講座 WHO国際障害分類試案の内容

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WHO国際障害分類試案・2

WHO国際障害分類試案の内容

佐藤久夫

 死因や疾病の国際分類の歴史は1855年の国際統計会議にまで遡ることができるが、その後1900年の国際統計協会の第1回国際死因分類を経て、1948年のWHO(世界保健機構)による第6回修正分類(ICD―6)までの約100年間は、もっぱら死因が問題とされてきた。ICD―6で死因とともに疾病も分類されるようになり、ようやく1980年の「WHO国際障害分類試案」(以下「試案」)において、死因や疾病とは独立した「障害」の分類が示されたのであった。

 この背景には、世界の主要な健康問題が伝染病を代表とする急性疾患から、成人病や精神障害などの慢性疾患に移行し、あるいは交通事故などの後遺症も増加してきたことがあげられる。これらは死亡か回復かの短期決着を見せず、長期にわたって生活に大きな影響を及ぼすものであり、対応すべきリハビリテーションや社会保障の効果測定の道具として、国際障害分類が求められたのであった。

 「試案」は約10年をかけてWHOにおいて検討され、その責任で出版されたが、コンサルタントとして委嘱をうけたイギリスの疫学者フィリップ・ウッドが執筆したものである。日本では1984年に厚生省から訳出された。

 「試案」は英文207ページにおよぶ膨大なもので、序論、第1章「疾病の諸帰結」、第2章「機能障害」、第3章「能力障害」、第4章「社会的不利」からなる。内容的には、概念モデルの説明部分(序論と第1章)と3つのレベルの細かい分類リストの部分(第2、3、4章)との2つに区分される。

 概念モデルの部分では

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という関係図が示され、機能障害、能力障害、社会的不利の定義や特徴(表1参照)を述べている。その要点は、内的な異常である病気が顕在化した(気づかれた)ものが機能障害であり、実際の生活遂行能力に影響を生み出した状態が能力障害であり、これらのために社会的役割が果たせず、不利益な状態におかれることが社会的不利である、ということである。また、図に示された関係は概要であって、逆の方向での進行や途中での中断もありえること、さらに各レベルの障害の重さの間には大きな不一致もありえるとしている。

 第2、3、4章の分類リストの骨格を表2、3、4に示した。機能障害と能力障害は3ケタで小分類までつくられているが、紙幅の都合で中分類(2ケタ)までのせた。小分類には例えば「24注意の障害」には、24-1注意集中の障害、24-2注意持続時間の狭小などがあり、「35衣服の着脱の能力障害」には、35-1下半身、35-3頭をおおうもの、などがある。なお、機能障害分類リストではいくつかの項目で4ケタ目が加わって、76-03右の中手骨第2列の横断型完全欠損、23-23幻臭など、より細分化されている。

 社会的不利の分類はもともと細分化されていないので表4にすべての項目をあげることができた。「7.その他」を除けば1~6の「生存のための役割」の領域に分けられ、それぞれ0(社会的不利なし)から8(最も重い社会的不利)、9(詳細不明)までの10段階に分けられている。

 各レベルとも分類にあたっての留意点、含めるべきものや除くべきものの例示が詳しく書かれているが、そのほとんどは省略せざるを得なかった。なお、能力障害分類では、「1.困難だが遂行可能」、「2.補助手段による遂行」、「3.介助による遂行」などの重症度補助分類と、「1.回復の可能性あり」、「6.憎悪」などの将来予測補助分類がオプションでつけられている。

 WHOは「試案」の意義・目的として、共通の概念によるコミュニケーションの促進や臨床的実践面への有効性についてもふれているが、統計を作成して行政的対策に役立てることに主眼がおかれているようである。

 試案に対する批判は紙幅の都合で次回にまわさざるを得ないが、ここでは概念モデルの部分と分類リストの部分との矛盾についてだけ指摘しておきたい。とくに社会的不利に関して、個人の属性ではなく個人と環境との関係を分類したとされているのに、分類リストでは個人の能力を主な問題としており、能力障害との区別が失われているといわざるを得ない。

