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総合福祉部会 第13回 H23.4.26 追加参考資料4

門屋委員提出資料

障がい者制度改革推進会議
総合福祉部会長 佐藤 久夫 殿

社団法人日本社会福祉士会 会長 山村 睦
社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 竹中 秀彦
公益社団法人日本医療社会福祉協会 会長 笹岡 眞弓
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 会長 鈴木 五郎
社団法人日本社会福祉士養成校協会 会長 白澤 政和
一般社団法人日本精神保健福祉士養成校協会 会長 谷中 輝雄
社団法人日本社会福祉教育学校連盟 会長 高橋 重宏

障がい者の相談支援に関する要望書

 「障がい者総合福祉法」の制定にあたっては、障がい者が地域で安心して尊厳のある生活を続けられることが最も優先されるべきことであり、相談支援はそれを果たすための中核となる支援です。そこで、障がい者の意思を尊重した上で、生活を支援する視点から、相談支援に関して下記の3点を要望します。

1.障がい者への相談支援体制において適切な人材の確保が図れるよう十分な財源を確保すること

 相談支援体制は、障がい者が尊厳のある自立した生活を支えるための中核的な制度です。したがって、障がい者の立場に立って、障がい者が利用しやすい相談支援の仕組みづくりを推進することと、自立を支援できる人材を確保するための財源を確保することが不可欠です。

2.相談支援の人材については社会福祉士や精神保健福祉士を活用すること

 社会福祉士や精神保健福祉士は相談支援の専門家であり、障がい者の自立を支えるために、個人への支援のみならず、地域や団体・組織へ働きかける力量を有しています。また、両資格の養成校では、相談支援に対する講義、演習、実習に多くの時間を費やし、相談支援の人材を養成しています。

3.将来的には社会福祉士や精神保健福祉士を相談支援専門員の基礎資格として位置付けること

 現在、相談支援専門員は一定の研修によって養成されていますが、相談支援体制を確立するためにはより高い専門性が必要です。社会福祉士及び精神保健福祉士の養成校では、その基礎資格となるべき教育を行なっており、社会福祉士については平成19年12月に「社会福祉士及び介護福祉士法」が、精神保健福祉士については平成22年12月に「精神保健福祉士法」が改正され、相談支援でより実践能力のある人材を養成することに努めています。このような教育を受けた国家資格取得者を基礎資格とすることで、共通の相談支援に関する知識と技術を有すること、また、より効果的・効率的な相談支援専門員の養成研修を行うことも可能となり、障がい者の相談支援において高い専門性が確保できると考えます。

以上