資料6 あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)
施設に入所している場合(20歳以上) | グループホームを利用している場合 | 通所サービスを使う場合 | ホームヘルプサービスを使う場合 | 施設に入所している場合(20歳未満) | |
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サービスについての費用 負担能力に応じて限度額を設定した上で、利用者の1割負担を基本とし、国民全体で制度を支えることとしますが、併せてきめ細やかな軽減措置を講じます。 |
1.原則は1割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。 一般:37,200円(負担には月額上限額が設定されます) ○一般・・市町村民税課税世帯 |
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2.同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている方、介護保険のサービスを併せて受けている方については、その合算額が1を超えないように負担額を軽減します。 | |||||
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3.さらに、収入に応じて個別に減免します(資産が350万円以下の方)。
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4.さらに、社会福祉法人の提供するサービスを受ける場合については、1の上限額を半額にします(資産が350万円以下の方等)。
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5.さらに、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。 | |||||
食費・光熱水費 実費全額の自己負担を原則としますが、各種の軽減措置を講じます。 |
6.収入が低い場合は・・・ サービスの利用者負担と食費等実費負担をしても、少なくとも2.5万円が手元に残るよう、実費負担額の上限額を設定します。 |
※従前からグループホームでの食費等は自己負担していただいておりますが、通所サービスを利用された場合は、7の減額措置が適用されます。 | 7.あなたの世帯の所得が低い場合は・・・ 食費負担額を3分の1に減額します(月22日利用の場合5,100円程度の負担) |
8.保護者の方の収入に応じて・・・ 地域で子どもを養育する世帯において通常かかる程度の負担となるよう、実費負担額の上限額を設定します。 |
※この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。