表1 WHOの機能障害・能力障害・社会的不利の定義と特徴
区分 機能障害
IMPAIRMENT
能力障害
DISABILITY
社会的不利
HANDICAP
定義  保健活動の経験のなかでは、機能障害とは心理的、生理的又は解剖的な構造又は機能のなんらかの喪失又は異常である。  保健活動の経験のなかでは、能力障害とは、人間として正常と見なされる方法や範囲で活動していく能力の、(機能障害に起因する)なんらかの制限や欠如である。  保健活動の経験のなかでは、社会的不利とは、機能障害や能力障害の結果として、その個人に生じた不利益(DISADVANTAGE)であって、その個人にとって(年齢、性別、社会文化的因子からみて)正常な役割を果たすことが制限されたり妨げられたりする事である。
特徴  機能障害は、一時的又は永続的な、喪失又は異常によって特徴づけられる。ここには四肢、器官、組織、又は精神機能系を含むその他の身体構造の奇形、欠陥、喪失も含まれる。機能障害は病理的状態の顕在化(EXTERIORIZATION)を示し、原理的に器官レベルの変調(DISTURBANCES)を表わす。  能力障害の特徴は、人々が通常行なっている活動遂行や行動が、過剰であったり不足していたりする事である。ここには一時的又は永続的なもの、可逆的又は不可逆的なもの、進行的又は退行的なものが含まれる。能力障害は機能障害の直接的な結果として起こり、あるいは身体的感覚的又はその他の機能障害に対する個体の反応、特に心理的な反応として起こる。能力障害は機能障害の客観化(OBJECTIFICATION)を示し、人間レベルの変調(DISTURBANCES)を表わす。
 能力障害は、一般に日常生活の基本的な構成要素とされている複合的な動作や行動の、能力に関係している。例えば、適切な態度での行動、身辺処理(排泄のコントロール、清潔や食事の能力など)、その他の日常生活動作、そして(歩行などの)移動動作などがうまくできないことが含まれる。
 社会的不利とは、ある個人の状態や経験が標準からかけはなれている場合に、その状態や経験に対してなされる価値評価にかかわるものである。それは、その個人の活動や状態と、その個人自身あるいは彼の属する特定のグループの期待との間に見出される不一致として特徴づけられる。社会的不利とはこのように機能障害や能力障害が社会化したものであり、個人にとっての、機能障害や能力障害の文化的、社会的、経済的、環境的な結果を表わす。
 不利益はその個人の世界がもつ期待や標準に合わせることに失敗したり不可能だったりするときに生ずる。社会的不利はこのように「生存するための役割」と呼んでも良いような役割を果たす上で障壁(INTERFERENCE)があるときに生ずる。

出典:WHO(1980)、International Classification of Impairments,Disabilities, and Handicaps. Geneva.
   なお主に厚生大臣官房統計情報部編・発行、「WHO国際障害分類試案(仮訳)」(1984)を使用したが一部修正した。以下の表も同じ。

