障害者に関する新岩手県行動計画 後期計画
平成8年度~平成12年度
ともに生きる地域づくりをめざして
平成8年4月
岩手県
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成8年4月 |
計画期間 | 平成8年度~平成12年度 |
「新岩手県障害者福祉行動計画」後期計画の施策体系
基本理念 | 目標 | 部門 | 重点目標 |
---|---|---|---|
ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン |
完 全 参 加 と 平 等 |
啓発広報 | 1.啓発広報活動の推進 2.保健・福祉教育の推進 3.交流・ふれあいの促進 |
保健・医療 | 1.障害の発生予防及び早期発見、早期療育体制の充実 2.医療・リハビリテーションの充実 3.精神障害者施策の推進 |
||
教育・育成 | 1.適正就学の推進 2.交流教育の推進 3.特殊教育所学校等における教育及び施設・設備の充実 4.生涯学習の促進 |
||
雇用・就業 | 1.雇用の促進と安定 2.職業能力の開発 3.福祉的就労の場の整備の促進 |
||
福祉 | 1.生活の安定 2.在宅福祉の充実 3.施設福祉の充実 4.福祉機器の活用促進 |
||
ひとづくり | 1.保健医療・福祉専門従事者等の養成確保 2.ボランティア活動の助長 3.研修体制の充実 |
||
まちづくり | 1.ひとにやさしいまちづくりの推進 2.住宅、生活環境の整備促進 3.交通、移動手段の整備充実 |
||
スポーツ、レクリ エーション及び文 化活動 |
1.情報利用の促進 2.スポーツ・レクリエーション及び文化活動の振興 3.文化活動の推進 |
目次
【第1章】 総論
第1節 「新岩手県障害者福祉行動計画」のの前期実施状況の概要と成果
第2節 「新岩手県障害者福祉行動計画」後期計画に向けて
- 基本方針
- 県の総合計画等との整合
- 国の生涯者施策との整合
- その他
- 身体障害者(児)
- 知的障害者(児)
- 精神障害者
- 「障害者対策に関する新長期計画」の策定
- 心身障害者対策基本法から障害者基本法への改正
- ハートビル法の制定等
- 精神保健法から精神保健福祉法への改正
- 厚生省障害者保健福祉施策推進本部の中間報告と「障害者プラン」の策定
【第2章】 各論(障害者施策の現状と課題及び各部門の施策の方向)
第1節 啓発広報
- 啓発広報活動の推進
- 保健・福祉教育の推進
- 交流・ふれあいの促進
- 障害の発生予防及び早期発見、早期療育体制の充実
- 医療リハビリテーションの充実
- 精神障害者施策の推進
- 適正就学の推進
- 交流教育の推進
- 特殊教育所学校等における教育及び施設・設備の充実
- 生涯学習の促進
- 雇用の促進と安定
- 職業能力の開発
- 福祉的就労の場の整備の促進
- 生活の安定
- 在宅福祉の充実
- 施設福祉の充実
- 福祉機器の活用促進
- 保健医療・福祉専門従事者等の養成確保
- ボランティア活動の助長
- 研修体制の充実
- ひとにやさしいまちづくりの推進
- 住宅、生活環境の整備促進
- 交通、移動手段の整備充実
- 情報利用の促進
- スポーツ、レクリエーション及び文化活動の振興
- 文化活動の推進
- 岩手県障害者施策推進協議会条例
- 岩手県障害者施策推進協議会委員名簿
「精神薄弱」を「知的障害」と読み替えることについて「精神薄弱」という用語については、現在、各方面において議論されているところですが、本計画では原則として法令又は事業名として使用する場合を除き、「知的障害」の用語を使用しています。
第1章 総論
第1節 「新岩手県障害者福祉行動計画」の前期実施状況の概要と成果
第2節 「新岩手県障害者福祉行動計画」後期計画に向けて
第3節 障害者の動向
第4節 障害者関連施策の動向
第1節
「新岩手県障害者福祉行動計画」の前期実施状況の概要と成果
この計画については、岩手県障害者施策推進協議会等において、毎年、成果や課題等の推進状況を確認し、必要に応じて新たな施策の展開を図るなど、その充実に努めてきたところです。
平成4年度から平成7年度までのいわゆる前期計画の実施状況は、事業数では計画策定時に225事業で、その後3事業の廃止及び26の新規事業があり、平成7年度には248事業となっています。うち237の事業に着手し、着手率は95.5%となっており、計画目標の達成に向けて概ね順調に推移してきています。
主な成果としては、施設整備面では、ノーマライゼーション理念の浸透を目的とした「ふれあいランド岩手」、体系的なリハビリテーションの医療の供給体制の整備を目的とした「いわてリハビリテーションセンター」、心身障害児の社会参加・自立を目的とした「前沢養護学校高等部」、家庭介護の知識と技術の普及を目的とした「介護実習・普及センター」がそれぞれ整備されました。
また、障害及び障害者について正しい認識を普及するために「障害者の日意識啓発事業」を定着させたほか、障害者の歯科医療体制の充実を図るために「障害者歯科診療事業」を実施しました。
この他に、早期療育体制の充実を図るために、「心身障害児地域療育システム推進モデル事業」、障害者関連制度として精神障害者保健福祉手帳の制度化、情報利用の促進として「要約筆記奉仕員養成、派遣事業」等を実施しました。
さらに、平成7年度には「ひとにやさしいまちづくり条例」を制定するなどして、障害者や高齢者にやさしいまちづくりを推進しているところです。
一方、これからの主な課題としては、福祉的就労の場の整備の促進として「精神薄弱者福祉工場整備事業」の着手、福祉施設の充実として「岩手県視聴覚障害者情報センター(仮称)整備事業」の検討等があげられ、なお一層の施策の推進に努めることとしています。
行動計画の体系の8部門の、平成4年度から平成7年度までの前期4か年間における実施状況の成果と課題は次のとおりです。
部門 | 主な成果 | 課題 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
啓発広報 | ・「障害者の日」を中心とした、障害者週間の諸事業及び広報活動の充実 ・「ふれあいランド岩手」のオープン及び利用の拡大 ・スポーツ、文化交流施設の利用の拡大 ・「心の輪を広げる体験作文」の毎年実施 |
・ノーマライゼーションの理念の一層の浸透を図るため、啓発広報活動の推進 ・市町村障害者計画策定の促進 |
||||||||
保健・医療 | ・「アクティブいわて健康推進事業」の充実 健康運動指導士 4年度 3人→7年度 9人 実践運動指導者 4年度 25人→7年度 30人 運動普及推進員 4年度432人→7年度 775人 ・「いわてリハビリテーションセンター」のオープン及びリハビリテーション医療の充実 ・理学療法士(PT)及び作業療法士(OT)の確保 対策の充実 PT4年度 104人→7年度 193人 OT4年度 83人→7年度 128人 ・心身障害児地域療育システム推進モデル事業の実施 平成6・7年度・千厩町 ・精神障害者の通院医療費の本人負担の軽減 通院医療費半額の公費負担→一部負担(本人) ・障害者歯科診療事業の実施 |
・地域で生活する精神障害者に対する、社会復帰及び福祉施設の充実 ・保健、医療、福祉の各分野の施策の有機的連携体制の促進 ・障害児の地域療育体制の構築 ・難病を有する者への介護サービスの提供 |
||||||||
教育・育成 |
・特殊教育諸学校の施設整備の充実
・心身障害児交流活動地域推進研究校の指定事業の毎年実施 |
・各教育段階ごとの適切な教育の充実 ・交流教育の推進 |
||||||||
雇用・就業 |
・障害者雇用率の改善 (%)
平成4年度10カ所→7年度16カ所 |
・雇用率維持・向上のための各種雇用対策の推進 ・働く場(授産施設等)の確保の促進 |
||||||||
福祉 | ・精神障害者に保健福祉手帳制度の導入 ・精神薄弱者ディサービスセンターの設置(1カ所) ・介護実習・普及センターの設置 センター1カ所 ・重症心身障害児(者)通園事業の充実(113名) ・身体障害者相談員設置事業 平成4年度238名→平成7年度250名 |
・介護サービス(ホームヘルパー、入所施設等)の充実 ・情報通信システムの研究開発、普及 ・福祉用具等の整備 |
||||||||
ひとづくり | ・ボランティア登録数の増加 平成4年度56,895人→平成7年度87,662人 |
・ボランティア活動の支援 | ||||||||
まちづくり |
・「ひとにやさしいまちづくり条例」の制定
(平成7年7月)
・ひとにやさしいまちづくり推進資金の貸付、啓発普及、整備基準等作成の実施・ひとにやさしいまちづくり推進事業の充実 ・県営住宅の障害者向け住宅の増加 平成4年度 5戸→7年度 25戸 ・県庁舎等の障害者用エレベーター及び自動扉の設置 平成4年度 8カ所→7年度 23カ所 ・視覚障害者用付加装置付き交通信号機の整備 平成4年度 83基→7年度 98基 ・リフトバスの設置 平成4年度 6基→7年度 8基 ・障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業の実施 |
