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ともに歩む地域づくり

愛媛県障害者計画

愛媛県

項目 内容
立案時期 平成7年3月
計画期間 平成7年度~平成16年度(10年間)

はじめに

国連が定めた昭和56年の「国際障害者年」と、それに続く昭和58年からの「国連・障害者の十年」を契機として、障害者に関する施策があらゆる分野で積極的に展開されて参りました。
本県におきましても、「完全参加と平等」の理念を実現するため、昭和57年に「心身障害者福祉対策長期指針」を策定し、各種施策の推進に努めて参りましたが、お陰をもちまして、障害者自身の自立と社会参加に対する県民の皆様方の理解が大きく進展しておりますことを、大変心強く存じております。
しかし、一方では、近年、障害の重度化や重複化、人口構造の高齢化等により、障害者を取り巻く情勢が大きく変化してきたことに伴い、障害者施策に対するニーズも複雑・多様化しております。
このような中で、平成5年からは「アジア太平洋障害者の十年」がスタートするとともに、国における「障害者対策に関する新長期計画」の策定や「障害者基本法」の制定など、今後の障害者施策の推進に向けた体制づくりが整いつつあります。
こういった状況を踏まえ、県では、今回、ノーマライゼーションの理念を基本とし、障害を持つ人も持たない人も、全ての人の参加による全ての人のための社会づくり、すなわち、「ともに歩む地域づくり」を目指して「愛媛県障害者計画」を策定いたしました。
今後は、この計画を基に、国や市町村と連携を図りながら、安心できる明るい福祉社会づくりに積極的に取り組んで参りたいと考えておりますので、県民の皆様方の一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。
終わりになりましたが、この計画の策定に当たり、貴重な御意見や御助言を賜りました愛媛県地方障害者施策推進協議会委員の皆様方をはじめ、関係者の方々に対しまして、厚くお礼を申し上げます。

平成7年3月

愛媛県知事 伊賀 貞雪

目次

第1章 障害者計画のあらまし
  1. 計画策定の趣旨
  2. 計画の期間
  3. 計画の位置付け
  4. 基本的方向
  5. 推進体制等
第2章 障害者の現状
  1. 身体障害者の現状
  2. 知的障害者の現状
  3. 精神障害者の現状
第3章 分野別施策の基本的方向と具体的方策
第1節 理解と協力づくり
  1. 啓発広報の推進
  2. 福祉啓発の推進
第2節 教育・育成の充実
  1. 障害児に対する教育施策の充実
  2. 障害者(児)に対する育成施策の充実
第3節 雇用・就業の確保
  1. 障害種別施策の推進
  2. 重度障害者施策の推進
  3. 職業リハビリテーションの推進
  4. 福祉的就労の場の整備促進
第4節 健康づくり
  1. 障害の発生予防、早期発見及び早期療育の推進
  2. リハビリテーション医療の充実
  3. アイバンク・腎バンク等の普及啓発
  4. 精神医療施策の充実
  5. 保健・医療・福祉の連携
第5節 地域福祉の推進
  1. 生活の安定のための施策の充実
  2. 福祉サービスの充実
  3. 社会参加の促進
第6節 福祉をささえるひとづくり
  1. 専門
  2. 職員の養成確保
  3. ボランティア
  4. の育成援助
  5. 研修体制
  6. の充実
第7節 まちづくり
  1. 人にやさしい
  2. まちづくりの推進
  3. 住宅
  4. 整備の促進
  5. 移動・交通対策
  6. の推進
  7. 防犯・防災対策の
  8. 推進
第8節 生きがいづくり
  1. スポー
  2. ツ・レクリエーション活動の振興
  3. 文化活動の
  4. 推進
第9節 国際交流の推進

第1章 障害者計画のあらまし

1 計画策定の趣旨

本県では、昭和57年3月に「心身障害者福祉対策長期指針」を策定し、これを基本として、障害を持つ者も持たない者も住み慣れた地域社会で生活し活動する「ノーマライゼーション」の理念のもとに、「完全参加と平等」の目標達成のため障害者福祉の諸施策の推進に努めてきました。
この間、障害者の自立意識の高揚はもとより、県民の障害者福祉に対する理解や認識の高まりなど、障害者福祉の着実な進展が図られてきましたが、障害の重度化、重複化及び高齢化の進行によってそのニーズも複雑多様化してきております。
この「計画」は、こうした状況を踏まえ、ノーマライゼーションの理念をさらに具体化し、保健・医療、福祉、教育、雇用等の各部門が有機的に機能する積極的な総合福祉の実現すなわち、「ともに歩む地域づくり」をめざすものであります。

2 計画の期間

計画の期間は、平成7年度から平成16年度までの10年間としますが、社会環境の変化に伴い必要な見直しを行います。

3 計画の位置付け

この計画は本県の障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本指針であり、市町村はもとより関係団体及び県民に広く理解と協力を求めていく基本計画です。

4 基本的方向

この計画においては、これまでの理念及び目標を受け継ぎ、これまでの成果をさらに発展させ、新たなニーズにも対応できるようにするため、次の4つの基本的方向を掲げ、障害者施策を推進します。

(1) 障害者の自主性、自立性の確立
 障害者自身が、社会の構成員の一人として主体性、自立性を確保し、その能力を十分発揮して積極的に社会活動に参加できるような各種施策を展開します。
(2) 全ての人の参加による全ての人のための社会づくり
 現在、身体障害者手帳所持者のうちの約6割が65歳以上の高齢者となっており、障害者問題は一面においては高齢者問題であるとも言えます。
また、単に障害者と高齢者との関係ばかりでなく、妊娠中の女性や病気療養中の人など、社会生活を送る上で何らかのハンディキャップを持つ人々についても障害者と同様な配慮が必要です。
したがって、障害者施策は、社会を構成する全ての人々のために広がりを持つべきであり、社会のすべての人々にとって暮らしやすい平等な社会づくりに努めます。
(3) 障害の重度化・重複化及び高齢化への対応
 障害の重度化、重複化により常時介護・看護が必要な障害者が増加する傾向にあります。また、 高齢化の進展に伴い障害を持つ人が増加しています。
このため、障害の特性を十分考慮しながら、高齢者施策と障害者施策いずれにも対応できる柔軟な施策運用を図ります。
(4) 総合的な施策の推進
 障害者施策は、保健・医療、福祉、教育、雇用、生活環境等広範な分野にわたっているため、その推進は各分野及び関連施策との連携をとり、総合的かつ体系的な実施を図って参ります。

5 推進体制等

障害者の福祉施策を円滑に推進していくためには、行政による福祉、保健・医療、教育、就労、生活環境等幅広い分野にわたる施策の展開と企業を含めた県民の福祉に対する理解と協力及び障害者自らの自立意識との調和ある連携が必要であります。

