資料1 障害者基本計画の推進状況~平成24年度~
6 保健・医療
分野別施策 | 関係省庁 | 推進状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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①障害の原因となる疾病等の予防・治療 | 138 障害の原因となる疾病等の適切な予防及び早期発見・治療の推進を図り、出生から高齢期に至る健康保持・増進等のため、健康診査等の各種施策を推進する。 | 厚生労働省 | ○各取組については、下記の項目番号139~146を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 障害の原因となる疾病等の予防・早期発見 | 139 妊産婦の健康教育、健康指導及び健康診査、周産期医療等の充実、新生児や乳幼児に対する健康診査等の適切な実施について、「健やか親子21」等に基づき推進を図る。 | 厚生労働省 |
○我が国の母子保健における取組の成果や課題を整理し、21世紀の母子保健の取組の方向性を示し、国民をはじめ各自治体・関係団体等で推進する国民運動計画である「健やか親子21」の推進等により、妊産婦、新生児及び乳幼児の健康の保持・増進のため、健康診査等の適切な実施及びこれらの機会の活用を図り、障害の早期発見を推進。 ○障害の予防、早期発見のために、妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査、訪問指導などの母子保健施策を実施。 ○幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である1歳6か月児及び3歳児に対し、総合的な健康診査を実施。 ○フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)などは、早期に発見し、早期に治療することによって、知的障害などを予防することができるため、新生児を対象とした検査を実施。 ○難聴等の聴覚障害の早期発見を図るため、新生児に対して試行的に聴覚検査などを実施(平成18年度まで。平成19年以降は一般財源化)。 ○妊産婦や新生児・未熟児等に対して、障害を予防し、健康の保持増進を図るために、家庭訪問等の個別指導による保健指導を実施。 |
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140 脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の予防等について、「21世紀における国民の健康づくり運動(健康日本21)」等に基づき推進を図る。 | 厚生労働省 | ○「健康日本21」に基づき、生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等の発症を予防する一次予防に重点をおいた対策を推進しており、平成23年10月に公表された「健康日本21最終評価」を踏まえ、平成25年度からは、「健康日本21(第2次)」に基づく取組を実施する予定であり、改定のための議論を進めている。また、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導等の実施による生活習慣病対策を推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 学校、職域及び地域における健康診査等の適切な実施、疾患等に関する相談、カウンセリング等の提供機会の充実を図る。 | 厚生労働省 |
○地域保健法の規定に基づき策定された「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」に基づき、地域保健対策の総合的な推進のため、地域保健と産業保健が連携を図り、健康教育や健康相談及び施設などに関する情報を共有するとともに、相互活用等の効率的な実施に配慮すること等により、保健事業の提供機会を充実。 ○職域においては、労働安全衛生法に基づき、事業者が定期健康診断を労働者に実施するとともに、50人以上の事業場では産業医の選任により、50人未満の事業場では健康管理に必要な医学知識を有する医師による健康管理及び地域産業保健センター等の活用により健康相談、指導等を実施し、これらを通じて労働者の健康確保を推進。 |
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文部科学省 | ○就学予定者の適正な就学を図るため、学校保健安全法に基づき、就学時の健康診断を実施することによって、就学予定者の心身の状況を適切に把握。また、毎学年定期に、学校保健安全法に基づき、学校において健康診断を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 障害の原因となる疾病等の治療 | 142 周産期集中治療管理室や新生児集中治療管理室を含む周産期・小児医療施設の施設及び設備の整備を図る。 | 厚生労働省 | ○リスクの高い妊産婦や新生児などに高度の医療が適切に提供されるよう、各都道府県において、周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 障害の原因となる疾患、特に精神疾患、難治性疾患等について適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供、適切な入院医療の確保、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、市町村等による相談指導、訪問指導等の保健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。 | 厚生労働省 |
○幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である1歳6か月児及び3歳児に対する総合的な健康診査の結果に基づいて適当な指導を実施。 ○新生児を対象としたフェニールケトン尿症等の先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)などの検査結果に基づき早期治療を実施。 ○市町村が実施する1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査の結果、より精密に健康診査を行う必要のある児童のうち、精神発達面に障害等が疑われるものは精密健康審査、事後指導を実施。
