差別禁止法の制定を求めている。それは、“差別”の問題が生じたときに、裁判で争えるような強制力のある法律の必要性を感じているからである。そこで、この基本法改正が実現することにより、差別禁止法制定が遠のいてしまうのではないか、という見方も障害当事者運動の一部には根強く存在している。

昨年、国会解散ということもあったが、そういう立場の当事者運動の影響もあり、基本法改正案は廃案になってしまった。私自身中途半端な差別禁止条項が入ることにより、お茶を濁されるのではないか、という懸念は持たないわけではないが、日本の法律システムと欧米のそれとの違いを見たときに、着実に一歩ずつ前進させていくことがより重要であると考える。

具体的な改正点

さて、改正法案であるが、このほかにも重要な考え方が盛り込まれている。第八条(施策の基本方針)では、「地域において自立した日常生活が営むことができるよう配慮されなければならない」旨の文言が入った。また、第十四条(教育)においては、交流のみならず、「障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって…」という条文が入った。この共同学習が何を意味するかが問題ではあるが、インクルーシブな教育の扉を開いたことは確かである。

障害の定義については、「…長期にわたり、日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」が、改正法案では、「…継続的に、日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」(第二条)と変わった程度で、三障害列挙の基本的考え方はそのままとなっている。JDとしては包括的な障害の定義の必要性を訴えており、これからも谷間の障害者が存在し続けてしまう可能性が強い。ただ、「国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に起因する障害があるために継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない」(第二十三条)という条項が入ったことについては、評価できなくはない。

一方、この条文がある第三章は、障害の予防に関する基本的施策というタイトルがつけられており、“障害の予防”という考え方が少し気になるところである。

今回の改正法案では、社会就労の位置付けがなされ、第十五条の三では、「国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない」と明記され、財政難にあえいでいる小規模作業所にとっては、一筋の光となる。

さらに中央障害者施策推進協議会(第二十四条)が復活し、障害者基本計画の策定などにあたるとしている。また都道府県については、障害者基本計画の策定が義務づけられることになった。

「自立への努力」や「重度障害者の保護等」の規定は改正法案では削除されることとなった。

JDFで広範な運動を

こうしてみると不十分ではあるが、いくつかの前進があることも確かである。現在支援費問題で揺れ、そして介護保険への統合論議が盛り上がりをみせているが、その背景には三位一体改革に見られるように、財源問題があるといえる。そのような中、基本法を前進させていくことは、大きな波の防波堤的な役割を少しは期待できる。

いま日本障害フォーラム(JDF)準備会の中で、「障害を理由とする差別の禁止等権利法制に関する専門委員会」が設けられ、障害者差別禁止法制定に向けて検討を始めようとしているところである。この基本法改正でお茶を濁されることなく、新法の立法化をめざした政策研究と広範な運動を進めていくことが求められている。

(おおたしゅうへい 日本障害者協議会政策委員長)