山梨県障害者幸住計画
No.1
障害者幸住条例を推進するために
平成6年3月
山梨県
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成6年3月 |
計画期間 | 平成6年度~平成15年度(10年間) |
障害者幸住条例を推進するために
私は、社会全体が心身に障害を持つ方々の立場になって考える。それが福祉の原点であると思っております。
そしてこれからの福祉は、心身に障害を持つ人々や高齢者が、家族や近隣の人々とともに住み慣れた地域において生活し、積極的に社会経済活動に参加できる社会の実現を目指さなければならないとの考えで、昨年10月「山梨県障害者幸住条例」を制定いたしました。
この条例の目指すところは、障害を持つ方々の福祉の増進、とりわけ社会参加の促進に心を込めて対応していくことにあります。そのため、障害者が生きがいを持ち、幸せに暮らすことができる社会を行政、事業者、県民が一体となって築いて参りたいと考えております。
障害者幸住条例の目的を具体的に推進するため、総合的な施策の基本的方向を示す計画として、「障害者基本法」や「山梨幸住県計画」との整合性を図り、この度「山梨県障害者幸住計画」を策定したところであります。
この計画は21世紀初頭を目標に、県における障害者施策の指針でありますが市町村、事業者、県民を始め、障害者の皆さんにおいてもそれぞれの立場において共有の指針として積極的な取り組みを期待するものであります。
障害のある人もない人も、同じ時代を、同じ郷土に生きるだれもが、希望と生きがいを持って幸せに暮らせる真に豊かな「やまなし」を築くため、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
平成6年3月
山梨県知事 天野 建
目次
障害者幸住条例を推進するために
総論
各論
参考資料
総論
本県の障害者福祉の推進は、国際連合が提唱した「国際障害者年」と、同連合が採択した「障害者に関する世界行動計画」の趣旨に沿い、障害者福祉の理念を社会に定着させるためには県民あげての長期にわたる取り組みが必要であるとの考えのもとに、その取り組みの基本的方向を示すため、昭和57年「障害者対策山梨県行動計画」を策定しました。
この行動計画は、障害者が、その基本的人権を最大限に尊重され、障害者の社会への「完全参加と平等」を実現することを目的とするものでした。
計画期間中、計画された施策を着実に進める一方で、昭和61年の全国身体障害者スポーツ大会「ふれあいのかいじ大会」の成功を契機に、障害者の社会参加の意欲も高まる中、障害者のニーズもますます多様化してきました。
昭和62年国においては、国連・障害者の十年の中間年を迎え、「障害者対策に関する長期計画」後期重点施策を策定しました。
昭和63年「山梨県新総合福祉計画」の策定に合わせ行動計画の見直しが必要となったため、国の後期重点施策と従来の行動計画の成果を踏まえつつ、障害者の完全参加と平等の実現を目指して平成元年6月「障害者対策山梨県新行動計画」(平成元年から平成12年)を策定しました。
平成4年、多くの成果を残した国連・障害者の十年が終了しましたが、障害者対策になお多くの課題を持つアジア太平洋地域においては、引き続き取り組みが必要であるとして、国連アジア太平洋経済社会委員会は、1993年から2002年までの10年間を「アジア太平洋障害者の十年」と宣言し、更に「障害者の十年」を継続し、障害者対策の推進を図っていくこととなりました。
また、国においても国連・障害者の十年を総括し、新たに「全員参加の社会づくり」を目指した「障害者対策に関する新長期計画」を平成5年3月策定しました。
本県の障害者施策は、「障害者対策山梨県行動計画」並びに「障害者対策山梨県新行動計画」を基に、この10年間障害者の完全参加と平等という目標に向かって各種の施策を推進してきました。
こうした中、平成5年10月14日、障害者の自立と社会参加の促進を柱とする「山梨県障害者幸住条例」を制定しました。
一方国においても同様な趣旨で、心身障害者対策基本法を障害者基本法として法律の整備改正が行われ、12月3日公布されました。
障害者幸住条例に基づく効果的な施策展開を図り、障害者の積極的な自立を支援するとともに、社会への完全参加と平等を実現するため、山梨幸住県計画や国の障害者基本計画との整合性を図った新たな計画を策定し、行政と県民が一体となって総合的に障害者福祉の向上に取り組でいくことが必要となります。
国際障害者年のテーマである「完全参加と平等」は、障害者福祉の目標であり、この目標に向かってすべての人たちが取り組むことが重要であります。
この目標を達成するためには、障害者のライフステージの全ての段階において医学的、心理的及び社会的にその人格の尊厳性を回復する可能性を持ちその自立は社会全体の発展に寄与するものであるという「リハビリテーション」の理念と、障害者が障害を持たない人と同等に生活し、活動する社会をめざす「ノーマライゼーション」の理念が県民の中に定着されることが必要であります。
障害者福祉の理念は、障害者が障害を持たない人と同じように生活できる社会の実現であり、同じ時代を同じ郷土に生きる人々とともに協力しあう社会、障害者も障害を持たない人もみんながともに生きる社会を目指すものであります。
この計画は、障害者の基本的人権に十分配慮し、障害者の自立と社会参加をより一層促進するために必要なさまざまな障壁の除去と、障害者のライフステージにおける基礎的条件の整備を促進し、障害者幸住条例の具現化を図る実施計画であり、山梨幸住県計画の部門計画でもあります。また障害者基本法に基づく障害者計画としての位置づけもあります。
この計画は、県が実施する障害者施策の目標であり基本的な指針であります。
市町村、事業者、県民の皆さんを始め障害者の皆さんにおきましてもそれぞれの立場において、これを共有の指針として積極的な取組を期待するものであります。
- 1 理解と交流の推進
- 障害者が地域社会の中で基本的人権を有する一人の人間として、尊重され暮らしていくためには、地域の人たちの理解と認識が重要であります。そのためには、障害者に対する偏見や差別の意識などの「こころの壁」の除去や障害者問題の啓発及び福祉教育の推進や障害者と障害を持たない人が相互に理解し合うための交流とふれあいの促進、あるいは各種スポーツの振興を含めた余暇活動の充実が必要であります。
また、障害の種類や程度に応じた情報の提供を行うことにより、障害者の社会参加が促進されます。
さらに、今日における障害者活動は国際的な視野に立った活動が求められてきておりますので、障害者の積極的な国際交流が促進されることが必要であります。 -
2 教育 - 障害児の教育については、その可能性を最大限に伸ばし、将来社会的に自立して生活していくことができるように、その基盤・基礎を習得させることが最大の目的であり、そのためには、障害児一人ひとりの障害の種類、程度、能力、適性等に応じて適切な教育を行うことが必要であります。
障害児に対する教育は、幼稚園・保育所での障害児の受け入れをはじめ、盲・ろう・養護学校のいわゆる特殊教育諸学校、小・中学校の特殊学級等を中心に行われていますが、障害児の障害の特性等に応じた多様な教育の展開が図られることが重要であります。
このため、障害児に対する教育相談や適正な就学指導体制の充実及び通級指導教育や交流教育をさらに推進する必要があります。また、障害児一人ひとりの個性と多様な障害の状態に即した教育を一層充実するため、これに対応できる教職員の確保に努める必要があります。
義務教育終了後の障害児の進路は、その能力や適性、障害の状態等に応じて、特殊教育諸学校の高等部への進学だけでなく、高等学校において教育を受けることが可能な者については高等学校で受け入れることも大切です。
また、高等部卒業後の社会への自立へ向け、職業教育についてもその適性に応じた対応の充実が望まれます。
なお、障害者が趣味や教養を高め、社会活動に参加することにより生活に潤いを持ち喜びや生きがいが享受できるための生涯学習も進める必要があります。 -
3 雇用・就業 - 障害者が働く場を得て、障害を持たない人とともに社会経済活動に参加し、そこに安定した生活を確立し、生きがいを見い出せるようにすることが重要であります。
近年、県民とりわけ事業主の理解と認識が深まり、平成5年6月1日現在、一般の民間企業における雇用率は1.58%(法定雇用率は1.6%)となっていますが、法定雇用率未達成企業の割合は44.8%あり、業種別、規模別にも格差がみられます。
障害者の雇用・就業を促進するためには、障害者自身が自立への自覚と意欲を高めることが大切ですが、一方において、事業主や共に働く人々の理解も欠かせない問題です。
特に重度障害者の雇用の促進に重点を置き、障害者の雇用を阻害している要因を把握しながら、可能な限り一般雇用の場を提供することを基本として、一人ひとりの障害者の特性に応じた施策を進める必要があります。
一般雇用が困難な障害者も、様々なかたちで仕事を通じて社会との係わりを持つことを望んでおります。こうした障害者に対する福祉的就労の場の確保も必要です。
また、近年における技術革新の進展と産業構造の変化に伴い、障害者の職業能力の開発向上に対するニーズは多様化してきておりますので、職業能力の開発及び向上を図る職業訓練の充実は大切なことであります。 -
4 保健・医療 - 障害者が幸せな人生を送れるようにするためには、ライフサイクルに応じた適正な保健、医療のサービスの提供が必要であり、そのためには、早い段階での障害の発見と早期に療育が受けられることが大切であります。
現在、新生児期から幼児期まで、各発達段階における継続的な健康診査を行っていますが、受診の徹底を図り、障害の発生の恐れがある乳幼児に対しては専門的・総合的な健康診査や相談を行う必要があります。
また、保健所、児童相談所、市町村及び関係療育機関等の緊密な連携による周産期または乳幼児期からの一貫した療育相談や保健指導体制を確立していくことが必要です。
障害者の重度化、重複化、また脳血管疾患、交通事故等の後遺症による中途障害者の増加等から、リハビリテーション医療に対する需要はますます増大してきています。
医療や医学的リハビリテーションの充実は、障害の原因となる病気を治療するとともに、障害を軽減するなど、障害者の自立を促進するためには欠かすことができません。
さらにオストメイトサービス等医療の進歩に伴う新たな対応も必要です。
精神障害者の医療対策については、入院中心の医療から、社会生活を送りながらの通院医療へという方向で様々な取り組みがなされています。今後も、より一層の社会復帰の促進を図るとともに、精神障害者の人権に配慮した適正な医療を推進する必要があります。 -
