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著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)(抜粋)

最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号
(平成二十年九月十七日現在)

 

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

(中略)

 

第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第1款 総則

(著作者の権利)

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

(中略)

 

第5款 著作権の制限

(教科用図書等への掲載)

第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。次条において同じ。)に掲載することができる。

2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。

4 前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び第一項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。

 

(教科用拡大図書等の作成のための複製等)

第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。

2 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。

4 障害のある児童及び生徒のための教科用図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録(同法第二条第五項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

(平十五法八五・追加、平二十法八一・見出し1項2項一部改正4項追加)

 

(学校教育番組の放送等)

第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、若しくは有線放送し、又は当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第三項第三号に規定する放送区域をいう。以下同じ。)において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。

2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(学校その他の教育機関における複製等)

第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(試験問題としての複製等)

第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(点字による複製等)

第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。

2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。

3 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの貸出しの用若しくは自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この項において同じ。)の用に供するために録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行うことができる。

(聴覚障害者のための自動公衆送信)

第三十七条の二 聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。以下この条において同じ。)について、専ら聴覚障害者の用に供するために、当該放送され、又は有線放送される著作物に係る音声を文字にしてする自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。

(以降略)

 

著作権法施行令(昭和四十五年十二月十日政令第三百三十五号)(抄)
(平成二十年三月三十一日現在)

第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等

(著作物等の録音が認められる施設)

第二条 法第三十七条第三項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害児施設(専ら視覚障害を併せ有する児童を入所させるものに限る。)及び盲ろうあ児施設(専ら同法第四十三条の二の盲児を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供するもの並びに点字刊行物を出版するものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの

三 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館で学校教育法第一条の特別支援学校(視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行うものに限る。)に設置されたもの

四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)

五 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの

六 学校教育法第一条の大学(専ら視覚障害者を入学させる学部又は学科を置くものに限る。)に設置された図書館及びこれに類する施設の全部又は一部で、録音物を専ら当該学部又は学科の学生の利用に供するものとして文化庁長官が指定するもの

2 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

 

(聴覚障害者のための自動公衆送信が認められる者)

第二条の二 法第三十七条の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(聴覚障害者用の録画物を製作し、又はこれを聴覚障害者の利用に供するものに限る。)を設置する者(国、地方公共団体又は公益法人に限る。)

二 前号に掲げる者のほか、聴覚障害者のために情報を提供する事業を行う公益法人のうち、聴覚障害者のための自動公衆送信に係る技術的能力及び経理的基礎その他の事情を勘案して聴覚障害者のための自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができるものとして文化庁長官が指定するもの

2 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

 

著作権関係文化庁告示一覧

(1)著作権法第三十七条関係

○平成十七年文化庁告示第二十三号

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二条第一項第五号の規定に基づき、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第三項の著作物等の録音が認められる施設として、次に掲げるものを平成十七年十月一日付けで指定したので、同令第二条第二項の規定に基づき告示する。

平成十七年十月十三日 文化庁長官 河合 隼雄
筑波技術大学附属図書館視覚障害系図書館

(2)著作権法第三十七条の二関係

○平成十三年文化庁告示第一号

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二条の二第一項第二号に基づき、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条の二の聴覚障害者のための自動公衆送信が認められる者として、次に掲げるものを、一については平成十三年一月一日付けで、二については平成十三年一月八日付けで指定したので、同令第二条の二第二項に基づき告示する。

平成十三年一月十日 文化庁長官 佐々木正峰
一 財団法人日本障害者リハビリテーション協会
二 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

○平成十四年文化庁告示第六号

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二条の二第一項第二号に基づき、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条の二の聴覚障害者のための自動公衆送信が認められる者として、次に掲げるものを平成十四年三月二十九日付けで指定したので、同令第二条の二第二項に基づき告示する。

平成十四年四月十日 文化庁長官 河合 隼雄
特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構