・「ひとにやさしいまちづくり条例」の普及の促進 ・公共性の高い民間建築物 官庁施設のバリアフリー化の推進 ・公共交通ターミナルにおけるバリアフリー化の促進 ・災害、防災対策の充実 |
||||||||
スポーツ・ レクリエー ション及び 文化活動 |
・社会参加促進事業の充実(点訳、朗読奉仕員養成・手話奉仕員の養成、 派遣・音声機能障害発声訓練・指導者養成、身体障害者及び 精神薄弱者スポーツ大会の実施) ・要約筆記奉仕員養成・派遣事業の創設 ・障害者文化芸術祭の創設 |
・障害者ニュースポーツ及びレクリエーションスポーツの開発と普及 ・障害者文化芸術祭等の文化活動の振興 |
第2節 「新岩手県障害者福祉行動計画」後期計画に向けて
この計画の前期4年間の実施状況は、第1節で述べたとおり、ほぼ順調に成果をあげてきたところです。しかし、障害者を取り巻く社会情勢の変化により、新たな課題も生じています。
平成8年度から平成12年度までの後期5年間の計画に向けて、次のような考え方をもとに計画策定を行い、各般にわたる障害者施策の推進に努めます。
1 基本方針
計画の基本理念や計画体系等は、原則として前期計画のとおりとしました。
- 計画の基本理念
- ノーマライゼーション(障害者が、家庭や地域において通常の生活ができるような社会づくり)
- 計画の目標
- 「障害者の完全参加と平等」(障害がある人もない人も、ともに差別なく社会の発展に参加し、それによってもたらされる利益は公平に受けることができることの実現)
- 基本的な考え方
- ア 障害及び障害者についての正しい認識の一層の普及
- イ 均等な機会の確保
- ウ 自立の支援
- エ 高齢化、重度化への対応
- オ 生活環境の改善
- カ 施策の連携の確保
(体系図は別図)
各行政部門の施策の方向や達成目標などについては、県の総合計画や国の障害者施策の動向に合わせて見直しをして、計画を策定しました。
2 県の総合計画等との整合
県の総合計画である「第三次岩手県総合発展計画」やその部門別計画である「第三次岩手県社会福祉基本計画」等の後期実施計画が策定されたことから、これらの後期実施計画の内容に基づいた各分野の施策を横断的に盛り込みました。
3 国の障害者施策との整合
平成5年の「障害者対策に関する新長期計画」の策定、障害者基本法の改正に続いて、国では平成7年に「障害者プラン」を策定し、障害者の生活全般にわたる施策の充実を図っています。後期計画では、このような国の考え方を十分に取り入れたものとしました。
4 その他
この計画と現在の状況が大きく変わってきている分野、たとえば、まちづくりの諸施策に関することや阪神・淡路大震災を契機とした障害者に対する災害対策などについては、改めて施策の方向を再検討しました。
「新岩手県障害者福祉行動計画」後期計画の体系
(基本理念) | (目標) | (基本的な考え方) | (部門) |
---|---|---|---|
ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン |
完 全 参 加 と 平 等 |
1 障害及び障害者についての正しい認識の一層の普及 2 均等な機会の確保 3 自立の支援 4 高齢化、重度化への対応 5 生活環境の改善 6 施策の連携の確保 |
啓発広報 |
保健・医療 | |||
教育・育成 | |||
雇用・就業 | |||
福祉 | |||
ひとづくり | |||
まちづくり | |||
スポーツ、レクリエーション及び文化活動 |
第3節 障害者の動向
1 身体障害者(児)
(1) 身体障害者の数(身体障害者手帳交付者数)は、平成7年3月31日現在48,160人で、年齢構成では、18歳未満は828人、18歳以上は47,332人となっています。
このうち、65歳以上は26,459人で、全体の54.9%を占めています。
10年前の昭和59年度と比較すると、全体では1,159人、2.5%の増となっていますが、65歳以上は、7,913人、42.7%の増であり、障害者の中でも高齢化が進行していることがわかります。
年齢別身体障害者数
区分
年度
|
身体障害者数 | 人口比 | |||
---|---|---|---|---|---|
18歳未満 | 18~64歳 | 65歳以上 | 合計 | ||
昭和59年度 | 1,525 (3.2) |
26,930 (57.3) |
18,546 (39.5) |
47,001 (100.0) |
3.29 |
平成6年度 | 858 (1.7) |
20,873 (43.4) |
26,459 (54.9) |
48,160 (100.0) |
3.37 |
増加率 | △ 45.7 | △ 22.5 | 42.7 | 2.5 | - |
(各年度3月31日現在 単位:人、カッコ内は構成比%) 資料:障害福祉課
(2) 障害の種別では、「肢体不自由」が29,052人を占め、次いで「内部障害」6,659人、「聴覚平衡機能障害」6,162人の順となっています。
昭和59年度と比較すると、「内部障害」が大幅に増加しています。「肢体不自由」はほぼ同数、「視覚障害」と「聴覚平衡機能障害」は減少しています。
障害種類別身体障害者数
区分 | 視覚 障害 |
聴覚平衡 機能障害 |
音声 言語 |
肢体 不自由 |
内部 障害 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和59年度 | 6,983 (14.9) |
7,616 (16.2) |
395 (0.8) |
29,384 (62.5) |
2,623 (5.6) |
47,001 (100.0) |
平成6年度 | 5,826 (12.1) |
6,162 (12.8) |
461 (1.0) |
29,052 (60.3) |
6,659 (13.8) |
48,160 (100.0) |
増加率 | △ 16.6 | △ 19.1 | 16.7 | △ 1.1 | 253.9 | 2.5 |
(各年度3月31日現在 単位:人、カッコ内は構成比%) 資料:障害福祉課
(3) 障害の級別構成では、1、2級の重度障害者が20,342人で42.2%と最も多く、3、4級(中度)34.5%、5、6級(軽度)23.3%の順になっています。
昭和59年度との比較では、重度が26.4%の増加となっており、重度化の傾向を示しています。一方、中度はほぼ同数、軽度は人員、構成比とも減少しています。
障害級別身体障害者数
区分 | 1、2級 (重度) |
3、4級 (中度) |
5、6級 (軽度) |
合計 |
---|---|---|---|---|
昭和59年度 | 16,092 (34.2) |
16,755 (35.7) |
14,154 (30.1) |
47,001 (100.0) |
平成6年度 | 20,342 (42.2) |
16,628 (34.5) |
11,190 (23.3) |
48,160 (100.0) |
増加率 | 26.4 | △ 0.8 | △ 20.9 | 2.5 |
(各年度3月31日現在単位:人、カッコ内は構成比%) 資料:障害福祉課
2 知的障害者(児)
知的障害者(児)については、県が実施した社会福祉総合動態調査によりその数を把握することができます。
平成6年の調査によれば、県内の知的障害者(児)は5,555人で、うち在宅者は3,030人(54.5%)、施設入所者は2,525人(45.5%)となっています。また、年齢別にみると、18歳未満が1,073人(19.3%)、18歳以上が4,482人(80.7%)となっています。
平成2年との比較では、在宅者が98人減少しているものの、施設入所者が440人増加しており、合計では、298人の増加となっています。
知的障害者(児)数
区分 | 調査年度 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|
平成2年 | 平成6年 | |||
在宅 | 18歳未満 | 647 | 667 | 20 |
18歳以上 | 2,481 | 2,363 | △ 118 | |
計 | 3,128 | 3,030 | △ 98 | |
施設入所 | 18歳未満 | 450 | 406 | △ 44 |
18歳以上 | 1,679 | 2,119 | 440 | |
計 | 2,129 | 2,525 | 396 | |
合計 | 18歳未満 | 1,097 | 1,073 | △ 24 |
18歳以上 | 4,160 | 4,482 | 322 | |
計 | 5,257 | 5,555 | 298 |
(岩手県社会福祉総合動態調査 単位:人)
3 精神障害者
精神障害者に関しては、精神病院入院者及び通院医療費公費負担受給者について、その数を把握することができます。(ただし、入院患者総数には県外出身者が含まれます。)
平成6年度現在県内の精神病院に在院している患者数は、4,704人であり、うち精神保健福祉法による措置入院者は86人となっています。
