被災者のみなさまへ
平成28年5月11日
内閣府・総務省・法務省
ご存知ですか?
平成28年熊本地震による災害は、特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定されました。
これにより、次の1~4の措置が講じられます。
1.許認可等の存続期間(有効期間)の延長
一定の地域の方々を対象に、運転免許のような許認可等(平成28年4月14日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が最長で平成28年9月30日(金)まで延長されます。
【許認可等の満了日が延長される主な例】
- 運転免許
- 薬局の開設、医薬品販売業の許可
- 飲食店営業の許可
- 無線局の免許
◎対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日については、「別紙1」をご参照ください。
◎なお、「別紙1」に掲げられた措置のほか、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方などについても、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。
2.期限内に履行されなかった届出等の義務の猶予
法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、平成28年7月29日(金)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
※ 延長・猶予の対象や手続の詳細については、許認可等の更新手続を行う担当窓口や、法令に基づく届出等の担当窓口にお問合せ・ご相談ください。
3.法人に係る破産手続開始の決定の留保
破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができます。
しかし、平成28年熊本地震の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、(1)法人が清算中である場合又は (2)法人が支払不能である場合を除き、平成30年4月13日(金)までの間、裁判所による破産手続開始の決定はされません。
4.相続放棄等の熟慮期間の延長
熊本県に住所を有していた相続人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(平成28年4月14日以後に満了するもの)が平成28年12月28日(水)まで延長されます。
◎相続の承認又は放棄の手続やこの措置の対象となる方々の範囲等の詳細については、「別紙2」をご参照ください。
※相続問題等について、解決に役立つ法制度や各種手続、相談窓口等の情報についてのご案内は、下記へお問合せください。
法テラス・サポートダイヤル0570-078374(おなやみなし)
IP電話からは03-6745-5600
受付時間:平日9:00~21:00 土曜日9:00~17:00(日祝日休)
(別紙1)存続期間(有効期間)が延長される許認可等一覧
- 適用対象は、以下に特に記載のあるものを除き、平成28年熊本地震に際し災害救助法が適用された区域(平成28年5月11日現在、熊本県全域)に住所を有する者又は法人等になります。
- 存続期間(有効期間)の延長後の満了日は、以下に特に記載のあるものを除き、平成28年9月30日になります。
【警察庁】
告示番号及び告示日(告示予定) | 措置名 | 根拠条文 | 問合せ先 | |
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法形式 | 法令の名称及び該当条項 | |||
国家公安委員会告示第15号(平成28年5月2日) | 猟銃及び空気銃の所持の許可に係る講習修了証明書を有効に行使できる期間の延長 | 法律 | 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第1項第1号 | 熊本県警察本部生活環境課許可等事務担当室第二係 096-381-0110 |
猟銃の所持の許可に係る技能講習修了証明書を有効に行使できる期間の延長 | 法律 | 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第3項第1号 | ||
猟銃の所持の許可を受けることができる期間及び技能講習修了証明書を有効に行使できる期間の延長 | 法律 | 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第3項第2号 | ||
猟銃の所持の許可を受けることができる期間及び技能講習修了証明書を有効に行使できる期間の延長 | 法律 | 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第3項第3号 | ||
猟銃の所持の許可に係る合格証明書を有効に行使できる期間の延長 | 法律 | 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第3項第4号 | ||
猟銃の所持の許可に係る教習修了証明書を有効に行使できる期間の延長 | 法律 | 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第3項第5号 | ||
猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間の延長 | 法律 | 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2第1項 | ||
更新された猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間の延長 | 法律 | 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2第2項 | ||
許可後、銃砲又は刀剣類を所持するまでの期間の延長 | 法律 | 銃砲刀剣類所持等取締法第8条第1項第1号 | ||
射撃教習を受ける資格に係る教習資格認定証の有効期間の延長 | 法律 | 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項 | ||
放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務を行おうとする法人に係る公安委員会の登録の有効期間の延長 | 法律 | 道路交通法第51条の8第6項 | 熊本県警察本部交通部交通指導課駐車対策係 096-381-0110 | |
仮免許の有効期間の延長 | 法律 | 道路交通法第87条第6項 | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係 096-233-0116 | |
国家公安委員会告示第15号(平成28年5月2日) | 運転免許試験の合格の効力の延長 | 法律 | 道路交通法第90条第1項 | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係 096-233-0116 |
免許証の有効期間の延長 | 法律 | 道路交通法第92条の2第1項 | 熊本県警察本部交通部運転免許課免許第一係 096-233-0110 | |
法律 | 道路交通法第92条の2第2項 | |||
法律 | 道路交通法第92条の2第3項 | |||
路上練習をしてから運転免許試験を受けるまでの期間の延長 | 法律 | 道路交通法第96条の2 | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課技能試験係 096-233-0116 | |
取消処分者講習を受けてから運転免許試験を受けるまでの期間の延長 | 法律 | 道路交通法第96条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。) | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課企画係 096-233-0116 | |