○保健所は、精神保健福祉に関する第一線の行政機関として「精神障害者社会復帰相談指導」を実施。 ○保健所における精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導等を実施。
○重症難病患者入院施設確保事業、難病患者地域支援対策推進事業、神経難病患者在宅医療支援事業、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業を推進。 |
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144 障害の原因となる外傷等に対する適切な治療を行うため、救急医療、急性期医療等の提供体制の充実及び関係機関の連携を促進する。 | 厚生労働省 |
○患者の重篤度に応じた適切な救急医療を受けられるようにするための救急医療体制については、初期救急医療を担う医療機関(初期救急医療機関)、入院を要する救急医療を担う医療機関(二次救急医療機関)及び救命救急医療を担う医療機関(三次救急医療機関)並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制の計画的かつ体系的な整備を推進。
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145 精神疾患や難治性疾患患者に対する治療及び保健サービスについて、福祉サービスとの連携を踏まえたサービスの提供体制について検討し、その充実を図る。 | 厚生労働省 |
○平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。
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ウ 正しい知識の普及等 | 146 障害の原因となる精神疾患、難治性疾患等の疾病、外傷等について、その予防や治療について、国民、保健・医療従事者等に対する正しい知識の普及を図るとともに、これらの疾病等に対する不当な偏見・差別や過剰な不安の除去を図る。 | 厚生労働省 |
○平成16年3月に策定した「こころのバリアフリー宣言」を踏まえ精神疾患及び精神に障害のある人に対する正しい理解を促進 ○難病情報センター事業により、難治性疾患克服研究事業や特定疾患治療研究事業の成果、専門医・専門医療機関の所在、公的サービス、最新の認定基準、治療指針及び症例等を収集・整理するとともに、同センターのホームページに掲載し、難病患者、家族及び医療関係者等に対する情報提供等を実施。 |
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②障害に対する適切な保健・医療サービスの充実 | 147 障害の早期発見及び障害に対する適切な医療、医学的リハビリテーションの提供により、障害の軽減並びに重度化・重複化、二次障害及び合併症の防止を図るとともに、障害者に対する適切な保険サービスを提供する。特に小児に対しては、障害に対応した発達を支援する。 | 厚生労働省 | ○各取組については、下記の項目番号148~156を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 障害の早期発見 | 148 「健やか親子21」等の推進等により、妊産婦、新生児及び乳幼児の健康診査、学校における健康診断等の検診の適切な実施及びこれらの機会の活用を図り、障害の早期発見を徹底する。 | 文部科学省 | ○就学予定者の適正な就学を図るため、学校保健安全法に基づき、就学時の健康診断を実施することによって、就学予定者の心身の状況を適切に把握。また、毎学年定期に、学校保健安全法に基づき、学校において健康診断を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○我が国の母子保健における取組の成果や課題を整理し、21世紀の母子保健の取組の方向性を示し、国民をはじめ各自治体・関係団体等で推進する国民運動計画である「健やか親子21」の推進等により、妊産婦、新生児及び乳幼児の健康の保持・増進のため、健康診査等の適切な実施及びこれらの機会の活用を図り、障害の早期発見を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 障害に対する医療、医学的リハビリテーション | 149 治療やリハビリテーションにより軽減が期待される障害については適切な医療、医学的リハビリテーションの提供並びにサービス提供拠点の整備及び確保を図る。 | 法務省 | ○刑事施設においては、医療刑務所等にリハビリテーション機器を整備し、受刑者のうち、運動機能に障害を有する者や長期療養等で運動機能が低下した者に対して、機能回復訓練を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○リスクの高い妊産婦や新生児などに高度の医療が適切に提供されるよう、各都道府県において、周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 障害の早期発見と早期療育は、その後の障害の軽減や発達に及ぼす影響が大きいことから、療育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職と療育の場の確保を図るとともに、障害に対応した発達を支援する。 | 厚生労働省 |
○在宅の障害児、知的障害者及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供を統括的に実施する障害児(者)地域療育等支援事業を実施。(平成18年9月まで)
○平成18年10月から在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児及びその保護者に対して身近なところでの相談・指導及び在宅サービスの利用の援助等の提供する障害児等療育支援事業及び障害者相談支援事業を実施。 ○自閉症等の特有な発達障害を有する障害児等に対応するための発達障害者支援センターを設置