5 福祉サービス - 障害者の自立と社会参加を促進するためには、障害者が生まれ育った家庭や地域で安心して生活が送れるよう、その障害に応じた各種の福祉サービスの提供が確保されることが不可欠であります。
特に、重度の障害者に対する在宅福祉のサポートシステムの充実を図っていくことが必要であります。
また、在宅福祉を推進するため、施設の機能を活用することも重要な課題です。入浴などのサービスを提供するデイサービス事業、一時的に家庭での介護が困難な場合に利用する短期入所事業などをさらに充実する必要があります。その際、身体障害者と高齢者に分けて実施されている事業について、地域の実情に応じて、相互に利用できるようにするといった柔軟な対応も考えていかなければなりません。
なお、最近は中途で障害を持つ人の増加が目立ちます。こうした人達が日常生活に対応できるようにするための機能回復訓練事業を進めていく必要があります。
一方、近年、在宅福祉が叫ばれ、可能な限り地域での生活を指向する傾向が強まってきておりますが、障害の軽減、生活・機能訓練、授産など、障害者の社会復帰を目指す各種福祉施設の持つ役割も極めて大きいといえます。
特に、施設の運営に当たっては、療育や自立に向けたリハビリテーション機能の充実及び利用者の生活の質の向上を図ることが重要であります。また、ノーマライゼーション推進の観点をも踏まえ、施設の専門的諸機能の地域社会への開放を一層進める必要があります。 -
6 生活環境の整備 - 障害者や高齢者等の社会参加の促進を図るためには、安心してまちに出かけていける生活環境の整備が必要です。
建築物における物理的な障壁の除去は、障害者の自立と社会参加を促進する上で不可欠であり、「福祉のまちづくり」は、今までの経済効率中心主義を改めて、すべての人々に合う社会をつくっていくという視点に立つものであります。
現在公共的施設については、障害者の利用に配慮した改善・整備が進められていますが、民間施設におけるアクセスの確保についても、啓発広報の積極的な取り組みにより一層の理解を深めていく必要があります。 また、住宅は日常生活の基盤を形成するものですが、障害者を取り巻く住宅事情はまだ十分とはいえません。特に、家庭内での行動が自由に行えるよう、住宅の規模、設備などについて、居住条件に合わせたきめ細かな配慮が必要です。
なお、道路や移動手段の整備、防災などに対する安全対策を推進する必要があります。 -
7 推進基盤の整備 - 障害者福祉の推進に当たっては、福祉サービスに対するニーズの増大や多様化傾向に的確に対応した福祉サービス供給体制の整備が必要であり、これに係わる福祉人材の確保は不可欠であります。
また、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者が住み慣れた地域社会において障害を持たない人と同じような生活を送っていくためには、障害者のニーズを踏まえた地域を単位として必要かつ十分な行政サービスを提供するとともに、地域住民の積極的なボランティア活動が必要であります。
「ボランティア活動は特定の人がするもの」という固定観念を持つ人も多いことや、活動者は主婦、高齢者が主体となっていますので、ボランティア活動に対する理解を深めるとともに障害者自身のボランティア活動への参加等活動者層を拡大する必要があります。
この計画は、障害者幸住条例を基本に、新たな障害者福祉施策を示すものであり、以下の考え方を基本に策定しています。
- 1 障害者の主体性・自立性の確立
- 障害者は特別の存在でなく、基本的人権を有する一人の人間として尊重され、その持てる能力が十分に発揮されるとともに、社会に果たす義務を負い、責任ある個人として主体的に自身の生活を設計し、社会の発展に能動的に参加していくことが期待されています。
このため、障害者自身が主体性、自立性を確保し、社会へ積極的に参加していくよう努力することが必要でありますが、同時に、その能力が十分発揮できるような施策を推進することとします。 -
2 障害の重度化・重複化や障害者の高齢化への対応 - 障害者の中には障害が重かったり、重複している等その障害の程度によっては日常生活上の介護を常時必要とする者もおり、特に重度障害者の割合は増加する傾向にあります。
こうした重度障害者についても、その自立や社会参加を進めるための各般の施策を進める必要がありますが、現実問題として、こうした重度・重複障害者の自立や社会参加は困難な点も多く、常時の援護を受けている者も少なくありません。
そこで、こうした中にも、露常な生活ができるようその生活の質の向上に努めていく施策を推進することとします。
さらに、社会全体の高齢化に伴い、障害者の高齢化も進んでいます。また、高齢者の中でも障害を持つ人が多くなっていますので、こうした高齢化に対応する施策を推進することとします。 -
3 市民参加によるノーマライゼーション理念の実現 - ノーマライゼーションの理念を実現していくためには、あらゆる社会経済活動において障害者の参加や利便に配慮がされていることが必要であります。
障害者施策については、今後とも行政が中心となって取り組んでいくべきことはいうまでもありませんが、本当の意味でのノーマライゼーションの理念を実現するためには、住民、企業、団体等社会のすべての構成員が障害者を取り巻く諸問題を理解し、主体的に取り組んでいくことが大切であり、こうした取り組みが行える施策を推進することとします。 -
4 総合リハビリテーションの推進 - 障害者の重度化・重複化及び高齢化等の傾向の中にあって、障害者に対する有効な支援としてのリハビリテーションの対応は、より早期に、かつ、相談、判定、治療、訓練、指導等の一連の流れが体系的に実施されることが必要です。このことは、医療をはじめ教育的、職業的、社会的分野におけるリハビリテーションが総合的に進められる必要があります。
障害者の自立と社会参加を促進するため、体系的かつ総合的なリハビリテーションの施策を推進していくこととします。 -
5 専用思想の克服 - 障害者の住みよい社会をつくっていくことは、すべての人々にとっても住みよい社会をつくっていくことにほかなりません。
障害者の能力が十分発揮できるような社会をつくっていくためには、障害者を特別に対象とした措置を講ずるだけでなく、社会のあらゆる状態において障害者の参加や利便を前提に考えていくことが大切であります。
これからはすべての人たちが同じように生活できる社会づくりの考え方で施策を推進していくこととします。
この計画の期間は、平成6年度から平成15年度までの10年間とします。
計画の推進にあたってはどのように行動するかが重要であります。いわゆる「啓発から行動へ」であります。
- この計画を総合的に、一貫性をもって推進するため、山梨県障害者施策推進本部を中心として、全庁的な取り組みを行います。
- 障害者福祉は行政のみでそのすべてを解決することは困難であります。関係機関及び広範囲にわたる県民の参加と協力の中で総合的な推進を図っていきます。
- 計画の遂行にあたっては、計画の期間中各年度ごとに計画の進行状況の把握を行います。
- この計画は、将来における社会経済情勢の変動に対応するため、必要に応じて見直しを行います。
計画項目 課題
- 理解と交流の推進
- 理解の促進
- 情報の確保
- 福祉教育等の推進
- 交流とふれあいの場づくり
- 余暇活動の充実
- 国際交流の促進
- 教育の充実
- 幼児教育
- 義務教育
- 後期中等教育
- 生涯学習の充実
- 雇用・就業の促進
- 雇用の促進
- 就業の促進
- 保健・医療の充実
- 障害の早期発見・早期療育の推進
- 在宅者支援体制の強化
- 医療体制の整備
- 医療サービスの充実
- 精神障害者社会復帰の促進
- 福祉サービスの充実
- 在宅サービスの充実
- 施設サービスの充実
- 生活環境の整備
- 生活場面の整備
- 移動手段の整備
- 防災体制の充実
- 推進基盤の整備
- 福祉人材対策の充実
- 自立を支える地域づくり
- 地域福祉の計画的推進
- 福祉施策等推進財源の活用
各諭
I 理解と交流の推進
課題 事業項目 事業名
- 理解の促進
-
- 啓発活動の推進
-
- 広報活動の充実
- 障害者の日の啓発
- 体験作文等の募集
- 障害者雇用の啓発
- 県職員に対する福祉研修
- 精神薄弱者福祉月間における啓発
- 事業者に対する啓発の推進
- 精神保健知識の普及啓発
-
- 精神保健知識の普及啓発
- 関係団体による啓発活動の推進
- 情報の確保
-
- 情報意思伝達手段・機能の確保充実
-
- 県広報テレビ番組等の充実
- 県広報紙等(出版物)の充実
- 広聴活動の充実
- 視聴覚障害者情報提供施設の設置
- 福祉機器展示場の整備
- 点訳・朗読奉仕員の養成
- 手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣(養成)
- 点字図書館運営の充実
- 点字情報の充実
- 字幕入りビデオライブラリーの整備
- 福祉教育等の推進
-
- 学校における福祉教育の充実
-
- 身体障害児理解教育の充実
- 交流教育・交流活動の促進
- 福祉読本活用の促進
- 福祉教材の充実
- ボランティア活動の推進
-
- 生涯学習ボランティア活動の総合推進
- 学童・生徒のボランティア活動の普及
- 精神保健ボランティアの養成
- 関係機関の連携強化
-
- 関係機関の連携強化
- 交流とふれあいの場づくり
-
- 交流・ふれあいの促進
-
- 地域交流の促進
- 学童・生徒のボランティア活動の普及(再掲)
- 障害者の海外派遣
- 文化・レクリエーションの交流
- 文化サークル活動の促進
- 交流・ふれあいの場の充実
-
- 富士北麓・東部地域ふれあいの村(仮称)の整備
- 青少年自然体験施設の整備
- 余暇活動の充実
-
- スポーツの振興
-
- 障害者体育大会の開催
- 全国身体障害者スポーツ大会等への派遣
- ゆうあいピック等への派遣
- スポーツ・レクリエーション指導者の育成等
- 障害者スポーツ教室の開催
- はばたけスポーツ交流のつどい
- 障害者スポーツの振興
- 文化・レクリエーション活動の推進
-
- 文化・レクリエーションの交流(再掲)
- 文化サークル活動の促進(再掲)
- 障害者パソコン研修事業の充実
- 障害者社会学級の開催
- 国際交流の促進
-
- 国際交流の促進
-
- 障害者の海外派遣(再掲)
- 国際友好親善交流
- 国際障害者スポーツ大会への参加
II 教育の充実
課題 事業項目 事業名
- 幼児教育
-
- 障害幼児教育の充実
-
- 私立幼稚園障害児就園事業への助成
- 特別保育事業への助成
- 障害児就学前教育相談の充実
- 障害児就学前教育の充実
- 巡回教育相談の充実
- 日常生活訓練等の充実
-
- 心身障害児通園事業への助成
- 義務教育
-
- 障害児理解教育の推進
-
- 交流教育・交流活動の促進(再掲)
