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障害者の権利委員会(CRPD/C/CHN/CO/1)2012年10月15日
中国の第1回報告に関する総括所見(2012年9月17日―21日に開催された第8会期にて採択)

Ⅰ.序

1.委員会は、香港特別行政地域(CRPD/C/CHN-HKG/1)とマカオ特別行政地域(CRPD/C/CHN-MAC/1)を含む、中国の第1回報告((CRPD/C/CHN/1)の検討を2012年9月18日と19日に開催された第77会合と第78会合において行い、2012年9月27日に開催された第91会合において以下の総括所見を採択した。

2.委員会は、委員会の報告ガイドライン(CRPD/C/2/3)に従って準備された、香港特別行政地域とマカオ特別行政地域を含む中国の第1回報告を歓迎する。委員会は、委員会の事前質問項目に対する書面での回答も評価する(CRPD/C/CHN/Q/1; CRPD/C/CHN/Q/1/Add.1)。

3.委員会は、締約国代表団と委員会の委員との間で行われた建設的対話に謝意を表す。委員会は、締約国の政府省庁の職員や、障害者である専門家を含む、地位の高い代表団の出席を称賛する。

4.委員会は、締約国が選択議定書の批准を行っていないことを遺憾とし、締約国が選択議定書に加わらないという決定を再考するように求める。

Ⅱ.積極的側面

5.委員会は、障害者の保護に関する法律のアクセシビリティ規定、第11回5か年計画(2006年-2010年)におけるバリアフリー建築実施計画、公共的施設の障害者の利用を促進する基準など、アクセシビリティに関する実績について、締約国を祝福する。

6.委員会は、障害者の保護に関する法律、治安管理処罰法、労働契約法などの規定による障害のある労働者の搾取、暴力、虐待からの法的保護を支持する。

7.委員会は、「子ども優先」という原理を、中国子ども発達計画(2001年‐2010年)の中で保持し、未成年者の保護に関する法律において障害のある子どもへの差別を禁止することで、障害者の権利条約が規定している、障害のある子どもの権利を現実のものにしようとする締約国の努力を歓迎する。      

8.委員会は、締約国による貧困削減努力、とりわけ障害者の貧困に関するものを称賛する。

Ⅲ.主要な懸念分野と勧告

A. 一般的原則と義務(第1条-第4条)

9.委員会は、障害者の定義と、障害者の地位に関する言説に関して長期に使われている言語と用語法両方に関する、医学モデルの広まりに留意する。したがって、委員会は、障害者の実質的な平等を達成するために条約が確立している障害の人権モデルを実施し、条約に記されている権利をすべてのレベルにおいて実施するための首尾一貫し、総合的な障害戦略の欠如を懸念する。委員会は、中国障害者連合会以外の障害者組織が障害者の権利条約の実施に含まれていないことを懸念する。

10.委員会は、中国の障害政策に障害の人権モデルを導入するために、中国の障害者のすべての代表の完全参加を含む、包括的でインクルーシブな国家的行動計画の導入を強く促す。

B.個別の権利(第5条-30条)

平等と非差別(第5条)

11.締約国における障害に基づく差別の禁止を称賛する一方で、委員会は、障害者に対する差別の包括的な定義の欠如を懸念する。委員会は、地方での多くの法的規定と国の法律が差別の禁止に関して矛盾していることを憂慮する。委員会は、締約国が非差別の原則について、合理的配慮の概念を首尾一貫して適用していないことを懸念する。

12.委員会は、締約国が障害者に対する差別の法的定義を行うと共に、その定義に間接差別の禁止を含むよう、明確に奨励する。委員会は、一般的なアクセシビリティを越えて、特定の場合に適用される、必要で適切な修正と調整を含む障害者の権利条約の合理的配慮の定義を中国の法律に反映させる合理的配慮の定義を含むよう提案する。さらに、締約国は合理的配慮の提供の拒否は、障害に基づく差別であることを法律が明確に認めることを確保すべきである。