運転免許試験が一部免除される卒業証明書、修了証明書の有効期間 | 法律 | 道路交通法第97条の2第1項第1号 | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係 096-233-0116 | |
法律 | 道路交通法第97条の2第1項第2号 | |||
法律 | 道路交通法第97条の2第1項第3号 | |||
法律 | 道路交通法第97条の2第1項第4号 | |||
法律 | 道路交通法第97条の2第1項第5号 | |||
再試験の免除の期間の延長 | 法律 | 道路交通法第100条の2第1項第1号 | 熊本県警察本部交通部運転免許課教習係 096-233-0110 | |
法律 | 道路交通法第100条の2第1項第2号 | |||
高齢者講習を受けてから免許証の更新を受けるまでの期間の延長 | 法律 | 道路交通法第101条の4第1項 | 熊本県警察本部交通部運転免許課免許第一係 096-233-0110 | |
法律 | 道路交通法第100条の2第1項第2号 | |||
過去の免許期間として評価される期間の延長(2人乗り運転) | 政令 | 道路交通法施行令第26条の3の3第1項第2号 | 熊本県警察本部交通部交通企画課企画係096-381-0110 | |
政令 | 道路交通法施行令第26条の3の3第1項第3号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第26条の3の3第2項第1号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第26条の3の3第2項第2号 | |||
国家公安委員会告示第15号(平成28年5月2日) | 過去に受けた免許として評価される期間の延長(初心運転者標識の表示義務の免除) | 政令 | 道路交通法施行令第26条の4第1号 | 熊本県警察本部交通部交通企画課企画係 096-381-0110 |
政令 | 道路交通法施行令第26条の4第2号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第26条の4第3号 | |||
取得時講習の免除を受けることができる期間の延長 | 政令 | 道路交通法施行令第33条の6第1項第1号ロ | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係 096-233-0116 | |
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第1項第1号ハ | |||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第1項第1号ホ | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課企画係 096-233-0116 | ||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第1項第2号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第1項第2号ハ | |||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第2項第1号ロ | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課技能試験係 096-233-0116 | ||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第2項第1号ハ | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課企画係096-233-0116 | ||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第2項第1号ホ | |||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第2項第2号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第2項第2号ハ | |||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第3項第2号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第3項第3号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第4項第1号ロ | |||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第4項第1号ハ | |||
政令 | 道路交通法施行令第33条の6第4項第2号 | |||
路上練習の免除を受けることができる期間の延長 | 政令 | 道路交通法施行令第34条の2第1号イ | ||
政令 | 道路交通法施行令第34条の2第1号ロ | |||
政令 | 道路交通法施行令第34条の2第1号ホ | |||
政令 | 道路交通法施行令第34条の2第2号ロ | |||
政令 | 道路交通法施行令第34条の2第2号ニ | |||
国家公安委員会告示第15号(平成28年5月2日) | 運転免許試験の一部免除に関する過去の運転免許試験における成績の効力の延長 | 政令 | 道路交通法施行令第34条の5第1号ハ | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係 096-233-0116 |
政令 | 道路交通法施行令第34条の5第2号ハ | |||
政令 | 道路交通法施行令第34条の5第3号ロ | |||
政令 | 道路交通法施行令第34条の5第3号ハ | |||
政令 | 道路交通法施行令第34条の5第3号ニ | |||
政令 | 道路交通法施行令第34条の5第4号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第34条の5第5号 | |||
更新時講習の免除を受けることができる期間の延長 | 政令 | 道路交通法施行令第37条の6第1号 | 熊本県警察本部交通部運転免許課免許第一係 096-233-0110 | |
政令 | 道路交通法施行令第37条の6第2号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第37条の6第3号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第37条の6の2第1号 | |||
政令 | 道路交通法施行令第37条の6の2第2号 | |||
運転経歴証明書の交付の要件としての運転免許の取消しの日の延長 | 政令 | 道路交通法施行令第39条の2の4 | 熊本県警察本部交通部運転免許課免許第二係 096-233-0110 | |
免許申請書に添付しなければならない取得時講習の受講証明書要件の延長 | 府令 | 道路交通法施行規則第18条の2第1項 | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係 096-233-0116 | |
運転免許試験の一部免除の要件としての検査及び講習の受検・受講期間の延長 | 府令 | 道路交通法施行規則第26条の2 | ||
技能検定員審査又は教習指導員審査に係る審査細目の免除の要件としての、過去の審査における成績の効力の延長 | 規則 | 技能検定員審査等に関する規則第17条第1項第1号 | 熊本県警察本部交通部運転免許課教習係 096-233-0110 | |