  1.  県は、障害者の新たなニーズや時代の変化に的確に対応するため各分野の連携を図り、広域的・専門的なサービスを推進します。
  2.  市町村は、最も身近な公共団体として重要な役割をになっているので、地域の実情に即した障害者施策の長期的な目標を設定するなど積極的な取り組みを期待します。
  3.  障害者自身は、基本的人権を持つ一人の人間として主体性、自主性を持って地域社会の活動に積極的に参加します。
  4.  県民、企業等社会の構成員全てが障害者問題を特別な問題としてとらえるのではなく、「全ての人の参加による全ての人のための平等な社会づくり」を目指し、それぞれの分野で自主的、主体的に取り組みます。

第2章 障害者の現状

1 身体障害者の現状
 平成6年3月31日現在、愛媛県の身体障害者手帳交付者数は69,267人であり、昭和59年度54,823 人と比較すると26.3%(14,444人)増加しています。
18歳未満(児)は7.3%(272人)の減少、18歳以上(者)は28.8%(14,716人)の増加で18歳以上(者)の割合が高くなっています。

☆年齢別身体障害者手帳交付者数 (単位:人、%)
区分18歳未満18歳以上合計
昭和59年度3,688
(6.7)
51,135
(93.3)
54,823
(100.0)
平成5年度3,416
(4.9)
65,851
(95.1)
69,267
(100.0)
増加率△7.328.826.3
〔各年度末現在〕 ( )内は構成比
 障害の部位別では、肢体不自由が37,947人で、54.8%を占め、次いで視覚障害、内部障害の順となっています。
昭和59年度に比較して内部障害が大きく増加しているのは、昭和59年にぼうこう・直腸機能障害、昭和61年に小腸機能障害が内部障害に追加されたことによるものです。

☆障害部位別身体障害者手帳交付者数 (単位:人、%)
区分視覚聴覚平衡音声言語肢体内部合計
昭和59年度11,425
(20.8)
7,821
(14.3)
465
(0.8)
31,139
(56.8)
3,973
(7.3)
54,823
(100.0)
平成5年度11,569
(16.7)
8,499
(12.3)
696
(1.0)
37,947
(54.8)
10,556
(15.2)
69,267
(100.0)
増加率1.38.749.721.9265.726.3
〔各年度末現在〕 ( )内は構成比
 障害の等級別では、1~2級の重度が29,146人で、42.1%と最も多く、次いで3~4級の中度、5~ 6級の軽度の順となっています。
昭和59年度との比較では、1~2級の構成比率が増加し、重度化の傾向がうかがえます。

☆障害別身体障害者手帳交付者数 (単位:人、%)
区分1~2級
(重度)
3~4級
(中度)
5~6級
(軽度)
合計
昭和59年度20,764
(37.9)
19,443
(35.5)
14,616
(26.6)
54,823
(100.0)
平成5年度29,146
(42.1)
23,926
(34.5)
16,195
(23.4)
69,267
(100.0)
増加率53.128.612.633.1
〔各年度末現在〕 ( )内は構成比
年齢別には、65歳以上の高齢者が増加しています。

☆実態調査による身体障害者手帳所持者数 (単位:人、%)
区分0~17歳18~64歳65歳~合計
昭和58年度1,312
(3.5)
20,693
(54.8)
15,780
(41.7)
37,785
(100.0)
平成5年度1,125
(2.7)
18,288
(44.2)
21,959
(53.1)
41,372
(100.0)
資料:県心身障害者(児)実態調査【各年度9月1日現在】 ( )内は構成比
2 知的障害者の現状
 療育手帳を持たない知的障害者がかなりあるため、知的障害者の実数把握は困難ですが、平成6年3 月31日現在、愛媛県の療育手帳交付者数は6,307人であり、このうち77.5%、4,891人が18歳以上で、 18歳未満は22.5%、1,416人となっています。

☆年齢別療育手帳交付者数 (単位:人、%)
区分18歳未満18歳以上合計
昭和59年度1,285
(29.2)
3,121
(70.8)
4,406
(100.0)
平成5年度1,416
(22.5)
4,891
(77.5)
6,307
(100.0)
増加率10.256.743.1
〔各年度末現在〕 ( )内は構成比

☆程度別療育手帳交付者数 (単位:人、%)
区分重度(A)軽度(B)合計
昭和59年度2,742
(62.2)
1,664
(37.8)
4,406
(100.0)
平成5年度3,263
(51.7)
3,044
(48.3)
6,307
(100.0)
増加率19.082.943.1
〔各年度末現在〕 ( )内は構成比
3 精神障害者の現状
 精神科医療施設に入院している精神障害者数は、平成6年6月30日現在で4,996人となっています。 昭和59年に比較すると、全体で△4%、210人の減となっています。
入院別にみると、措置入院患者が大きく減少しています。

☆精神障害者入院患者数 (単位:人、%)
区分 入院患者数 合計 
措置入院措置以外の入院
昭和59年度672
(12.9)
4,534
(87.1)
5,206
(100.0)
平成6年度200
(4.0)
4,796
(96.0)
4,996
(100.0)
増加率△70.25.8△4.0
〔各年度6月30日現在〕 ( )内は構成比

第3章 分野別施策の基本的方向と具体的方策

第3章 分野別施策の基本的方向と具体的方策
  • 第1節 理解と協力づくり
  • 第2節 教育・育成の充実
  • 第3節 雇用と就業の確保
  • 第4節 健康づくり
  • 第5節 地域福祉の推進
  • 第6節 福祉をささえるひとづくり
  • 第7節 まちづくり
  • 第8節 生きがいづくり
  • 第9節 国際交流の推進

第1節 理解と協力づくり

県民一人ひとりが障害者福祉について理解を深め、また障害者自らの自立意識を喚起するため、幅広く県民の理解と協力を求めるとともに、ともに歩む地域づくりをめざして啓発を行います。

理解と協力づくり
啓発広報の推進
  • (1)障害者及びその福祉についての正しい認識の普及
  • (2)障害者の自立意識の啓発
福祉啓発の推進
  • (1)義務教育における福祉啓発の推進
  • (2)地域における福祉啓発の推進
  • (3)福祉教材の充実
現状と課題
 平成5年8月に愛媛県が実施した「障害者福祉対策に関する世論調査」によると、障害者福祉の基本理念である「ノーマライゼーション」という言葉について「知っている」と答えたのは20.8%でした。
このことは「国連・障害者の十年」の多様な活動の成果として、障害者の社会参加は進みましたが、社会全般の障害者問題に対する理解は必ずしも十分なものとなっていないことを示しております。
このため、様々な催しや情報媒体を活用し、県民の障害者及びその福祉に対する理解を深め、これから目指すべき社会のあり方について、さらに啓発する必要があります。
また併せて、障害者が自らの人生に目標を持ち、生活の質を高めていけるよう、自立の意欲を喚起することが重要です。
『障害者の日』
国連は、1975年(昭和50年)12月9日に「障害者の権利宣言」を採択しました。そして、翌1976 年(昭和51年)の国連総会において1981年(昭和56年)を国際障害者年と決議し、これを記念してこれまで以上の障害者福祉の増進を図るため、毎年12月9日を『障害者の日』として定めています。平成5年度には、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるため、障害者基本法により『障害者の日』が明示されました。