障害のある子ども(第7条)

13.委員会は、締約国の障害児が親によって放棄される危険性が高く、しばしば隔離された施設に収容されていることを恐れる。農村部の在宅の障害児について、委員会は地域に根差したサービスと支援の欠如を懸念する。

14.委員会は、障害男児と女児に対して広範に存在しているスティグマと闘うための方策を講じると共に、障害男児と女児の放棄の根本原因と闘うために、厳格な家族計画の見直しを行うよう、締約国を強く促す。委員会は、締約国が農村部において、地域に根差したサービスと支援を十分に提供するよう要請する。

意識向上(第8条)

15.委員会は締約国の意識向上の試みにおいて、障害者の権利条約の精神に従わないで、障害の医学モデルが広範に用いられていることを懸念する。委員会は、「全中国障害者職業技能コンテスト」や「障害者支援の若者ボランティア100万人」プログラムなどの意識向上イベントが障害者を社会から隔離された無力で依存的な人間であると描写していることを特に懸念する。

16.委員会は、条約の障害の人権モデルを想起するよう締約国に再度、希望すると共に、意識向上プログラムにおいて、障害者を自立した自律的な権利保持者であるという概念を促進することを要請する。委員会は、障害者、特に農村部に住むすべての障害者に対して権利、特に最低限の福祉手当を受け取る権利と、学校に行く権利があることを締約国が伝えることを促す。委員会は、締約国が障害者の肯定的な認識を社会に対して示す意識向上プログラムを取り入れることを勧告する。

アクセシビリティ(第9条)

17. 委員会は都市部でのアクセシビリティに関する締約国の前進を評価するものの、農村部でのアクセシビリティに関する情報不足と、アクセシビリティ方策の非遵守の効果に関する情報不足、さらにアクセシビリティのモニタリングと評価の効果に関する情報の不足について留意する。

18.委員会は、締約国がそうした情報を次回の報告において提供するよう、要請する。農村部に住む障害者の比率が高い(75%)ことを考慮し、都市部のみならず、農村部においてもアクセシビリティ保障を確保するよう締約国に特に促す。委員会は締約国に対して、バリアフリーなインフラストラクチャーを障害者が頻繁に訪問する環境のみに限定しないよう要請する。

生命に対する権利(第10条)

19.委員会は、知的障害者(その多くは子ども)の拉致と、河北省、福建省、遼寧省、四川省において、炭鉱業者から補償金を得るために被害者を死に至らしめる「炭鉱事故」が仕掛けられてきたことに重大な懸念を示す。

20.委員会は、締約国がこうした事件に関して捜査を継続し、すべての責任者を訴追し、適切な制裁を科すことを強く促す。委員会は締約国に対して、知的障害のある男児の拉致が今後起きないよう、総合的な対策を実施するとともに、被害者を救済するよう要請する。

法の前における平等な承認(第12条)

21.委員会は条約の第12条を遵守していない、成年後見を確立するためのシステムについて懸念を示す。委員会は、障害者が自らについての決定を行い、自律を保持し、意思と選好が尊重されるための支援付き意思決定のシステムが全くないことに留意する。

22.委員会は、条約の第12条に則って、法的能力の行使において、締約国が成年に後見と信託を許容する法律、政策、実践を廃止するための措置を講じ、代替的意思決定を、自律、意思、選好を尊重する支援付き意思決定に替えるための法的措置を講じるよう促す。さらに、委員会は締約国が、障害者組織との協議の下に、以下を含む支援付き意思決定のシステムのための青写真を準備、法制化、実施するよう勧告する。
(a)すべての人の法的能力と行為能力の認知
(b)法的能力を行使するために必要な配慮と、支援へのアクセス
(c)支援が、その人の自律、意思、選好を尊重していることを確保する規則と、支援がその人のニーズを満たしていることを確保するためのフィードバックシステムの仕組みの確立
(d)支援付きの意思決定の促進と確立への準備