技能検定員審査又は教習指導員審査に係る審査の免除の要件としての一定の講習の修了時期の延長 | 規則 | 技能検定員審査等に関する規則第17条第1項第2号 | ||
本人の申出により、免許取得時に一般運転者講習を受けることが可能となる特定失効者の該当事由の期間の延長 | 規則 | 運転免許に係る講習等に関する規則第5条第1項 | 熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係 096-233-0116 | |
警備業に係る認定証の有効期間の延長 | 法律 | 警備業法第5条第4項 | 熊本県警察本部生活環境課許可等事務担当室第三係 096-381-0110 | |
犯罪被害者等給付金の申請期間の延長 | 法律 | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第10条第2項 | 熊本県警察本部広報県民課犯罪被害者支援室 096-381-0110 | |
法律 | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第10条第3項 | |||
国家公安委員会告示第15号(平成28年5月2日) | オウム真理教犯罪被害者等給付金の申請期間の延長 | 法律 | オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第6条第3項 | 熊本県警察本部広報県民課犯罪被害者支援室 096-381-0110 |
【総務省】
告示番号及び告示日(告示予定) | 措置名 | 根拠条文 | 問合せ先 | |
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法形式 | 法令の名称及び該当条項 | |||
総務省告示第202号(平成28年5月9日) | 選挙人名簿登録証明書の有効期間の延長 | 政令 | 公職選挙法施行令第18条 | 総務省自治行政局選挙部選挙課 03-5253-5566 |
郵便等投票証明書の有効期間の延長 | 政令 | 公職選挙法施行令第59条の3第1項 | ||
無線局(放送局を除く。)の免許の有効期間の延長 | 法律 | 電波法第4条 | 九州総合通信局総合通信相談所 096-326-7819 | |
特定基地局に係る開設計画の認定期間の延長 | 法律 | 電波法第27条の13 | ||
無線局の登録の有効期間の延長 | 法律 | 電波法第27条の18 | ||
無線局の再免許の申請期間の延長 | 省令 | 無線局免許手続規則第17条 | ||
無線局の再登録の申請期間の延長 | 省令 | 無線局免許手続規則第25条の14 | ||
電気通信主任技術者資格者証の交付の申請期間の延長 | 省令 | 電気通信主任技術者規則第39条第2項 | 九州総合通信局情報通信部電気通信事業課 096-326-7823 | |
工事担任者資格者証の交付の申請期間の延長 | 省令 | 工事担任者規則第37条第2項 |
【法務省】
告示番号及び告示日(告示予定) | 措置名 | 根拠条文 | 問合せ先 | |
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法形式 | 法令の名称及び該当条項 | |||
(平成28年5月16日告示予定) | 被害回復給付金の支給の申請をすることができること | 法律 | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第9条第1項 | 法務省刑事局総務課03-3580-4111(内2482) |
対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること | 法律 | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第9条第2項 | ||
被害回復給付金の支給を受けることができること | 法律 | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第14条第1項、第15条第2項、第16条第1項 | ||
資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること | 法律 | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第17条第1項 | ||
(平成28年5月16日告示予定) | 特別支給手続において、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第20条において準用する同法第9条第1項の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第20条において準用する同法第9条第2項の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第20条において準用する同法第14条第1項、第15条第2項及び第16条第1項の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること並びに同法第20条において準用する同法第17条第1項の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること | 法律 | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第18条 | 法務省刑事局総務課 03-3580-4111(内2482) |
外国譲与財産による被害回復給付金について、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第39条において準用する同法第9条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第39条において準用する同法第9条第2項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第39条において準用する同法第14条第1項、第15条第2項及び第16条第1項(これらの規定を同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること並びに同法第39条において準用する同法第17条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること | 法律 | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第35条第1項 | ||
工場財団等が消滅しない期間の延長 | 法律 | 工場抵当法第8条第3項 | 法務省民事局民事第二課 03-3580-4111(内2433) | |
工場財団等の所有権保存の登記の有効期間の延長 | 法律 | 工場抵当法第10条(他の法令で準用する場合を含む。) |
【厚生労働省】
告示番号及び告示日(告示予定) | 措置名 | 根拠条文 | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
法形式 | 法令の名称及び該当条項 | |||
厚生労働省告示第221号(平成28年5月6日) | 難病の患者に係る特定医療費の支給認定の有効期間の延長 | 法律・省令 | 難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第1項 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第31条 | 熊本県健康福祉部健康づくり推進課総務・特定疾病班 096-333-2210 |