施策の方向 具体的取組み

1 啓発広報の推進
(1)障害者及びその福祉についての正しい認識の普及
  1.  12月9日の「障害者の日」を中心とした身体障害者福祉週間、精神薄弱者福祉月間、障害者雇用促進月間や精神保健普及運動月間等の諸行事、活動を充実し、県民への啓発に努めます。
  2.  新聞、テレビ、ラジオ等の活用や市町村、民間団体と連携した広報活動を活発にし、県民の理解を促進します。
  3.  障害者団体、福祉団体、保健団体等が行う民間レベルの啓発広報活動を支援します。
(2)障害者の自立意識の啓発
  1.  障害者の社会参加促進関係事業や学校教育等を通じて、自立意欲の喚起に努めます。
  2.  障害者の自主的な社会参加活動や障害者相互の交流を支援し、自立意欲を高めるような環境整備に努めます。
2 福祉啓発の推進
(1)義務教育における福祉啓発の推進
 ボランティア活動普及事業協力校の計画的拡大や福祉教育副読本の充実など、福祉教育をさらに充実させるとともに、体験学習の機会の確保に努めます。
(2)地域における福祉啓発の推進
 家庭、学校、職域、地域の連携を図りながら、福祉施設体験学習や福祉イベントを開催するなど、地域における福祉啓発に努めます。
(3)福祉教材の充実
 視聴覚教材の導入など、教材の多様化を図ることにより、多面的に保健や福祉についての基本的な理解が得られるよう努めます。

第2節 教育・育成の充実

障害者(児)の障害の種類、程度、能力などに応じた適切な教育を行うことにより、それぞれの可能性を最大限に伸ばしていくため、教育、福祉、医療等関係機関の連携を強化しながら障害者(児)の教育施策を推進します。

教育・育成の充実
障害児に対する教育施策の充実
  • (1)早期教育、療育の充実
  • (2)義務教育の充実
  • (3)後期中等教育及び進路指導の充実
  • (4)教職員の資質の向上
障害者(児)に対する育成施策の充実
  • (1)学習活動支援体制
  • (2)家庭、地域における育成の充実
  • (3)青少年育成事業への参加と交流の促進
現状と課題
 障害児の教育は、その可能性を最大限に伸ばし、将来社会的に自立して生活ができるように、障害児一人ひとりの障害の種類・程度あるいは能力・適性などに応じた適切な教育を行うことが必要となります。
このため、県では、障害児に対する教育において、盲・聾・養護学校のいわゆる特殊教育学校、小・中学校の特殊学級、通級指導教室、通常の学級(留意して指導)という四つの形態により、障害の種類・程度に応じた教育を実施してきました。
特に、昭和54年度の養護学校教育の義務制実施以降は、重度・重複障害児に就学の機会が保証されるよう、養護学校の新・増設など関連施設の整備や関係職員の充実について配慮してきました。
今後は、これらの成果をもとに、教育内容の充実と障害の重度・重複化、多様化等の状況の変化に的確に対応するため、関係機関との連携を強化しながら、障害者(児)の教育・育成の充実を図る必要があります。

施策の方向 具体的取組み

1 障害児に対する教育施策の充実
(1)早期教育・療育の充実
  1.  障害を早期に発見し、望ましい成長発達を図るため、特殊教育諸学校の幼稚部(盲・聾・肢体不自由)の教育内容を充実するとともに、特殊教育諸学校や特殊学級等を置く小・中学校との連携協力等を図り、幼稚園における早期教育の一層の充実に努めます。
  2.  総合教育センター、特殊教育諸学校や特殊学級等を置く小・中学校、医療機関、障害児関係施設、児童相談所等の連携のもとに、障害のある幼児とその保護者が早期から体験的な保育や教育相談を通した指導を継続的に受けることができる体制の整備に努めます。
  3.  保育所における障害児の受入れを促進し、障害を持つ児童と持たない児童との交流・ふれあいを推進することにより、共生する教育の早期取り組みを促進します。
(2)義務教育の充実
  1.  教育の形態に応じて、教育内容・方法の一層の改善や質的充実を図ります。
  2.  障害児に対して、最も適切な教育の場を提供するため、就学指導体制の整備を図り、障害児一人ひとりの成長過程における能力や障害の種類、程度及び学習指導体制等の進展に応じた弾力的・積極的な教育措置の充実を図ります。
  3.  学習障害(LD)等軽度の障害児あるいは重度・重複障害児等それぞれの障害の特性に応じた教育方法の工夫・改善に努めます。
(3)後期中等教育及び進路指導の充実
  1.  障害児の社会的自立や職業的自立に必要な能力を身に付けさせるため、特殊教育諸学校高等部の設備等の充実を図り、教育内容を雇用環境の変化や時代の要請に対応できる内容とし、生徒の能力、特性等に応じた教育の充実に努めます。
  2.  養護学校高等部の新設など障害児の高等教育の充実を図ります。
  3.  高等部における職業教育等については、作業所、企業等での現場実習及び社会福祉施設等での体験・交流を重視する等、その教育内容の一層の充実を図ります。
(4)教職員の資質の向上
  1.  障害児教育を担当する教職員の専門的な知識・技能の研修等を重視し、教職員の資質、指導力の向上に努めます。
  2.  障害児及び特殊教育学校についての理解と認識を深めるため、一般の学校の教員に対する研修の充実と交流の促進を図ります。
2 障害者(児)に対する育成施策の充実
(1)学習活動支援体制
  1.  教育・学習機能の活性化と多様な学習活動の活発化を図り、障害者の主体的な生涯学習を総合的に推進します。
  2.  障害者が生涯学習活動に気軽に参加できるよう、生涯学習関連施設の自動ドアやスロープの設置あるいは身障者用トイレの新設等に努めます。
  3.  障害者が社会生活や職業生活の充実を図っていくうえで必要となる知識・技能等の習得を促進するため、生涯学習センター等で行われる研修交流事業の充実を図ります。
(2)家庭・地域における育成の充実
  1.  親等が家庭・地域における育成の大切さについて認識を高めるよう、学習の機会や子育ての資料・テレビによる情報を提供します。
  2.  子育ての悩みや不安に応える相談活動等を行い、家庭・地域におけ育成教育の活性化を図ります。
  3.  親等と近隣の人々との子育てに関する情報交換や経験交流、仲間づくりを促進し、家庭や地域における育成力の活性化を図ります。
(3)青少年育成事業への参加と交流の促進
  1.  県立の青少年教育施設等で行われる自然体験や社会体験を促進する事業において、障害を持つ子供達や成人にも参加を呼びかけ交流の促進を図ります。
  2.  高校生を中心とするボランティア活動の中で、社会福祉施設等におけるボランティア活動を奨励し、障害者との交流の促進を図ります。
  3.  県民の全てが、生涯にわたり、地域社会の中で自分の持てる能力を発揮しながら、障害者及びその福祉に対する理解を深め、暮らしの中で障害を持つ者と持たない者とがともに活動できる環境の整備に努めます。

