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I. 避難行動要支援者名簿について

【概要】

  • 名簿の作成にあたっては、「障害者手帳の情報の活用(55.6%、287件)」、「民生委員児童委員を通じた確認(54.7%、282件)」、「本人の手上げなど(51.7%、267件)」などの対応をしている。<問1-1>
  • 平時における名簿の活用法については、「平時からの見守り体制づくり(44.6%、230件)」、「個別計画づくり(42.1%、217件)」、「防災訓練(24.0%、124件)」などが挙げられた一方、「平時の活用法については検討中である」と回答した自治体も26.9%(139件)あった。<問1-2>
  • 個別計画の作成にあたっては、行政職員のほか、「民生委員児童委員(29.8%、154件)」、「自主防災組織や自治会(132件、25. 6%)」、「要支援者本人(24.8%、128件)」などが携わっている。一方、「個別計画の作成が進んでいない」との回答が37.6%(194件)ある。<問1-3>
  • 災害時(災害発生後)における、要配慮者の訪問調査などを目的とした、民間団体への個人情報の開示の可能性について尋ねたところ、「可能である」との回答が7.9%(41件)であったのに対し、「その時の状況で判断する(41.6%、215件)」、「分からない(30.4%、157件)」との回答が多数を占めた。<問1-4>
  • 名簿の保管方法に関しては、「紙媒体で複数の場所に保管(47.3%、244件)」、「電子データによる保管(32.4%、167件)」、「地域別に分けて保管(33.9%、175件)」などが行われている。<問1-6>

※回答自治体のうち9割以上が名簿を作成している(「名簿未作成」を除いた数)が、その活用については、個別計画の策定状況を含め、なお検討途上である様子が見て取れる。

問1-1 貴自治体では、避難行動要支援者名簿(要援護者名簿)から、必要な人が漏れないよう、どのような対応をしていますか。【複数回答】

問1-1のグラフ

■「その他」の回答 内訳(主なもの)

  • 関係課・機関との情報共有・連携・調整(障害、福祉、介護等の部署、機関、事業所等)(8件)
  • 住基・介護・難病・その他の名簿情報を活用・抽出する(8)
  • 対象となる人に個別に案内送付や意向調査を行う(7)
  • 障害者手帳交付時、要介護認定時に制度の案内・説明を行う(4)
  • 広報誌、WEB、会合等での案内(2)
  • 年に一度名簿対象者に意向確認を送付し、対象者で返戻がきていない人がいれば訪問調査員の方が調査している。また、対象者以外でも名簿に特に必要とされている方は、希望に応じて含めることを調整する
  • 地区防災計画の策定の中で地区毎に支援が必要な方のリストを作成することで要支援者名簿の補充とする。
  • 窓口等で各種サービス手続きに合わせた登録勧奨
  • 高齢者相談員(市独自の制度)を通じて必要な人の確認と名簿登載への依頼を行う。
  • 村民が少ないので心配ない

問1-1 8.まだ名簿を作成していない場合の、完成予定時期

2017年2018年2019年2020年2021年以降回答なし合計
58010317
29.447.10.05.90.017.6100.0

問1-2 貴自治体では、平時において、避難行動要支援者名簿をどのように活用していますか。【複数回答】

問1-2のグラフ

■「その他」の回答 内訳(主なもの)

  • 消防、警察、民生児童委員、自治会等との情報共有(6件)
  • 平時の活用は、情報提供した各地域や消防、自主防災組織等に委ねている(2)
  • 市と協定を締結した支援組織へ同意を得た方の情報提供を行い、平時における避難支援の取組に活用している

問1-3 貴自治体では、避難行動要支援者のための「個別計画」を誰が作成していますか。作成の作業に実際に携わっている人すべてに○をしてください【複数回答】

問1-3のグラフ

■「その他」の回答 内訳(主なもの)

  • (地区の)社会福祉協議会(7件)
  • 家族(5)
  • 知人、近隣住民(2)
  • 学区福祉委員会
  • 高齢者相談員
  • 各地区コミュニティ協議会
  • 地区ごとに必要に応じて作成することとしているため、作成の有無について把握していない。