昭和59年度との比較では、在院患者数、措置入院者数とも減少しており、特に措置入院者数は、4分の1以下になっています。
また、公費負担による通院者数は平成6年度で4,048人となっており、昭和59年度の2,674人と比較すると、1,374人の増加となっています。
精神障害者数(医療機関利用等による)
区分 | 昭和59年度 | 平成6年度 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
精神病院在院者 (人口万対) |
4,781 (33.4) |
4,704 (33.2) |
△ 77 | 各年度とも6月30日現在 |
措置入院者 (人口万対) |
378 (2.6) |
86 (0.6) |
△ 292 | |
公費負担通院者 | 2,674 | 4,048 | 1,374 | 各年度末現在 |
(単位:人)資料:健康推進課
第4節 障害者関連施策の動向
平成4年11月にこの計画が策定された後、障害者を取り巻く社会情勢は、さまざまな方面で大きく変わってきました。ここでは、計画策定後の国内の主な動向を取り上げます。
1 「障害者対策に関する新長期計画」の策定
わが国では、昭和57年に「障害者対策に関する長期計画」を策定し、さまざまな分野で障害者施策の総合的かつ効果的な推進に努めてきたところですが、平成5年3月にこれまでの成果を発展させ、新たな時代のニーズに対応した「障害者対策に関する新長期計画―全員参加の社会づくりをめざして―」を策定しました。
この計画は、次のような基本的な考え方に基づき、平成14年度までのおよそ10年間にわたる施策の基本的方向と具体的方策を示しています。
- ア 障害者の主体性、自主性の確立
- イ 全ての人の参加による全ての人のための平等な社会づくり
- ウ 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化への対応
- エ 施策の連携
- オ 「アジア太平洋障害者の十年」への対応
2 心身障害者対策基本法から障害者基本法への改正
「国連・障害者の十年」や「障害者対策に関する新長期計画」の策定など、障害者の自立と社会参加に向けたさまざまな動きに対応するため、制定後23年を経過した心身障害者対策基本法が、平成5年12月に「障害者基本法」として改正されました。
この法律改正の主なポイントは次のようになっています。
- ア 法律の目的として、障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加の促進を規定し、障害者の「完全参加と平等」を目指すことを明らかにしたこと
- イ 法律の対象となる障害を、身体障害、知的障害又は精神障害としたこと
- ウ 基本的理念として、障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる旨を規定したこと
- エ 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるために12月9日を「障害者の日」として規定したこと
- オ 政府は障害者の福祉等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を策定しなければならないとし、地方公共団体においても、これに準じた計画の策定に努めなければならないとしたこと
特に、住民に最も身近であり、福祉サービスの担い手となる市町村において、計画的な障害者施策が実施できるよう、国では「市町村障害者計画策定指針」を示す(平成7年5月)などして、市町村障害者計画の策定を支援しています。
3 ハートビル法の制定等
地域社会で障害者や高齢者が、安全で快適に生活するためのまちづくりの動きはこれまでもありましたが、一般的には、建築物を障害者や高齢者が利用するに当たって、建築主等においてその配慮する必要性や方法が十分理解されていない状況にありました。このため、不特定かつ多数の者が利用する建築物について、廊下、階段等の施設を障害者や高齢者が円滑に利用できるようにするための措置についての建築主の努力義務や建築主の判断基準の策定、都道府県知事による指導等や優良な特定建築物を建築しようとする者に対する支援措置等、建築主に対する指導・誘導措置を総合的に講じるため、平成6年6月に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(通称「ハートビル法」)が制定されました。
また、建築物に限らず、公共交通施設や公共交通機関に関する整備ガイドラインが、数多く策定されるようになってきました。その代表的なものは次のとおりです。
- ア 高齢者・身体障害者等の利用を配慮した建築設計基準(平成6年)
- イ 公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドライン(平成6年)
- ウ 鉄道駅におけるエスカレーター整備指針(平成3年)
- エ 鉄道駅におけるエレベーター整備指針(平成5年)
- オ みんなが使いやすい空港旅客施設新整備指針(平成6年)
4 精神保健法から精神保健福祉法への改正
障害者基本法の成立や地域保健法の成立を踏まえ、精神障害者の福祉施策や地域精神保健の施策の充実等を行うため、平成7年5月に精神保健法が「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(通称「精神保健福祉法」)として改正されました。
この法律改正の主なポイントは次のようになっています。
- ア 法律の目的に、「精神障害者等の自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助」という福祉の要素を位置づけたこと
- イ 精神障害者保健福祉手帳制度を創設し、手帳を活用した各種の支援策を推進し、もって精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることとしたこと
- ウ 都道府県及び市町村は、精神障害者の社会復帰等に対する地域住民の関心と理解を深めるため、精神障害及び精神障害者についての正しい知識の普及に努めることとしたこと
- エ 都道府県等は、精神保健及び精神障害者の福祉に関して、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、また生活等への支援や指導を行う旨を規定したこと
- オ 精神保健の公費負担医療を公費優先から保険優先に改め、患者の自己負担の軽減を図ることとしたこと
5 厚生省障害者保健福祉施策推進本部の中間報告と「障害者プラン」の策定
(1)厚生省障害者保健福祉施策推進本部の中間報告
厚生省では、今後の障害者保健福祉施策の総合的な推進方策について検討するために、「障害者保健福祉施策推進本部」を設置し、平成7年7月に中間報告として、次のような基本的方向を示しました。
- ア 障害者保健福祉施策分野において、具体的目標を明示した新たなプランの策定を検討すること
- イ 新たなプランに基づき、市町村などによる介護等のサービス供給体制を整備し、その充実を図ること
- ウ 厚生省における障害者施策を総合的に推進する組織の整備を図ること
この報告を受けて、厚生省では障害者施策を総合的に推進するため、3局3課にまたがる障害者組織を一元化し、平成8年度から大臣官房に障害保健福祉部(仮称)を新設することとしています。
(2)「障害者プラン」の策定
厚生省障害者保健福祉施策推進本部の中間報告を受けた新プランづくりについては、保健福祉分野だけではなく、住宅、教育、雇用など障害者に必要とされる施策全体をカバーするため、総理府の障害者施策推進本部が、「障害者対策に関する長期計画」の重点施策実施計画として、平成7年12月に「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略」を策定しました。このことにより、高齢者施策の「新ゴールドプラン」、児童家庭対策としての「エンゼルプラン」とあわせて、保健福祉施策の3つのプランができあがり、保健福祉施策の強力かつ計画的な推進が図られることになりました。
「障害者プラン」の概要は、次のとおりとなっています。
- ア プランの特色
- (ア)「障害者対策に関する長期計画」の最終年次に合わせ、計画期間を平成8年度から平成14年度までの7か年としたこと。
- (イ)保健福祉分野に数値目標を設定するなど、具体的な施策目標を明記したこと
- (ウ)関係省庁で構成される障害者施策推進本部が策定したことにより、障害者の生活全般にわたる施策が横断的、総合的に盛り込まれたこと。
- イ プランの骨子
- リハビリテーションとノーマライゼーションの理念を踏まえ、次の7つ視点から施策の重点的な推進を図ることとしています。
- (ア)地域で共に生活するために
- (イ)社会的自立を促進するために
- (ウ)バリアフリー化を促進するために
- (エ)生活の質(QOL)の向上を目指して
- (オ)安全な暮らしを確保するために
- (カ)心のバリアを取り除くために