第3節 雇用と就業の確保

障害者の能力、特性に応じた就労が確保され、生きがいのある生活を保持するため、障害者の雇用を促進し、障害者の安定した就業、職業的自立を支援します。

雇用・就業の確保
障害種別施策の推進
  • (1)身体障害者施策の推進
  • (2)知的障害者施策の推進
  • (3)精神障害者施策の推進
重度障害者施策の推進
  • (1)重度障害者の雇用拡大
  • (2)重度障害者の就労の場の確保
  • (3)重度障害者の高齢化対策
職業リハビリテーションの推進
  • (1)職場適応力の向上及び能力開発
  • (2)重度障害者の職業リハビリテーション
福祉的就労の場の整備推進
  • (1)授産施設の条件整備
  • (2)共同作業所の運営基盤の強化
現状と課題
 障害が重度化、重複化している障害者に対し、安定した就業、職業的自立を促進するためには、その能力や障害の状況に対応した職業能力開発の機会が確保されることが重要であります。
また、障害者の雇用促進を図るため、障害の種類、程度等に応じ、その能力に適合する職業に就き、それを継続していけるよう指導・援助するとともに、法定雇用率の引上げや最低賃金の改善等所得の向上が図られるよう関係機関との密接な連携を図る必要があります。
特に障害者の雇用の場の確保等については、企業の理解と積極的な協力が必要です。

施策の方向 具体的取組み

1 障害種別施策の推進
(1)身体障害者施策の推進
  1.  労働市場の動向に対応し、身体障害者の特性に応じた効果的な職業能力開発のための職業訓練に努めます。
  2.  身体障害者に対する雇用対策については、ME機器の開発等の調査研究及びその成果の普及を行い、職域の拡大を図ります。
  3.  自営業等に就いている身体障害者についてその就業実態の把握に努め、就業対策を講じます。
  4.  コミュニケーションを図るうえで困難を有する視覚障害者、聴覚障害者に対し、コミュニケーションの円滑化を図るための手話通訳者や医師による健康相談等の人的援助、施設整備や通勤対策等の援助措置の充実を図ります。
(2)知的障害者施策の推進
  1.  知的障害者の雇用の円滑化のため、学校教育又は社会福祉施設において、職業人として必要な基礎知識・技能等を身につけるための現場実習の充実を図ります。
  2.  授産施設と企業との連携による能力開発の充実など、知的障害者の特性に配慮した能力開発を推進します。
(3)精神障害者施策の推進
  1.  精神障害者の雇用の促進を図るため、社会復帰推進連絡会等において、雇用部門と福祉、保健部門等との連携を図りつつ、必要な施策の充実に努めます。
  2.  精神障害者の雇用について、その啓発を推進するとともに、社会復帰施設の整備等社会復帰施策の充実、公共職業安定所におけるきめ細かな職業相談、職業指導を実施する体制の整備、生活面からの支援体制の充実等の条件整備を図ります。
2 重度障害者施策の推進
  • (1)重度障害者の雇用の拡大については、短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム制等の多様な勤務形態の活用を図ります。
  • (2)第3セクター方式による重度障害者雇用企業および重度障害者多数雇用事業所の設置促進等、その雇用の拡大の推進を図ります。
  • (3)重度障害者の就労の場の確保については、授産施設と企業との連携による能力開発を図り、授産施設の柔軟な制度運営を促進し、就労の確保に努めます。
  • (4)高齢化に伴い能力が低下する重度障害者のニーズに応じた勤務形態や退職後の生活の場の在り方等について改善に努めます。
3 職業リハビリテーションの推進
 障害者の安定した就業のためには、その能力や障害の状況に対応した職業能力を開発することが重要です。
このため、企業に雇用されている障害者の職業能力の開発向上のため、企業における職業能力開発への支援に努めます。
  • (1)職場適応訓練制度を積極的に活用し、能力開発、職場適応力の向上を図ります。
  • (2)身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の周知を図り、民間企業が行う能力開発、授産施設と企業との連携による能力開発をソフト・ハード両面にわたって促進します。
  • (3)障害者に対し、地域・職域レベルにおいて、雇用、福祉、さらには教育の各部門が緊密な連携、協力のもとにジョブ・コーチなどの職域開発援助事業を実施し、きめ細かな職業リハビリテーションを促進します。
4 福祉的就労の場の整備促進
  • (1)授産施設については、障害者の在宅志向の高まりに対応して、地域の中で安定的に働くことができる条件を整備するため、通所型施設の整備や分場方式の導入を促進します。
  • (2)共同作業所については、運営基盤の強化のため、運営費の助成を行うほか、授産施設や分場への転換を促進します。

第4節 健康づくり

障害者のための保健・医療の充実は、人生80年時代を豊かで生き生きと生活するための重要な課題であります。この為、すべての人の健康づくりを支援します。

健康づくり
障害の発生予防、早期発見及び早期療育の推進
  • (1)健康相談、健康教育の充実
  • (2)健康増進対策の推進
  • (3)高齢化に伴う障害発生の防止
  • (4)周産期保健医療の充実
  • (5)健康診査体制の充実
  • (6)早期療育体制の充実
リハビリテーション医療の充実
アイバンク・腎バンク等の普及啓発
難病患者の支援
精神医療施策の充実
  • (1)通院医療費公費負担制度の普及
  • (2)入院医療体制の充実
  • (3)老人性痴呆対策の充実
保健・医療・福祉の連携
現状と課題
 健康であることは、県民全ての願いであり、人生80年時代を豊かで生き生きと生活するための基本です。
平成5年度に実施した心身障害者(児)実態調査によると、障害者のうち健康と答えたものが28. 7%であり、約7割の人が通院しているなど病気を自覚しています。また、現在の悩んでいることの調査では健康がすぐれていないと悩んでいる人が25.1%と最も高くなっています。
県においては、現在、愛媛県地域保健医療計画に基づいて「愛媛県生涯健康づくり指針」を策定し、障害者を含めた県民全体の生涯を通じた積極的な健康づくりを推進しています。
個人の身体状況やライフステージに応じた適切な保健・医療サービスを提供し、医療機関をはじめ関係機関が連携を保ちながら、個々人の健康づくりの支援にはじまり、疾病予防、治療、リハビリテーション、在宅ケアにいたる一貫した保健・医療体制の充実に努め、積極的な総合的福祉の拡充を図って、Q OL(Quality Of Life:生命・生存・生涯・生活の価値)の向上に努める必要があります。

