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アクセス委員会、スタンダード案及びガイドライン案を策定

アメリカ障害者法(ADA)建物・施設アクセシビリティ・ガイドライン、通信法アクセシビリティ・ガイドライン、電子情報技術のアクセシビリティ・スタンダード

出典:アクセス委員会[注1]のウェブサイトhttp://www.access-board.gov/sec508/refresh/notice.htmより抜粋

「連邦公報」 2010年3月22日発表予定
36 CFR Part 1191、1193および1194
[整理番号2010-1]
RIN 3014-AA37
政府機関: 建設・輸送障害問題解決協議委員会(Architectural and Transportation Barriers Compliance Board)
措置: 規則作成先行公示

概要

建設・輸送障害問題解決協議委員会(アクセス委員会)は、「規則作成先行公示(ANPRM)」を発表し、電子情報技術に関するスタンダードおよび通信法アクセシビリティ・ガイドラインを改正するプロセスに着手する。同時に、アクセス委員会は、発券やチェックイン、チェックアウト、座席指定、搭乗券発行のほか、レストランやカフェテリアにおける食事の注文に使用されるセルフサービス型の端末に関するアクセスの問題に対応するため、アメリカ障害者法アクセシビリティ・ガイドラインを改定することを提案している。アクセス委員会はこのためのスタンダード案やガイドライン案を策定している。草案はアクセス委員会のウェブサイト(www.access-board.gov/508.htm)で閲覧可能である。

草案:http://www.access-board.gov/sec508/refresh/draft-rule.htm

アクセス委員会は、規定の利点・不利点、スタンダードおよびガイドラインを提示する組織的アプローチ、草案に盛り込まれた方針の代替案、費用効果情報など、この草案のすべての側面に関するレビューやコメントを一般から募集している。先行公示および草案に対する一般からのコメントを検討した後、アクセス委員会は規則案を発表し、最終規則を公表する。

日付: コメントの締切は2010年6月21日。アクセス委員会はコメントを提供する追加的な機会を設定するために公聴会を開催する。同公聴会は2010年3月25日午前9時から正午まで、「第25回テクノロジーと障害者に関する国際会議」と併せて開催される。場所はマンチェスター・グランド・ハイアット・サンディエゴの会議室「Elizabeth」(One Market Place, San Diego, CA 92101)。証言のための事前登録は、Kathy Johnsonまで電話((202) 272-0041)または電子メール(johnson@access-board.gov)で申し込みのこと。

提出先: 「docket number 2010-1」または「RIN number 3014-AA37」を明記したうえで、以下の方法でコメントを提出することができる。

  • eRulemakingのポータルサイト: http://www.regulations.gov
    コメント提出手続きに従うこと
  • 電子メール: ictrule@access-board.gov 件名に「docket number 2010-1」または「RIN number 3014-AA37」を記載のこと
  • ファクス: 202-272-0081
  • 郵送、 直接提出、宅配便の宛先: Office of Technical and Informational Services, Access Board, 1331 F Street NW, suite 1000, Washington, DC 20004-1111

提供されたコメント(個人情報を含む)はすべて、変更なしにhttp://www.regulations.govに掲載される。 詳細に関する照会先: Tim Creagan、Office of Technical and Information Services, Access Board, 1331 F Street, NW, suite 1000, Washington DC 20004-1111、電話:202-272-0016 (音声); 202-272-0082 (TTY)、電子メール:creagan@access-board.gov

背景

1996年2月8日、1996年通信法が施行された。同法第255条はメーカーに対し、容易に実現可能な場合、通信機器または加入者宅内機器を障害者にとってアクセス可能で使い勝手が良いものであるよう、設計、開発、製造するよう義務付けている。容易に実現可能とは、大きな困難や費用を伴わずに容易に達成が可能であることを意味する。アクセス委員会は、連邦通信委員会(FCC)と協力して、通信機器および加入者宅内機器に関するアクセシビリティ・ガイドラインを策定する任務を与えられた。また、定期的にガイドラインをレビュー・改定するよう指示された。アクセス委員会は1998年2月3日にガイドライン63 FR 5608 (1998年2月3日);36 CFR part 1193を発表した。これらのガイドラインは、アクセス委員会が創設した電気通信アクセス諮問委員会からの勧告に基づいている。