- (キ)我が国にふさわしい国際協力・国際交流を
第2章 各論
障害者施策の現状と課題及び各部門の施策の方向
第1節 啓発広報
第2節 保健・医療
第3節 教育・育成
第4節 雇用・就業
第5節 福祉
第6節 ひとづくり
第7節 まちづくり
第8節 スポーツ・レクリエーション及び文化活動
第1節 啓発広報
【重点目標】
1 啓発広報活動の推進
2 保健・福祉教育の推進
3 交流・ふれあいの促進
1 啓発広報活動の推進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 障害及び障害者についての正しい認識の普及 | ・12月3日から「障害者の日」の12月9日までの「障害者週間」の各種イベントや活動を通じて、ノーマライゼーションの理念の普及などについて、これまで以上に県民に対する啓発に努めます。 ※ ・広報誌やテレビ、ラジオ等様々な県の広報媒体をはじめ、市町村、民間団体と連携した広報活動により、障害者の多様な活動を紹介し、県民の理解を促進します。 ・公的機関等の職員について、障害と障害者に対する正しい理解と認識を深めます。 |
(2) 障害者の自立意識の啓発と助長 | ・障害者の社会参加促進事業や学校教育、啓発・広報活動を通じて、障害者が自立することの意義を啓発し、自立意識を喚起します。 ・障害者が自主的に推進する社会参加活動や障害者の仲間づくりを支援し、相互に自立意識を喚起しあえる環境をつくります。 |
(3) 民間の啓発広報活動への協力 | ・障害者団体、福祉団体等が行う啓発広報活動を支援します。 ・民間レベルの、障害者の雇用促進のための啓発活動の活発化を図ります。 |
(4) 市町村障害者計画策定の推進 ※ | ・障害者のニーズに対応し、地域に根ざした施策の計画的推進を図るため、市町村障害者計画策定の推進に努めます。 ※ |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
2 保健・福祉教育の推進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 小中学校等における福祉教育の推進 | ・社会福祉協力校の計画的拡大や福祉教育副読本の充実など、これまでの福祉教育推進事業をさらに充実させるとともに、義務教育期間中に体験学習の機会を持てるよう努めます。 ・保育所等における高齢者とのふれあい活動の促進等、幼少期から思いやりの心を育む活動を支援し、拡大を図ります。 |
(2) 地域における保健・福祉教育の推進 | ・ねたきり老人ゼロ作戦の普及啓発や老人保健法による健康教育事業を通じて、地域住民に対する健康教育を推進します。 ・家庭、学校、地域の連携を図りながら、福祉施設体験学習会や福祉イベントを開催するなど、地域における福祉教育の機会の拡大に努めます。 ・岩手高齢者大学等高齢者教育、社会教育の場における保健・福祉関係講座の拡充に努めます。 |
(3) 福祉教材の充実 | ・視聴覚教材の導入など、教材の多様化を図ることにより、多面的に保健や福祉についての基本的な理解が得られるよう努めます。 |
3 交流・ふれあいの促進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 交流・ふれあいの場の拡大 | ・就学前教育、学校教育において障害者(児)や高齢者との交流機会の拡大に努めます。 ・ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者や高齢者を含む全ての県民が利用できる施設として平成6年に開設した「ふれあいランド岩手」をはじめとする、スポーツ・文化交流施設の利用拡大に一層努めます。 ※ ・県立のスポーツ・文化施設を障害者が利用する場合、使用料を無料にすることにより、障害者の社会参加の促進に努めます。 ※ ・「身体障害者スポーツ大会」や「障害者文化芸術祭」などの内容を充実するとともに、これまで障害者が体験することが困難であった乗馬などのスポーツの普及を通じて、交流・ふれあいの場の拡大に努めます。 ※ |
(2) 交流・ふれあい活動 | ・障害者団体等が住民との交流を目的として実施するスポーツ、文化、レクリエーション等の活動を積極的に支援します。 ・個人、団体、企業等におけるボランティア活動を奨励し、その活動を通じてふれあい・交流活動の拡大を図ります。 |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
第2節 保健・医療
【重点目標】
1 障害の発生予防及び早期発見、早期療育体制の充実
2 医療・リハビリテーションの充実
3 精神障害者施策の推進
1 障害の発生予防及び早期発見、早期療育体制の充実
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 健康増進対策の推進 | ・いきいきと活動的な県民づくりをめざして、バランスのとれた食生活と運動を習慣化させることを目的とした「アクティブいわて健康づくり運動事業」を行います。 ・健康づくりの基盤としての市町村保健センターの整備拡充に努めます。 ・主婦や自営業の女性の健康診査や食生活改善等を行う「婦人の健康づくり推進事業」を行います。 |
(2) 母子保健対策の推進 | ・安全な分娩と異常の早期発見を目的とした妊婦・乳幼児健康診査の受診率の向上に努めます。 ・運動機能、精神の発達遅滞障害の子供を早期に発見し、障害の進行を未然に防止することを目的とした1歳6か月児・3歳児健康診査の受診率の向上に努めます。 ・先天性代謝異常検査を実施し、心身障害の発生防止に努めるとともに、障害児の早期医療としての育成医療給付事業を行います。 ・小児の慢性特定疾患治療研究と医療費の一部負担とスモン病等の特定疾患の医療費の自己負担分の給付を継続実施するとともに、対象疾病の拡大について国に要望を行います。 ・妊産婦乳幼児保健指導を行い、必要な家庭については医師等の訪問による母子保健指導を継続実施するとともに、未熟児への育成医療の給付を行います。 ・障害児の発生原因となる妊娠中毒症や糖尿病等の低所得世帯の妊産婦が治療を受ける場合の医療費の援護を行います。 |
(3) 児童生徒の保健対策の推進 | ・児童生徒に対する健康診査や中学生に急増している成人病の検診については、市町村毎にそれぞれ実施しているほか、県においては、へき地や無医地区を中心とした歯科の巡回指導やへき地学校の心臓検診に対する補助を継続して実施し、障害の早期発見、治療に努めます。 |
(4) 成人・老人保健対策の推進 | ・ねたきり等で、看護や医学的管理の下における介護及び機能訓練を要する高齢者のための老人保健施設の整備を促進します。 ・40歳以上の健康管理、指導を行う老人保健事業の実施率向上に努めます。 ・壮年期からの健康づくりと成人病の予防、早期発見を目的とした健康対策とねたきり予防対策並びに痴呆性疾患対策を総合的に推進します。 ※ ・脳卒中患者の情報を市町村に提供し、ねたきり予防を図る脳卒中情報ネットワーク事業を推進します。 ・老人訪問看護ステーションを整備し、ねたきり老人等への訪問看護事業を行います。 |
(5) 職域保健の推進 | ・関係機関との連携を図りながら、成人病等の検診の充実及び受診率の向上等により、職場における障害の発生予防や早期発見のための対策を推進します。 |
(6) 早期療育体制の充実 | ・3歳児検診の結果、精神発達遅滞の疑いが生じた幼児について、精密検診(査)を実施し、早期療育に努めます。 ・心身の発達に問題があり、継続的に指導を要する幼児に対し、発達と障害の軽減のための集団指導事業を行います。 ・心身障害児を地域において療育するためのシステムづくりを推進するとともに、都南の園に在宅療育を担当するコーディネーターを配置し、療育指導等のサービスの提供に努めます。 ・通園施設を利用することが困難な地域での療育事業の実施とその拡大に努めます。 |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
2 医療・リハビリテーションの充実
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 障害者に対する医療体制の充実 | ・症状に応じて、適正な医療が受けられるよう、病院・診療所の連携と機能分担を推進します。 ・高度特殊医療を行うための地域中核病院の施設・設備の整備を促進します。 ・腎不全対策事業として、人工腎臓装置の整備及び腎移植の推進等に努めます。 ・身体障害者の障害の除去及び軽減を目的として、指定医療機関に委託して更生医療の給付を継続します。 |
(2) 障害者に対するリハビリテーション | ・理学療法士や作業療法士の養成・確保に向けて、将来、県内の病院で業務に従事しようとする養成施設在学者に修学資金の貸付を行います。 ・平成5年に開設した「いわてリハビリテーションセンター」による専門的・総合的なリハビリテーション医療を提供するとともに、同センターを中核として各保健医療機関の連携のもとに、地域リハビリテーション活動に対する支援、リハビリテーション医療に関する調査・研究、医師、看護婦、理学療法士等のリハビリテーション医療従事者の教育・研修を行うなど、リハビリテーション医療の充実に努めます。 ※ |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