問1-4 平成23(2011)年の東日本大震災の発生後に、在宅の障害者等の生活状況が分からなかったことから、日本障害フォーラム(全国規模の民間障害者組織)ならびに地元の福祉事業所が、福島県南相馬市、岩手県陸前高田市で、守秘義務等についての合意を交わしたうえで、障害者手帳等の個人情報の開示を受け、市内の障害者等の訪問調査を行い、その後の支援の基礎資料としました。
貴自治体では、災害時の要配慮者の支援を行うため、この事例のように、民間団体と協定や合意を交わし、個人情報を開示するなどの対応が可能であると思われますか。

問1-4のグラフ

■「その他」の回答 内訳(主なもの)

  • 本人の合意があれば可能/合意がなければ困難(4件)
  • 協定の内容によっては可能
  • 県の判断が必要、情報保護審査会の決定が必要

問1-4-2 個人情報を開示することが困難である場合、その理由は何ですか。【複数回答】

問1-4-2のグラフ

■「その他」の回答 内訳(主なもの)

  • 本人の同意がないと開示できない(21件)
  • 名簿作成時に非開示を前提として、または開示先を限定した形で同意を得ているため、新たに同意を取るのが困難(5)
  • 個人情報の中でも特に配慮を必要とする情報であるため(3)
  • 開示した後の情報の管理、漏洩に不安がある(2)
  • 訴えられる可能性がある
  • 個人情報保護の観点から開示する相手方とその扱いに関する覚書等の締結が必要となるため
  • 名簿掲載者の同意の範囲を拡大することは法的根拠との整合性が必要なため
  • 公益上の必要性を考えると、守秘義務等の合意を交わした上で要援護者情報を提供することが望ましいとされているものの、名簿掲載への不同意者を含める場合は、必要最小限度の対象者および情報項目とすべきであるとの意見が、市個人情報保護者審査会から示されているため。

問1-5 貴自治体で、災害発生時、または災害発生のおそれがあるときに、実際に要支援者名簿等の情報を活用して支援を行ったことがあれば、下記の該当するものすべてに○をし、その年月(複数回ある場合は一番最近のもの)を記入してください。【複数回答】

問1-5のグラフ

■「その他」の回答 内訳(主なもの)

  • 行政による避難の呼びかけ、避難確認、避難指示に使用(8件(うち個別訪問1件))
  • 行政職員または民生委員による安否確認に使用(7)
  • 行政職員による直接支援に使用
  • 行政による要支援者の福祉避難所への移送に使用

問1-5 1.平時から名簿情報を共有している支援者が、個別計画等に基づいて避難支援や安否確認を行った時期

2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年回答なし合計
101621022244
2.30.02.313.64.522.750.14.5100.0

問1-5 2.平時に情報共有していない支援者に対し、(災害対策基本法第四十九条の十一等に従い本人の同意を得ずに)名簿情報を提供して避難支援や安否確認を行った時期

2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年回答なし合計
000013105
0.00.00.00.020.060.020.00.0100.0

問1-5 3.災害発生後に、在宅障害者等へのニーズ調査、生活調査に使用した時期

2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年回答なし合計
000001001
0.00.00.00.00.0100.00.00.0100.0

問1-5 4.「その他」の場合の時期

2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年回答なし合計
20012410827
7.40.00.03.77.414.837.129.6100.0

問1-6 貴自治体では、庁舎が被災した場合や、地域別・障害別に対応を行う場合等を想定し、災害時要支援者名簿のデータの保管の方法として、次のようなことを行っていますか。【複数回答】

問1-6のグラフ

■「その他」の回答 内訳(主なもの)

  • 行政区長、自治会、社協、民生委員、消防、警察との情報共有(7件)
  • 各避難所周辺に居住している方の情報のみを抽出した名簿を各避難所に保管している
  • 本庁舎(2ヶ所)、4地域事務所でシステム管理している。
  • 被災時に持ち出すことを想定した保管方法を取っている(システム化しノートPCに保存)