- 教育内容の充実
-
- 教育方法・内容の充実
- 特殊学級及び通級指導教室の充実
- 精神薄弱教育及び病弱・虚弱教育の充実
- 特殊教育・教育課程研究の推進
- 児童福祉施設、医療機関との連携
- 訪問教育の充実
- 就学相談・指導体制の充実
-
- 適正就学指導及び指導体制の充実
- 特殊教育センターにおける教育相の充実
- 特殊教育センターの整備充実
- 教職員の研修の充実
- 教職員の確保
- 人事交流の促進
- 保護者負担の軽減
- 学級編制基準及び教職員定数の改善
- 養護学校等の整備
-
- 特殊教育諸学校の整備
- 後期中等教育
-
- 職業教育等の充実
-
- 職業教育の充実
- 進路指導の充実
- 高等学校における受け入れ体制の整備
-
- 教育環境の整備
- 生涯学習の充実
-
- 施設の整備促進
-
- 社会教育施設の整備促進
- 図書館機能の充実
- 学習交流の促進
-
- 交流教育・交流活動の促進(再掲)
- 文化サークル活動の促進(再掲)
- 社会学級の充実
-
- 障害者パソコン研修事業の充実(再掲)
- 障害者社会学級の開催(再掲)
III 雇用・就業の促進
課題 事業項目 事業名
- 雇用の促進
-
- 企業等に対する指導と啓発
-
- 雇用率達成指導の強化
- 各種助成措置の活用促進
- 啓発活動の推進(再掲)
- 身体障害者を対象とした山梨県職員採用選考試験
- 職業相談の充実
-
- 公共職業安定所の機能の充実
- 障害者就職相談の充実
- 集団就職相談会の開催による雇用の促進
- 障害者職業相談員の配置
- 身体障害者重点公共職業安定所の活用
- 山梨県障害者職業センターとの連携
- 関係機関の連携強化による相談事業の強化
- 巡回職業相談の充実
- 自立支援システムの検討
- 重度障害者を中心とした雇用の場の拡大
-
- 求人開拓の促進
- 各種助成金制度の活用による雇用の場の拡大
- 重度障害者の雇用の場の確保
- 第三セクター方式による重度障害者雇用企業の設置育成
- 職場定着の推進
- 重度心身障害者等多数雇用促進資金の貸付
- 知的障害者・精神障害回復者の雇用の促進
-
- 職場適応訓練の実施
- 精神薄弱者通勤寮の整備
- グループホームの整備
- 精神障害回復者の雇用対策
- 職業能力開発体制の充実
-
- 公共職業能力開発校等の充実
- 障害者職業能力開発校への入校促進
- 職場適応指導・訓練の充実
- 技能競技大会への参加
- 精神薄弱者社会自立促進モデル事業の推進
- 就労の促進
-
- 就労の拡大
-
- 通所授産施設の整備
- 福祉工場の設置促進
- 小規模通所作業所の設置
- 自営業の基盤整備
-
- 自営業に対する援助
- 三療営業の場の確保
- 自営業者の事業資金の円滑化
IV 保健・医療の充実
課題 事業項目 事業名
- 障害の早期発見・早期療育の推進
-
- 母子健康診査体制の充実
-
- 妊婦健康診査
- 乳幼児健康診査
- 先天性代謝異常等検査
- B型肝炎母子感染予防
- 母子保健指導体制の充実
-
- 妊産婦・新生児訪問指導
- 未熟児訪問指導
- 市町村等母子保健事業の推進
- 思春期保健対策の推進
- 心臓疾患児療育相談
- 母子保健思想の普及
- 母子保健地域組織の育成
- 乳幼児すこやか推進事業
-
- 母子保健推進体制の整備
- 広域的専門的相談機能の整備
- 情報・教育機能の整備
- 周産期医療の充実
-
- 周産期医療システムの整備
- 成人保健対策の推進
-
- 運動普及対策の推進
- 老人保健対策の推進
- 成人病対策の推進
- 寝たきり防止対策の推進
- 覚せい剤等乱用防止対策の推進
- 老人性痴呆疾患対策の推進
-
- 痴呆性老人よろず相談
- 痴呆性老人出張巡回相談
- はつらつシルバー講座
- 老人性痴呆疾患センター事業
- 心の健康づくりの推進
-
- 精神保健相談
- 性に関する心の悩み相談事業
- 思春期コンサルタント事業
- 働きざかりのメンタルヘルス事業
- アルコール関連問題相談指導
- 心の電話相談室(ストレス・ダイヤル)
- 在宅者支援体制の強化
-
- 在宅心身障害児者対策の推進
-
- 在宅重度心身障害者訪問診査
- 心身障害児巡回療育指導
- 心身障害児短期療育
- 在宅重症心身障害児訪問指導
- 情緒障害児への援護
- 身体障害者健康診査
- 在宅心身障害児者野外療育訓練
- 総合療育体制の整備の検討
- 在宅ケアの推進・充実
- 未熟児、慢性疾患児トータルケア事業の推進
- 医療体制の整備
-
- 地域医療体制の整備
-
- 地域保健医療計画の推進
- 包括保健医療体制の整備
- 救急医療体制の整備充実
- 医療と福祉の連携
- 高度専門医療等の充実
-
- 人工透析医療機器の整備
- 臓器移植推進のための普及啓発
- リハビリテーション医療の充実
-
- 医療技術者の確保
- 関係医療機関・施設との連携
- 歯科医療の充実
-
- 心身障害者歯科診療
- 精神障害者医療の充実
-
- 精神障害者医療の充実
- 精神科緊急医療の推進
- 医療サービスの充実
-
- 公費助成制度の充実
-
- 特定疾患医療費助成
- 精神障害者医療費助成
- 小児慢性疾患等医療費負担
- 更生医療の給付
- 重度心身障害者医療費助成
- 精神障害者社会復帰の促進
-
- 精神障害者の社会復帰の促進
-
- デイ・ケアの充実
- 通院患者リハビリテーション事業の推進
- 社会復帰支援施設の設置促進
-
- 精神障害者社会復帰施設の設置促進
- 精神障害者グループホームの設置促進
- 精神障害者共同作業所の設置促進
- 精神保健知識の普及啓発
-
- 精神保健知識の普及啓発(再掲)
- 関係団体による啓発活動の推進(再掲)
V 福祉サービスの充実
課題 事業項目 事業名
- 在宅サービスの充実
-
- 相談機能の充実
-
- 総合福祉プラザ(仮称)の整備
- 身体障害者更生相談事業の充実
- 精神薄弱者更生相談事業の充実
- 児童相談事業の充実
- 相談員の適正配置と相談活動の充実
- 身体障害者結婚相談活動の充実
- ピアカウンセリング制度への支援
- 地域リハビリテーション協議会の設置運営
- 介護サービスの充実
-
- ホームヘルプ事業の充実
- ガイドヘルパー派遣事業への助成
- ショートステイ事業の充実
- 重度視覚障害者ガイド事業の促進
- 24時間緊急サービス支援システム
- ふれあい福祉システムの推進
- 福祉機器サービスの充実
-
- 補装具、日常生活用具の給付などの充実
- 福祉機器展示場の整備(再掲)
- 補装具等の研究
- 日常生活訓練等の充実
-
- デイサービス事業の充実
- 身体障害児通所訓練事業の充実
- 精神薄弱者生活能力訓練事業の充実
- 身体障害者療育訓練事業の充実
- 中途失明者生活訓練事業の充実
- 音声機能障害者発声訓練事業の充実
- オストメイト社会適応訓練事業の推進
- 地域障害者福祉センターの整備
- 権利擁護の推進
-
- 権利擁護に関する課題の検討
- 生活安定事業の推進
-
- 特別児童扶養手当の支給
- 障害児福祉手当の支給
- 特別障害者手当の支給
- 在宅心身障害児福祉手当の支給
- 心身障害者扶養共済事業の推進
- 生活福祉資金(身障者更生資金)の貸付
- 運賃、料金の割引制度等の周知
- 施設サービスの充実
-
- 施設の整備充実
-
- 身体障害者授産施設の整備
- 身体障害者療護施設の整備
- 精神薄弱者更生施設の整備
- 精神薄弱者授産施設の整備
- 精神薄弱児通園施設の整備
- グループホームの整備
- 障害者福祉ホームの整備
- 精神薄弱者通勤寮の整備
- 社会福祉村の充実
- 福祉拠点施設の整備
- 社会復帰支援施設の整備
- 開かれた施設の推進
-
- 施設機能の強化連携
- 施設機能の地域開放
VI 生活環境の整備
課題 事業項目 事業名
- 生活場面の整備
-
- 福祉環境の整備
-
- 福祉のまちづくりの推進
- 県立施設の整備
- 市町村の施設整備への支援
- 福祉のまちづくり推進資金の貸付
- 人にやさしいまちづくり事業の活用
- 公園等における障害者向け配慮
- 住宅環境の整備
-
- 公営住宅の建設推進
- 特定優良賃貸住宅の供給促進
- 既設公営住宅の設備改善
- 公的賃貸住宅への優先入居の配慮
- 個人住宅建設資金等の貸付
- 住宅相談の充実
- 障害者、高齢者居室等整備資金貸付金の充実
- 在宅重度心身障害者居室整備費の助成
- 道路環境の整備
-
- 安全で快適な歩道の整備
- 視覚障害者用音響信号機の整備
- 交通弱者感応信号機の整備
- 放置物等の是正指導
- 移動手段の整備
-
- 自家用自動車取得への援助
-
- 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業
- 身体障害者用自動車改造費助成事業
- 心身障害者自動車燃料費助成事業
- 生活福祉資金の貸付
- 身体障害者駐車禁止除外等の措置
- 移動歩行への支援
-
- リフト付き路線バスの導入
- 福祉タクシー事業の充実
- リフト付きタクシーの充実
- 甲府駅南口エスカレーターの設置
- 盲導犬育成給付事業の充実
- 重度脳性マヒ者ガイドヘルパー派遣事業への助成
- ドアツードアサービスの導入研究
- 視覚障害者用音響信号機の整備(再掲)
- 交通弱者感応信号機の整備(再掲)
- 放置物等の是正指導(再掲)
- 防災体制の充実
-
- 安全対策の推進
-
- 施設防災体制の強化
- 住宅防火対策の推進
- 防災教育・訓練の推進
- 緊急通報システムの整備
- 地域協力体制づくりの推進
VII 推進基盤の整備
課題 事業項目 事業名
- 福祉人材対策の充実
-
- 専門職員等の充実
-
- 専門医療技術者の確保
- 介護福祉士等の養成・確保
- 精神科ソーシャルワーカー等の確保
- 研修体制の充実
-
- 点訳・朗読奉仕員の養成(再掲)
- 手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣、養成(再掲)
- ガイドヘルパーの養成
- ホームヘルパーの研修
- 社会福祉施設職員に対する研修
- 介護技術等の研修
- 精神保健、医療、社会復帰施設関係者の研修
- 自立を支える地域づくり
-
- ボランティア活動の推進
-
- 生涯学習ボランティア活動の総合推進(再掲)
- 学童・生徒のボランティア活動の普及(再掲)
- 精神保健ボランティアの養成(再掲)
- 支援体制の整備充実
-
- ボランティアビューローの整備促進
- 福祉ボランティアのまちづくり事業及びふれあいのまちづくり事業
- ボランティアセンターの充実
- 住民福祉活動の推進
-
- 社会福祉協議会の充実
- 障害者団体の育成
-
- 社会参加促進センターの充実
- 障害者自立支援事業