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく追加給付金、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費又は定期検査手当の支給の請求期限の延長 | 法律 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第8条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項又は第15条第1項 | 厚生労働省健康局がん・疾病対策課B型肝炎訴訟対策室 03-3595-3427 | |
薬局開設許可の期間延長 | 法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第1項 | 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課 096-333-2245 | |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項 | ||
法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項 | |||
法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第1項 | |||
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造業の許可等の有効期間の延長 | 法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項 | ||
法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第1項 | |||
法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22第1項 | |||
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の外国製造業者の認定等の有効期間の延長 | 法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の3第1項 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査業務部 03-3506-9442(FAX) | |
法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の4第1項 | |||
法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の24第1項 | |||
指定高度管理医療機器等に係る登録認証機関の登録の有効期間の延長 | 法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の6第1項 | 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課 096-333-2245 | |
厚生労働省告示第221号(平成28年5月6日) | 医療機器の修理業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第1項 | 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課096-333-2245 |
医薬品の販売業の許可の期間延長 | 法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項 | ||
高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可 | 法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項 | ||
再生医療等製品の販売業の許可 | 法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項 | ||
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎に係る追加給付金の支給の請求 | 法律 | 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第7条第1項 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 0120-780-400 | |
向精神薬輸入業者、向精神薬卸売業者等の免許の有効期間の延長 | 法律 | 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項 | 九州厚生局麻薬取締部 092-472-2331 (向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者) 熊本県薬務衛生課 096-333-2245 (向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者) | |
保険医療機関又は保険薬局の指定の有効期間の延長 | 法律 | 健康保険法第63条第3項第1号、第68条第1項 | 九州厚生局熊本事務所 096-284-8001 | |
有料職業紹介事業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 職業安定法第30条第1項 | 熊本労働局職業安定部需給調整事業室 096-211-1731 | |
無料職業紹介事業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 職業安定法第33条第1項 | ||
養育里親名簿への登録 | 法律 | 児童福祉法第6条の4第2項 | 熊本県子ども・障がい福祉局子ども家庭福祉課 096-333-2228 熊本市健康福祉局子ども未来部児童相談所 096-366-8181 | |
指定障害児通所支援事業者の指定の有効期間の延長 | 法律 | 児童福祉法第21条の5の3第1項 | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課企画法令係 03-3595-2528 | |
障害児の保護者に対する障害児通所給付費等の通所給付決定の有効期間の延長 | 法律 | 児童福祉法第21条の5の5第1項 | ||
指定障害児入所施設の指定の有効期間の延長 | 法律 | 児童福祉法第24条の2第1項 | ||
障害児の保護者に対する障害児入所給付費の入所給付決定の有効期間の延長 | 法律 | 児童福祉法第24条の3第4項 | ||
厚生労働省告示第221号(平成28年5月6日) | 指定障害児相談支援事業者の指定の有効期間の延長 | 法律 | 児童福祉法第24条の26第1項第1号 | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課企画法令係 03-3595-2528 |
総合衛生管理製造過程の承認の有効期間の延長 | 法律 | 食品衛生法第13条第1項 | 九州厚生局健康福祉部食品衛生課 092-432-6782 | |
飲食店営業等の許可の有効期間の延長 | 法律 | 食品衛生法第52条第1項 | 熊本市以外の熊本県内市町村:熊本県健康福祉局危機管理課 096-333-2247 熊本市:熊本市保健所健康福祉局保健衛生部食品保健課 096-364-3188 | |
旅館業の許可を受けた地位の承継の申請期間の延長 | 法律 | 旅館業法第3条の3第1項 | 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課 096-333-2245 | |
毒劇物の製造業、輸入業、販売業の登録の有効期間の延長 | 法律 | 毒物及び劇物取締法第4条第1項及び第4項 | ||
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の有効期間の延長 | 法律 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | ||
