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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2005年3月号

平成17年度障害保健福祉部関係予算(案)について

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

障害保健福祉施策については、障害者の地域における自立した生活を支援する体制をより強固なものとするため、障害保健福祉施策の総合化、自立支援型システムへの転換、制度の持続可能性の確保といった観点から、制度の抜本的な見直しを平成17年度から段階的に行い、現行の制度的な課題の解決を図るとともに、新たな障害保健福祉施策体系を構築することとしています。そのために、今国会に、障害者自立支援法をはじめ関係法案を提出しているところであります。

平成17年度の障害保健福祉関係予算(案)については、新たな障害保健福祉施策体系の構築を図るための制度全般にわたる改革を視野に入れながら、1.居宅生活支援サービス等の推進、2.就労支援の充実、3.発達障害に対する支援、4.社会参加等の促進、5.精神障害者保健福祉施策の充実、を大きな柱として、総額7,532億円、対前年度590億円増、伸び率8.5%増の予算額を計上しているところであります。

1 居宅生活支援サービス等の推進

障害者が身近な地域で自立した生活を送れるよう、ホームヘルプサービス(訪問介護事業)、グループホーム(地域生活援助事業)等の居宅生活支援サービス等の一層の推進を図ることとしています。

具体的には、居宅生活支援費については、930億円、対前年度予算328億円の増額、施設訓練等支援費については、2,902億円、対前年度予算30億円の増額を図っております。また、精神障害者の居宅生活支援事業についても、ホームヘルプサービス(訪問介護事業)をはじめとしてグループホーム(地域生活援助事業)等41億円、対前年度予算11億円の増額を図っております。

さらに、障害児の居宅生活を支える新たな事業として、中高生の障害児に対する放課後対策等や障害児を日常的にケアしている家族の一時的な休息を目的とした「障害児タイムケア事業」を実施することとしています。

2 就労支援の充実

就労は、障害者が地域で自立した生活を送るうえで大変重要なことであるため、障害者福祉施策と雇用施策の連携及び福祉部門における就労支援の充実などにより、障害者が働くことへの支援を一層進めることとしています。

具体的には、1.障害者の身近な地域において、就業面と生活面での支援を一体的に推進するための障害者就業・生活支援センターの拡充、2.在宅の障害者に対して情報機器やインターネットを活用し、在宅で就労するための訓練等の支援を行う事業者(バーチャル工房)に対する補助事業「重度障害者在宅就労促進特別事業(バーチャル工房支援事業)」の創設、3.自立支援・就労支援等の機能の充実を図るため、小規模作業所に対する支援を充実強化し、地域での障害者の就労支援を促進させるための「小規模作業所の支援の充実強化事業」の創設等を実施することとしています。

3 発達障害に対する支援

発達障害者対策については、自閉症・発達障害支援センターを中心に取り組んできたところでありますが、今般、発達障害者に対する包括的な支援体制の構築を図るため、議員立法により「発達障害者支援法」が平成16年12月3日に成立したところであります(平成17年4月1日施行)。

平成17年度においては、発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、都道府県等に発達障害の検討委員会を設置、障害保健福祉圏域において個別支援計画の作成等、支援の体制整備をモデル的に実施する「発達障害者支援体制整備事業」を創設するとともに、自閉症・発達障害支援センターの拡充を図ることとしています。

4 社会参加等の促進

障害のある人が社会の構成員として地域で共に生活できるよう、身体障害者補助犬育成事業や情報・コミュニケーション支援事業などの障害者自立支援・社会参加総合推進事業や補装具給付事業、高度情報通信福祉事業等を引き続き推進することとしています。

5 精神障害者保健福祉施策の充実

(1)精神障害者の社会復帰対策の推進

精神障害者の社会復帰を促進するため、退院後の地域生活支援の拠点としてのグループホームをはじめとする居宅生活支援サービス及び生活訓練施設(援護寮)、通所授産施設、地域生活支援センター等といった社会復帰施設の一層の充実を図ることとしています。

(2)良質かつ適切な精神医療の効率的な提供

在宅の患者に身近な地域において良質かつ適切な精神医療を提供するため、通院医療公費負担を引き続き実施していきます。また、これまでの輪番制病院や医療相談窓口などの精神科救急医療体制の整備に加え、「精神科救急医療センター」を整備することとしております。

(3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療体制の整備

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療を実施するとともに、指定医療機関の運営に必要な経費の負担、医療従事者等の養成研修を行うなど医療体制の整備を図ることとしております。