- 精神障害者関係団体の育成
- 地域福祉の計画的推進
-
- 地域福祉の計画的推進
-
- 地域福祉の計画的推進
- 福祉施策推進財源の活用
-
- 地域福祉基金等の活用
-
- 地域福祉基金等の活用
1 理解と交流の促進
(幸住条例第11条第2項)
県は、障害者に対する理解と思いやりのある児童等を育成するための福祉教育を推進するよう努めなければならない。
(条例第20条)
県は、障害者が自主的かつ積極的に文化、スポーツ及びレクリエーションに関する活動に参加することができるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
県は、障害者の国際友好親善に資するための施策を推進するよう努めなければならない。
(条例第21条)
県は、県民が障害者について理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
県は、障害者の自立と社会経済活動への参加の促進に関し、障害者に対し、障害の種別に応じた適切な情報の提供を行うよう努めるものとする。
1 理解の促進
《 行動の指針 》
- 「障害者福祉」の意識を高めるための運動を展開し、障害及び障害者について正しい理解と認識の普及を進めます。
- 障害及び障害者についての正しい理解と認識を深めるため、広報・広聴活動を積極的に進めます。
- 精神保健の理解と心の健康づくりの啓発活動を展開します。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
啓発活動の推進 | 1 広報活動の充実 |
県提供によるテレビ・ラジオの放送番組及び各種の広報紙誌等を積極的に活用して障害者に対する理解の促進を図ります。 | 広聴広報課 |
2 障害者の日の啓発 |
12月9日の障害者の日を中心に各種のイベントを企画実施し、広く県民に障害者に対する正しい理解を求めるとともに、障害者問題の理解促進を図ります。 | 障害福祉課 | |
3 体験作文等の募集 |
心のふれあい等をテーマとした体験作文を広く児童・生徒、県民から募集し、障害及び障害者に対する理解を促進します。 | 障害福祉課 | |
4 障害者雇用の啓発 |
「障害者雇用促進月間」を中心に、県下巡回キャンペーンや障害者雇用促進のつどいの開催などにより、広く県民や事業所に対し、障害者雇用の気運の醸成を図ります。 | 職業安定課 | |
5 県職員に対する福祉研修 |
すべての職員に障害者への理解を深めるため、新任職員研修などの充実に努めます。 | 人事課 | |
6 精神薄弱者福祉月間における啓発 |
障害者団体が主催する各種行事等を支援し、知的障害者に関する県民の十分な理解及び相互交流の促進を図ります。 | 障害福祉課 | |
7 事業者に対する啓発の推進 |
視覚障害者の日常生活における積極的な社会参加を推進するため、環境営業施設等の事業者に対し、研修会や各種講演会等を通して盲導犬への理解を求める啓発活動を促進します。 | 生活衛生課 | |
精神保健知識の普及啓発 | 8 精神保健知識の普及啓発 |
精神保健に関する理解を深め、ノーマライゼーションの促進のため保健所、精神保健センターによる普及啓発を図ります。また、精神保健普及運動の中で、広く県民に心の健康に関する理解を得るための精神保健大会を開催します。 | 健康増進課 |
9 関係団体による啓発活動の推進 |
精神保健協会、精神病院協会、精神障害者家族会等関係団体による啓発活動の推進を支援をします。 | 健康増進課 |
2 情報の確保
《 行動の指針 》
- 視覚障害者や聴覚障害者のニーズを踏まえ、点訳・朗読・要約筆記及び手話の各奉仕員の確保や養成を進めます。
- 文字放送の活用など、マスメディアを含むコミュニケーション手段の普及を促進します。
- 情報提供施設としての点字図書館の機能の充実や視聴覚障害者情報提供施設の設置について検討を進めます。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
情報意思伝達機能の確保充実 | 10 県広報テレビ番組等の充実 |
県政広報の一環として放送している主要県政番組に、聴覚障害者への便宜を図るため手話を導入していきます。 | 広聴広報課 |
11 県広報紙等(出版物)の充実 |
障害者の方々に、県政の情報を的確、迅速に伝え、県政への理解と参画を深めるため、引き続き広報紙「ふれあい」の点字版やテープ版を配布していきます。さらに、その他の主な広報出版物についても、点字版やテープ版を作成し配主していきます。 また、障害者に係る各種制度の内容をテープにより作成するほか、日常生活等で必要な情報を点字で提供します。 |
広聴広報課 障害福祉課 |
|
12 広聴活動の充実 |
広く障害者が県政に対し意見を述べられるよう、また、その機会が得られるようにするため、知事への手紙のファクシミリ利用、広聴集会における手話の活用、集団広聴機会への参加促進、県政バスの障害者配慮等に積極的に対応していきます。 | 広聴広報課 | |
13 視聴覚障害者情報 提供施設の設置 |
字幕や手話入りビデオテープの製作及び貸出し、手話通訳者の派遣、情報機器の管理などを行うための視聴覚障害者情報提供施設の設置を進めます。 | 障害福祉課 | |
14 福祉機器展示場の整備 |
障害者の生活への利便を図るため補装具、日常生活用具、自助具等に関する情報の提供と使用上の助言、相談を行う常設の展示場を総合福祉プラザ(仮称)内に整備し、情報提供機能を充実します。 | 厚生総務課 障害福祉課 |
|
15 点訳・朗読奉仕員の養成 |
視覚障害者の社会参加の促進のため、点訳又は朗読に必要な技術等の指導を行って「点訳奉仕員」「朗読奉仕員」を養成します。 | 障害福祉課 | |
情報意思伝達手段 ・ 機能の確保充実 |
16 手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣養成 |
聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、聴覚障害者等が参加する会議、催しもの等に手話通訳者、要約筆記奉仕員を派遣します。 | 障害福祉課 |
17 点字図書館運営の充実 |
日常生活に必要な点字刊行物及び録音図書の充実を図るとともに、貸出しなどにより情報の提供を推進します。 | 障害福祉課 | |
18 点字情報の充実 |
新聞、雑誌等によって毎日流れる新しい情報を視覚障害者に即時に提供する点字による即時情報ネットワーク事業を充実します。 | 障害福祉課 | |
19 字幕入りビデオライブラリーの整備 |
聴覚障害者へ情報を提供するため字幕ビデオテープ共同事業に加入し必要な情報を集めて貸出しをします。 | 障害福祉課 |
3 福祉教育等の推進
《 行動の指針 》
- 障害者や高齢者への正しい認識を育むとともに、お互いの立場や心情を思いやり相互に協力しあう精神や態度を培うため、小・中・高等学校などにおける福祉教育の充実を図ります。
- 家庭・学校・職場・地域社会のあらゆる場面での福祉教育を推進するため、社会福祉関係機関における福祉教育講座などの充実を図ります。
- 各種資料や情報を提供するための福祉教材を充実し、利用を促進します。
- 青少年のボランティア活動を積極的に促進します。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
学校における福祉教育の充実 | 20 心身障害児理解教育の充実 |
児童・生徒に対し、障害者についての理解・認識を深めるため福祉講話の実施、心身障害児理解推進校の拡大などにより福祉教育の充実を図ります。 | 学校教育課 |
21 交流教育・交流活動の推進 |
障害児と通常の学級の子どもたちが共に活動する機会を充実し、相互理解を深めるとともに、将来地域社会で協力し合っていく態度を育てるため、特殊教育諸学校と地域の小・中学校との交流教育及び交流活動を促進します。 | 学校教育課 | |
22 福祉読本活用の促進 |
福祉教育を推進するため、小・中高校生向けに作成した福祉読本を有効に活用し、障害者に対する理解を深める教育を推進します。 また、福祉教育の在り方・進め方の研究協議も進めます。 |
学校教育課 | |
23 福祉教材の充実 |
福祉に関するフィルムやビデオテープ、広報紙等教材となる資料の収集を図り、活用を促進します。 | 学校教育課 | |
ボラティア活動の推進 | 24 生涯学習ボランティア活動の総合推進 |
中・高校生ボランティアリーダー、公民館 ・図書館ボランティアの養成講座や、小・中学校地域ボランティア体験事業などを通してボランティア活動に対する理解と参加を促進する活動や、ボランティア活動の中核となるリーダー等に対しての研修を行います。 また、地域社会において、ボランティア活動が永続的かつ自主的に展開できるようボランティア活動の基盤となる生涯学習ボランティアバンクの整備を図ります。 |
生涯学習課 |
25 学童・生徒のボランティア活動の普及 |
小・中・高等学校の学童、生徒の社会福祉への理解と関心を深め、社会奉仕・社会連帯の精神を養うため、ボランティア活動へ積極的に参加する機会づくりを行うとともにボランティア活動普及協力校の拡大を図ります。 | 厚生総務課 | |
26 精神保健ボランティアの養成 |
精神障害者への理解を深め、社会奉仕・連帯の精神をもったボランティアの養成をします。 | 健康増進課 | |
関係機関の連携強化 | 27 関係機関の連携強化 |
すべての県民が障害者に対する正しい認識が持てるよう、家庭・学校・職場・地域社会のあらゆる場面において福祉教育の推進を図るため、福祉・保健・医療・教育などの行政機関や市町村社会福祉協議会との情報交換を密にし連携を強化します。 | 障害福祉課 |
4 交流とふれあいの場づくり
《 行動の指針 》
- 障害者への理解を深め積極的な社会参加を進めるため、交流・ふれあいの場を 広げ、さらに充実します。
- 地域の人たちが施設の行事に参加したり、施設入所者が地域の行事に参加するなど、相互交流を促進します。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
交流 ・ ふれあいの促進 |
28 地域交流の促進 |
障害者と障害を持たない人との交流を通じ、障害及び障害者に対する正しい理解を深めるとともに、それぞれの地域の実情に応じた多様な交流、ふれあいの機会を提供し、障害者の社会参加を促進します。 | 障害福祉課 |
25 学童・生徒のボランティア活動の普及 |
小・中・高等学校の学童、生徒の社会福祉への理解と関心を深め、社会奉仕・社会連帯の精神を養うため、ボランティア活動へ積極的に参加する機会づくりを行うとともにボランティア活動普及協力校の拡大を図ります。 | 厚生総務課 | |