○「健やか親子21」において、児童精神医療提供体制の整備のための目標として、子どもの心の問題に対応できる医師や児童精神科医の増加を盛り込んでいる。 ○様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応できる、小児科医や精神科医の養成方法等を検討するため、「子どもの心の診療に携わる専門の医師の養成に関する検討会」を開催し、平成19年3月に報告書を取りまとめたところ。 ○3ヶ年のモデル事業として、様々な子どもの心の問題に対応するため、都道府県域における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉機関と連携した支援体制の構築を図るための事業を実施するとともに、中央拠点病院の整備を行い、人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支援等を実施(平成20年度~)。 |
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151 人工透析を要する慢性腎不全、精神疾患、難治性疾患など障害に対する継続的な医療が必要な障害者に対しては、身近な医療機関等における医療の提供、医学的相談体制の整備等、治療のために適切な保健・医療サービス提供の充実を図る。 | 厚生労働省 |
○障害者自立支援法に基づき、自立支援医療費として、更生医療、育成医療(身体障害を軽減又は除去するための医療)及び精神通院医療(精神疾患に対する継続的な治療)に係る医療費を給付。 ○重症難病患者入院施設確保事業による地域難病医療ネットワークの構築及び、難病患者地域支援対策推進事業により保健所が行う在宅療養支援計画の策定・評価、訪問指導の実施、神経難病患者在宅医療支援事業による専門医の相談支援・派遣体制の整備等を図ることにより、難病患者等に対する適切な保健・医療サービスの提供体制を整備。 |
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152 骨、関節等の機能や感覚器機能の障害及び高次脳機能障害など医学的リハビリテーションによる機能の維持、回復が期待されるものについて、適切な評価、病院から地域等への一貫した医学的リハビリテーションの確保を図る。 | 厚生労働省 |
○高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。(平成17年度) ○平成18年度以降は「高次脳機能障害支援モデル事業」の成果である高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を普及させるとともに、医療から福祉までの一貫した支援サービスを可能にする都道府県ごとの地域支援 ネットワークを構築するため、都道府県地域生活支援事業として「高次脳機能障害支援普及事業」を実施。 |
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153 障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図る。 | 厚生労働省 | ○身体に障害のある者(児)又は精神に障害のある者に対して、心身の障害を除去し、又は軽減を目的とした医療について、医療保険各法適用後の自己負担相当分の費用の一部又は全部を、本人又は扶養義務者の市町村民税の課税状況に応じて負担することにより障害者の適切な医療を確保。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ 障害者に対する適切な保健サービス | 154 障害を有する者の健康の保持・増進、精神疾患及び難治性疾患に対する保健サービスについて、福祉サービスとの連携を踏まえたサービスの提供体制について検討し、その充実を図る。 | 厚生労働省 |
○「精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会」を開催し検討を行い、平成16年8月に報告書を取りまとめ。 ○平成15年度に難病相談・支援センター事業を創設。
○各関係機関との連携のもと保健所が中心になって、重症難病患者の療養支援を行う難病患者地域支援対策推進事業を引き続き推進。 |
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155 保健所等において、障害児の発達について相談・指導を行う。 | 厚生労働省 |
○保健所における精神保健福祉相談等及び精神保健訪問指導を実施。(施策項目番号14(P9)の一部を再掲)
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エ 保健・医療サービス等に関する適切な情報提供 | 156 保健・医療サービス等の提供機関による自主的な情報公開と、第三者評価を推進するとともに、医療サービスの提供機関、その内容や評価、各種行政サービス等に関する情報を集約し、障害者等が入手しやすい情報提供体制の充実を図る。 | 厚生労働省 |
○精神保健福祉センター及び保健所等において、相談業務等を通じ、情報提供を実施。 ○難病情報センター事業により、難治性疾患克服研究事業や特定疾患治療研究事業の成果、専門医・専門医療機関の所在、公的サービス、最新の認定基準、治療指針及び症例等を収集・整理するとともに、同センターのホームページに掲載し、難病患者、家族及び医療関係者等に対する情報提供等を実施。 ○発達障害情報・支援センターにおいて、発達障害に関する国内外の文献・研究成果等を集積し、全国の発達障害者支援機関等への発達障害に関する幅広い情報提供等を実施。 |
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③精神保健・医療施策の推進 | 157 一般国民の心の健康づくり対策とともに、精神障害者に対する保健 医療施策を一層推進する。 | 厚生労働省 |