1998年8月7日、1998年改正リハビリテーション法を含む1998年労働力投資法が成立した。改正リハビリテーション法第508条[注2]は、連邦政府が電子情報技術を開発、調達、維持、使用する場合、連邦政府に過度の負担が課せられない限り、当該技術が障害者にとってアクセシブルであることを確実にしなければならないと定めている。第508条はアクセス委員会に電子情報技術および当該技術に関する技術的設計基準および機能のパフォーマンス基準の定義を説明するスタンダードを公表することを求めている。また、アクセス委員会は技術革新または電子情報技術の変更を反映して、定期的にスタンダードをレビューし、適宜改定するよう求められている。アクセス委員会は2000年12月21日にスタンダード65 FR 80500 (2000年12月21日);36 CFR part 1194を発表した。これらのスタンダードはアクセス委員会がスタンダード策定のために創設した電子情報技術アクセス諮問委員会からの勧告に基づいている。

アクセス委員会が通信法アクセシビリティ・ガイドライン(ガイドライン)および電子情報技術アクセシビリティ・スタンダード(スタンダード)を発表して以来、技術は進化を遂げている。さらに、世界的な取り組みに一致させるよう、複数の組織がアクセス委員会にスタンダードを改正するよう求めた。スタンダードにおける電気通信規定はガイドラインにおける電気通信規定に基づき、内容は整合している。したがって、アクセス委員会は技術革新に対応し、スタンダードとガイドラインの整合性を高めるため、両文書を改定することを決定した。改定を通じて、アクセス委員会は新たな技術に対応し、アクセシビリティを向上させるとともに、遵守を促進するため、基準をその他のスタンダードおよびガイドラインと可能な限り調和させるために努めている。

さらに、アクセス委員会は発券やチェックイン、チェックアウト、座席指定、搭乗券発行のほか、レストランやカフェテリアにおける食事の注文に使用されるセルフサービス型の端末へのアクセスに対応するため、アメリカ障害者法ガイドライン(ADAAG)の改定を提案している。2006年、全米障害者協議会(NCD)は、「航空会社のセルフサービス型のキオスク端末へのアクセスに関するNCDポジションペーパー」を発表し、専用端末および一般に使用されるセルフサービス型のキオスク端末の両方に適用されるアクセシブルなデザインについて、ADAAGのアクセシビリティ規定または第508条スタンダードを改正航空アクセス法に組み込むよう勧告している。(www.ncd.gov/newsroom/publications/2006/kiosk.htm)。2008年5月、米運輸省は航空アクセス法を海外の航空会社に適用されるよう改定したが、アクセス委員会がキオスク端末に影響を及ぼす可能性のある作業を行っていることに言及し、キオスク端末については延期を決定した。73 FR 27614 (2008年5月13日)。

数多くの和解合意や構造的交渉が行われ、タッチパネル式の店頭端末について、さまざまな合意に達している(http://lflegal.com/category/settlements/point-of-sale-settlements/)。店頭端末、キオスク端末およびその他のセルフサービス型の端末の普及に伴い、アクセス委員会は障害者のアクセシビリティ確保を目的に、こうした新技術へのアクセスに対応するため、電子情報技術スタンダードと通信機器に関するガイドラインに加え、アメリカ障害者法アクセシビリティ・ガイドラインを改定することを決定した。アクセス委員会は、発券やチェックイン、チェックアウト、座席指定、搭乗券発行のほか、レストランやカフェテリアにおける食事の注文に使用されるセルフサービス型の端末の対象範囲の拡大を提案している。これには、和解合意や構造的交渉で対処されたものなど、小売店においてチェックインやチェックアウトに使用される店頭端末に加え、その他のセルフサービス型の端末が含まれる。

スタンダードおよびガイドラインの改定プロセスに着手するため、アクセス委員会は既存のスタンダードおよびガイドラインをレビューし、変更を勧告するため、電気通信・電子情報技術諮問委員会(TEITAC)を設立した。TEITACは2006年9月から2008年4月まで定期的な会合を開き、会合と会合の間には数多くのテレビ会議を行った。TEITACのメンバーは41人で、業界や障害者団体、米国内外の基準設定団体、政府機関の代表者を含む幅広い分野の関係者で構成された。検討に当たって、TEITACのメンバーは新技術または収束技術や市場動向、国際的な調和など多岐にわたる問題に対処した。TEITACは世界的な標準化の重要性を認識し、ワールドワイド・ウェブ・コンソーシアムなど米国内外の基準設定団体と協調し、欧州連合(EU)やカナダ、オーストラリア、日本からの代表者を迎え入れた。