3 精神障害者施策の推進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 適正な医療の確保 | ・精神病院における入院患者の処遇と人権確保、治療環境の整備、事故防止等についての指導強化に努めます。 ・入院患者に関する入院の適否等について精神医療審査会を通じ、定期的に審査を行います。 ・精神障害者に対する適切な治療と社会復帰を進めるため、通院医療費公費負担制度の普及や精神科デイケア事業の推進に努めます。 ※ ・精神障害者の在宅生活を支援し、地域の中で安心して暮らしていけるようにするため、新たに精神病院を中心とし、夜間や休日を含めて緊急の精神科対応ができるよう、精神科救急医療システムの整備を行います。 |
(2) 相談体制の充実 | ・保健所と精神保健福祉センターにおいて、精神保健福祉相談員を配置するなど、精神の障害者の社会適応等の支援に向けて行っている精神障害者、家族及び一般の人を対象とした精神保健相談事業の充実に努めます。 ・保健所において、老人性痴呆疾患等に関する相談指導の充実に努めるとともに、老人性痴呆疾患センターの指定拡大等による相談体制の強化を図ります。 ・保健所における、精神障害者の社会復帰を図るため、保健婦による訪問指導や社会復帰相談指導事業を行います。 |
(3) 地域精神保健福祉施策の充実 ※ | ・精神障害者の社会復帰を促進し、地域における生活を支援していくために、保健所や精神保健福祉センター、市町村等における地域精神保健福祉活動を推進し、精神障害等に関する正しい知識の普及啓発を図るなど、社会復帰の基盤の整備を促進します。 ※ ・地域で生活する精神障害者の日常生活の支援等を行うために、生活訓練施設や授産施設等に併設される地域生活支援センターの整備の促進に努めます。 ※ |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
第3節 教育・育成
【重点目標】
1 適正就学の推進
2 交流教育の推進
3 特殊教育諸学校等における教育及び施設・設備の充実
4 生涯学習の促進
1 適正就学の推進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 就学相談・指導の充実 | ・市町村の就学指導者と就学事務担当者を対象とした講演、研究協議を行います。 ・県内7地区で、心身に障害がある幼児、児童生徒の保護者を対象とした就学や家庭療育、進路等の相談を行います。 ・心身障害児の就学指導のしくみや事務手続きについて、わかりやすく紹介した手引き書を隔年作成して配付するとともに、指導方法や教育内容を説明した資料を毎年作成して、配付します。 ・障害の判別が困難として、市町村教育委員会から依頼のあったケースについて、就学指導委員会を開催して審議します。 |
(2) 関係機関との連携強化 | ・心身障害児の適正な就学を推進し、就学指導のあり方を研究するため、福祉、保健・医療、教育関係者による協議会を開催します。 |
2 交流教育の推進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 小・中学校児童生徒との交流の促進 | ・障害がある児童生徒への正しい理解と認識を深めるために、特殊教育諸学校近隣の小・中学校を心身障害児理解推進校として指定し、障害がない児童生徒との学校・学級間での交流を行います。 |
(2) 地域との交流促進 | ・障害がある児童生徒への正しい理解と認識を深めるために、心身障害児交流活動地域推進研究校として、県内の特殊教育諸学校1校を2年間継続して指定し、特殊教育諸学校の児童生徒と学校を取り巻く地域社会との交流活動を推進します。 |
3 特殊教育諸学校等における教育及び施設・設備の充実
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 担当教員の資質の向上 | ・特殊教育担当者の指導力の向上を図ることを目的として、担当教員の養成と現場教員に対する教育内容の拡充を推進するため以下の研修を実施します。 ○ 新任特殊学級担当教員研修〔研究授業、指導法等についての講義や指導上の諸問題についての研究協議〕 ○ 特殊教育課程研究発表大会派遣〔研究成果の発表と協議(平成5年度から)〕 ○ 特殊教育課程運営改善講座派遣〔研究協議(平成5年度から)〕 ○ 障害幼児教育担当研修講座〔障害幼児の理解や実態把握のため、心理検査演習や事例研究を開催〕 ○ 特殊教育内地留学〔言語障害教育の専門研修を目的に、横浜国立大学への派遣〕 ○ 特殊教育短期研修〔国立特殊教育総合研究所での障害別専門研修〕 ○ 言語障害担当教員養成研修〔言語障害児の指導法の講義、演習、実施研修等〕 ○ 訪問教育担当教員研修〔訪問教育担当教員や重度重複障害児教育担当教員を対象とした、専門的な知識、技術の習得研修〕 ・寄宿舎の児童生徒に対する養育の充実を図るため、担当者の研修を毎年継続して実施します。 ○ 寮母講習会〔盲、聾、養護学校の寄宿舎で指導にあたる寮母の資質向上を目的〕 ○ 特殊教育諸学校寮母講座〔寮生活の健康や安全等の生活指導についての研究協議〕 |
(2) 後期中等教育の充実 | ・心身障害児の高等部進学の希望が多く、現状での対応が困難なことから、養護学校高等部の新設等、拡充整備に努めます。 |
(3) 進路指導の充実 | ・小・中学校特殊学級と特殊教育諸学校卒業生の進路調査を年1回行います。 ・進路指導の参考とするため、特殊学級と特殊教育諸学校卒業生を対象として、岩手県障害者職業センターでの職業能力判定検査を行います。 |
(4) 特殊教育施設・設備整備 | ・小・中学校特殊学級の適正設置に向けて、設置状況を調査するとともに、市町村教育委員会の指導を行います。 ・特殊教育諸学校の教育環境を改善するために、校舎、プール、グランド等の施設の計画的な整備に努めます。 ・学習指導を充実するための特殊教育設備や理科教育設備の計画的な整備に努めます。 ・情報処理知識の向上と実社会での適応能力を養うため、特殊教育諸学校へのパーソナルコンピューターの整備を促進します。 |
4 生涯学習の促進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 青少年教育事業における交流の促進 | ・県内の青少年を対象に、岩手の自然や歴史、産業、経済等に関する体験学習や障害者を含めた交歓交流を通じて、郷土を愛し、自らの生き方やふるさとづくりに向けた「青少年ふるさと発見銀河推進事業」を行います。 ・心身に障害がある児童・生徒の学校外の活動を促進するため、県立青少年の家等において、高校生のアドバイザー養成及びアドバイザーを活用した文化・スポーツ等の活動を実施します。 ※ |
(2) 障害者の活用できる生涯学習関連施設の整備 | ・障害者が生涯学習活動に参加できるよう、県立図書館、県立青少年の家をはじめ県立の教育関連施設について、玄関スロープや身障者用トイレ等を設置します。 ・市町村立の教育関連施設についても、障害者の利便に考慮した施設の整備を促進します。 |
(3) 家庭教育の充実 | ・家庭教育に関する親等の意識を高めるとともに、家庭と学校、地域との連携のあり方を探り、地域ぐるみで子供を育てる環境づくりに向けた「家庭教育振興の集い」を行います。 ・親等と近隣の人々との情報交換や経験交流等を促進し、家庭と地域の教育力の一層の活性化を図ることを目的として、「家庭教育ふれあい推進事業」を行います。 |
(4) 生涯学習ボランティア活動の充実 | ・県民がこれまで蓄積してきた学習の成果を、地域社会の諸活動の中で生かせるよう「生涯学習ボランティア街道推進事業」を行います。 |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
第4節 雇用・就業
【重点目標】
1 雇用の促進と安定
2 職業能力の開発
3 福祉的就労の場の整備の促進
1 雇用の促進と安定
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 雇用の奨励と啓発 | ・障害者雇用促進法に基づき、企業等における雇用促進の責務、雇用意識の高揚等について周知を図ります。 ・身体障害者雇用納付金制度による助成金や、特定求職者雇用開発助成金制度等障害者雇用の奨励措置についての事業主に対する周知と指導を行います。 ・毎年9月に実施している「障害者雇用促進運動」を通じて、障害者自身の職業的自立意識の高揚と、県民一般、事業主の障害者雇用に対する意識の啓発を図ります。 |
