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ソーシャル・エンタープライズに対する賃金補助金 他の雇用者との比較

補助金支給期間

  • 障害のある人には、最長36カ月間(他の雇用者の場合は24カ月間)うる
    • 当該従業員について、その後も障害がある場合、または長期にわたる疾患のために与えられた仕事の生産性が低下した場合、再度支給される可能性がある(他の雇用者の場合は24カ月間)。実質的には恒久的な補助金
  • 12ヵ月間失業中の人には、最長12ヵ月間(他の雇用者の場合も12ヵ月間)
    500日間失業手当を受給していた人には、最長24カ月間、賃金コストの50%

(他の雇用者の場合:24カ月間失業中の人→最初の12ヵ月間は賃金コストの50%、その後は30%)