「共生のまち」ガイド
行動パターン別行政施策の検証(歩行圏;日常利用施設へ行く場合)
行動パターン | 住みよい福祉の まちづくり事業 (厚生省 H2~) |
障害者や高齢者にやさしい まちづくり推進事業 (厚生省 H6) |
福祉の街づくり モデル事業 (建設省、厚生省 H3~) |
人に優しい建築物 (ハートフルビリディング)整備促進事業 (建設省 H4~) |
高齢者のための道路整備 (建設省 H5) |
高齢社会対応建築物 整備促進事業 (建設省 H6~) |
道路構造令(第三次改正) (建設省 審議中) |
福祉のまちづくり条例 (地方公共団体) |
建築基準法施行条例 (地方公共団体) |
小売商業等商店街近代化事業 (高度化事業) (通産省) |
土地区画整理事業 (建設省) |
市街地再開発事業 (建設省) |
街路事業 (建設省) |
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・障害者の生活環境改善、福祉サービスの実施、啓発普及等を総合的に実施することにより障害者や高齢者が住みよいまちづくりを推進する。 | ・高齢者や障害者の日常生活に不可欠なアクセス確保するため既存の公共施設の改善を行う | ・都市における高齢者、身体障害者の快適かつ安全な移動を確保するための施設整備を行う。 | ・デパート、ショッピングセンター、映画館、ホテル等不特定多数の人々が利用する建築物を対象に、バリアフリー化を総合的に配慮した建築に低利融資を行う。 | ・高齢者、障害者、児童等が安心して日常生活を送れるように、幅の広い歩道や利用しやすい立体横断施設など高齢者等の利用に配慮した道路整備を行う。 | ・高齢者、障害者も利用しやすい建築の基準を定め、これに適合する建築物に対して助成を行う。 | ・居住環境や歩行者交通の快適さを尊重した「人と環境にやさしい道路」を実現するため新しい道路構造令のあり方を審議中。 | ・高齢者、障害者を含むすべての人が地域の中で自由に移動し、社会参加できる福祉のまちづくりを推進するための法規。 | ・高齢者、障害者を含むすべての人が地域の中で自由に移動し、社会参加できる福祉のまちづくりを推進するための法規。 | ・中小企業が共同して行う経営体質の改善、環境変化への対応を図るため、事業に対してコンサルタント面及び資金面から助成する。 | ・土地の組み替え等により土地をより有効的に活用しインフラ整備を行う。 | ・市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため建築物及び、その敷地、公共施設等の整備を一体的に行う。 | ・道路課が管掌する道路について行われる道路改良、舗装新設などについて補助を行う。 | ||||||||
(想定される機能) | 想定されるバリア | 主な施設整備 | 主な支援サービス | |||||||||||||||||
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・情報入手困難 | ・道路と沿道敷地の計画的設備 ・公共施設との一体設備 |
・マンパワーの拡充 ・ガイドヘルパー ・移送サービス |
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・居住と道路の段差 | ・道路切り上げ ・段差すりつけ、スロープ化 |
・情報提供機関 ・福祉マップ |
・外出時のガイド派遺を重点事業の一つとして計画策定、実施に対し補助 | ||||||||||||||||
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・歩車不分離 ・狭い道路幅員 ・路上障害物 (路上駐車、放置自転車、 看板、商品陳列 等) ・歩車道段差 |
・ガードレール、マウントアップ、車止め、植栽 ・イメージパンフ
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→(幅員確保) ・市民啓発 →(段差解消) |
・誘導ブロックの設置を重点事業の一つとして計画策定、実施に対して補助 |
・幅の広い歩道(3m以上)の整備とともに、沿道への車乗り入れ部での歩道切り下げの改善を推進 ↓ *H6重点施策 「幅の広い歩道の整備促進」に継続 ・車いす通行上の障害を的確に把握するための調査を行い、歩道の拡幅、電柱移設、立体横断施設を整備する |
<検討内容> ・十分な道路の幅員、地下歩道、建物壁面の後退、セットバック歩車共存道路 ・ペデストリアデッキ、昇降装置 |
<努力義務の内容> (大阪府の例) ・誘導ブロックの設置 |
<貸付対象事業> ・店舗など施設の新設、改造 (セットバックによる歩道空間確保可能) ・カラ-舗装 ・共同駐車場の整備 ・アーケードの整備 ・街路灯の整備 |
<事業内容> ・防護欄等の設置 ・歩道拡幅 ・共同溝設置 ・歩道舗装 ・誘導ブロック設置 |
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・車乗り入れ部、地下入り口等における歩道の縦横断勾配 ・舗装の縦目の段差 ・水たまり、砂利 ・マンホール、植栽ブロック、側溝蓋 ・夜道の視界不良 ・公共サイン ・視覚障害者への対応 ・休憩場所の未整備 |
・透水性舗装 ・集水性を確保し穴や格子を小さくしたマンホール、 側溝蓋、ツリーサークル ・街路灯、足元灯 ・音声式表示、点字式表示 ・誘導、警告ブロック、手すり ・ベンチ等ストリートファニチャー ・ポケットパークの設置 |
→(平坦性の確保) |
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・歩車道段差 ・横断歩道と歩道の不一致 ・横断歩道の間隔 ・ドライバーの不注意 ・信号待ち ・青信号の長さ ・歩道橋の段差 ・介助必要 |