司法へのアクセス(第13条)

23.委員会は、障害者向けの法律扶助センターの設置を評価する一方で、こうした法律扶助センターはしばしば必要な資源を欠き、独立した基盤のもとに機能していないことに留意する。委員会は、中国の刑事訴訟手続き、民事訴訟手続きがどちらも他の者との平等を基礎として障害者が利用できるようになっていないこと、その代わりに当該人物があたかも法的能力を欠くかのように扱う公選弁護人の指名など、障害者を見下す施策が講じられていることを懸念する。

24.委員会は、締約国が必要な人的、財政的資源を法的扶助センターに振り向けるよう提案する。委員会は、障害者による司法の自立した現実の利用を法的扶助センターが守るよう、締約国に要請する。委員会は、司法システムに関与する障害者が保護の対象ではなく、権利の主体として関与できるようにするための手続き面の配慮を確立することを目的として、締約国が民事訴訟法と刑法訴訟法を見直すことを提案する。

身体の自由及び安全(第14条)

25.委員会は、締約国において障害を根拠とする自由の剥奪が許容されていることと、非自発的な民事上の拘禁が、公共の秩序を維持するための手段として見なされていることを懸念する。この文脈で、委員会は機能障害が実際にある、もしくはあると見なされている多くの人が陳情をしたなど、様々な理由で非自発的に精神病院に拘禁されていることを憂慮する。さらに、委員会は、実際に知的機能障害や精神機能障害があり、高いレベルの支援を必要とする多くの人が、医療ケアと社会ケアの適切な資源を欠き、永続的に家庭に閉じ込められていることに懸念を示す。

26.委員会は、実際に機能障害がある、もしくは機能障害があると見なされることに基づく、非自発的な民事上の拘禁の実施の撤廃を勧告する。さらに、委員会は、必要に応じて自宅以外での社会的支援と医学的治療を確保するために、高いレベルの支援を必要とする知的障害者と精神障害者により多くの資源を振り向けるよう要請する。

拷問からの自由(第15条)

27.非自発的に拘禁されている、実際に知的、精神機能障害がある人、もしくは知的、精神機能障害があると見なされている人に関して、委員会は精神病院で提供されている「矯正治療」が非人道的で品位を傷つけていることに懸念を示す。さらに、委員会は、自由なインフォームドコンセントのないすべての医学的実験が中国法によって禁止されているわけでないことに懸念を示す。

28.委員会は、締約国が、実際に知的、精神機能障害がある人、もしくは知的、精神機能障害があると見なされている人にこうした治療を強制する政策を停止し、施設への非自発的な拘禁を控えるよう促す。さらに、委員会は、締約国が自由なインフォームドコンセントを欠く障害者の医学的実験を許容する法律を撤廃するよう促す。

搾取、暴力及び虐待からの自由(第16条)

29.委員会は、山西省と河南省での奴隷労働事件など数千の知的障害者、とりわけ知的障害児の拉致や強制労働が報じられていることを深く不安に感じる。

30.委員会は、締約国がこうした事件の捜査を継続し、加害者を訴追するよう強く促す。委員会は、締約国が今後の知的障害者の拉致を防止し、犠牲者を救済するための総合的な対策を講じるよう要請する。具体的には、障害者の搾取、虐待、暴力の実態に関するデータ収集が含まれる。

自立した生活〔生活の自律〕及び地域社会へのインクルージョン(第19条)

31.委員会は、施設で暮らす障害者数が多いことと、中国が2000人に及ぶ施設を維持していることを懸念する。こうした施設は、条約の第19条を遵守していない。さらに委員会は、ライ病者が孤立して暮らす、ライ病者の施設の存在にも懸念を示す。

