音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2004年6月号

評価と課題 改正障害者基本法の評価と課題

金政玉

DPI日本会議は、障害者基本法(以下、基本法と略)の改正が今後の障害者差別禁止法制定の展望と道筋を左右し、大きな影響を与えるという考え方から積極的な意見提起を行ってきた。以下、基本法改正についての評価と課題を指摘しておきたい。

■評価

改正の結果は決して十分ではないが、差別禁止法の視点からみると、全体として恩恵や保護等を意味する文言が薄められ、次の点で部分的に新しい変化(スキーム)を生み出す可能性のある記述がいくつかみられる。

  1. 基本的理念(第三条二項)「…障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」
  2. 国及び地方公共団体の責務(第四条)「…障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図り」
  3. 施策の基本方針(第八条二項)「…障害者が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない」
  4. 検討(付則第三条)「施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、障害者を取巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、障害者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」

■今後の課題

改めて言うまでもなく、評価1~4の内容そのものに重要な論点と課題が含まれている。

(1)差別の禁止条項には「差別の定義」が必要である。

評価1、2に関しては、抽象的な理念のレベルで差別の禁止や防止を明記しても、それは「心がけ」の問題にとどまり、具体的権利侵害の事実を争点にする場合には直接的根拠にはなり得ない。もっとも重要な点は、裁判や準司法的苦情解決機関等において、どういう事案が障害者の差別や人権侵害にあたるのかという解釈指針の根拠となる「差別の定義」が明記されていなければ実効性は期待できない。この点は、差別禁止法のもっとも重要な論点であり、故意による直接的差別だけでなく、障害の特性によるニーズへの無知や無理解、偏見による圧倒的に多くを占める結果としての差別の放置が「差別の定義」に明記される必要がある。

(2)事業者の責務として、障害の特性やニーズを踏まえた適切な配慮を義務づける規定のあり方について実態に即した検討を行うこと。

「福祉に関する基本的施策」(第二章関係)では、従来と同様に、国及び地方公共団体に関しては「~を講じなければならない」、事業者には「~に努めなければならない」と基本的に努力義務を課す規定にとどまっている。しかし、努力義務を課すだけでは、その結果、事業者等の実施者が責務として施策の目標を果たせなかった場合の罰則や具体的なペナルティ等もないことから、これまでと同様に実効性はほとんど期待できない。

今後、関係する個別実体法の運用を検証し、必要に応じた見直しを具体的に行うためには、障害をもつ人への適切な配慮の実施に関する義務規定を明記し、実施者側に対し少なくともその挙証責任としての説明義務を果たすとともに、可能性のある改善目標の達成に向けたプログラムの提出を義務づけることが必要である。

(3)教育(第十四条三項)においては、「交流及び共同学習を積極的に進める」になったが、この点は、与野党の修正協議でもっとも時間を費やしたといわれている。表記上は「分離」と「統合」がどちらでも読めるように両論併記になっているが、現状の「特別支援教育」で言われていることは、普通学級に通っている障害児への支援は直接的には何も言及されていない。本来は、統合された環境の下で障害児も教育を受ける権利があり、本人が望む教育環境を選ぶ権利があるという視点から、一人ひとりのニーズを支援し、そのことに同意または異議を申し立て、是正を求めることのできる手立てを講じていくこと、また分離教育を余儀なく選択させない施策の実施も必要である。

(4)評価3に関連して、中央及び地方障害者施策推進協議会(第二十四条、二十五条、二十六条)の機能と役割、委員構成については、障害者基本計画の実施状況に関するモニタリング機能(監視・評価・提言など)と、委員の半数を当事者及びその推薦者等によって占める当事者参画を具体的に推進していくことが不可欠である。

(5)評価4に関連して、できるだけ早期に、この法律による改正後の規定の実施状況、つまり差別の実態等について検討を行い、障害者差別禁止法の制定を視野に入れた必要な見直しを行うことが急務である。

この見直しを行う場合には、そもそも基本法の在り方(構造)の根幹にかかわる法の主体はだれなのかをはっきりとみておく必要がある。特に個別実体法の根拠となる「基本的施策」(第2章)の各条文においては、軒並み「国及び地方公共団体、事業者」が文脈上の主語になっている。つまり現行の基本法が「国及び地方公共団体、事業者による障害者施策を促進するための理念法」という基本的性格をもっていることが、改正の結果、「差別の定義」や「権利救済機関」等を盛り込むことができない最も大きな要因である。

このたびの改正が、過去の10年間の障害者を取巻く現状の変化を事後的に追認する枠内にとどまっているかどうかの最終的な評価は、今後、障害者権利条約策定のプロセスと密接に連動しつつ、障害者差別禁止法の制定を本格的に検討し、どこまで具体化することができるかどうかによって決まってくるといえる。

(きむ・じょんおく DPI(障害者インターナショナル)日本会議事務局次長)