表2 WHOの機能障害の分類(2桁:中分類まで)
1 知的機能障害 知能の障害
 10 最重度精神遅滞
 11 重度精神遅滞
 12 中等度精神遅滞
 13 その他の精神遅滞
 14 その他の知能の障害
記憶の障害
 15 健忘
 16 その他の記憶の障害
思考の障害
 17 思考過程の流れ及び形成の障害
 18 思考内容の障害
その他の知的機能障害
 19 その他の知的機能障害
2 その他の心理的機能障害 意識及び覚醒状態の障害
 20 意識の清澄度及び意識的経験の質に関する障害
 21 意識の間欠的障害
 22 その他の意識及び覚醒度の障害
知覚と注意の障害
 23 知覚の障害
 24 注意の障害
情緒及び意志の機能の障害
 25 衝動の障害
 26 情緒、感情及び気分の障害
 27 意志の障害
 28 精神運動の機能障害
行動パターンの障害
 29 行動パターンの障害
3 言語障害 言語の諸機能の障害
 30 コミュニケーションの重度の障害
 31 言語の理解と使用の障害
 32 言語外及び言語下の機能障害
 33 その他の言語機能の障害
 34 その他の学習障害
話し言葉の障害
 35 発声障害
 36 発声機能のその他の障害
 37 話し方の障害
 38 発声内容の障害
 39 話し言葉のその他の障害
4 聴覚前庭系の機能障害 聴力障害
 40 聴覚発達の全面的または最重度の障害
 41 最重度両側聴力障害
 42 一側耳は最重度聴力障害、反対耳は準重度聴力障害
 43 準重度両側聴力障害
 44 一側耳は最重度聴力障害、反対耳は中等度ないし、より軽い聴力障害
 45 その他の聴力障害
その他の聴覚障害及び平衡障害
 46 語音了解度の障害
 47 その他の聴覚障害
 48 前庭・平衡機能の障害
 49 その他の耳性障害
5 眼の機能障害 視力障害
 50 眼球の欠損
 51 両眼の最重度の視力障害
 52 他眼は低視力の場合の一眼の最重度の視力障害
 53 両眼の中等度の視力障害
 54 一眼の最重度の視力障害
 55 その他の視力障害
その他の視力及び眼の障害
 56 視野障害
 57 その他の視力障害
 58 眼のその他の機能障害
6 内臓障害 内部臓器の障害(内部障害)
 60 内臓の機械的障害と運動障害
 61 心臓・呼吸機能の障害
 62 胃腸機能の障害
 63 尿路機能の障害
 64 生殖機能の障害
 65 内臓器官の欠損
 66 内臓器官のその他の障害
その他の特殊機能の障害
 67 生殖器の障害
 68 そしゃくと嚥下の障害
 69 嗅覚とその他の特殊機能に関連する障害
7 骨格系の機能障害 頭部及び体幹の機能障害
 70 頭部及び体幹の機能障害
四肢の機械的及び運動障害
 71 四肢の機械的障害
 72 二肢以上の痙性麻痺
 73 四肢のその他の麻痺
 74 四肢のその他の運動障害
四肢の欠損
 75 四肢の近位部の横断型欠損
 76 四肢の遠位部の横断型欠損
 77 上肢の近位部の縦断型欠損
 78 下肢の近位部の縦断型欠損
 79 四肢の遠位部の縦断型欠損
8 変形による形態異常 頭部と体幹の変形
 80 頭部の欠損
 81 頭部と体幹の構造上の変形
 82 頭部のその他の変形
 83 体幹のその他の変形
体肢の変形
 84 体部の分化不全
 85 その他の先天奇形
 86 その他の構造上の変形
 87 その他の変形
その他の変形による構造異常
 88 異常開口
 89 その他の変形による形態異常
9 全身性・感覚性及びその他の機能障害 全身性機能障害
 90 複合障害
 91 失禁
 92 外傷に対する易損性
 93 代謝障害
 94 その他の全身性機能障害
感覚障害
 95 頭部の感覚障害
 96 体幹の感覚障害
 97 上肢の感覚障害
 98 その他の感覚障害
その他の障害
 99 その他の障害

 