施策の方向 具体的取組み

1 障害の発生予防、早期発見及び早期療育の推進
(1)健康相談・健康教育の充実
  1.  母親学級、育児学級の充実を図り、障害の発生の予防についての知識の普及に努めます。
  2.  保健所における遺伝相談、育児相談等の充実を図るとともに、乳幼児の健康管理システムの充実を図ります。
  3.  思春期にある男女や、その保護者等に対して母性保護知識の普及、性に関する保健上の問題についての相談の充実に努めます。
  4.  母子保健、学校保健、職域保健、老人保健等の位置付けを明確にし、相互の連携を図ります。
  5.  社会生活環境の複雑化によるストレスの増大に伴い、ノイローゼ、うつ病等の精神疾患が増加していることから、精神保健知識の普及啓発や精神保健相談の充実に努めます。
(2)健康増進対策の推進
  1.  健康的な生活スタイルの確立を目指して、県民の健康づくりを推進するための体制と、マンパワーや基幹 施設などの基盤整備を総合的に推進します。
  2.  県民の健康づくりを総合的に推進するための拠点施設である健康増進センターの充実を図ります。
  3.  市町村の保健活動の場となる市町村保健センターの整備を促進します。
  4.  県民の精神的健康の保持・増進から精神障害のリハビリテーションまで、精神保健に関する幅広い機能を有する施設として精神保健センターの充実を図ります。
(3)高齢化に伴う障害発生の防止
  1.  各種イベント等を通じて、寝たきり老人ゼロ作戦を推進します。
  2.  脳卒中患者等について、脳卒中登録による地域ケア推進事業をより一層充実し、保健、医療、福祉の連携のもとに、退院直後から在宅保健福祉サービスを提供し、寝たきりの防止を図ります。
  3.  中途失明の主な原因となる糖尿病対策の充実を図ります。
(4)周産期保健医療の充実
 子どもが健やかに生まれる環境づくりのために、妊産婦等を対象とした健康診査や健康、教育相談体制を充実させるとともに、周産期センターを核とした周産期医療体制の整備充実を図ります。
(5)健康診査体制の充実
  1.  妊婦、新生児の健康診査の充実に努めます。
  2.  運動機能障害や知的障害等を持つ子どもを早期に発見し、障害の進行を未然に防止するために、市町村等が実施する各種乳幼児健診の内容の充実を図るとともに、医療機関での個別健診等の活用を通して行政と医療機関との連携による障害児等のフォローアップ体制の充実を図ります。
  3.  保健・医療機関と児童相談所の連携を密にし、経過観察児などのフォローアップ体制の整備を進め、一貫した母子管理システムの充実を図ります。
(6)早期療育体制の充実
  1.  健康診査の結果、心身の発達遅滞の疑いが生じた幼児について、精密診査を実施し早期療育に努めます。
  2.  障害児を地域において療育するためのシステムづくりを推進し、医師、理学療法士等が療育指導にあたる在宅重症心身障害児療育訓練事業、児童相談所や施設などが実施する療育相談事業の充実を図ります。
  3.  障害児通園施設を利用することが困難な地域では、障害児通園事業など療育事業の拡充を図ります。
  4.  身近な地域における療育の場を確保するため、障害児保育及びミニ療育事業等、市町村の積極的な取組みを促進します。
  5.  地域における療育を支援するために、専門療育スタッフ、設備等広域的な療育機能の充実整備について検討します。
2 リハビリテーション医療の充実
 医療機関、施設、自宅等のそれぞれの段階におけるリハビリテーション情報を把握しながら適切な指導ができるリハビリテーションシステムの整備検討、地域におけるケアシステムの構築、老人保健施設の設置促進を図ります。
3 アイバンク・腎バンク等の普及啓発
 角膜や腎機能障害者などに対して適切な臓器移植を行い、障害の軽減や除去を図るために、広く県民の理解と協力を求め、アイバンク・腎バンク等の普及啓発を推進します。
4 難病患者の支援
  • (1)医療機関における治療研究事業や保健所における医療、福祉の相談事業を推進し、難病医療の充実と本人及びその家族の精神的、経済的負担の軽減を図ります。
  • (2)難病者団体の育成を図り、相互援助や団体活動による生活の充実と社会的自立の推進を図ります。
5 精神医療施策の充実
  • (1)通院医療費公費負担制度により、通院患者の自己負担の軽減を図り、精神病患者の通院医療を促進します。
  • (2)入院患者の人権に配慮した適切な精神医療を確保するため、精神医療審査会等においての定期的な入院審査や精神病院の実地指導の充実強化に努めます。
  • (3)精神科救急患者や併発疾病患者に対する医療体制の充実を図ります。
  • (4)老人性痴呆患者に対する相談体制の整備を図るとともに、痴呆疾患患者の治療促進を図るため精神病院での専門病棟の整備に努めます。
6 保健・医療・福祉の連携
 高齢者サービス総合調整推進事業及び保健所保健・福祉サービス調整推進事業等の内容の充実と有機的な運営により保健・医療・福祉の各分野の連携の強化を図るとともに、ニーズの把握やサービスの調整を進め、障害者や高齢者のニーズに最も適したサービスの提供に努めます。

第5節 地域福祉の推進

障害者が、人間としての誇りと尊厳そして自立への志を持って社会生活を送れるよう、在宅福祉、施設福祉等の福祉サービスが一元的かつ計画的に提供される地域福祉の推進に努めます。

地域福祉の推進
生活安定のための施策の充実
  • (1)年金、手当等の充実と制度の周知
  • (2)関連制度の充実
福祉サービスの充実
  • (1)在宅福祉サービスの充実
  • (2)相談活動の充実
  • (3)施設福祉サービスの充実
  • (4)地域福祉活動の推進体制の整備
  • (5)ボランティア活動等民間福祉活動の振興
社会参加の促進
  • (1)コミュニケーションの確保
  • (2)交流・ふれあいの促進
現状と課題
 障害者の福祉は、障害者の基本的人権を守り、自立と社会参加を進めていくものでなくてはなりません。障害者にとっての自立とは、障害の種別や程度あるいは環境などにそれぞれ違いはあっても、人間としての誇りと尊厳、そして自立への志を持って生きていくことです。
このような障害者の自立を前提にした福祉サービスは、住み慣れた地域での生活を支援していくことが基本であり、そのためには生活の安定をはじめ、在宅福祉、施設福祉及び保健、医療、労働、教育を含むサービスが一元的かつ計画的に提供される総合的な地域福祉の確立が不可欠です。

