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意見発表(浅利義弘)

井上●
途中でございますが、衆議院・民主党の竹田光明議員が、お見えですのでご紹介させていただきます。比例代表東京ブロックでございます。本日はありがとうございます。

続きまして、聴覚障害の関係のお三方からお話しをいただきます。資料の11ページからになります。全日本ろうあ連盟理事の浅利様、そして全日本難聴者・中途失聴者団体連合会理事長の高岡様、それからCS障害者放送統一機構理事長の高田様、このお三方から合計20分でお願いしたいと思います。まず浅利様、お願いいたします。

浅利●
全日本ろうあ連盟理事の浅利と申します。20分という短い時間ですので、簡単にまとめてお話ししたいと思います。

今回、テレビを家族と一緒にみたいというろうあ者は多いです。世界の中で緊急災害のニュースを見たときに、皆さん健聴者と同じように情報が欲しいわけです。私たちは人間として、当然当たり前のことを要求してまいりました。この願いの中で、世界中で実現し権利として国際的に認めたのが国連障害者の権利条約ということになっています。
また、ろうあ者にとって手話は言語である。私たちは、手話で生活をしています。障害者権利条約は手話を言語として普及させることを明確に定義しました。日本の著作権法改正の中には手話というものが全くありません。また、放送の基本目標である総務省の「視聴覚障害者向放送行政指針」を見ても、字幕・解説の目標はありますが、手話の目標は全く書かれていません。
改正著作権法でこれらの問題はきちんと解決されるのか、私たちの願いが実現するのかと期待をしていましたが、それは全く期待に沿いませんでした。

四つの問題があると思います。基本的な願いが実現できなかった。それは権利条約の批准を目指した新政権にふさわしい義務を果たしていただく必要があると思います。
一つ目の問題は、放送、DVDなどの著作物についても私たちは今、字幕がついて楽しんでいますが、制度そのものにコピーガードがあって、複製作業に事業者の費用がかかるとか、複雑な手続があることで、事業が壁にぶつかることがある。それは非常に困るということです。こういう問題がまた起きますと、改正の目標に合わなくなります。ですからコピーガードが義務づけられることは必要ないということです。

また、二つ目、手話と字幕をつけることを認めるようにすること。法律では映像の中に手話・字幕をつけることが含まれていません。手話と字幕をつけるということはパソコンと映像をつないで見ることではありません。なぜ聴覚障害者だけがそのようにややこしい装置を使わなければいけないのか。できるだけ健聴者と同じようにテレビを一つ見ることによって情報を得たい。映像に手話と字幕がついて一緒に見ることができれば安心して見ることができる。それを求めています。

三つ目に、手話と字幕をつけるということについて、複製する作品に対して簡単に入手できることを保証する。またその補償金については権利条約に書いてあるように、自己負担がなされないこと。追加の負担は伴わないということです。
最後に、改正著作権法の目標は、平等のアクセスができることです。日本のデジタル放送には手話放送を入れることができません。放送関係の技術が発展しているのに、これは差別だと思います。改正著作権法の場合、手話を認めています。それは前進の一歩手前だと思いますし、差別をなくすために必要だと思います。私たち障害者が使っている「目で聴くテレビ」は、手話放送が補完放送としてされていますが、きちっとそのようにされることを望んでいます。

視聴覚障害者情報提供施設の中に点字図書館というのはあります。視覚障害者には昭和24年に法整備されました。社会資源もすごく進んでいますが、聴覚障害者の場合は平成2年に情報提供施設の法ができましたので、41年間の差があり、非常に遅れている状況です。なかなかそれが広がらない状況です。ですから手話がきちんと補完できるような情報提供施設を全国に広げていっていただきたいという要望を出したいと思っています。

井上●
ありがとうございます。続いて、高岡様、よろしくお願いいたします。