2008年4月3日、TEITACはアクセス委員会に報告書を提出した。報告書では、アクセス委員会の第508条スタンダードおよび通信法アクセシビリティ・ガイドラインの細部にわたる改定が勧告された。この報告書はアクセス委員会のウェブサイトwww.access-board.gov/sec508/refresh/report/で閲覧可能である。

アクセス委員会のメンバーは、同委員会内の特別委員会メンバーや複数の連邦政府機関からの代表者と協調し、この先行公示および草案の策定に取り組んできた。最終草案は第508条スタンダードおよび通信法アクセシビリティ・ガイドラインに最終的に取って代わり、アメリカ障害者法アクセシビリティ・ガイドラインに修正を加えることになる。アクセス委員会に代表者を送っている政府機関に加え、連邦通信委員会や社会保障庁、内国歳入庁、国土安全保障省からの代表者が特別委員会の作業に加わった。

草案はアクセス委員会のウェブサイトwww.access-board.gov/508.htmで閲覧可能である。後日、アクセス委員会はこの先行公示および草案へのコメントに基づいて、スタンダードおよびガイドラインを改正するための規則作成公示を行う。規則案については、一般のコメントを求める別の機会を提供する。また、アクセス委員会は規則案に伴う規制上のアセスメントを進める。規制上のアセスメントに役立てるため、アクセス委員会は草案に盛り込まれた変更に関する量的・質的な費用効果分析に対するコメントのほか、コメント提供者に対して代替案に関する費用効果情報の提供を求めている。アクセス委員会は規則案へのコメントに基づいて、最終的にスタンダードおよびガイドラインをまとめる。

規制上のアプローチ

TEITACは、詳細にわたる基準の必要性と、技術のダイナミックで常に進化する性質を考慮に入れたアプローチのバランスを取るよう努めた。製品デザイナーやエンジニアから、購買者やエンドユーザーにいたる多くの人々が、遵守の目的上、製品をアクセシブルと認定する条件に関する明確な概要説明を求めている。しかしながら、TEITACは、技術革新や市場の動向は製品能力を高めるとともに、カテゴリー選別をあいまいにするものであり、製品特有の基準はこれらに歩調を合わせられないとの判断を下した。たとえば、収束技術は音声・テキスト通信、インターネットブラウザ、メディアプレーヤーの機能を持った携帯機器など一体型製品の需要の高まりに対応している。

TEITACの報告書は、製品のアクセサビリティを一般的に特定するための、一連の機能のパフォーマンス基準の改定を勧告している。TEITACは、ハードウエアやユーザー・インターフェース、電子的コンテンツ、音声映像プレーヤー、ディスプレイおよびコンテンツ、リアルタイムの音声通信、オーサリング・ツールに対応するアップデートされた技術仕様のためのフレームワークとして、勧告を作成した。現行のスタンダードとは異なり、 TEITACの勧告は、慎重な製品タイプではなく、主に製品の機能や能力に基づいて構成されている。勧告には、関連スタンダードの参照など機能のパフォーマンス基準および技術的設計基準に関する助言や背景情報が盛り込まれるとともに、文書化やサポート、メンテナンスに関して定義された規定が改正されている。報告書はまた、アクセス委員会に対し、将来的な改正、補完的な指導資料・ツール、遵守状況の試験、一段の調査について検討するよう助言している。

質問1:アクセス委員会は、TEITACによって勧告された組織的アプローチを使った草案を策定した。そのなかでは、規定は慎重な製品タイプではなく、主に製品の機能や能力に基づいて構成されている。アクセス委員会はこのアプローチの有用性と有効性に対するコメントに加え、組織的アプローチの代替案を求めている。