(2) 雇用の拡大及び雇用率達成指導の強化 | ・第3セクター方式により設立した重度障害者雇用企業を育成します。 ・重度障害者多数雇用事業所の設置を促進します。また、既設事業所については、事業施設、設備の設置または改善に要する経費を助成することなどにより、雇用の拡大を図ります。 ・就職の特に困難な障害者の職業的自立を図るため、個々の障害者の特性に応じた、きめ細かな職業リハビリテーションを実施する「障害者雇用支援センター」を市町村レベルで設置するよう支援します。 ※ ・地方公共団体及び民間企業における実雇用率は法定基準及び全国平均を上回っていますが、今後とも法定雇用率未達成の団体に対して、雇用の拡大に向けての指導を強化し、雇用率の向上に努めます。 ※ |
(3) 職業紹介、職業指導の充実 | ・障害の種類、程度及び本人のニーズに対応した、的確な職業指導、職業紹介を行うため、公共職業安定所における系統的な指導体制の充実を図るとともに、特に重度障害者については岩手障害者職業センターとの連携を密にして、適切な職業能力評価及び適職判定に努めます。また、知的障害者等に対する職業準備訓練等についても、十分な連携を図り、その就職機会の確保に努めます。 ・事業主を対象として雇用促進会(集団面接会)を開催するなどにより、積極的に雇用の機会を拡大します。 |
(4) 職場定着指導の促進 | ・障害者を初めて雇用した事業所、重度障害者を雇用した事業所を中心に、公共職業安定所による訪問指導により職場定着に努めます。 ・障害者の職場定着を高めるために事業主が自主的に行う障害者職場定着推進チームの設置を支援し、その活動を育成します。 ・精神薄弱者自立促進モデル事業、精神薄弱者生活支援事業などにより、知的障害者の日常生活を支援するとともに、再就労に必要な指導、訓練を行って職場における定着性を高めます。 ・精神薄弱者通勤寮、福祉ホーム等、雇用された障害者のための施設等の整備を促進します。 |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
2 職業能力の開発
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 職業訓練の充実 | ・障害者の障害程度、ニーズ等を十分に踏まえ、一般の人と一緒に訓練を受講できる者については、一般の公共職業訓練施設への入所を促進し、他の障害者については、身体障害者職業訓練校、身体障害者リハビリテーションセンターに入校(入所)をあっせんする等により、公的職業訓練機関での能力開発を推進します。 ・民間企業が行う企業内職業能力開発、職場適応訓練等を積極的に活用し、能力開発、職場適応力向上を図ります。 ・職業訓練対象障害者の正確な把握のため、調査を実施するとともに、県立職業訓練施設における障害者向けの科目設定について調査研究を行います。 ・身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設等における職業指導の充実に努めます。 ・精神障害者職場適応訓練事業の協力事業所及び訓練者の拡大を図ることにより、その機能を充実させていきます。 |
3 福祉的就労の場の整備の促進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 福祉的就労の場の整備 | ・通所施設を中心に身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設の整備を積極的に進めます。また、分場の設置を促進し、地域において障害者が働ける環境づくりを進めます。 ・精神障害者通所授産施設は、需要に応じて整備を促進します。 ・障害者福祉作業所(小規模作業所)については、助成措置による支援を行います。また、可能な作業所は通所施設、授産施設の分場への転換を推進します。 ・一般企業で就労できない障害者を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進する障害者福祉工場の整備を促進します。 ・知的障害者、精神障害者の職親制度を充実させます。 |
第5節 福祉
【重点目標】
1 生活の安定
2 在宅福祉の充実
3 施設福祉の充実
4 福祉機器の活用促進
1 生活の安定
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 年金、手当等の充実と制度の周知 | ・障害基礎年金、障害厚生年金の額の引き上げ等、制度の充実に向けて、引き続き国に要望を行います。 ・年金制度の周知を図るため、毎年11月を中心に広報誌の全戸配付や制度の理解を深めるための相談等を各地で開催します。 ・特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当、特別児童扶養手当の支給を行います。 ・在宅重度身体障害者及びねたきり老人等介護手当の給付事業の継続実施に努めます。 |
(2) 関連制度の充実 | ・心身障害者の保護者が死亡または重度障害者になったときに、障害者の生活安定を目的として年金を支給する心身障害者扶養共済制度の周知に努め、加入を促進します。 ・予防接種による健康被害者に対して、市町村が実施する医療費等の支給経費の補助を行います。 ・身体障害者、知的障害者、精神障害者に対する医療費自己負担の助成や税の減免、心身障害者扶養共済制度の加入促進等、各種援護制度を受けやすくし、生活安定に結び付けるため身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の適正な交付に努めます。 ※ |
(3) 障害者の人権擁護 ※ | ・障害者の人権を守るために国が実施する各種施策の調査研究を踏まえ、障害者の権利擁護の検討を行います。 ※ |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
2 在宅福祉の充実
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 在宅福祉サービスの充実 | ・重度の心身障害児者及び身体障害者が居宅において、日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣して入浴や家事等の介護を行う事業の充実に努めます。 ・身体障害者や知的障害者の自立の促進、生活の改善に向けて、通所による文化的活動、機能訓練、創作的活動を行うデイサービス事業の拡大とともに、事業の実施に必要な施設の整備に努めます。 ・居宅において、介護が一時的に困難となった身体障害者を療護施設等に入所させて家族等の負担の軽減を図るショートステイ事業の拡大を図ります。このための専用居室の整備を推進します。 ・在宅の心身障害児とその家族に心身障害児施設を一時的に利用させることにより、在宅療育や日常生活に関する正しい知識の習得を促進する事業を行います。 ・在宅の重度障害者が、可能な限り住み慣れた地域で、ともに生活を送れる環境づくりを促進するため、重度の知的障害者や重症心身障害者が通所して利用できる場の整備に努めます。 ※ ・知的障害者の生活安定を図るため、居室等の利用や生活に必要な便宜供与を目的とした通勤寮や、家庭での日常生活が困難な精神障害者に対して、その適応を図ることを目的として、必要な訓練・指導を行う、生活訓練施設の整備促進に努めます。また、知的障害者や精神障害者のうち、就労している者の独立生活を指導する福祉ホーム、グループホームで生活する者への援助等を行う地域生活援助事業等の拡充強化に努めます。 ※ ・身体障害者向けの公営住宅等に居住し、日常生活等を地域の中で自主的に営むことに支障がある重度身体障害者に対しケアグループによる介助サービス等の提供を行います。 ※ ・保育に欠ける障害児を保育所に受入れ、集団保育を行います。 |
(2) 相談活動の充実 | ・身体障害者の結婚に関する各種相談に応じ、その福祉増進を図る事業を行います。 ・身体障害者が地域で自立した生活が営めるよう、住居に関する相談に応ずるとともに、住環境に関する情報の提供に努めます。 ・障害者の身近な地域において、総合的な相談・生活支援情報提供を実施する事業を行います。 ※ ・在宅の進行性筋萎縮症者の障害の程度、状態について、専門医による診査を行い、必要な相談指導、訓練を行います。 ・身体障害者や知的障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行い、地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力等を行う相談員の設置充実を図ります。 ・身体障害者相談員の資質向上等を図ることを目的として指導、研修業務を行う身体障害者相談活動推進員の設置を引き続き行います。 ・聴覚、音声または言語機能障害者とのコミュニケーションを図り、生活上の各種相談、指導や手話通訳等を行う相談員を県内13か所に引き続き配置します。 ・身体障害者の障害について診査し、生活や職業、医療、教育等に関する相談を受け、必要な指導を行います。 ・日常生活に著しく支障のある在宅の重度の障害者を、医師等が訪問して、健康診査や介護に関する指導、助言等を行います。 |