施策の方向 具体的取組み

1 生活の安定のための施策の充実
(1)年金・手当等の充実と制度の周知
  1.  障害基礎年金、障害厚生年金の額の引上げ等、制度の充実を図るため国に対する働きかけを強化します。
  2.  特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当の支給制度の理解を深め、その適正な支給に努めます。
  3.  年金制度等の周知を図るため、広報誌の活用や制度の理解を深めるための相談等を充実します。
(2)関連制度の充実
  1.  障害者等の自立生活を支援するため、生活福祉資金貸付制度等融資制度の効果的な運営を推進します。
  2.  重度障害児・者の医療の確保を図るため、医療費の助成強化に努めます。
  3.  障害児・者の生活の安定を図るため、心身障害者扶養共済制度の周知に努め、その加入を促進します。
2 福祉サービスの充実
(1)在宅福祉サービスの充実
  1.  重度の障害者に対するホームヘルパー派遣事業の拡充に努めます。
  2.  障害者の自立の促進や生活の改善を図るためのデイサービス事業の拡充に努めます。
  3.  介護家族の負担の軽減を図るため、ショートステイ事業の拡充を図ります。
  4.  在宅療育や日常生活に関する正しい知識の習得を促進するため短期療育事業の拡充に努めます。
  5.  在宅介護支援センターの機能の拡大強化を図ります。
  6.  重度重複障害者が通所して利用できる訓練の場の整備に努めます。
  7.  知的障害者の地域生活を促進するため、通勤寮や、福祉ホーム、グループホーム等の拡充に努めます。
  8.  障害児保育事業の拡充に努めます。
  9.  障害者ニーズに即した補装具や日常生活用具等の給貸与品目の拡大に努めます。
  10.  福祉器具の展示、相談窓口の整備に努め、また、リサイクル、メンテナンスを推進します。
  11.  地域における精神障害者の自立助長を促進するため、共同作業所やグループホームの拡充に努めます。
  12.  在宅精神障害者の訪問指導を行い、治療勧奨や生活指導を行うとともに、保健所における社会復帰促進のためのグループワークを促進します。
  13.  在宅精神障害者の社会復帰を促進するため、家庭での精神保健知識の普及や患者処遇についての指導に努めます。
  14.  回復途上にある精神障害者が事業所へ通い、事業所の協力を得ながら社会適応訓練を行うための事業の充実に努めます。
(2) 相談活動の充実
  1.  身体障害者や知的障害者の更生援護のための相談員の充実に努めます。
  2.  各種相談員の資質向上を図るための、研修を強化します。
  3.  障害者の地域での自立生活のため、住環境に関する情報の提供や相談活動を推進します。
  4.  視覚、聴覚、音声又は言語機能障害者のコミュニケーション手段の確保と生活上の各種相談に応ずる手話通訳者や専門相談員の拡充に努めます。
  5.  身体障害者や知的障害者の医学的、心理的判定や相談を行う更生相談所の機能を充実します。
  6.  在宅重度身体障害者訪問療査事業の拡充に努めます。
  7.  障害者の結婚に関する各種相談事業の拡充に努めます。
(3)施設福祉サービスの充実
  1.  知的障害者のための更生施設・授産施設については、障害者のニーズや地域的配置に考慮し計画的な整備に努めます。
  2.  重度の身体障害者を入所させ、医学的な管理のもとに必要な保護を行う身体障害者療護施設の整備拡充に努めます。
  3.  視聴覚障害者の社会参加を促進するため、点字図書館に情報提供施設の機能を加えた視聴覚障害者福祉センター(仮称)の整備充実に努めます。
  4.  回復途上にある精神障害者の社会復帰対策を促進するため、援護寮等社会復帰施設の充実に努めます。
  5.  障害者の高齢化、障害の重度化等のニーズに対応した計画的な障害者施設の整備に努めます。
  6.  強度行動障害を有する者(児)に対する処遇体制の整備に努めます。
(4)地域福祉活動の推進体制の整備
  1.  地域における民間福祉団体の育成と活性化に努め、地域の特性に見合ったきめ細かなサービスが効率的、総合的に提供される体制の整備に努めます。
  2.  県総合社会福祉会館を核として、地域福祉活動の振興に努めます。
  3.  在宅の知的障害者に対して、買物体験等の日常生活適応訓練、レクリエーション教室の開催、人権等の専門相談など社会活動を育成・支援するための事業を推進します。
(5)ボランティア活動等民間福祉活動の振興
  1.  ボランティア活動に対する若年層の理解と関心を深めるため、児童・生徒のボランティア活動普及事業の拡大、充実を図ります。
  2.  地域におけるボランティア活動の拠点として、社会福祉施設の人的・物的資源を活用し、障害者との交流の促進に努めます。
  3.  保健・福祉サービスに関する企業の社会貢献活動の普及・活性化に向けて、各種支援策を検討し実施します。
  4.  民間福祉活動、特にシルバーボランティアの一層の充実に向けて、地域福祉基金の積極的な活用や効率的な運用に努めます。
3 社会参加の促進
(1)コミュニケーションの確保
  1.  視聴覚障害者等の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、手話奉仕員、点訳奉仕員及び歩行訓練指導員等専門的な人材の養成事業の充実に努めます。
  2.  字幕入りビデオカセットライブラリー事業、点字による即時情報ネットワーク事業、点字広報発行事業の充実に努めます。
  3.  パソコン、ワープロ、ファクシミリ等のハイテク機器によるコミュニケーション手段の確保を支援します。
  4.  文字放送の時間枠拡大等障害者向け情報メディアの充実に努めます。
  5.  音声機能障害者の発声訓練事業の充実に努めます。
  6.  パソコン通信等情報ネットワークの拡充整備によるコミュニケーションの拡大や交流ネットワークの充実を図ります。
  7.  中途失明者の生活訓練事業の充実に努めるとともに、その予防策を推進します。
(2)交流・ふれあいの促進
  1.  個人や団体、学校や企業等による地域福祉活動を積極的に推進し、活動を通じて障害を持つ人と持たない人との交流・ふれあいの機会の拡大に努めます。
  2.  青少年教育施設等で行われる事業に、障害を持つ子供達や成人にも参加を呼びかけ、交流を促進します。

第6節 福祉をささえるひとづくり

高齢化の進行や障害の重度化、重複化等により、介護ニーズや福祉サービスに対するニーズも多様化しています。これらのニーズに対応するため、保健・医療・福祉各分野におけるマンパワーの養成、確保に努めます。

福祉をささえるひとづくり
専門職員の養成確保
  • (1)人材の養成、確保
  • (2)魅力ある職場環境の整備
ボランティアの育成援助
  • (1)ボランティアの育成
  • (2)ボランティア活動への条件整備
研修体制の充実
  • (1)専門職員の研修の充実
  • (2)在宅介護技術研修の充実
現状と課題
 人口の高齢化、核家族化等の進行によって、従来、家庭や地域社会が担ってきた介護機能が低下しております。また、援助を必要とする障害者、高齢者が増加するとともに、生活様式や意識の変化に伴い、各種ニーズが高度化、多様化してきています。
このようなニーズに的確に対応するためには、保健・医療・福祉等のマンパワーの養成、確保が必要です。