労働者派遣事業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項 | 熊本労働局職業安定部需給調整事業室 096-211-1731 | |
介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定等の有効期間の延長 | 法律 | 介護保険法第41条第1項本文 | 熊本県健康福祉部高齢者支援課 096-333-2219 | |
法律 | 介護保険法第42条の2第1項本文 | 熊本県健康福祉部認知症対策・地域ケア推進課 096-333-2218 | ||
法律 | 介護保険法第46条第1項 | 熊本県健康福祉部高齢者支援課 096-333-2219 | ||
法律 | 介護保険法第48条第1項第1号 | |||
法律 | 介護保険法第53条第1項本文 | |||
法律 | 介護保険法第54条の2第1項本文 | 熊本県健康福祉部認知症対策・地域ケア推進課 096-333-2218 | ||
法律 | 介護保険法第58条第1項 | |||
法律 | 介護保険法第94条第1項 | 熊本県健康福祉部高齢者支援課096-333-2219 | ||
法律 | 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号 | |||
厚生労働省告示第221号(平成28年5月6日) | 介護保険法に基づく介護支援専門員証の有効期間の延長 | 法律 | 介護保険法第69条の7第1項 | 熊本県健康福祉部認知症対策・地域ケア推進課 096-333-2211 |
介護保険法に基づく第一号事業に係る指定事業者の指定の有効期間の延長 | 法律・省令 | 介護保険法第115条の45の3第1項(有効期間については、介護保険法第115条の45の6第1項、介護保険法施行規則第140条の63の7) | ||
障害者雇用調整金の支給に係る申請期間の延長 | 法律 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第50条第1項 | 厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課 03-3593-1173 | |
在宅就業障害者特例調整金の支給に係る申請期間の延長 | 法律 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の2第2項 | ||
報奨金の支給に係る申請期間の延長 | 法律 | 障害者の雇用の促進等に関する法律附則第4条第3項 | ||
在宅就業障害者特例報奨金の支給に係る申請期間の延長 | 法律 | 障害者の雇用の促進等に関する法律附則第4条第4項 | ||
障害者及び障害児の保護者に対する介護給付費等の支給決定の有効期間の延長 | 法律 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項 | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課企画法令係 03-3595-2528 | |
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の有効期間の延長 | 法律 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項 | ||
障害者に対する地域相談支援給付費等の地域相談支援給付決定の有効期間の延長 | 法律 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5第1項 | ||
指定一般相談支援事業者の指定の有効期間の延長 | 法律 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第1項 | ||
指定特定相談支援事業者の指定の有効期間の延長 | 法律 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号 | ||
障害者及び障害児の保護者に対する自立支援医療費の支給認定の有効期間の延長 | 法律 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項 | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課企画法令係 03-3595-2307 | |
指定自立支援医療機関の指定の有効期間の延長 | 法律 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項 | ||
精神障害者保健福祉手帳の有効期間の延長 | 法律 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項 | ||
戦没者等の妻に対する特別給付金を受ける権利の裁定の請求期限の延長 | 法律 | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第7項 | 熊本県健康福祉部長寿社会局社会福祉課096-333-2199 | |
厚生労働省告示第221号(平成28年5月6日) | 自立支度金の支給の申請期間の延長 | 省令 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第13条第1項 | 熊本県健康福祉部長寿社会局社会福祉課 096-333-2199 |
【農林水産省】
告示番号及び告示日(告示予定) | 措置名 | 根拠条文 | 問合せ先 | |
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法形式 | 法令の名称及び該当条項 | |||
(平成28年5月13日告示予定) | 収入減少影響緩和交付金の交付に係る積立金の積立申出期間の延長<延長後の満了日は平成28年8月31日となります。> | 法律・省令 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第4条第1項農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第11条第1項第1号 | 九州農政局熊本支局地方参事官ホットライン 096-300-6020 九州農政局生産部経営所得安定対策チーム(熊本県担当) 096-211-9336 九州農政局生産部(八代駐在所)経営所得安定対策チーム 0965-35-7311 |
普通肥料の生産業者及び輸入業者の登録の有効期間の延長 | 法律 | 肥料取締法第4条第1項から第3項まで | 九州農政局消費・安全部安全管理課096-300-6165 (都道府県知事登録については熊本県農林水産部農業技術課096-333-2381) | |
登録検査機関の登録の更新期間の延長 | 法律・政令 | 農産物検査法第18条第1項 農産物検査法施行令第3条 | 九州農政局生産部生産振興課 096-300-6209 | |
ふ化業者の登録の有効期間の延長 | 法律 | 養鶏振興法第7条第1項 | 熊本県農林水産部生産経営局畜産課 096-333-2397 | |
動物用医薬品の販売業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項及び第2項 | 熊本県農林水産部畜産課 096-333-2402 | |
農業経営改善計画の認定の有効期間の延長 | 法律 | 農業経営基盤強化促進法第12条第1項 | 九州農政局経営・事業支援部担い手育成課 096-300-6323(直通) | |
青年等就農計画の認定の有効期間の延長 | 法律 | 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項 | 九州農政局経営・事業支援部経営支援課 096-300-6375(直通) | |