(3) 地域福祉活動の充実 | ・知的障害者の自主的な社会活動を育成、支援するための社会活動総合推進事業を行います。 ・各生活圏の中でニーズに応じた情報提供やほのぼのネット等、地域福祉活動を総合的に推進する体制の整備を促進します。 ・先駆的モデル的な民間活動に対して、地域福祉基金を通じて助成を行います。 ・地域における民間福祉団体等の活動拠点として、各市町村に総合福祉センターの整備を促進します。 |
(4) 地域リハビリテーションの推進 ※ | ・障害者が地域において自立した生活を営むために、保健、医療、教育、労働、福祉の関係機関と連携し、総合的及び横断的に必要なサービスを提供できる援助体制の整備を促進します。 ※ ・身体障害者更生相談所の専門的な相談や情報提供の機能を強化し、地域における障害者の自立に向けた各リハビリテーション活動の援助・支援に努めます。 ※ |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
3 施設福祉の充実
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 施設整備の推進 | ・知的障害者を保護し、必要な指導、訓練を行う精神薄弱者更生施設の整備を促進します。 ・知的障害児の施設に入所する児童の減少に対応し、施設入所の定員を見直すとともに、入所需要の多い知的障害者の更生施設への転換を行うなど、ニーズに対応した施設の充実に努めます。 ※ ・家庭で介護することの困難な重度の身体障害者を入所させ、医学的な管理のもとに必要な保護を行う身体障害者療護施設の整備拡充に努めます。 ・点字図書館に聴覚障害者情報提供施設の機能を加えた、視聴覚障害者情報提供施設の整備に努めます。 |
(2) 利用者に対する処遇の向上 | ・施設入所者の自立生活と社会参加を促進するための精神薄弱者自活訓練事業の充実を図ります。 ・社会福祉施設経営指導員を県社会福祉協議会に設置し、社会福祉施設の適正かつ安定的な経営の確保と入所者の処遇の向上に努めます。 ・社会福祉施設の指導監査を通じ、入所者処遇の向上が図られるよう指導の継続強化に努めます。 |
(3) 地域福祉活動の充実 | ・在宅の心身障害児(者)や身体障害者へのサービス向上を図るため、施設の持つ専門的機能を地域に還元する以下の事業の充実強化に努めます。 ○心身障害児(者)施設地域療育事業 心身障害児短期療育事業 精神薄弱者生活能力訓練事業 心身障害児(者)巡回療育相談事業 心身障害児(者)短期入所事業 ○身体障害者短期入所事業(ショートステイ) 施設機能強化推進事業を活用しての在宅障害者への機能訓練のサービス |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
4 福祉機器の活用促進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 福祉機器に対する理解と利用の促進 | ・障害者文化芸術祭等の開催に合わせ、(社)県障害者雇用促進協会の協力のもとに各種福祉機器や介護用品の展示を行い、福祉機器への理解と利用の促進に努めます。 |
(2) 福祉機器の給付等の充実 | ・身体障害児者の身体的欠損や身体機能の損傷を補い、職業や日常生活を容易にするため、補装具の交付、修理を引き続き行います。 ・在宅の重度身体障害児者の日常生活の便宜を図るため、特殊寝台や浴槽等の日常生活用具の給付を行います。 |
(3) 福祉機器の拡充 | ・補装具や日常生活用具等の種目や適応範囲の拡大に向けて、国に要望を行います。 |
第6節 ひとづくり
【重点目標】
1 保健医療・福祉従事者等の養成確保
2 ボランティア活動の助長
3 研修体制の充実
1 保健医療・福祉従事者等の養成確保
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 人材の養成 | ・県立看護婦等養成所の運営、設備の充実に努め、保健婦、看護婦等の養成と確保を図ります。 ・看護婦等養成所への修学を容易にし、卒業生の県内定着を促進するため、修学資金貸付制度の充実と活用に努めます。 ・理学療法士、作業療法士の養成、確保及び県内への定着を図るため、修学資金制度の充実、活用に努めます。 ・介護福祉士等養成施設の整備を促進します。 ・介護福祉士の養成のため、施設等で現場実習を担当する指導者の研修に努めます。 ・JA等民間団体が行うホームヘルパー養成研修を支援します。 |
(2) 人材の確保 | ・福祉人材センター、福祉人材バンクにより、福祉サービス関連事業への就労の促進を図ります。 ・ナースセンター事業により、未就業の保健婦、看護婦等の就業の促進を図ります。 ・院内保育所に対する助成の充実を図るなど、有子看護婦等の就業が促進できる条件の整備に努めます。 |
(3) 魅力ある職場環境の整備促進 | ・保健・医療施設、福祉施設等の施設、設備等の改善を積極的に推進し、働きやすい職場環境づくりを進めます。 ・従事職員の研修機会の充実を図ります。 ・「看護の日」などを通じた啓発活動により、保健・医療、福祉などの業務に対する県民の理解を深めます。 |
2 ボランティア活動の助長
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) ボランティア活動の育成助長 | ・県ボランティア活動センターを中心に、ボランティア活動の育成助長を図ります。 ・学校教育(福祉教育)、生涯教育等によりボランティアの育成と活動の促進を図ります。 ・老人クラブが行う友愛訪問事業等、高齢者、障害者等による相互支援活動を積極的に助長します。 ・地方自治体、企業、団体のボランティア活動を助長します。 |
(2) ボランティア活動の条件整備 | ・ボランティア活動の基盤整備を進めるため、市町村ボランティアセンター事業を促進します。 ボランティア活動に関する情報の提供システムの整備やボランティアリーダー養成に努めます。 ・住民の積極的な参加による、地域に即した創意と工夫あふれるきめ細かな福祉活動が展開されるよう、ふれあいのまちづくり事業を促進します。 |
3 研修体制の充実
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 専門職員の研修の充実 | ・岩手県社会福祉研修所、岩手県看護協会等が行う研修の内容を充実し、専門職員の資質の向上に努めます。 ・福祉施設等職場、職域における研修体制の充実を図ります。 ・専門職員の国内研修、国際交流等を支援します。 |
(2) ボランティア研修の充実 | ・ボランティア研修などの充実により、活動者層の拡大に努めます。 |
(3) 家庭介護者などの介護技術研修 | ・家庭介護の知識と技術の普及を目的とした介護実習普及センターの整備を行います。 ・介護に関する知識や技術を普及させるため、多様な研修の場の整備に努めます。 ・要援護者の家庭介護について、家族などに対する介護知識や技能を普及し、介護研修の場の利用拡大に努めます。 ※ |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
第7節 まちづくり
【重点目標】
1 ひとにやさしいまちづくりの推進 ※
2 住宅、生活環境の整備促進
3 交通、移動手段の整備充実
1 ひとにやさしいまちづくりの推進 ※
〔現状と課題〕
障害者、高齢者にやさしい、まちづくりは、すべてのひとにやさしいまちづくりの推進になるという視点が重要です。
平成6年に官公庁や病院、デパート等の不特定多数の県民が利用する建築物が、どの程度障害者や高齢者等の利便に配慮しているかを調査した結果によると、段差解消のためのスロープの設置等、障害者等への配慮状況が官公庁でさえ半数程度で民間の建築物における配慮状況はかなり低い割合となっています。
このため、21世紀に迎える本格的な高齢社会の到来に備えるとともに、障害者等の活動の場を拡げ、社会参加をさらに進めるためには、今の時期から不特定多数の県民が利用する建築物、道路、公園等の物理的な障壁の除去に積極的に取り組み、障害者や高齢者等が円滑に利用できる生活環境の整備を総合的に進めていく必要があります。
このような状況を踏まえて、本県においては、平成7年7月に「ひとにやさしいまちづくり条例」を制定しました。
今後は、この条例の目的達成に向けて、これまで以上に関係部局との連携、協力を強化しながら、まちづくり関係施策を充実強化していくことが大きな課題となっています。
また、ひとにやさしいまちづくりは民間事業者や県民の理解と協力を得て進めていく必要があることから、そのための啓発広報等の充実が必要です。
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) ひとにやさしいまちづくり事業の推進 ※ | ・障害者等が地域社会において、主体的に社会参加の促進を図るために、ノーマライゼーションやバリアフリーの考え方に基づいた総合計画の推進や生活環境基盤整備等、障害者や高齢者にやさしいまちづくり事業の促進を図ります。 ※ ・民間の事業者が高齢者・障害者等に配慮した施設の整備等を行う場合に必要な資金を低利で融資します。 ※ ・ひとにやさしいまちづくり条例の整備基準を解説したマニュアルを作成し、関係者等に配付します。 ※ ・庁内関係部局の連携と協力を強化しながら、総合的、計画的な「ひとにやさしいまちづくり」関係施策を推進するため、各種啓発を行います。 ※ |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
