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登録するための前提条件

  • 商業登記簿に登録済であること
  • 営利原則に基づき、製品やサービスを生み出していること
  • 従業員の30%以上が、障害のある人、または、長期にわたる疾患のある人、あるいは
  • 障害のある人と長期失業者の混合(配属されている従業員の割合);
    • すべての従業員は、集団労働協約に従い、健常の従業員に支払われるべき賃金を支払われなければならない。
    • 所定労働時間は、その職種における最長労働時間の75%以上(障害のある人の場合:最長労働時間の50%以上)
  • 当該企業が、その事業において、いかなる法律にも違反しておらず、公正な商慣行に対する重大な違反行為がなく、税金、社会保障負担金または社会保険負担金の支払いを怠っていないこと