品種登録の未譲渡性の期間の経過に関わらず登録を受けることができる期間の延長 | 法律 | 種苗法第4条第2項 | 農林水産省食料産業局知的財産課種苗審査室(審査運営班) 03-3502-8111(内4294) | |
品種登録の登録料の納付期間の延長 | 法律 | 種苗法第18条第1項 | 農林水産省食料産業局知的財産課種苗審査室(登録チーム) 03-3502-8111(内4301) | |
(平成28年5月13日告示予定) | 特例老齢農林年金の一時金の支給の請求期間の延長 | 政令 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第25条の2第2項 | 農林漁業団体職員共済組合企画部企画課 03-3219-3102 |
収入減少影響緩和交付金の交付に係る積立金の納付期間の延長 | 法律・省令 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第4条第1項農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第11条第1項第2号イ | 九州農政局熊本支局地方参事官ホットライン 096-300-6020 九州農政局生産部経営所得安定対策チーム(熊本県担当) 096-211-9336 九州農政局生産部(八代駐在所)経営所得安定対策チーム 0965-35-7311 | |
森林施業計画の認定期間の延長 | 法律 | 森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)による改正前の森林法第11条第4項 | 農林水産省林野庁計画課 03-6744-2082 |
【経済産業省】
告示番号及び告示日(告示予定) | 措置名 | 根拠条文 | 問合せ先 | |
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法形式 | 法令の名称及び該当条項 | |||
(平成28年5月12日告示予定) | 保安機関の認定の更新期限延長 | 法律・政令 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項及び第2項 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第6条 | 熊本県総務部市町村・税務局消防保安課(保安班)096-333-2117 |
登録電気工事業者の登録の有効期間延長 | 法律 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項及び第3項 | ||
指定定期検査機関(計量法に基づくもの)の指定の有効期間の延長 | 法律 | 計量法第20条第1項 | 熊本県産業技術センター総務管理室計量検定グループ 096-368-2101 | |
認定特定計量証明事業者(計量法に基づくもの)の認定の有効期間の延長 | 法律 | 計量法第121条の2 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター環境認定課 03-3481-1633 | |
登録事業者(計量法に基づくもの)の登録の有効期間の延長 | 法律 | 計量法第143条第1項本文 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター計量認定課 03-3481-8242 | |
(平成28年5月12日告示予定) | 検定証印(計量法に基づくもの)の有効期間の延長 | 法律 | 計量法第72条第2項 | 熊本県産業技術センター総務管理室計量検定グループ096-368-2101 |
装置検査証印(計量法に基づくもの)の有効期間の延長 | 法律 | 計量法第75条第2項 | ||
基準器検査証印(計量法に基づくもの)の有効期間の延長 | 法律 | 計量法第104条第1項 | 熊本県産業技術センター総務管理室計量検定グループ 096-368-2101 ※国立研究開発法人産業技術総合研究所が基準器検査を行うことになっているものについての問合せ先は、当該法人まで(つくばセンター029-861-4026) | |
(平成28年5月20日告示予定) | 中小企業診断士更新申請の延長 | 省令 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第9条(同規則第8条) | 中小企業庁経営支援課03-3501-1763 |
【国土交通省】
告示番号及び告示日(告示予定) | 措置名 | 根拠条文 | 問合せ先 | |
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法形式 | 法令の名称及び該当条項 | |||
(平成28年5月12日告示予定) | 建設業許可の有効期間の延長 | 法律 | 建設業法第3条第1項 | 【大臣許可業者】 北海道開発局事業振興部建設産業課 (代表)011-709-2311 東北地方整備局建政部計画・建設産業課 (代表)022-225-2171 関東地方整備局建政部建設産業第一課 (代表)048-601-3151 北陸地方整備局建政部計画・建設産業課 (代表)025-280-8880 中部地方整備局 建政部建設産業課 (代表)052-953-8572 近畿地方整備局建政部建設産業第一課 (代表)06-6942-1141 中国地方整備局建政部計画・建設産業課 (代表)082-221-9231 四国地方整備局建政部計画・建設産業課 (代表)087-851-8061 九州地方整備局建政部建設産業課 (代表)092-471-6331 沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課 (代表)098-866-0031 【都道府県許可業者】 熊本県土木部監理課 (代表)096-383-1111 |
監理技術者資格者証の有効期間の延長 | 法律 | 建設業法第27条の18第1項 | (一般財団法人)建設業技術者センター (代表)03-3514-4711 | |
(平成28年5月12日告示予定) | 経営事項審査の有効期間の延長 | 法律 | 建設業法第27条の23第1項 | 【大臣許可業者】 北海道開発局事業振興部建設産業課 (代表)011-709-2311 東北地方整備局建政部計画・建設産業課 (代表)022-225-2171 関東地方整備局建政部建設産業第一課 (代表)048-601-3151 北陸地方整備局建政部計画・建設産業課 (代表)025-280-8880 中部地方整備局 建政部建設産業課 (代表)052-953-8572 近畿地方整備局建政部建設産業第一課 (代表)06-6942-1141 中国地方整備局建政部計画・建設産業課 (代表)082-221-9231 四国地方整備局建政部計画・建設産業課 (代表)087-851-8061 九州地方整備局建政部建設産業課 (代表)092-471-6331 沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課 (代表)098-866-0031 【都道府県許可業者】 熊本県土木部監理課 (代表)096-383-1111 |
測量業者の登録の有効期間の延長 | 法律 | 測量法第55条第1項 | 九州地方整備局建政部建設産業課 092-471-6331 | |
自家用有償旅客運送の登録の有効期間の延長 | 法律 | 道路運送法第79条 | 国土交通省自動車局旅客課 03-5253-8568(直通) | |
臨時運行許可の有効期間の延長 | 法律 | 道路運送車両法第35条第3項 道路運送車両法第73条第2項 | 国土交通省自動車局自動車情報課 03-5253-8588(直通) | |
限定自動車検査証の有効期間の延長(注1) <延長後の満了日は平成28年5月15日となります。> | 法律 | 道路運送車両法第71条の2第1項 | 国土交通省自動車局整備課 03-5253-8589(直通) | |