29 障害者の海外派遣 |
あい・あい・あい海外研修事業を通して障害者を海外に派遣し、様々な人びととの交流を通じて、地域や世代を超えた連帯意識を養うとともに、自立意欲を助長し、幅広い視野と国際性を備えたリーダーを養成します。 | 厚生総務課 | |
30 文化・レクリエーションの交流 |
山の都ふれあいコンサート、心身障害者福祉展、障害者の主張大会等、音楽や芸術・レクリエーション活動を通じて障害者への理解と相互交流を促進します。 | 厚生総務課 障害福祉課 |
|
31 文化サークル活動の促進 |
県内各地域にある伝統芸能や文化活動を育んできたそれぞれの子ども文化サークルと特殊教育諸学校の文化サークルが、文化活動の演技発表を通し、文化活動の促進と障害者への理解を進めます。 | 生涯学習課 | |
交流 ・ ふれあいの場の充実 |
32 富士北麓・東部地域ふれあいの村(仮称)の整備 |
住民に身近な所で障害者と障害を持たない人との交流を促進するため、交流の場の整備を促進します。 | 障害福祉課 |
33 青少年自然体験施設の整備 |
障害者が自然体験学習の場として施設を有効に利用できるよう、障害者の利用の視点に立ってきめ細かな整備を進めます。 | 生涯学習課 |
5 余暇活動の充実
《 行動の指針 》
- 各種スポーツ大会の開催やスポーツ指導員の増員などにより、障害者のスポーツ活動の充実を図ります。
- 文化的な諸行事に参加する機会を広げたり、文化情報を周知するなど、文化活動への参加を促進します。
- 創作的活動や文化活動への取り組みを積極的に支援し、充実を図ります。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
スポ ー ツの振興 |
34 障害者体育大会の開催 |
障害者がスポーツを楽しみ体力の増強を図るとともに、障害者の社会参加を促進します。 | 障害福祉課 |
35 全国身体障害者スポーツ大会等への派遣 |
障害者のより一層のスポーツの促進と、国民の身体障害者に対する深い理解と関心を得ること等を目的として開催される、全国身体障害者スポーツ大会等に選手を派遣します。 | 障害福祉課 | |
36 ゆうあいピック大会等への派遣 |
スポーツを通じて障害者の地域交流と、国民の知的障害者に対する深い理解と関心を得ること等を目的として開催される、全国精神薄弱者スポーツ大会等に選手を派遣します。 | 障害福祉課 | |
37 ポーツ・レクリエーション指導者の育成等 |
障害者の機能回復及び健康の増進を図るため、地域、団体、学校においてスポーツやレクリエーション指導を担当する関係者を対象に指導員の育成をします。 | 障害福祉課 | |
38 障害者スポーツ教室の開催 |
障害者の特性とニーズに応じ、新たなスポーツ種目を取り入れる等多くの身体障害者がスポーツに親しむことのできるスポーツ教室を開催します。 | 障害福祉課 | |
39 はばたけスポーツ交流のつどい |
障害者と障害を持たない人がスポーツを通じて交流を深めるとともに障害者の社会参加を促進します。 | 障害福祉課 | |
40 障害者スポーツの振興 |
障害者団体等が行う車いすマラソン大会やグランドゴルフ大会等の各種スポーツの開催を支援します。障害福祉課 | 障害福祉課 | |
文化 ・ レク リエ ー シ ョ ン活動の推進 |
30 文化・レクリエーションの交流 |
山の都ふれあいコンサート、心身障害者福祉展、障害者の主張大会等、音楽や芸術・レクリエーション活動を通じて障害者への理解と相互交流を促進します。 | 厚生総務課 障害福祉課 |
31 文化サークル活動の促進 |
県内各地域にある伝統芸能や文化活動を育んできたそれぞれの子ども文化サークルと特殊教育諸学校の文化サークルが、文化活動の演技発表を通し、文化活動の促進と障害者への理解を進めます。 | 生涯学習課 | |
41 障害者パソコン研修事業の充実 |
在宅の障害者を対象に、パソコン研修を行い、障害者の自立の促進を図ります。 | 障害福祉課 | |
42 障害者社会学級の開催 |
障害者の日常生活に役立つ料理、手芸、福祉制度等の講座を設け、障害者の自立を社会参加の促進を図ります。 | 障害福祉課 |
6 国際交流の促進
《 行動の指針 》
- 文化やスポーツなど、国際交流活動への障害者の積極的な参加を促進します。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
国際交流の促進 | 29 障害者の海外派遣 |
あい・あい・あい海外研修事業を通して障害者を海外に派遣し、様々な人びととの交流を通じて、地域や世代を超えた連帯意識を養うとともに、自立意欲を助長し、幅広い視野と国際性を備えたリーダーを養成します。 | 厚生総務課 |
43 国際友好親善交流 |
障害者の自立と社会参加の促進を図るとともに、障害者が国際交流を通して自己研讃するために行う海外諸地域との友好親善交流を支援します。 | 国際課 障害福祉課 |
|
44 国際障害者スポーツ大会への参加 |
世界的なレベルにある障害者が色々な国際スポーツ大会に参加できるよう支援します。 | 障害福祉課 |
II 教育の充実
(条例第11条第1項)
県は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、適切な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の充実その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
1 幼児教育
《 行動の指針 》
- 県下のどの幼稚園・保育所においても、対象児童を受け入れできるように努めます。
- 盲・ろう学校幼稚部の教育の充実を図ります。
- 適切な就学ができるよう、就学前からの教育相談の充実を図ります。
- 通常の保育所、幼稚園に通うことが困難な障害児についての日常訓練等を行う事業を進めます。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
障害幼児教育の充実障害幼児教育の充実 | 45 私立幼稚園障害児就園事業への助成 |
障害児教育の充実と就園の促進を図るため、障害児の就園している私立幼稚園に対し助成を行います。 | 私学文書課 |
46 特別保育事業への助成 |
保育に欠ける中程度の障害を有する乳幼児を保育所に入所させ、一般の乳幼児とともに集団保育することにより、健全な社会性の成長発達を促進するなど、障害児に対する保育を行う保育所に対し助成を行います。 | 児童家庭課 | |
47 障害児就学前教育相談の充実 |
特殊教育諸学校に保護者・障害児が指導援助を受けるために訪問できる教育相談の機能を位置づけ、障害のある幼児に対して、体験的学習の場を提供します。 | 学校教育課 | |
48 障害児就学前教育の充実 |
幼稚園や盲学校、ろう学校幼稚部において、障害児の受入れのための諸条件の整備を促進し、障害児に対する教育の機会を広げ、就学前の障害児教育の一層の充実を図ります。 | 教・総務課 学事企画課 学校教育課 |
|
49 巡回教育相談の充実 |
障害を克服、改善するための療育や指導の方法、就学等について、早期からの相談に応じるため、児童相談所、特殊教育センター等の連携のもと、医師、福祉関係者、教育経験者等による巡回教育相談を行います。 | 学校教育課 | |
日常生活訓練等の充実 | 50 心身障害児通園事業への助成 |
在宅の障害児の日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う通園事業に対し、運営費を助成します。 | 障害福祉課 |
2 義務教育
《 行動の指針 》
- 適正な就学指導を図るため、就学相談や指導体制を充実します。
- 特殊学級や盲・ろう・養護学校などにおける義務教育を充実します。
- 特殊教育諸学校の教育環境の改善や施設整備を進めます。
- 障害児と小・中・高等学校の児童生徒との相互理解を深めるため、交流教育を推進します。
- 小・中学校における特殊学級の児童生徒と通常学級の児童生徒との交流を促進します
- 障害の状態に応じた適切な教育を行っていくため、児童福祉施設や医療機関との連携を強化していきます。
- 障害児教育を一層充実するため、教職員研修を充実します。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
障害児理解教育の推進 | 21 交流教育・交流活動の促進 |
障害児と通常の学級の子どもたちが共に活動する機会を充実し、相互理解を深めるとともに、将来地域社会で協力し合っていく態度を育てるため、特殊教育諸学校と地域の小・中学校との交流教育及び交流活動を促進します。 | 学校教育課 |
教育内容の充実 | 51 教育方法・内容の充実 |
心身に障害のある児童・生徒については、一人ひとりの障害の状態に応じ、その能力、適性を十分に伸ばすための教育課程を編成し、その実施に努めるとともに、指導計画を作成するなど指導内容・指導方法の改善を図ります。また特殊教育諸学校の児童生徒に対しては、積極的に社会に参加する態度が育成されるよう指導内容の工夫改善を図ります。 | 学校教育課 |
52 特殊学級及び通級指導教室の充実 |
小・中学校の特殊学級を障害の種別ごとに、対象の児童・生徒の実態に応じた施設設備の整備を進め、教育内容の充実を図ります。 また、障害の軽い子供のための通級指導教室の整備充実を図ります。 |
教・総務課 学校教育課 |
|
53 精神薄弱教育及び病弱・虚弱教育の充実 |
精神薄弱養護学校の充実と病弱・虚弱児の教育の充実を図ります。 | 学校教育課 | |
54 特殊教育教育課程研究の推進 |
特殊教育諸学校や特殊学級における障害児教育の指導方法、指導内容等について、実践活動を通して研究していきます。 | 学校教育課 | |
55 児童福祉施設、医療機関との連携 |
障害児の障害の状態等を的確に把握し、最も適切な教育を行っていくため、児童福祉施設、医療機関との連携に努めます。 | 学校教育課 | |
56 訪問教育の充実 |
通学して教育を受けることが困難な重度の障害児や長期にわたる医療や生活規制を必要とする病弱、虚弱児に義務教育を保障するため、家庭や病院、福祉施設等に教師を派遣して指導・教育を行います。 | 学校教育課 | |
就学相談 ・ 指導体制の充実 |
57 適正就学指導及び指導体制の充実 |
障害児一人ひとりの能力、適性等についての専門的検討結果に基づき適切な就学指導を行うため、県の適正就学推進委員会及び市町村が共同で設置する各地区就学指導委員会の組織・運営の充実を図ります。 | 学校教育課 |
58 特殊教育センターにおける教育相談の充実 |