表3 WHOの能力障害の分類(2桁:中分類まで)
1 行動能力障害 認識の能力障害
 10 自己の認識能力障害
 11 時空間的な位置づけに関する能力障害
 12 その他の同一視の能力障害
 13 個人的安全性の能力障害
 14 状況的行動に関する能力障害
 15 知識習得の能力障害
 16 その他の教育に関する能力障害
関係における能力障害
 17 家族の役割における能力障害
 18 職業的役割における能力障害
 19 その他の行動の能力障害
2 コミュニケーション能力障害 話す能力の障害
 20 話し言葉の理解能力障害
 21 発話能力の障害
 22 その他の話す能力の障害
聞き取り能力の障害
 23 言語の聞き取り能力の障害
 24 その他の聞き取り能力の障害
視覚能力障害
 25 粗大視作業能力障害
 26 精密視作業能力障害
 27 視覚又はそれに関係するその他の能力障害
その他のコミュニケーション能力障害
 28 書字能力障害
 29 その他のコミュニケーション能力障害
3 個人ケアの能力障害 排泄の能力障害
 30 制御できる排泄困難
 31 制御されていない排泄困難
 32 その他の排泄の能力障害
個人衛生の能力障害
 33 入浴の能力障害
 34 その他の個人衛生の能力障害
着脱の能力障害
 35 衣服の着脱の能力障害
 36 その他の着脱の能力障害
食物摂取とその他の個人ケアの能力障害
 37 食物摂取準備の能力障害
 38 その他の食物摂取の能力障害
 39 その他の個人ケアの能力障害
4 移動の能力障害 歩行関連活動の能力障害
 40 歩行能力障害
 41 段差の通過能力障害
 42 階段の歩行能力障害
 43 その他のよじのぼり能力障害
 44 走行能力障害
 45 その他の歩行関連動作の能力障害
引きこもり状態にあるときの能力障害
 46 移乗の能力障害
 47 交通機関利用の能力障害
その他の移動の能力障害
 48 持ちあげの能力障害
 49 その他の移動の能力障害
5 身体配置の能力障害 家庭内での能力障害
 50 生存するための能力障害
 51 家事の能力障害
身体運動の能力障害
 52 拾いとることの能力障害
 53 物に手がとどくことの能力障害
 54 腕の機能のその他の能力障害
 55 膝まづきの能力障害
 56 かがむことの能力障害
 57 その他の身体運動の能力障害
その他の身体配置の能力障害
 58 姿勢保持の能力障害
 59 その他の身体配置の能力障害
6 器用さの能力障害 日常活動の能力障害
 60 身辺調節の能力障害
 61 その他の日常活動の能力障害
手指活動の能力障害
 62 指使いの能力障害
 63 握りの能力障害
 64 保持の能力障害
 65 利き手の能力障害
 66 その他の手指活動の能力障害
その他の器用さの能力障害
 67 足制御の能力障害
 68 その他の身体制御の能力障害
 69 その他の器用さの能力障害
7 状況の能力障害 依存と耐久の能力障害
 70 生体環境における依存
 71 耐久における能力障害
環境上の能力障害
 72 気温耐性にかかわる能力障害
 73 その他の気候的耐性にかかわる能力障害
 74 騒音の耐性にかかわる能力障害
 75 照明の耐性にかかわる能力障害
 76 仕事ストレスの耐性にかかわる能力障害
 77 その他の環境要素の耐性の能力障害
その他の状況の能力障害
 78 その他の状況の能力障害
8 特殊技能能力障害  分類コードの形になっていないが、とくに職業復帰に関連すると考えられる事項が主に機能障害や能力低下の分類のなかから再掲されまとめられている。それは知能、欲求、意欲、知覚、学習能力などの基礎的な行動能力と、器用さ、正確さ、時間厳守などの仕事遂行能力とに区分されている。これらの事項を参考にして各自で必要な分類法を開発してほしいとマニュアルには書かれている。
9 その他の活動の制限  この章は現状では空白であり、各自が必要に応じて項目を作成して使うことになっている。

 

