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●ソーシャル・ファーム(”Sosiaalinen yritys”)とは、

  • 法律で規制されている。
  • 従業員の30%以上を、ターゲットグループから雇用しなければならない。
    • 障害のある人(常に1人以上)
    • 長期失業者
  • 目的や利益分配に関するいかなる要件も満たす必要はない

●ソーシャル・エンタープライズ法(2004年1月1日施行)※
 雇用経済相の管轄

※内容はソーシャルファーム法である