特殊教育センターを中心に医療、福祉、教育関係諸機関の連携強化に努めながら、教育相談・就学相談の実施などにより適正就学指導の充実を図ります。 | 学校教育課 | |
59 特殊教育セターの整備充実 |
障害児教育に関する教職員の研修、研究等を行う中心機関としての特殊教育センターの機能を充実します。 | 学校教育課 | |
60 教職員の研修の充実 |
障害児の特性に応じた教育の推進教育効果を高めるために必要な専門的研修、教職員の資質・指導力向上のための研修、小・中学校及び特殊教育諸学校の教職員に対する研修を充実します。 | 学校教育課 | |
61 教職員の確保 |
障害児の障害の多様化、重度・重複化に対応するため、特殊教育諸学校採用者について、教育職員免許法認定講習受講を通して、盲学校、ろう学校、養護学校教員免許状を取得させ、専門性を高めます。 | 教職員課 | |
62 人事交流の促進 |
公立小・中学校の教職員に対して、障害児及びその教育に対する知識を深めるため、できるだけ早い時期に多くの教員に特殊教育諸学校勤務を経験するための人事交流を進めます。 | 教職員課 | |
63 保護者負担の軽減 |
特殊教育諸学校及び特殊学級へ就学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減し、その就学を容易にするため、特殊教育就学奨励費を支給し、教育の機会を充実します。 | 学校教育課 | |
就学相談 ・ 指導体制の整備 |
64 学級編制基準及び教職員定数の改善 |
特殊教育諸学校の小・中学部及び高等部の単一障害学級の学級編制基準の改善、特殊教育諸学校の養護訓練・生徒指導担当教員の配置基準の改善等教職員定数の改善を進めます。 | 教・総務課 |
養護学校等の整備 | 65 特殊教育諸学校の整備 |
障害児が可能な限り身近なところで教育が受けられる養護学校の整備に努めます。 | 学事企画課 |
3 後期中等教育
《 行動の指針 》
- 職業教育を充実し、社会的・職業的自立を進めます。
- 労働及び福祉の分野と連携しながら、障害の状態に応じた進路指導を充実するとともに、進路の拡大を図ります。
- 高等学校における受け入れ体制の整備に努めます。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
職業教育等の充実 | 66 職業教育の充実 |
障害を持つ生徒の社会的自立を促進するため、多様な進路を用意する観点から、職業教育に関する教育内容の充実を図るとともに、特殊教育諸学校高等部の整備・充実を図ります。 | 学校教育課 |
67 進路指導の充実 |
障害児の進路については、その能力、適性、障害の状態に応じ可能な限り多様性を持たせるとともに、公共職業安定所、障害者職業センター及び各企業等関係機関との連携を強化し、進路の拡大及び進路指導の充実を図ります。 | 学校教育課 | |
高等学校における受け入れ体制の整備 | 68 教育環境の整備 |
高等学校へ就学を希望する障害を持つ生徒を受け入れるための教育環境の整備を必要に応じ進めます。 | 学事企画課 |
4 生涯学習の充実
《 行動の指針 》
- 障害者が社会教育施設を社会教育活動の場として有効に利用できるよう、施設や設備を整備し、施設機能の充実に努めます。
- 地域社会の人たちが、障害及び障害者に対する正しい理解と認識を深めるとともに、障害者自身も積極的に社会参加するよう、社会教育活動の充実強化に努めます。
- 障害者の自立を促進する社会学級の開催を支援します。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
施設の整備促進 | 69 社会教育施設整備の促進 |
障害者の社会教育活動の場として社会教育施設を有効に利用できるよう施設・設備を整備し、各種サービスの拡充に努めます。 | 生涯学習課 |
70 図書館機能の充実 |
施設を有効に利用できるよう設備を整備するとともに、朗読サービス、点字図書、録音図書の拡充を図ります。 | 生涯学習課 | |
学習交流の推進 | 21 交流教育・交流活動の推進 |
障害児と通常の学級の子どもたちが共に活動する機会を充実し、相互理解を深めるとともに、将来地域社会で協力し合っていく態度を育てるため、特殊教育諸学校と地域の小・中学校との交流教育及び交流活動を促進します。 | 学校教育課 |
31 文化サークル活動の促進 |
県内各地域にある伝統芸能や文化活動を育んできたそれぞれの子ども文化サークルと特殊教育諸学校の文化サークルが、文化活動の演技発表を通し、文化活動の促進と障害者への理解を進めます。 | 生涯学習課 | |
社会学級の充実 | 41 障害者パソコン研修事業の充実 |
在宅の障害者を対象に、パソコン研修を行い、障害者の自立の促進を図ります。 | 障害福祉課 |
42 障害者社会学級の開催 |
障害者の日常生活に役立つ料理、手芸、福祉制度等の講座を設け、障害者の自立を社会参加の促進を図ります。 | 障害福祉課 |
III 雇用・就業の促進
(条例第12条)
県は、障害者がその能力に応じて適当な職業に就くことができるようにするため、職業能力の開発及び向上の促進、就業の機会の確保その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
1 雇用の促進
《 行動の指針 》
- 企業に対して、法定雇用率達成指導を行うとともに、雇用助成制度の積極的な活用を図ります。
- 障害の種別、程度及び一人ひとりのニーズに応じた職業相談・指導の充実に努めます。
- 障害者と企業の集団面接、雇用促進キャンペーンなどにより、就職を希望する障害者に安定した雇用の場が確保されるよう努めます。
- 労働環境の改善、職場開発の援助、就職可能な職種の開発など、障害者の働く場の拡大や環境の改善に努めるとともに、重度障害者の雇用の促進を図ります。
- 生活寮の整備や適切な職業指導の充実を図り、知的障害者や精神障害者の就労を促進します。
- 障害の態様や障害者のニーズに応じた職業訓練が効果的に行われる体制の整備を進め、多様な能力開発の機会の確保に努めます。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
企業等に対する指導と啓発企業等に対する指導と啓発 | 71 雇用率達成指導の強化 |
障害者の雇用を促進するため、法定雇用率(1.6%)未達成企業に対し、雇い入れに関する指導援助を強化し、未達企業の解消努めます。 | 職業安定課 |
72 各種助成措置の活用促進 |
障害者の雇用を促進するため、事業主に対して助成措置の活用及び税制上の優遇措置等の周知を図ります。 | 職業安定課 | |
4 啓発活動の推進 |
「障害者雇用促進月間」を中心に、県下巡回キャンペーンや障害者雇用促進のつどいの開催などにより、広く県民や事業所に対し、障害者雇用の気運の醸成を図ります。 | 職業安定課 | |
73 身体障害者を対象とした山梨県職員採用選考試験 |
身体障害者を対象として、山梨県職員への採用選考を実施し障害者の雇用を促進します。 | 人事委員会 | |
職業相談の充実 | 74 公共職業安定所の機能の充実 |
公共職業安定所の相談、指導機能の充実を図るため、障害者の職業相談や職業紹介を専門的に担当する特別援助部門の強化を図ります。 | 職業安定課 |
75 障害者就職相談の充実 |
公共職業安定所に月2回障害者雇用特別相談日を設けるとともに、職業安定課内に障害者雇用相談の専用電話を設置します。 | 職業安定課 | |
76 集団就職相談会の開催による雇用の促進 |
新規学校卒業者等の雇用の促進を図るため、集団見合選考方式による就職相談会を開催し、雇用の促進を図ります。 | 職業安定課 | |
77 障害者職業相談員の配置 |
身体障害者職業相談員、精神薄弱者職業相談員を公共職業安定所に配置します。 | 職業安定課 | |
78 身体障害者重点公共職業安定所の活用 |
各職業安定所と障害者重点公共職業安定所(甲府職安)による求職者情報の集中的管理を強化し、広域的な職業紹介を促進します。 | 職業安定課 | |
79 山梨県障害者職業センターとの連携 |
山梨県障害者職業センターとの連携の中で、職業評価、職業準備訓練及び職業講習を実施し、就職の促進を図ります。 | 職業安定課 | |
80 関係機関の連携強化による相談事業の強化 |
公共職業安定所と山梨県障害者職業センター、福祉事務所、身体障害者更生相談所及び精神薄弱者更生相談所等関係機関との連携を密にし、障害者の職業相談指導体制の強化を図ります。 | 職業安定課 | |
81 巡回職業相談の充実 |
各種障害者更生施設、授産施設等に入所している潜在的な就職希望者の職業相談指導を行うため、巡回職業相談活動を充実します。 | 職業安定課 | |
82 自立支援システムの検討 |
知的障害者の自立を促進するためには、障害者自身の主体性や自立性を高めさせ、雇用へ結びつける人的援助等支援体制の整備が必要です。 そこで、障害者個人の職業自立に向け個別的支援を行うとともに、地域の雇用関係機関をネットワークした支援体制の整備を検討します。 |
障害福祉課 職業安定課 |
|
重度障害者を中心と した雇用の場の拡大 |
83 求人開拓の促進 |
重度障害者等の就職促進のため、障害者個人の適性や能力に見合った求人の確保のための個別の求人開拓を行います。 | 職業安定課 |
84 各種助成金制度の活用による雇用の場の拡大 |
身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度を活用して、作業施設や設備の改善、職場環境の整備などにより事業主に対する指導を強化し雇用の場の拡大を図ります。 また、職場適応訓練制度、特定求職者雇用開発助成金の活用により企業での障害者の雇用の拡大を図ります。 |
職業安定課 | |
85 重度障害者の雇用の場の確保 |
重度障害者等雇用促進助成金の新設により、中小企業に対し助成金を支給することにより、重度障害者の雇用の場の確保を図ります。 | 職業安定課 | |
86 第三セクター方式による重度障害者雇用企業の設置育成 |
重度障害者の雇用の場の確保を図るため、第三セクター方式による重度障害者雇用企業の設置を検討します。 | 職業安定課 | |
87 職場定着の推進 |
事業所へ障害者職場定着推進チームを設置するなど、重度障害者の職場定着を推進します。 | 職業安定課 | |
88 重度心身障害者等多数雇用促進資金の貸付 |
重度心身障害者等を雇用している企業に、雇用環境又は生産施設の整備や経営の安定に要する経費を融資し、雇用の促進を図ります。 | 商工金融課 | |
知的障害者 ・ 精神障害回復者の雇用の促進 |
89 職場適応訓練の実施 |