施策の方向 具体的取組み

1 専門職員の養成・確保
(1)人材の養成・確保
  1.  「福祉人材センター」や「県ナースセンター」等の充実・強化等により有資格者の掘り起こし等、人材の確保に努めます。
  2.  社会福祉士、介護福祉士の修学資金貸与制度を拡充する等、人材の養成確保に努めます。
  3.  社会福祉協議会等が行うホームヘルパー養成研修を支援します。
  4.  看護婦(士)等の養成施設の充実を図るとともに、看護教員や実習施設の確保に努め、教育内容の充実を促進します。
  5.  保健教育や在宅ケアなど県民の保健サービスの充実を図るため、市町村保健婦及び栄養士の増員に努めます。
  6.  理学療法士、作業療法士の県内への就業促進や定着に努めます。
  7.  言語療法士については、国における資格法制化の動向等をみながら、その確保について検討します。
(2)魅力ある職場環境の整備
  1.  福祉施設の施設、設備等の改善や業務の省力化など働きやすい職場環境の整備を進めます。
  2.  福利厚生センターへの加入を促進するなど社会福祉事業従事者の健康増進やレクリェーション事業等の福利厚生事業の充実に努めます。
  3.  職場内保育施設等の整備により有子職員の定着対策を推進します。
2 ボランティア活動の育成援助
(1)ボランティアの育成
  1.  ボランティア活動に必要な知識・技術等に関する研修の拡充に努めます。
  2.  地域のボランティア活動の相談窓口、活動推進団体等に対して、専門的な情報の提供を行います。
  3.  シルバーボランティア活動や企業の社会貢献活動などの社会資源をコーディネイトしていくボランティアコーディネーターの研修の充実を図り、ボランティア活動の質の向上に努めます。
(2)ボランティア活動への条件整備
  1.  ボランティア保険加入の助成、企業のボランティア休暇の普及等ボランティア活動への条件整備を促進します。
  2.  ボランティア活動について、啓発広報活動や福祉教育を促進するとともに、町内会、婦人組織、青少年組織あるいは企業等に対して、ボランティア活動への参加を働きかけます。
3 研修体制の充実
(1)専門職員の研修の充実
  1.  専門業務に従事する職員に対し、総合的な知識・技術を身に付けることを目的とした専門研修を実施し、資質の向上に努めます。
  2.  専門職員の海外研修制度などの検討を図って、幅広い視野を持った人材の養成に努めます。
(2)在宅介護者技術研修の充実
  1.  介護研修センターの整備を図り、家庭介護の知識と技術の普及に努めます。
  2.  介護に関する知識や技術を普及させるため、家庭介護者が気軽に参加できるよう配慮するなど多様な研修の場づくりに努めます。

第7節 まちづくり

地域社会の中で、安全で快適かつ文化的な社会生活を営むことができるよう誰もが住みやすい生活環境の整備に努めます。

まちづくり
人にやさしいまちづくりの推進
  • (1)ハード面の整備の推進
  • (2)ソフト面の意識啓発の推進
住宅整備の促進
  • バリヤフリー住宅の整備と利用の促進
移動・交通対策の推進
  • (1)公共交通機関の整備促進
  • (2)交通関連施設の整備促進
  • (3)移動支援対策の充実
  • (4)事故防止対策の推進
防犯・防災対策の推進
  • (1)社会福祉施設の防災体制の整備
  • (2)地域防災体制の整備
  • (3)緊急通報システムの確立
  • (4)障害者団体による防災体制の確立
  • (5)防災機器の普及啓発
  • (6)日常生活用具による防災機器の普及啓発
現状と課題
 障害を持つ人も、持たない人も、地域社会の一員として安全、快適かつ文化的な社会生活を営むことができるよう、誰もが住みやすい生活環境が整備されなければなりません。
特に建築物、道路、交通ターミナル、住宅等における物理的な障害の除去など、生活環境面における各種の改善は、障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための基礎的な条件であり、ノーマライゼーションの実現のためにも、一層の改善を図ることが必要です。
県では、不特定多数の人々が利用する公共的建築物、公共交通機関、道路、公園・緑地、住宅等の公共的な施設について、望ましい施設整備のあり方と、その技術的標準を示した「人にやさしいまちづくり指針」を平成5年3月に策定したところですが、この「指針」は、行政、民間の事業者、県民の三者が力を合わせて積極的に取り組むべき課題であり、市町村や民間等の施設整備に対する支援措置等を盛り込んだ「人にやさしいまちづくり条例」の制定についても検討が必要です。

施策の方向 具体的取組み

1 人にやさしいまちづくりの推進
(1)ハード面の整備の推進
  1.  県や市町村が設置・管理する官公庁施設、交通施設、その他の公共施設については、障害者が円滑に利用できるよう必要な配慮をします。
  2.  民間の事業者が設置・管理する公共的施設については、障害者の利用の便宜を図る適切な配慮がなされるよう、県や市町村が必要な助言・指導を行いつつ、民間事業者の自発的な行動を尊重かつ促進し、「高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律」などを踏まえ、整備・改善を進めていく方策について検討します。
(2)ソフト面の意識啓発の推進
 人にやさしいまちづくりを進めるためには、ハード面での整備に加えて、県民全体がその必要性に対する理解を深め、積極的に参加・協力することが非常に重要であります。
このため、指針の趣旨の普及・啓発について積極的に取り組むとともに、子どもから大人まで、広く県民意識の高揚に努めます。
(3)「人にやさしいまちづくり条例」の制定について検討します。
2 住宅整備の促進
バリヤフリー住宅の整備と利用の促進
  1.  高齢者や身体障害者の身体機能の低下を考慮し、住宅内で支障なく生活できるように利便性に配慮した重度身体障害者(児)住宅整備事業等の推進に努めます。
  2.  一般住宅についても、バリアフリー(住まいの中の障壁・障害をなくす)など高齢者や障害者に配慮した住宅構造・設備とするため、「高齢者が快適に暮らせる住宅の設計指針」の普及啓発を行います。特に、公営住宅については、その先導的役割が担えるよう安全性、利便性に配慮したモデル的な整備を行います。
  3.  住宅改良(リフォーム)ヘルパーにより、適切な助言・サービスを行い、高齢者や障害者に適した住宅改良を促進します。
3 移動・交通対策の推進
(1)公共交通機関の整備促進
  1.  公共交通ターミナルの整備に当たっては、「高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」等を踏まえて、エレベーター等の設置、段差の解消、改札口の拡幅、ホームにおける警告・案内ブロックの設置等を推進します。
  2.  車両構造の改良を進めるに当たっては、「高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」等を踏まえて、乗降口におけるスロープの設置や車内の車椅子スペースの確保等を推進します。
  3.  アクセス道路とターミナル施設の関係については、「高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」等を踏まえて、交通安全機器の改良、触知案内版の設置、音声・視覚両面からの案内表示等情報案内システムの整備を推進します。
(2)交通関連施設の整備促進
  1.  歩道の段差切り下げ、視覚障害者誘導ブロック等を効果的に配慮した高齢者、障害者にやさしい歩道の改築・備の推進を図ります。
(3)移動支援対策の充実
  1.  リフト付バスの運行、障害者用に改造された自動車への助成、運転免許取得に対する助成、盲導犬の給付、ガイドヘルパーの派遣等の移動対策の充実を図ります。
  2.  車いす使用者等が利用できるリフト付乗用車を運行する事業を実施します。
  3.  高齢者、幼児にもやさしい低床バスなどの導入、運行について検討します。
  4.  JRの運賃割引、有料道路や高速自動車道の運賃割引等について、その制度拡大が図られるよう関係機関への働きかけを強化します。
(4)事故防止対策の推進
  1.  障害者(児)の交通事故を未然に防止するため、障害者(児)の学習機会の増加や交通事故防止の啓発に努めます。
  2.  交通事故のない安全で快適な地域づくりを進め、交通事故による障害者(児)の発生を防ぐため、交通安全県民運動等を積極的に推進します。
4 防犯・防災対策の推進
  • (1)社会福祉施設等について消火訓練及び避難訓練の実施、近隣住民等による応援・協力体制の確立、夜間にける防災体制の充実に努めます。
  • (2)地域における震災対策を含めた防災安全対策として、寝たきりや一人暮らしの高齢者、障害者等の避難援助体制の確立及び自主防災体制を確立します。
  • (3)高齢者や障害者等が災害や異変・事故等に見舞われた際、直接、医療機関や近隣、消防機関に対し通報できる緊急通報システムの設置を促進します。
  • (4)障害者団体独自での防災・災害援助システムの確立を支援し、障害者自身での防災体制の確立を図ります。
  • (5)障害者や高齢者の特性に配慮した使用しやすい防災機器等の普及に努めます。
  • (6)市町村との連携のもとに、重度障害者等を対象として給付する日常生活用具の中の火災報知器、自動消火器、緊急通報装置等について普及を図ります。

