総合福祉部会 第8回 H22.10.26 資料1-1
部会作業チームの担当する分野の検討の範囲と内容
チーム | 分野 | 座長 | 検討の範囲と内容として考えられるもの | ||
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部会作業チーム | 1.法の理念・目的 | 藤井 | 論点表のA(法の理念・目的・範囲)を担当。ただし、A-5-1(総合福祉法の守備範囲)については、就労、医療、障害児支援の合同作業チームでも、それぞれの視点から検討する。また、法の目的・理念と関わるので、D-1-2(支援体系のあり方)も検討する。D-1-2は施策体系作業チームの各班でも検討する。 | ||
法の名称 | |||||
権利条約の理念を反映させること(保護の客体から権利の主体、医学モデルから社会モデルへ等) | |||||
自立生活及び地域で暮らす権利、支援(サービス)選択権を前提とした受給権の明文化 | |||||
全ての障害者に共通する普遍的な理念と障害特性への必要な配慮についての明記、支援体系のあり方 | |||||
2.障害の範囲と選択と決定 | ①.障害の範囲 | 田中(伸) | 論点表のB(障害の範囲)を担当。 | ||
権利条約に基づく制度の谷間を生まない障害の定義と対象規定 | |||||
障害者手帳を持たない人たちを排除しない手続き規定 | |||||
②.選択と決定・相談支援プロセス(程度区分) | 茨木 | 論点表のC(「選択と決定」(支給決定))を担当。ただしC-3-4(不服審査)は除く。またD-6-1(自己決定に必要な支援のあり方)は含める。 | |||
「障害程度区分」を廃止し、大まかな障害状況の把握が可能となる物差しに切り替える | |||||
生活上のニーズ(本人意向と環境要因)を重視した新たな支給決定のツール開発 | |||||
本人中心の計画作りと丁寧な支援 | |||||
支給決定についての一定の権威を持った「常設された協議機関」(行政のケースワーカー、相談支援事業者、権利擁護機関など)の設置 | |||||
「相談支援」のあり方の抜本的な見直し(質と量)、エンパワメント支援、ピアカウンセリング・ピアサポートの充実 | |||||
緊急性、変動性への対応が可能な柔軟な支給の確保 | |||||
3.施策体系 | 論点表D(支援(サービス)体系)を念頭におき、各班で分担する。D-1-1とD-1-2は3班すべてで検討する。 | ||||
①.訪問系 | 尾上 | 論点表D-2(生活実態に即した介助支援)およびD-3-1(就労・就学関連介護)を担当。ただしD-2-4(医療ケアが必要な人のサポート)については「医療」、D-3-1については「就労」の作業チームも、それぞれの視点から検討する。 | |||
パーソナルアシスタント制度の検討 | |||||
長時間介護を必要とする障害者の地域生活に欠くことのできない「医療的ケア」「見守り支援」「入院中の介護保障」「社会参加支援」の保障 | |||||
移動の権利の保障(「移動支援」や「行動援護」の見直し含む) | |||||
現行サービスの見直し | |||||
資格制度の見直し | |||||
②.日中活動とGH・CH・住まい方支援 | 大久保 | D-1-3(現行の訓練等給付についてどう考えるか)、D-1-4(日中活動系支援体系の在り方)、D-5(地域での住まいの確保・居住サポートについて)を担当。ただしD-4(就労)は「就労作業チーム」が基本的に担当。 | |||
1.日中活動 | 日中活動支援の全般的見直しと生活介護・療養介護等 日中活動への通所保障 日中活動や地域活動支援センターのあり方の見直し 新体系サービスでの定員10人からの緩和策の恒久化 |
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2.グループホーム・ケアホーム | グループホーム・ケアホームの制度のあり方 小規模な住まい、居住支援の一形態としてのあり方について 生活支援体制の充実 グループホーム等の物件確保、設置促進 |
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3.住まい方支援 | 一般住宅やグループホーム等への家賃補助の実施。公営住宅の利用促進方策の検討 | ||||
③.地域生活支援事業の見直しと自治体の役割 | 森 | D-1-5(地域生活支援事業)、D-1-6(コミュニケーション支援事業)、およびF-1(地域生活資源整備のための措置)、F-2(自立支援協議会)を担当。 | |||
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