質問2:アクセス委員会は、妥当な導入日について、特に一定の規定について異なる導入日を設定すべきかどうかに関する意見を求めている。

草案の構造

草案は、アクセス委員会が検討している現在のスタンダードおよびガイドラインの改正を盛り込んでいる。改正点は主にTEITAC報告書の勧告に基づいている。一部の規定は、以下の概要で詳述するようにTEITAC勧告に対するアクセス委員会による変更を反映している。また、草案にはセルフサービス型の端末に関するスタンダードの要件適用によるアメリカ障害者法アクセシビリティ・ガイドライン(ADAAG)の規定を変更する改定が含まれている。スタンダードおよびガイドラインの草案は、共通の機能のパフォーマンス基準(第2章)および技術的設計基準(第3~10章)を盛り込んでいるが、範囲や適用、定義の概要については個別の章を設けている(第1章)。第1章の題名は、「第508条第1章:適用と管理」で、リハビリテーション法第508条の対象となる製品に対応し、その規定は「E」で始まる。もう一方の第1章の題名は、「第255条第1章:適用と管理」で、1966年通信法の対象となる通信機器および加入者宅内機器に対応し、その規定は「C」で始まる。

質問3:利便性向上のため、アクセス委員会は各規定にタイトルを付け、関連する要件の隣に注意書きを付している。草案の利便性を高めるためのこのほかのフォーマット変更はあるか?

草案は現在のスタンダードおよびガイドラインから大幅に再編成されている。TEITAC報告書の勧告に従い、草案の規定は製品カテゴリーではなく、機能別に構成されている。たとえば、アクセス委員会は音声通信・テキスト通信の両方(第9章)を含む会話機能を、アラート音(第8章)など音声出力機能から分離している。 質問4:アクセス委員会は、草案の全体構成、特に技術の側面が章構成によってどのように対応されているかに関するフィードバックを求めている。たとえば、ソフトウエア(第4章)と電子文書(第5章)は結合されるべきか?または、会話機能および状態表示音声(第8章)など音声出力に関するすべての要件とテキスト通信機能(第9章)はひとつの章に結合されるべきか?

現在の要件からの主要な変更点

草案は、現在のスタンダードまたはガイドラインがカバーしていない一方、補完的技術ガイダンスのテーマである問題に対処している。草案はこれらの問題に対するアプローチの変更は模索していないものの、明白にしている。たとえば、機能のパフォーマンス基準と技術的設計基準の関係は変更されていない。しかしながら、草案は、製品がすべての技術的設計基準を満たす場合には、機能のパフォーマンス基準が完全に満たされていなくても、アクセシブルとみなされ得る旨の明確化に努めている(第1章)。

TEITAC報告書と同様、草案は現行スタンダードまたはガイドラインの要件の大部分について、実質的な変更は模索していない。しかしながら、一部の構成要素は草案で変更されている。たとえば、草案では一般適用除外について大幅に改定している。実質的な変更点はすべて、以下の「規定の概要」で概説されている。アクセス委員会が検討している最も重要な変更のひとつは、ガイドラインおよびスタンダードの電子的コンテンツへの適用である。アクセス委員会は、連邦政府機関の一定の公的通信の電子的コンテンツを対象にすることを提案している。もうひとつの重要な変更は、アメリカ障害者法の下のセルフサービス型の端末に関連する。


掲載者注

注1:アクセス委員会(Access Board)について

正式名称:THE ARCHITECTURAL AND TRANSPORTATION BARRIERS COMPLIANCE BOARD(日本語訳:建設・輸送障害問題解決協議委員会)

アクセス委員会は独立した米国連邦政府機関で、障害者のアクセシビリティの向上に貢献することを目的とする。
政府が資金援助をしている建物などのアクセスを確保するために1973年に設置され、現在はアクセシブルデザインに関する主要な情報源である。アクセス委員会は、建築物、輸送機関、情報通信機器、電子情報技術の設計基準を開発、維持する。
アクセス委員会は、アクセシブルなデザインに関する技術的な支援とトレーニングを提供し、政府が資金援助をしている施設のアクセシビリティ・スタンダードを強化することを継続して行っている。
アクセス委員会は、政府機関の中にあって直接公共、特に障害者との調整機関として機能するよう組織されている。メンバーの半分は連邦政府各省の代表で、あとの半分は大統領から指名された市民で、その大半は障害者である。

アクセス委員会のウェブサイトより
http://www.access-board.gov/about.htm

注2:508条スタンダードの日本語訳 (アクセス委員会のウェブサイトより)
http://www.access-board.gov/sec508/language/japanese.html