表4 WHOの社会的不利の分類(要旨)
1 オリエンテーションに関する社会的不利 定義:オリエンテーションとは個人をとりまく環境に関して、その人自身の立場を見定める能力である。
 0 十分にオリエンテーションができている
 1 オリエンテーションが十分に代償されている。(眼鏡、補聴器、薬などにより)
 2 断続的なオリエンテーションの変調(めまい、てんかんなどによる)
 3 オリエンテーションの変調が部分的に代償(弱視で照明下では不利がないなど)
 4 中等度のオリエンテーションの変調(投薬が十分な代償をもたらさないなど)
 5 重度のオリエンテーションの変調(失明者が聴覚に頼るように代替が必要)
 6 オリエンテーション損失(2つ以上のオリエンテーション手段の変調など)
 7 オリエンテーション不能 (自分と環境の関係づけが全くできない)
 8 意識喪失
 9 詳細不明
2 身体の自立に関する社会的不利 定義:身体の自立とは習慣的に効果的な独立した存在性を維持する個人の能力である。(補助具や他人の介助からの独立が尺度の基準。)
 0 完全自立(眼鏡等小物の補助具は無視)
 1 補助具による自立
 2 環境調整による自立(住宅改造による自立など)
 3 状況によって変わる依存(家庭外では移動に要介助など)
 4 長い間隔をおいた依存(1日1回以下の頻度で介助を要する)
 5 短い間隔での依存(2~3時間毎)
 6 頻回に起こる依存(対応する介助あり)
 7 特別なケアの依存(常に監督・援助が必要。そのケアがあれば6に区分)
 8 濃厚ケアへの依存(24時間ケアを要す)
 9 詳細不明
3 移動性に関する社会的不利 定義:移動性とは個人の環境内を効果的に動きまわる能力である。(補助具による移動は含まれるが介助による移動は除外する)
 0 完全な移動性
 1 流動的な制約をうけた移動性(気管支炎患者で冬は移動困難など)
 2 不十分な移動性(時間がかかるなど)
 3 減少した移動性(公共交通利用不可など)
 4 近隣に限られた移動性
 5 住居内に限られた移動性
 6 室内に限られた移動性
 7 椅子上に限られた移動性
 8 全面制限された移動性(ベッド上のみ)
 9 詳細不明
4 作業上の社会的不利 定義:作業とは、性・年齢・文化の通常の方法で時間を過ごす個人の能力のことである。(一般に児童は教育を受けたり家の手伝い、成人は労働や家事、老人は家事や余暇活動とされるが、文化による差がある)
 0 通常作業
 1 作業の断続的不能(アレルギーで中断など)
 2 一部省略した作業(子育てはやれているが十分とはいえないなど)
 3 調整した作業(家事の一部要援助など)
 4 軽減した作業(パートタイム雇用など)
 5 制限作業(特殊学校、保護雇用など)
 6 著しく制限された作業(作業の種類、時間の両方に制限)
 7 作業不能(どんな形の労働も不可など)
 8 従事不能(有意義に時間を過ごせない)
 9 詳細不明
5 社会統合の不利 定義:社会統合とは、通常の社会関係に参加し、維持してゆく個人の能力である。
 0 社会統合
 1 抑制された参加(全面参加だが不利有)
 2 制限された参加(全面参加は不可)
 3 狭い参加(家族、同僚、友人以外とは人間関係がもてないなど)
 4 貧弱な人間関係(友人、同僚などとの関係維持が困難)
 5 限られた人間関係(親・配偶者等としか関係がもてないなど)
 6 困難な人間関係(最も身近かな人とも関係をもつことが困難)
 7 疎外(全く人間関係がもてない)
 8 社会的孤立(老人ホーム入居者など)
 9 詳細不明
6 経済的自立の社会的不利 定義:経済的自立とは、通常の社会経済活動と独立を維持する個人の能力である。(年金収入は含まれるが公的扶助は除かれる)
 0 富裕
 1 安楽な生活
 2 十分な自立
 3 調整された自立(受障前より貧困など)
 4 不確実な自立(年金などで自立)
 5 経済的欠乏
 6 貧困(全面的に善意や公的扶助に依存)
 7 窮乏(援助なく能力障害も一層悪化)
 8 経済的活動不能(家族の援助なく若年で経済活動が行えない人など)
 9 詳細不明
7 その他 定義:不利を生じるその他の状況
 0 不利益なし
 1 軽い不利益
 2 不特定の不利益
 3 特定の不利益
 9 詳細不明の不利益

注)2つ以上に該当する場合や判断に迷う場合は数字の大きい方に分類する。

日本社会事業大学助教授


(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1992年4月(第71号)38頁~42頁

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