32.委員会は、締約国が障害者の施設ベースのケアを段階的に縮小し、撤廃するための早急な措置を講じることを勧告する。さらに、委員会は、障害者が自らの選択に従って、自立して暮らせるための支援施策の開発のために、締約国が障害者組織と協議するよう、勧告する。支援サービスは高いレベルの支援サービスを持つ人に対しても提供されるべきである。さらに、委員会は締約国がライ病の人に必要な医学的治療を提供し、地域社会へ再統合するために必要なすべての措置を講じ、ライ病者のコロニーの存在を撤廃することを提案する。

家庭及び家族の尊重(第23条)

33.委員会は、締約国の法律と社会が自由なインフォームドコンセントを欠く、障害女性への強制的不妊手術と強制的中絶の実施を認めていることを深く懸念する。

34. 委員会は障害女性への強制的不妊手術と強制的中絶を禁止するために、締約国がその法律と政策を見直すよう要請する。

教育(第24条)

35.委員会は、特別学校数が多いこと及び締約国が特別学校を積極的に発展させていることを懸念する。委員会は現実には特定の機能障害(肢体不自由及び軽度の視覚障害)のある子どもしか普通学校に通うことができず、他のすべての障害の子どもたちは特別学校に就学するか、脱落するかしかないことを憂慮する。

36.委員会は、インクルージョンが条約の鍵となる概念であり、教育の分野においてはとりわけ遵守されるべきであることを再度、締約国が想起するように求める。これに関連して、委員会はより多くの障害のある子どもが普通学校へ通えることを確保するために、締約国が資源を特別教育システムから普通学校でのインクルーシブ教育促進へと再配分するよう勧告する。

健康の権利(第25条)

37.委員会は締約国における現行の非自発的拘禁制度を懸念する。委員会は、障害者の個人の意思を尊重していない精神保健法案と、締約国の6つの主要な都市の精神保健に関する条例に留意する。

38.委員会は、障害者に対して提供されている、精神保健をはじめとするすべての保健サービスが当事者の自由なインフォームドコンセントに基づくことと、家族や後見人など第3者である意思決定者の許可のもとに行われる非自発的な治療と拘禁をはじめ、非自発的な治療と拘禁を許容する法律が廃止されることを確保するために必要な方策を講じるよう、締約国に助言する。委員会は、障害者が表明したニーズに対応する、地域に根差した多様なサービスと支援を締約国が準備すると共に、ピアサポートや精神保健の医学モデル以外の選択肢を含む、個人の自律及び選択、尊厳、プライバシーを締約国が尊重することを勧告する。

リハビリテーション及びハビリテーション(第26条)

39.委員会は、障害者、特に精神障害者と知的障害者に対して、インフォームドコンセントのないリハビリテーションとハビリテーションが押し付けられていることを懸念する。

40.委員会は、リハビリテーションとハビリテーションに関して権利に基づくアプローチの実施と、リハビリテーションとハビリテーション計画が障害のある個人のインフォームドコンセントを促進し、その自律、インテグリティ〔不可侵性〕、選好を尊重することを確保するよう勧告する。

労働及び雇用(第27条)

41.委員会は、雇用率制度の存在を認識しているが、雇用率制度が障害者の慢性的な失業問題もしくは、雇用における差別の根の深い原因に効果的に対処できていないことを憂慮する。委員会は、名目的な価値しかない雇用の提供や、企業や政府機関が障害者を雇用するよりも納付金を支払う選択を行っていることにとりわけ懸念を示す。また、委員会は、障害者の職業・キャリア選択において障害者を差別する「優先就業」(盲人のマッサージなど)に懸念を示す。

42.委員会は、障害者が自らの選好に従って職業を追求するための選択の自由を確保するために必要なすべての措置を締約国が取ることを勧告する。委員会は、企業と政府機関がより多くの障害者を雇用するよう、締約国が働く機会を創出し、法律を制定することを要請する。

適切な生活水準及び社会保護(第28条)

