音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

登録済事業者は、以下の場合、登録簿から削除される(1)

  • 当該事業者からの要請
  • 配属されている〔ターゲットグループの〕従業員の割合が30%未満に減少し、かつ、登録済事業者が障害のある人や長期失業者を6カ月以内に雇用せず、基準を再び満たせなかった場合