保安基準適合証及び適合標章の有効期間の延長(注2) <延長後の満了日は平成28年5月15日となります。> | 法律・省令 | 道路運送車両法第94条の5第6項 指定自動車整備事業規則第9条第1項 | 国土交通省自動車局整備課 03-5253-8600(直通) | |
自動車登録申請時に添付する印鑑証明書の有効期間の延長 | 政令 | 自動車登録令第16条第3項 | 国土交通省自動車局自動車情報課 03-5253-8588(直通) | |
自動車の登録事項等証明書の交付請求の本人確認時に提示する住民票の写しの有効期間の延長 | 法律・省令 | 道路運送車両法第22条第4項 自動車登録規則第25条第2項第2号 | ||
建築士事務所の登録の有効期間の延長 | 法律 | 建築士法第23条第1項 | 熊本県土木部建築住宅局建築課 096-333-2534 | |
(平成28年5月12日告示予定) | 宅地建物取引業の免許の有効期間の延長 | 法律 | 宅地建物取引業法第3条 | 【大臣免許業者】 九州地方整備局建政部建設産業課 092-471-6331 【都道府県知事免許業者】 熊本県土木部建築住宅局建築課 096-333-2536 |
宅地建物取引士証の有効期間の延長 | 法律 | 宅地建物取引業法第22条の2、第22条の3 | 熊本県土木部建築住宅局建築課 096-333-2536 | |
不動産鑑定業者の登録の有効期間の延長 | 法律 | 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項 | 熊本県企画振興部地域・文化振興局地域振興課 096-333-2181 | |
浄化槽工事業の登録の有効期間の延長 | 法律 | 浄化槽法第21条第1項 | 熊本県土木部監理課 (代表)096-383-1111 | |
解体工事業の登録の有効期間の延長 | 法律 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項 | ||
マンション管理業者の登録の有効期間の延長 | 法律 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条第1項 | 九州地方整備局建政部建設産業課 092-471-6331 | |
管理業務主任者証の有効期間の延長 | 法律 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条、第61条 | ||
建設コンサルタントの登録の有効期間の延長 | 告示 | 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 | ||
地質調査業者の登録の有効期間の延長 | 告示 | 地質調査業者登録規程第2条第1項 | ||
補償コンサルタントの登録の有効期間の延長 | 告示 | 補償コンサルタント登録規程第2条第1項 | 九州地方整備局用地部用地企画課 092-476-3489 | |
賃貸住宅管理業者の登録の有効期間の延長 | 告示 | 賃貸住宅管理業者登録規程第3条 | 九州地方整備局建政部建設産業課 092-471-6331 | |
旅行業の登録の有効期間の延長(第1種旅行業者) | 法律 | 旅行業法第3条 | 観光庁観光産業課 03-5253-8330 | |
(平成28年5月12日告示予定) | 旅行業の登録の有効期間の延長(第2種旅行業者、第3種旅行業者) | 法律 | 旅行業法第3条 | 熊本県商工観光労働部観光経済交流局観光課 096-333-2332 |
(注1)対象地域は、熊本県全域となります。
(注2)対象地域は、熊本県全域及び大分県一部地域(別府市、日田市、竹田市、豊後大野市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町)となります。
【環境省】
告示番号及び告示日(告示予定) | 措置名 | 根拠条文 | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
法形式 | 法令の名称及び該当条項 | |||
(平成28年5月13日告示予定) | 温泉の掘削の許可の有効期間の延長(注3) | 法律 | 温泉法第3条第1項、第5条第1項 | 【熊本県】 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課営業指導班 096-333-2245 096-383-1434(FAX) 【大分県】 大分県生活環境部自然保護推進室温泉・地域資源活用班 097-506-3028 097-506-1749(FAX) |
温泉の増掘又は動力装置の許可の有効期間の延長(注3) | 法律 | 温泉法第11条各項 | ||
国立・国定公園特別地域における工作物の新築等の許可の有効期間の延長(許可時の条件により有効期間が設定されたものに限る。) | 法律 | 自然公園法第20条第3項、第32条 | 【国立公園関係】 環境省九州地方環境事務所国立公園課 096-322-2412 【国定公園関係】 熊本県環境生活部環境局自然保護課自然環境・自然公園班 096-333-2274 | |
一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項、第2項、第6項及び第7項 | 熊本県環境生活部環境局循環社会推進課資源循環推進班 096-333-2278 | |
産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項、第2項、第6項及び第7項 | 熊本県 環境生活部環境局循環社会推進課廃棄物指導班 096-333-2278 熊本市 環境局ごみ減量推進課事業ごみ対策室 096-328-2365 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項、第2項、第6項及び第7項 | ||
(平成28年5月13日告示予定) | 第一種動物取扱業者の登録の有効期間の延長 | 法律 | 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項、第13条第1項 | 熊本市以外 熊本県:健康福祉部健康危機管理課 096-333-2248 熊本市 健康福祉局保健衛生部動物愛護センター 096-380-2153 |
鳥獣の飼養登録の有効期間の延長 | 法律 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第1項及び第4項 | 熊本県環境生活部環境局自然保護課 096-333-2275 |
(注3)対象地域は、平成28年熊本地震に際し災害救助法が適用された区域(平成28年5月11日現在、熊本県全域)及び大分県となります。
【経済産業省・環境省】
告示番号及び告示日(告示予定) | 措置名 | 根拠条文 | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
法形式 | 法令の名称及び該当条項 | |||
(平成28年5月13日告示予定) | 使用済自動車の引取業の登録の有効期間の延長 | 法律 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第1項及び第2項 | 熊本県環境生活部環境局循環社会推進課 096-333-2278 |
使用済自動車に係るフロン類回収業の登録の有効期間の延長 | 法律 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項及び第2項 | ||
使用済自動車又は解体自動車の解体業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項及び第2項 | ||
解体事業者の破砕業の許可の有効期間の延長 | 法律 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項及び第2項 | ||