2 住宅、生活環境の整備促進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 障害者向け住宅の整備及び利用の促進 | ・車イス使用可能なスペースの確保、段差解消、手すりの設置等、障害者に配慮した設計の公営住宅を需要に応じて整備するとともに、既存の公営住宅についても、必要に応じて障害者向け住宅の改良に努めます。 ・身体障害者が地域で自立した生活を送るために必要な、住居等に関する相談に応じるとともに、住環境に関する情報提供を行う障害者住環境総合支援事業の充実に努めます。 |
(2) 公共的建築物等の改善整備 | ・身体障害者の利用を配慮した建築計画に基づく公共性の強い民間の建築物の整備促進に向け、その資金を長期・低利で供給する「身体障害者対応建築物整備促進事業融資制度」や障害者や高齢者その他子供連れ家族等あらゆる人々のバリアーフリー化を総合的に配慮した先進的な「人に優しいビル(ハートフルビル)」の建築を推進するための資金を長期・低利で融資する制度の活用に努めます。 ・県庁舎及び県内各地区合同庁舎を身体障害者や高齢者に配慮した庁舎とするため、計画的に、エレベーターの新設、改修及び正面玄関の自動ドア化を図ります。 ・公共的建築物等を整備する際の技術的標準とその推進方策を定めた「岩手県障害者の住みよい街づくり指針」を増刷し、関係機関に配付することにより、公共的建築物の整備に役立てます。 |
(3) 防災等安全確保対策の推進 | ・阪神・淡路大震災の経験を踏まえ・国の障害者プラン、国の災害対策マニュアル及び県の地域防災計画に基づき、災害弱者といわれる障害者を、地震、火災、水害、土砂災害等の災害や犯罪から守るため、地域の防犯・防災ネットワークや緊急通報システムの構築等、次のような観点から検討し、障害者の安全な暮らしの確保に努めます。 ○障害者に配慮した避難勧告及び避難場所 ○避難路等の確保 ○緊急ファクシミリ等、障害者に対する情報提供体制の確保 ○車椅子で移動することが困難な人等、緊急時に援護が必要な障害者を対象とした、要援護者名簿の作成 ○視聴覚障害者、内部障害者、車いす使用者等、障害の状態に対応した機器や物資等の円滑な供給体制の整備 ○継続的な治療を必要とする障害者等に対応した災害時の医療の確保 ○パンフレットの作成等により、障害者に対する、防災の知識の普及と、住民に対する障害者への援助の知識の普及 ※ ・重度障害者等を対象として給付する日常生活用具のガス警報機、火災報知機、自動消火器、緊急通報装置等について、市町村との連携のもとに給付の充実に努めます。 |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
3 交通、移動手段の整備充実
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 交通関連施設、道路等の整備 | ・交通信号機に音響装置を整備し、視覚障害者の安全な横断歩道の誘導を図ります。 ・交通信号機に交通弱者感応装置を整備し、身体障害者や高齢者等交通弱者の安全な横断歩行の誘導を図ります。 ・歩道等の整備に併せて、障害者の利便性を配慮した段差の切下げや視覚障害者誘導用ブロックの整備充実に務めます。 |
(2) 移動支援の充実 | ・都市における高齢者、身体障害者の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備を行う、ひとにやさしいまちづくり事業の推進に務めます。 ・運転免許センターに設けられている身体障害者相談コーナーを活用し、運転免許取得に関する相談を充実します。 ・身体障害者の免許取得のための受入れ体制の充実を図るため、運転試験と指定教習所の整備を促進します。 ・身体障害者の免許更新手続きが1回の来所で済ませられるよう、手続きの運営改善に努めます。 ・身体障害者自動車操作訓練車での操作訓練を行うとともに、身体障害者が免許を取得するために要した経費の一部を助成する事業を行います。 ・重度の身体障害者が、就労等に伴い自動車を取得する場合、自動車改造に要する経費の一部を助成する事業の充実に努めます。 ・車椅子のリフトや昇降口のスロープ等特別な設備を整え、車椅子のまま利用できるバスの設置を、市町村との連携のもとに推進します。 ・重度の視覚障害者の移動を支援するため、需要に応じ盲導犬の給付に務めます。 ・視覚障害者や脳性まひ者等全身性障害者の外出時の移動の介助を行うガイドヘルパーの設置について、市町村との連携のもとに充実を図ります。 ・重度の視覚障害者等が県外旅行等で移動する時、目的地で必要になるガイドヘルパーを確保するためのガイドヘルパーネットワーク事業の充実に努めます。 |
第8節 スポーツ、レクリエーション及び文化活動
【重点目標】
1 情報利用の促進
2 スポーツ、レクリエーション活動の促進
3 文化活動の推進
1 情報利用の促進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 情報媒体、情報手段の充実 | ・点訳、朗読、要約筆記及び手話通訳奉仕員等の養成を進めます。 ・点字図書、字幕入りビデオカセット等を充実します。 ・パソコン、ワープロ等のハイテク機器による情報手段の多様化を支援します。 ・文字放送の時間枠拡大等障害者向け情報メディアの充実に努めます。 ・ニューメディアを活用した情報収集、提供システムを構築します。 |
(2) コミュニケーションの確保 | ・点訳、朗読、要約筆記及び手話通訳奉仕員等の養成を進めます。 ・音声機能障害者の発声訓練を充実します。 ・ファクシミリによる情報提供、コミュニケーションの拡大を推進します。 ・パソコン通信等によるコミュニケーションの拡大やネットワークづくりを支援します。 |
2 スポーツ、レクリエーション活動の振興
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) スポーツの振興 | ・「岩手県身体障害者スポーツ大会」等県レベル、地区レベルにおけるスポーツ事業をさらに拡充します。 ・「全国身体障害者スポーツ大会」「ゆうあいピック」など全国レベルの協議大会や国際大会に積極的に選手を派遣します。 ・障害者が容易に取り組むことができる新しいスポーツ種目の紹介と普及を図ることなどにより、スポーツの機会を拡大します。 ・障害者のスポーツを指導する指導員の養成を進めます。 ・アーチェリー、テニス、車イスバスケットボールなど、障害者が自主的に取り組んでいるスポーツ活動を支援します。 ・ふれあいランド岩手など、障害者がいつでも利用できるスポーツ施設の利用拡大を促進します。 ※ ・高齢の障害者及び競技スポーツに参加が難しい重度障害者等を対象とした、ニュースポーツ・レクリエーション活動の開発と普及に努めます。 ※ ・障害者のスポーツ活動を指導、推進するための組織の設立について関係団体との検討を進めます。 |
(2) レクリエーションの充実及び活動の支援 | ・地区スポーツ大会、交流キャンプなど、レクリエーション機会の拡充を図るとともに、障害者によるレクリエーション活動を支援します。 ・レクリエーション指導者の養成を進めます。 ・障害者の利用に配慮したレクリエーション施設の整備についての検討を行います。 |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
3 文化活動の推進
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1) 文化活動への参加促進 | ・文化活動への障害者の参加を容易にするため、情報提供、交通機関及び文化施設の整備に努めます。 ・文化活動において、障害者の参加と理解を容易にするため、手話通訳や要約筆記奉仕員の派遣、点字による資料の作成などを行えるよう、関係団体と協議を行います。 ・生涯学習活動などを通じて、文化活動に自ら参加する障害者を育てます。 |
(2) 文化活動の支援 | ・「障害者文化芸術祭」の充実を図るとともに、障害者が行う多様な文化活動の拡大に努めます。 ※ ・文化活動を行う障害者のネットワークづくりを行い、交流と技能の向上を支援します。 ・通所して創作活動等を行うデイサービス事業の充実に務めます。 ・福祉施設、教育機関等における障害者の文化活動を育成、助長します。 |
※印は後期計画において見直し又は追加した内容を示しています。
主題:
新岩手県障害者福祉行動計画 後期計画 No.1 1頁~38頁
発行者:
岩手県生活福祉部
発行年月日:
平成8年4月発行
文献に関する問い合わせ先:
岩手県生活福祉部
盛岡市内丸10番1号
TEL 019-651-3111
FAX 019-626-0381