職場定着に多くの時間を要する知的障害者の雇用の場を確保するため採用を前提として、企業に委託しての職場適応訓練を実施します。 | 職業安定課 |
90 精神薄弱者通勤寮の整備 |
就職している知的障害者に対して職場への定着指導と日常生活に必要な援護及び指導を行う通勤寮の整備を進めます。 | 障害福祉課 | |
91 グループホームの整備 |
就職若しくは通所授産施設等を利用している知的障害者や回復途上にある精神障害者の地域社会における自立生活を助長するため、生活の場を提供し、入居する障害者に対して同居あるいは近隣に居住する専任の世話人が食事の提供等一定の援護及び指導を行うグループホームの整備を進めます。 | 障害福祉課 健康増進課 |
|
92 精神障害回復者の雇用対策 |
特定求職者雇用開発助成金や職場適応訓練制度を活用し、精神障害回復者の雇用の促進を図ります。 | 職業安定課 | |
職業能力開発体制の充実 | 93 公共職業能力開発校等の充実 |
障害者の入校を促進するため、職業能力開発校の施設設備の改善を図るとともに、障害者のニーズに対応した訓練コースの新設など職業能力開発の機会を拡大します。 | 職業能力開発課 |
94 障害者職業能力開発校への入校促進 |
国等の設置する障害者職業能力開発校への入校者に対する援護措置の充実を図ります。 | 職業能力開発課 | |
95 職場適応指導・訓練の充実 |
障害者能力開発助成金制度を活用して、障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための職業訓練等を推進します。 | 職業安定課 | |
96 技能競技大会への参加 |
全国身体障害者技能競技大会に参加選手を派遣することにより、職業能力の開発を促進し、技能労働者として社会に参加する自信と誇りと意欲を高めます。 また、広く身体障害者に対する社会の理解と認識を深め、身体障害者の雇用の促進と地位の向上に努めます。 |
職業能力開発課 | |
97 精神薄弱者社会自立促進モデル事業の推進 |
知的障害者の社会自立を促進するため、職場に定着できなかった者を県が指定する施設に一時的に受け入れ、再就労のために必要な指導・訓練を推進します。 | 障害福祉課 |
2 就業の促進
《 行動の指針 》
- 一般雇用が困難な障害者が、その適性と能力に応じて就労できるよう、多様な就労の場の確保や整備を促進します。
- 自営業を希望し、これに適する障害者に対しては、必要な援護策を講じ、その育成を図ります。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
就労の拡大 | 98 通所授産施設の整備 |
身体障害者又は知的障害者で、就労の意思がありながら雇用されることが困難な者に対し、生活指導と作業指導を行い、社会的自立を助長するため、身体障害者通所授産施設、精神薄弱者通所授産施設の整備を促進します。 | 障害福祉課 |
99 福祉工場の設置促進 |
授産施設での訓練を終えた障害者をはじめ一般の企業への就職が困難な者の就労の場を確保するため、福祉工場の設置を推進します。 | 障害福祉課 | |
100 小規模通所作業所の設置 |
通所授産施設等が利用できない在宅の障害者に福祉的就労の場を提供する小規模通所作業所(共同作業所)の設置を支援します。 | 障害福祉課 健康増進課 |
|
自営業の基盤整備 | 101 自営業に対する援助 |
障害者の自営の意欲を助長し、その機会を確保するため、生活福祉資金貸付制度における生業資金の活用を促進します。 | 厚生総務課 |
102 三療営業の場の確保 |
視覚障害者の三療営業の保持に努めるとともに、職域の拡大を図ります。 | 障害福祉課 | |
103 自営業者の事業資金の円滑化 |
商工業振興資金融資制度により、事業活動に必要な資金の貸付を行い経営の安定を図ります。 | 商工金融課 |
IV 保健・医療の充実
(条例第10条)
県は、障害者の心身の状況に応じた治療、リハビリテーションその他の医療が提供されるよう努めなければならない。
県は、医療機関等と連携を図り、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
1 障害の早期発見・早期療育の推進
《 行動の指針 》
- 障害の早期発見・早期療育を図るため、母子保健対策を総合的に推進します。
- 各種の療育対策事業を積極的に推進するとともに、障害児の早期発見・早期療育システムを確立します。
- 県民総ぐるみによる健康づくりをはじめとして、ライフステージに応じた保健対策の充実を図ります。
- 寝たきりを防止するための普及啓発活動を推進します。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
母子健康診査体制の充実 | 104 妊婦健康診査 |
妊婦に対し2回の健康診査を実施し、妊婦の保健管理を行うことにより、妊娠中毒や流早死産の防止及び障害の発症予防を図ります。 | 健康増進課 |
105 乳幼児健康診査 |
乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、適切な指導及び措置を行うとともに、受診率の向上を図ります。
|
健康増進課 | |
106 先天性代謝異常等検査 |
放置すると心身や知能に障害をもたらす先天性代謝異常などを早期に発見し、早期治療に対応するため、新生児の血液検査を行います。 また、小児がんの一種である神経芽細胞種を発見するため、生後6ヵ月児の検査を行います。 |
健康増進課 | |
107 B型肝炎母子感染予防 |
肝硬変や肝がんの原因疾患となるB型肝炎は母親から新生児へと感染する母子感染が最大の問題です。このため、全妊婦を対象に検査を行い感染を予防します。 | 健康増進課 | |
母子保健指導体制の充実 | 108 妊産婦・新生児訪問指導 |
妊産婦及び新生児に対し、保健婦助産婦が家庭訪問のうえ、日常生活上、育児上必要な指導を行い、異常の発生防止、早期発見、早期治療等を促進します。 | 健康増進課 |
109 未熟児訪問指導 |
低体重児に対し、保健婦等が家庭訪問のうえ、必要な指導を行います | 健康増進課 | |
110 市町村等母子保健事業の推進 |
母子保健指導事業(集団指導)や母子保健相談指導事業(個別相談事業)、母子栄養健康づくり事業など母子保健を取り巻く環境の変化に即して、地域住民の生活に密着した市町村母子保健事業を推進します。 | 健康増進課 | |
111 思春期保健対策の推進 |
思春期の子供を持つ父母を対象に健康教育を進めるとともに、思春期の児童を対象に、乳幼児とのふれあう機会を通して、生命の尊厳や性に関する教育などを市町村や学校関係者などとの連携を図りながら総合的な対策を推進します。 | 健康増進課 | |
112 心臓疾患児療育相談 |
児童に対する心臓疾患の療育相談を行い、心臓疾患を有する児童の早期発見と適切な医療を指導し、児童の健全育成を図ります。 | 健康増進課 | |
113 母子保健思想の普及 |
「すこやかな赤ちゃんを生み育てるために」と母乳哺育推進普及パンフレットを全妊婦に配付し、障害の発生予防と母性、乳幼児の保健知識の普及を図ります。 | 健康増進課 | |
114 母子保健地域組織の育成 |
地域の母子保健思想の普及や実態に応じた母子保健施策を推進するため、地域住民の自主的な地域組織活動を育成し、地域の母子保健の向上を図ります。 | 健康増進課 | |
乳幼児すこやか推進事業 | 115 母子保健推進体制の整備 |
地域の母子保健課題を解決し、母子保健事業を円滑に推進するため、母子保健連絡調整会議や関係者の研修会を開催するなど、体制の整備に努めます。 | 健康増進課 |
116 広域的専門的相談機能の整備 |
小児慢性疾患や発育、発達上の問題のある乳幼児等に対して乳幼児特別相談や未熟児・慢性疾患児のトータルケア推進事業やアトピー性皮膚炎生活指導事業・母と子のふれあい教室・すこやか出生相談等の専門相談を行い乳幼児の健全な成長を図ります。 | 健康増進課 | |
117 情報・教育機能の整備 |
母子保健ライブラリーを設置し、母子保健に関する専門図書や視聴覚教材、特殊模型等を整備して、母子保健関係者に必要な専門的な情報や学習の場を提供し、母子保健事業の推進を図ります。 | 健康増進課 | |
周産期医療の充実 | 118 周産期医療システムの整備 |
周産期医療の充実を図るため、救急搬送体制の整備など周産期医療システムを構築します。 | 医薬課 |
成人保健対策の推進 | 119 運動普及対策の推進 |
健康づくりのための運動指針を広く普及し運動不足による疾病の予防及び健康の保持など日常生活における運動の習慣化を進めます。 また、個人に合った運動を実践するための健康運動指導者の養成を図ります。 | 健康増進課 |
120 老人保健対策の推進 |
40歳以上の者に対し、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練を行い、県民の健康の維持増進を図ります。 また、老人保健福祉計画に基づき高齢者に対する保健福祉サービスの提供を計画的に推進します。 |
健康増進課 長寿社会課 |
|
121 成人病対策の推進 |
35歳、45歳、55歳、60歳、65歳の県民を対象に「働きざかり、花の実年検診事業」(1日人間ドック)を実施し、県民の健康管理に対する啓発を促進します。 | 健康増進課 | |
122 寝たきり防止対策の推進 |
寝たきりゼロを目指して、寝たきりにならない、寝たきりは防止できる、寝かせきりにしないという意識を高齢者はもとより、若い人にまで広める普及啓発活動を推進します。 また、脳卒中患者の寝たきり防止のため、患者等の同意のもと、医療機関から保健所を通して市町村に必要な情報を提供し、適切な医療・保健・福祉サービスを行う体制の整備を進めます。 |
健康増進課 | |
123 覚せい剤等乱用防止対策の推進 |
覚せい剤等薬物乱用による健康被害を根絶するため、薬物乱用の知識を習得し、覚せい剤等の乱用薬物を社会から排除する環境をつくり、覚せい剤等薬物乱用防止に対する意識の高揚を図るため、地域に根ざしたきめ細かな啓発・普及活動を進めます。 | 医薬課 | |
老人性痴呆疾患対策の推進 | 124 痴呆性老人よろず相談 |
高齢者やその家族からの痴呆についての悩みや不安に対して、保健所の精神保健相談員による適切な指導と情報の提供を行います。 | 健康増進課 |
125 痴呆性老人出張巡回相談 |
寝たきり、その他の事情等により保健所の相談や医療機関の診察が受けられない者を対象として、精神科医を中心としたスタッフによる出張巡回相談を行います。 | 健康増進課 | |
126 はつらつシルバー講座 |