(平成28年5月13日告示予定) | 第一種フロン類充?回収業者の登録更新の延長 | 法律 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第1項、第30条第1項 | 熊本県環境生活部環境局循環社会推進課 096-333-2278 |
フロン類破壊業者の許可更新の延長 | 法律 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第63条第1項、第65条第1項 | 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室 03-5521-8329 経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室 03-3501-4724 |
(別紙2)相続放棄の熟慮期間の延長について
平成28年5月11日法務省
平成28年熊本地震の発生時(平成28年4月14日)に熊本県に住所を有していた相続人の方々へ
~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成28年12月28日までです。~
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,平成28年熊本地震を同法第2条第1項の特定非常災害に指定するとともに,平成28年熊本地震の発生日である平成28年4月14日において熊本県に住所を有していた相続人について,熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を平成28年12月28日まで延長すること等を内容とする「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(以下「政令」といいます。)が平成28年5月2日に公布,施行されました。
以下では,政令のうち,相続放棄等の熟慮期間の特例に関する措置(以下「本特例」といいます。)について御説明します。
なお,政令で延長された熟慮期間は,平成28年12月28日で満了しますので,御注意下さい。
Q1 「相続の放棄」や「限定承認」,「熟慮期間」とは,どのようなものですか。
A ある方(被相続人)が亡くなると,その相続人は,被相続人の一切の財産を受け継ぐ(相続する)ことになりますので,被相続人が借金等の債務を負っていた場合には,相続人は,その債務も引き継ぐことになります。
相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは,相続放棄(民法第938条)をすることにより,その債務を引き継がないことができます。ただし,相続放棄をすると,被相続人の債務だけでなく,被相続人が有していた財産(土地や預貯金等の権利)も引き継がないことになります。
被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等には,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐことができ,これを限定承認(民法第922条)といいます。
相続人が相続放棄及び限定承認をする場合には,原則として,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされており(民法第915条第1項),この期間を熟慮期間といいます。
Q2 対象となる人は,どのような人ですか。
A 本特例の対象となる方は,平成28年熊本地震が発生した平成28年4月14日に熊本県(全域)に住所を有していた相続人です。
Q3 熊本県に住民票がなければ,本特例の適用を受けられないのですか。
A 平成28年4月14日に熊本県に住所を有していたかどうかは,家庭裁判所が,住民票,勤務証明書,在学証明書,公共料金の支払に関する記録などの各種の資料に基づいて,その生活の本拠が熊本県にあったかどうかで判断することになります。
したがって,住民票がなければ,本特例の適用が受けられないというわけではありません。
Q4 本特例は,亡くなった方(被相続人)が被災者である場合や,相続の対象となる財産が熊本県にある場合にも,適用されますか。
A 本特例が適用されるためには,相続人が平成28年4月14日(平成28年熊本地震の発生日)に熊本県に住所を有していたことが必要です。被相続人が被災者であるか否か,相続の対象となる財産が熊本県にあるか否かは,関係がありません。
したがって,相続の対象となる財産が熊本県以外にある場合であっても,相続人が平成28年4月14日に熊本県に住所を有していれば,本特例が適用されます。
Q5 相続人が未成年者や成年被後見人である場合には,どうなりますか。
A 相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には,その熟慮期間は,民法により,未成年者又は成年被後見人ご本人ではなく,その法定代理人(例えば,親権者や後見人)を基準に考えることになります。
そこで,相続人が未成年者又は成年被後見人である場合に,本特例により熟慮期間が延長されるかどうかは,未成年者又は成年被後見人ご本人ではなく,その法定代理人が平成28年熊本地震の発生日において熊本県に住所を有していたかどうかによって判断され,法定代理人が平成28年4月14日に熊本県に住所を有していた場合には,本特例が適用されます。
Q6 祖父が平成28年熊本地震で亡くなり,次いで,その相続人である父がその相続について承認又は放棄をせずに亡くなりました。その場合,この父の相続人である息子にも,本特例が適用されますか。
A 被相続人(祖父)が亡くなり,次いで,その相続人(父)が亡くなった場合には,祖父と父との間の相続についての息子の持つ熟慮期間は,民法により,息子を基準にして考えることになります。
そこで,祖父と父との間の相続についての息子の持つ熟慮期間が延長されるかどうかは,息子が平成28年熊本地震の発生日に熊本県に住所を有していたかどうかによって判断されることになり,息子が平成28年4月14日に熊本県に住所を有していた場合には,本特例が適用されます。
Q7 相続人が複数いる場合に,その一部の方だけが平成28年4月14日に熊本県に住んでいたときは,相続人全員について熟慮期間が延長されますか。
A 熟慮期間は,民法上,それぞれの相続人ごとに,自己のために相続の開始があったことを知った時から進行します。したがって,相続人が複数いる場合には,これらの相続人のうち,平成28年4月14日に熊本県に住所を有していた方だけに,本特例が適用されます。
Q8 平成28年12月28日までに相続の放棄や限定承認をするかどうかを決めることができないときは,どうすればよいですか。
A 政令は,民法の規定による3か月の熟慮期間を平成28年12月28日まで延長するものですが,その期間を家庭裁判所が更に伸長することを否定するものではありません。したがって,平成28年12月28日までになお相続の放棄や限定承認をするかどうかを決めることができないときは,同日までに家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることが必要です。
Q9 相続放棄の期間の伸長の申立てをしないまま平成28年12月28日が経過した場合,どうなりますか。
A 平成28年12月28日までに(熟慮期間が同日より後に満了する場合はその日までに)相続放棄又は限定承認をしなかったときは,単純承認をしたものとみなされます。すなわち,被相続人の財産と借金等の債務を全て引き継ぐことになります。
出典
内閣府.防災情報のページ:平成28年 記者発表・公表資料一覧.
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h28oshirase.html (参照 2016-05-17)
内閣府.平成28年熊本地震への特定非常災害法適用についての被災者向けご案内.平成28年05月11日公表.(PDF版)
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/20160511_02kisya.pdf (参照 2016-05-17)