43.委員会は、貧困削減及び手当と補助金の提供という政策の存在を評価する一方で、こうした手当の受給に関する農村部と都市部の障害者の格差について懸念する。

44.委員会は、締約国が農村部と都市部での手当の受給格差是正措置を増やし、障害者がどのようにして障害者になったかにかかわらず、認定と手当へのアクセスがただちに持てることを確保するための手段を講じることを勧告する。委員会は、締約国が特に農村部にいる障害者に対して、手当をもらう権利があることを伝えると共に、地方公務員による福祉手当の分配と支給に関する汚職を防止するための仕組みを策定するよう要請する。 政治的及び公的活動への参加(第29条)

45.委員会は、知的障害と精神障害の市民を投票過程から排除している選挙法第26条に懸念を示す。

46.委員会は、障害者が他の者との平等を基礎として投票する権利を持つことを確保するために、締約国が選挙法第26条を改正するよう勧告する。

C.特定の義務(31条―33条)

統計及びデータ(第31条)

47.委員会は、締約国が条約を実施するための政策を策定し、実施するための統計・研究データを含む、分類された適切な情報が、2010年に改正された国家機密を保持するための法律と政令のために、しばしば利用可能でないことに留意する。

48.委員会は、不妊手術を受けさせられた障害女性や、施設への非自発的な拘禁の数など、条約の実施に関連する課題や問題が広く議論されるよう、国家機密に関する法律の見直しと適切な修正を勧告する。委員会は、この情報が障害者の利用が可能でなければならないことを締約国に対して想起させる。

国内的な実施及び監視(第33条)

49.委員会は、条約の実施過程に体系的に関与する独立した機関と障害者組織が全体的に欠けていることに懸念を示す。委員会は、中国障害者連合会が依然として締約国での障害者の唯一の公式代表であることを考慮し、市民社会の参加に懸念を示す。さらに、委員会は、条約第33条第2段落が必要としている独立した国内監視機関として、どの中国の機関もしくは組織が指名されているのか疑問に感じる。

50.委員会は、締約国が障害者保障法第8条の改正を行い、中国障害者連合会以外の非政府組織が締約国において障害者の利益を代表することと、監視過程に関与することを許容することを強く勧告する。委員会はさらに条約第33条第2段落に従い、人権の促進及び保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)に則った独立した国内的な監視の仕組みを勧告する。

*以下、香港とマカオに関する部分(51-97段落)については略。

Ⅵ.フォローアップと普及

98.委員会は、締約国が委員会の本総括所見に含まれている勧告を実施するよう要請する。委員会は、締約国が現代的でアクセシブルなソーシャルコミュニケーション戦略を用いて、総括所見を、政府と全国人民代表大会のメンバー、関連する省庁の幹部、教育、医学、法律などの関連する専門家集団、並びに地方当局、メディアに対して、その考慮と行動のために、送付するよう勧告する。

99.委員会は、締約国が第2回定期報告の準備に当たっては、市民社会組織、とりわけ、障害者組織を関与させるよう、強く奨励する。

100.委員会は、締約国がアクセシブルな形式で、本総括所見を広く、非政府組織、障害者を代表する組織、並びに障害者自身、障害者の家族に対して普及させることを要請する。

101.委員会は本勧告の第20段落と第50段落の勧告を実施するために取られた措置に関する情報を書面にて、12か月以内に提出するよう要請する。

Ⅶ.次回報告

102.委員会は、締約国が第2回定期報告を2014年9月1日までに提出し、そこに本総括所見の実施に関する情報を含むよう要請する。

(翻訳 長瀬修)


原文

Committee on the Rights of Persons with Disabilities - 8th session
The session of the Committee to be convened at Geneva from 17-28 September 2012
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session8.aspx

CRPD/C/CHN/CO/1
Concluding observations on the initial report of China, adopted by the Committee at its eighth session (17-28 September 2012)