・段差解消 ・横断歩道の適正配置 ・イメージパンフ ・歩道幅員確保、勾配の考慮 ・スロープ、手すり ・エレベータ、エスカレータ付横断施設 |
・市民啓発、警告表示 ・交通安全対策 ・十分な横断時間の確保 ・市民啓発 |
・視覚障害者の信号機の設置を重点事業の一つとして計画策定、実施に対して補助 |
・高齢者等の利用の多い施設の周辺等において、必要に応じてスロープや昇降装置のついた立体横断施設を整備 ↓ *H6重点施策 「人にやさしいまちづくり事業」に継続(多数の高齢者や障害者の利用が見込まれる公共建築物周辺地区における昇降装置付き体横断施設の整備) |
・歩道切り下げ | ||||||||||||||
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・踏切の段差 ・歩車不十分 |
・段差解消、勾配配慮 ・歩行者空間確保、イメージパンフ |
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・入り口の段差 ・狭い園路幅員、段差 ・階段 ・視覚障害者等の移動 ・休憩場所の未整備 ・設備利用 ・夜間通行 ・他人の目 |
・段差解消、勾配配慮 ・通路幅員確保 ・スロープ、手すり、勾配の考慮 ・誘導・警告ブロック、手すり ・歩行の支障にならない縁石 ・ベンチ、ひよけ ・身体障害者用トイレ、水飲み器、公衆電話、ゴミ箱等 ・街路灯、足元灯 ・開放的な構造 |
・市民啓発、警告表示 |
・啓発普及事業を重点事業の一つとして計画策定、実施に対して補助 |
・ポケットスペース、道路のたまり機能、道路緑化等 | ・障害者用トイレの設置 |
・小公園の整備 <貸付条件> ・諸施設設置資金の65%以内を低金利で貸付(20年) |
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・入口の駐車、駐輪 ・狭い駐車場(狭い車間幅) ・道路と建築物入り口の段差 ・ドアの開閉 ・狭い通路幅員 ・通路壁の突出物、壁角 ・滑りやすい通路 ・建築物内の段差 ・階段 ・設備利用 ・緊急時の避難 ・案内表示(視覚障害者対応) |
・誘導・警告ブロック、手すり ・駐車、駐輪スペースの確保 ・身体障害者専用スペースの確保 ・段差解消、スロープ、手すり ・自動ドア、ひさし ・通路幅員の確保 ・壁面埋め込み、角取り ・滑りにくい通路素材 ・点字誘導、手すり ・エレベータ、手すり、滑り止め ・身体障害者用トイレ、水飲み器、公衆電話、自動販売機 ・非常口幅員確保、段差解消 ・触知図、点字表示 |
・わかりやすい誘導表示 ・市民啓発、警告表示 ・わかりやすい誘導表示 ・わかりやすい誘導表示 |
・公共施設の設備改善、自動ドア化、障害者用トイレ整備、段差解消、エレベーター設置等 ・民間公共的な施設の整備改善 以上2点を重点事業の一つとして計画策定、実施に対して補助 |
・高齢者や障害者が日常生活において、利用する頻度が高い公共施設についてエレベータ、エスカレータの設置、自動ドア、段差解消、障害者用トイレの設置等の設備 ・補助 ・国 1/3 ・県 1/3 ・実施市町村 1/3 |
・社会福祉施設や高齢者、障害者が利用する施設との接続のために屋外(既存建物改修は屋内)に設備される動く道路、スロープ、エレベータ等の整備 (1/3の国庫補助) |
<融資条件> ・建築物内の移動経路の構造、大きさ等への配慮、サイン計画がなされている ・高齢者に適した建築基本寸法、休憩スペース設置、設備操作への配慮 ・障害物排除、避難経路 <融資機関> ・開銀、開発公庫など ・貸付金利:特別金利④ ・融資対象:認定建築物の建築費 ・融資比率:40%(日本開発銀行) 70%(北海道東北開発公庫) ・償還期間:25年間(据置期間5年間) |
*H6重点施策 「人にやさしいまちづくり事業」(多数の高齢者や障害者の利用が見込まれる公共建築物周辺地区における移動システムの整備) |
<建築基準>(法律案) ・デパート、ホテル病院等の特定の建築物の新築について ・エレベータやトイレ、階段など、高齢者や身体障害者に配慮したバリアフリー化を求め、設置基準を設定。 ・基礎的基準と誘導的基準の2段階 <助成制度>(誘導的基準を満たす場合> ・費用の1/3補助 ・無利子、低利融資 ・税金の優遇 |
・特殊建築物、官庁舎に対し、障害者用トイレ、エレベータ等の設置 |
(神奈川県の例) ・学校、図書館、病院、老人ホーム等の公共(的)施設 ・大規模な不特定多数の人が集まる施設に関して ・出入口の段差解消、幅員、廊下幅員、段差解消、階段幅員、手すり設置、エレベータの出入口、障害者用トイレ等を規定 |
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備考 | ・国、県会わせて補助金の上限は1,030万円で、その他は自治体負担となる ・平成6年8月廃止 |
・地方公共団体、住宅・都市整備公団、3セクが整備、管理するものに限定 | ・建築計画時からのバリアフリー化への配慮を促進 | ・第11次道路整備5か年計画(H5~9)に基づく | ・H6からの事業 ・「高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案」が閣議決定された。 |
・自治法上の規制である | ・建築許可に関わるため進建築物に関して拘束力あり | ・商店街に関してである ・都市計画時業を施行することにより関連公共施設の整備や権利調整等が円滑に行われ、資金負担が減少 |
(関連)都市計画法 | (関連)市街地再開発法 | ・街路事業と合わせたいろいろな一体的な施設整備に対して補助(事例参照) |
出典 「高齢者のためのまち環境整備事業」(社)シルバーサービス振興会、平成6年3月
主題・副題:「共生のまち」ガイド 108頁~111頁