第8節 生きがいづくり

日常生活の中でゆとりと生きがいを持って充実した生活を送れるよう、障害者が主体的に取り組むスポーツ・レクリェーション及び文化活動を支援します。

生きがいづくり
スポーツ・レクリェーション活動の振興
  • (1)障害者スポーツ・レクリエーションの普及
  • (2)スポーツ・レクリェーション活動の推進体制の充実
文化活動の推進
  • (1)文化活動への参加促進
  • (2)文化活動関連施設の整備
現状と課題
 日常生活の中で「ゆとり」が求められ、生活の質の向上が問われております。
生活に潤いと楽しみをもたらし、生きがいを持って充実した生活を送るためには、スポーツ・レクリェーション及び文化活動への積極的な参加が望まれます。
このため、障害者団体等が主体的に取り組むスポーツ・レクリェーション及び文化活動を支援し、その環境整備を図っていくことが必要です。

施策の方向 具体的取組み

1 スポーツ・レクリェーション活動の振興
(1)障害者スポーツ・レクリェーションの普及
  1.  障害者の県スポーツ・レクリェーション大会への参加を促進します。
  2.  各障害者団体と協力して、障害者が気軽に取り組めるニュースポーツ種目を紹介するなど、障害者スポーツに関する会報等の情報を提供し、普及啓発を強化します。
  3.  「県身体障害者体育大会」や「県ゆうあいスポーツ大会」等県レベル又は地域レベルにおけるスポーツ大会をさらに充実します。
  4.  愛媛県身体障害者スポーツ協会の活動を支援します。
  5.  車いすバスケットボール、盲人野球、聴覚障害者バレーボール、卓球、アーチェリー、水泳など、障害者が自主的に取り組んでいるスポーツクラブ等の活動を支援します。
  6.  「全国身体障害者スポーツ大会」、「ゆうあいピック」等全国レベルの各種競技大会やパラリンピックなど国際大会へ積極的に選手を派遣します。
  7.  各種スポーツ交歓会、交流キャンプなどレクリェーション活動を支援します。
(2)スポーツ・レクリェーション活動の推進体制の充実
  1.  障害者スポーツ及びレクリェーションについて育成、指導、研究等を行う指導員の養成に努めます。
  2.  各種競技団体の理解と協力を得て、障害者スポーツの審判員の養成を進め、各種競技の県レベル、地域レベルの大会開催について条件づくりを推進します。
  3.  施設職員研修等の中で、レクリェーション指導を充実します。
2 文化活動の推進
(1)文化活動への参加促進
  1.  県及び市町村広報等により、県民文化祭や市町村における文化活動への参加を呼びかけるとともに障害者の参加できやすい環境整備を促進します。
  2.  生涯学習活動などを通じて、文化活動等に自ら参加する障害者の意識啓発を図ります。
  3.  障害者自身や障害者関係団体による点字文化祭や福祉のつどい等様々な文化活動を支援します。
  4.  創作活動を行うデイサービス事業を充実します。
  5.  福祉施設、教育機関等における障害者の文化活動を充実します。
(2)文化活動関連施設の整備
 スポーツ施設や文化活動関連施設については、障害者の利用に配慮した整備を促進します。

第9節 国際交流の推進

国際化の進展に伴い、障害者福祉の分野においても国際交流・協力の推進が求められているところから、国の施策との連携を図りつつ、障害に関する国際会議、障害者の国際スポーツ大会への参加や「アジア・太平洋障害者の十年」への対応などを通じて、積極的に国際交流・協力の推進に努めます。
さらに、伝統的、環境的見地から、地域が障害者や高齢者の全国的、国際的な交流の拠点として評価されるよう条件整備を積極的に推進します。

愛媛県地方障害者施策協議会条例

(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第30条第3項の規定に基づき、愛媛県地方障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め
るものとする。

(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)
第3条 委員は、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任機関とする。
3 委員は、再任されることができる。

(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)
第6条 協議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、県職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、協議会の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。

(庶務)
第7条 協議会の庶務は、県民福祉部において処理する。

(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

愛媛県地方障害者施策推進協議会委員名簿

◎=会長

選任部門 氏名 現職
学識経験者 わたなべつとむ
◎ 渡辺 孟
愛媛大学名誉教授
たなかちかこ
田中 チカ子
東雲短期大学教授
うえだこういちろ
植田 孝一郎
日本精神病院協会愛媛県支部長
あかまつみちる
赤松 満
日本理学療法士協会愛媛県士会会長
障害者・障害者福祉事業関係者 こばやしちえひろ
小林 知恵廣
愛媛県身体障害者団体連合会長
かしおひろかず
樫尾 博一
身体障害者更生援護施設「ワークいかた」施設長
すなだあつこ
砂田 敦子
松山手をつなぐ親の副会長
ごしまいちめい
五島 一明
愛媛県精神薄弱者愛護協会長
ながおみどり
長尾 緑
愛媛県ホームヘルパー協議会長
行政関係者 しのながよしお
篠永 善雄
愛媛県市長会会長
さかいまさなお
酒井 正直
愛媛県町村会長
たかはしひろし
高橋 弘
愛媛県保健環境部長
いしいよしひこ
石井 由彦
愛媛県県民福祉部長

主題:
愛媛県障害者計画

発行者:

発行年月:
1995年3月

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