老人性痴呆疾患を予防するため、高齢者を対象とした講座を開催し、痴呆に関する知識の普及・啓発を行います。 | 健康増進課 | |
127 老人性痴呆疾患センター事業 |
痴呆性老人の専門医療相談や鑑別診断を行い、早期発見・早期治療を図るとともに、地域の保健医療・福祉関係者への技術援助を行います。 | 健康増進課 | |
心の健康づ く りの推進 |
128 精神保健相談 |
保健所、精神保健センターにおいて精神保健相談員・精神科医による精神保健相談を充実します。 | 健康増進課 |
129 性に関する心の悩み相談事業 |
社会環境の変化や多様化に伴い性に関する精神保健相談が増加しているため、相談窓口を開設するとともに、性に関する正しい理解と知識の普及・啓発を行います。 | 健康増進課 | |
130 思春期コンサルタント事業 |
思春期における精神保健の悩みを抱えた青少年に対して、精神科医師等による指導・相談を行います。 | 健康増進課 | |
131 働きざかりのメンタルヘルス事業 |
社会生活環境の複雑化等によるストレスの増加により、働きざかりの階層に欝病、ノイローゼ等の精神疾患が増加しており、これらの予防及び早期治療のための指導・相談を行います。 | 健康増進課 | |
132 アルコール関連問題相談指導 |
近年深刻な社会問題となっているアルコール関連疾患についての指導・相談を行います。 | 健康増進課 | |
133 心の電話相談室(ストレス・ダイヤル) |
心理的・精神的な不健康状態の予防を中心とした電話相談を行います また、職場が終了後相談できるよう夜間の相談窓口を開設します。 | 健康増進課 |
2 在宅者支援体制の強化
《 行動の指針 》
- 在宅の障害者やその家族が安心して生活できる療育環境の整備に努めます。
- 保健、医療、福祉の連携を十分図りながら、在宅医療支援体制の整備を促進します。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
在宅心身障害児者対策の推進 | 134 在宅重度心身障害者訪問診査 |
日常生活に著しい支障のある在宅の重度心身障害者に対して医師、看護婦、関係職員を派遣して診査、更生相談を行い、福祉の増進を図ります。 | 障害福祉課 |
135 心身障害児巡回療育指導 |
在宅心身障害児とその保護者に対し、各種相談に応じるとともに、家庭療育に関する適切な指導を行うため、医師、関係職員が訪問あるいは地域巡回等の方法により在宅障害児の療育指導を推進します。 | 障害福祉課 | |
136 心身障害児短期療育 |
在宅の障害児とその保護者に心身障害児施設を短期間利用させ、在宅療育及び日常生活に関する正しい知識の習得を進めます。 | 障害福祉課 | |
137 在宅重症心身障害児訪問指導 |
在宅の重症心身障害児の健康保持と安定した家庭療育を確保するため専門的技術を習得した看護婦を家庭に派遣し、療育上の指導を図ります | 障害福祉課 | |
138 情緒障害児への援護 |
情緒障害児に対する個別指導、集団指導を行うとともに、母親の療育技術の指導を図ります。 | 障害福祉課 | |
139 身体障害者健康診査 |
常時車いすを使用する身体障害者の健康診査を審査し、褥瘡、変形、膀胱機能障害等二次的傷病を予防し健康の増進を図る事業を推進します。 | 障害福祉課 | |
140 在宅心身障害児者野外療育訓練 |
在宅の障害児に自然に触れさせることや団体行動を通して、社会性を体得させるとともに、障害児とその関係者相互の親睦を図ります。 | 障害福祉課 | |
141 総合療育体制の整備の検討 |
重複障害児の療育指導を福祉・医療の関連により総合的に行える体制の整備を検討します。 | 障害福祉課 | |
142 在宅ケアの推進・充実 |
在宅障害者の日常生活動作能力を維持・回復させるとともに、住み慣れた家庭や地域社会のなかで安心して療養できる訪問看護制度や在宅痴呆性老人看護支援事業を充実します。 | 医薬課 | |
143 未熟児、慢性疾患児トータルケア事業の推進 |
未熟児や慢性疾患児等治療や訓練等が長期にわたり必要な小児やその家族に対して、専門相談や関係機関との連絡調整等を行い、その治療や生活の支援を行います。 | 健康増進課 |
3 医療体制の整備
《 行動の指針 》
- 救急医療など地域の医療ニーズを踏まえた医療機関の整備を図るとともに、腎臓機能障害や難病患者等のための高度専門医療体制の整備に努めます。
- リハビリテーションの普及及びリハビリテーション施設の整備を促進するなど医学的リハビリテーションの総合的な推進に努めます。
- 障害者歯科医療対策、精神障害者医療対策を充実します。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
地域医療体制の整備 | 144 地域保健医療計画の推進 |
多様化する県民の保健医療需要に応えるため、山梨県地域保健医療計画に基づき、地域における総合的な保健医療供給体制の計画的な整備の促進を図ります。 | 医薬課 |
145 包括保健医療体制の整備 |
県民の健康増進と医療・福祉の充実を目指し、保健から医療・福祉に至るまでの一貫した施策体系を講ずるとともに、保健、医療、福祉施設等の機能強化と連携の促進を図ります | 医薬課 | |
146 救急医療体制の整備充実 |
疾病等に対する早期治療は極めて重要であり、そのためには初期、二次、三次の各救急医療体制の機能分担を再確認し、それぞれの機能に応じた施設・設備の充実を図り、救急医療サービスの向上を推進します。 | 医薬課 | |
147 医療と福祉の連携 |
二次的機能障害の発生防止や早期機能回復を図るためには、医学的リハビリテーションを受けてから生活訓練、職業訓練を経て社会復帰するまでの一貫したリハビリテーション体制の確立が重要であります。このため、医療機関、老人保健施設、市町村等関係機関・施設の連携及び病院間の連携を推進します。 | 医薬課 健康増進課 |
|
高度専門医療等の充実 | 148 人工透析医療機器の整備 |
腎臓機能障害者が身近な医療機関で人工透析が受けられるよう、腎不全患者の透析医療の充実を図るため透析医療機器の整備に対し助成します。 | 医薬課 |
149 臓器移植推進のための普及啓発 |
角膜及び腎臓移植を推進するため角膜と腎臓の提供及び移植希望者の登録を促進し、視覚障害者及び腎不全患者の機能回復を図ります。 | 医薬課 | |
リハビ リテ ーシ ョ ン医療の充実 |
150 医療技術者の確保 |
関係医療団体との連携を図るなかで、医学的リハビリテーションの専門職種である理学療法士、作業療法士をはじめとする医療技術者の確保を図ります。 | 医薬課 |
151 関係医療機関・施設との連携 |
山梨県リハビリテーション病院協会及びリハビリテーション部門を有する医療施設、老人保健施設等のリハビリテーション関連施設との連携を促進します。 | 健康増進課 | |
歯科医療の充実 | 152 心身障害者歯科診療 |
一般の歯科診療所では対応が困難な障害者の歯科治療を推進します。 また、できるだけ身近なところで治療が受けられる体制の整備を進めます。 |
障害福祉課 |
精神障害者医療の充実 | 153 精神障害者医療の充実 |
精神障害者の人権に配慮した適正な医療を推進します。 | 健康増進課 |
154 精神科緊急医療の推進 |
適切な精神科緊急医療の推進を図ります。 | 健康増進課 |
4 医療サービスの充実
《 行動の指針 》
- 医療費の公費助成制度の充実に努めます。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
公費助成制度の充実 | 155 特定疾患医療費助成 |
特定疾患(現在35)の医療費について、保険の自己負担分を公費で負担します。 | 健康増進課 |
156 精神障害者医療費助成 |
通院医療を受ける精神障害者の医療費を助成します。 | 健康増進課 | |
157 小児慢性疾患等医療費負担 |
医療、療育、育成、及び援護に必要な医療給付及び医療費等を助成します。 (小児慢性疾患、妊娠中毒症等、未熟児養育医療、身体障害児育成医療結核児童療育医療、乳児医療) |
健康増進課 | |
158 更生医療の給付 |
障害を除去又は軽減し、生活能力の向上や社会活動を容易にするために必要な医療を受ける身体障害者に対し、医療費を助成します。 | 障害福祉課 | |
159 重度心身障害者医療費助成 |
精神又は身体に重度の障害を有する者又は児童が医療を受けた場合の一部自己負担金を助成します。 | 障害福祉課 |
5 精神障害者社会復帰の促進
《 行動の指針 》
- 精神障害者の社会復帰や社会参加のために必要な施設の整備を図ります。
- 精神保健知識の普及・啓発に努めます。
項目 | 事業名 | 事業計画 | 担当課 |
---|---|---|---|
精神障害者の社会復帰の促進 | 160 デイ・ケアの充実 |
社会復帰の促進を図るため保健所、精神保健センター及び精神病院のデイ・ケアを推進します。 | 健康増進課 |
161 通院患者リハビリテーション事業の推進 |
精神障害者を一般の事業所に通わせ、社会生活を経験させながら職親の指導により社会適応訓練を行い、社会復帰の促進を図ります。 | 健康増進課 | |
社会復帰支援施設の設置促進 | 162 精神障害者社会復帰施設の設置促進 |
援護寮、福祉ホーム等の精神障害者社会復帰施設の設置を促進します。 | 健康増進課 |
163 精神障害者グループホームの設置促進 |
地域において共同生活を営む精神障害者に対して、日常生活の指導・援助を行い自立生活を助長するグループホームの設置を促進します。 | 健康増進課 | |
164 精神障害者共同作業所の設置促進 |
就労することが困難な精神障害者に対して、生活訓練、作業訓練、社会適応訓練等を行い社会復帰の円滑な促進を図ります。 | 健康増進課 | |
精神保健知識の普及啓発 | 8 精神保健知識の普及啓発 |
精神保健に関する理解を深め、ノーマライゼーションの促進のため保健所、精神保健センターの活動に加え、家族会や関係団体等の協力を得て知識の普及啓発を図ります。 また、精神保健普及運動の中で、広く県民に心の健康に関する理解を得るための精神保健大会を開催します。 |
健康増進課 |
9 関係団体による啓発活動の推進 |
精神保健協会、精神病院協会、精神障害者家族会等関係団体による啓発活動の推進を支援をします。 | 健康増進課 |
主題:
山梨県障害者幸住計画 No.1 1頁~54頁
障害者幸住条例を推進するために
発行者:
山梨県
発行年月:
1994年3月
文献に関する問い合わせ先:
山梨県庁
〒400-8501 甲府市丸の内1丁目6番1号
電話:0552-37-1111