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  • ソーシャル・エンタープライズは、雇用経財省が保管するソーシャル・エンタープライズ登録簿に登録
  • 登録済の企業のみが、事業運営とマーケティングにおいて、ソーシャル・エンタープライズという名称と企業IDを使用可能
  • 一般企業、財団法人あるいは別途登録済の事業者、例えば登録済の団体(以下「企業」)は、申請すれば、雇用経済省が保管するソーシャル・エンタープライズ登録簿に登録可能