●ソーシャル・ファーム(”Sosiaalinen yritys”)とは、
- 法律で規制されている。
- 従業員の30%以上を、ターゲットグループから雇用しなければならない。
- 障害のある人(常に1人以上)
- 長期失業者
- 目的や利益分配に関するいかなる要件も満たす必要はない
●ソーシャル・エンタープライズ法(2004年1月1日施行)※
雇用経済相の管轄
※内容はソーシャルファーム法である
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