○「入院医療中心から地域生活中心へ」という「精神保健医療福祉の改革ビジョン」における基本方針を踏まえ、医療計画の見直し等を通じた精神科医療の質の向上、障害者自立支援法に基づく障害者福祉計画等による障害福祉サービス提供体制の整備などを着実に進めることとしている。 ○上記「改革ビジョン」を受け、精神保健医療福祉のあり方の具体像を提示することを目的とした「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」において、平成21年9月に報告書とりまとめ。 ○各取組については、下記の項目番号158~166を参照 |
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ア 心の健康づくり | 158 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング等の提供機会の充実を図る。 | 文部科学省 |
○学校の要請により、各診療科の専門医等の派遣を行うなど、地域保健と連携し、児童生徒の心身の健康相談や健康教育を行う子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業を実施。(平成23年度まで) ○学校における教育相談体制の充実を図るため、児童生徒の臨床心理に関して、高度に専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラーを公立小・中学校を中心に配置している。 |
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厚生労働省 |
○地域においては、保健所、精神保健福祉センターで心の健康づくり相談を実施している。また、平成16年度より相談の充実に向け、地域精神保健指導者研修事業等を実施。都道府県、指定都市補助事業として「心の健康づくり地域関係者研修」及び「心の健康づくり普及啓発事業」を実施。(平成17年度、平成18年度) ○職域においては、平成18年4月から一定以上の時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師の面接指導を実施する制度を創設し、この面接指導時に、メンタルヘルス面のチェックを実施。また全国の地域産業保健センターにおいて、労働者などからのメンタルヘルスの相談を実施。平成21年度から全国47都道府県のメンタルヘルス対策支援センターにおいて、職場のメンタルヘルスの取組について事業者等からの相談対応、個別事業場に対する訪問支援を実施。また、平成21年度から働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族等に対して、「メンタルヘルス対策の基礎知識」、「悩みを乗り越えた方の体験談」等、メンタルヘルスに関する様々な情報提供を行っている。 |
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159 うつ対策を中心とした自殺予防対策を講じる。また、職場における心の健康づくり体制を整備する。 | 内閣府、金融庁、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 | ○平成17年9月に自殺対策関係省庁連絡会議を設置して、省庁の枠を超えた自殺予防対策の総合的な取組みを検討し、同年12月に「自殺予防に向けての政府の総合的な対策について」を取りまとめた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣府 |
○平成18年6月に自殺対策基本法が制定され、同年10月施行された。 ○平成18年11月から、「第1回自殺総合対策会議」の決定に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針となる「自殺総合対策大綱」の策定に当たり、専門家の意見を聴取するため、「自殺総合対策の在り方検討会」が開催され、平成19年4月に報告書が取りまとめられた。同検討会の報告等を踏まえ、同月に開催された「第2回自殺総合対策会議」において、「自殺総合対策大綱素案」が決定され、広く国民の意見を聴取するために公表された。 ○平成19年6月に開催された「第3回自殺総合対策会議」において「自殺総合対策大綱案」が了承され、同月に「自殺総合対策大綱」が閣議決定された。 ○「自殺総合対策大綱」に基づく施策の実施状況の評価等を行うため、平成20年1月の「第4回自殺総合対策会議」の決定に基づき、有識者により構成される「自殺対策推進会議」を開催することとし、平成20年2月に「第1回自殺対策推進会議」を開催した。 ○わが国の自殺者数は10年連続で3万人を上回り、また、硫化水素による自殺が相次いで発生するなど、憂慮すべき事態を踏まえ、平成20年4月~9月にかけて「自殺対策推進会議」を開催するなど、「自殺総合対策大綱」策定後1年間のフォローアップ等を行った。そのフォローアップ結果及び最近の自殺の動向を踏まえ、自殺対策の一層の推進を図るために、同年10月、当面、強化し、加速化していくべき施策を「自殺対策加速化プラン」として取りまとめ、「第6回自殺総合対策会議」において了承された。合わせて、「自殺総合対策大綱」の一部改正が閣議決定された。 ○「当事者本位」の施策の展開ができるよう、政府全体の意識を改革し、一丸となって自殺対策の緊急的な強化を図るため、平成22年2月5日に開催された「第7回自殺総合対策会議」において「いのちを守る 自殺対策緊急強化プラン」を決定し、関係府省において、取組を進めているところである。 ○平成23年3月に開催された「第9回自殺総合対策会議」において「自殺総合対策大綱の見直しについて」が決定されたことを受け、大綱の見直し作業に着手し、平成24年8月に開催された「第13回自殺総合対策会議」において自殺総合対策大綱の素案が決定され、意見公募を行った上で、同月28日に新たな大綱が閣議決定された。 |
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厚生労働省 |
○厚生労働科学研究において、自殺の実態解明に関する研究を実施している。 ○保健所、精神保健福祉センター等での相談体制の充実を行っている。 ○自殺予防に向けた正しい理解の普及・啓発を行っている。 ○平成18年10月、独立行政法人国立精神・神経センター精神保健研究所に自殺予防総合対策センターを設置し、国内外の情報収集、Webサイトを通じた情報提供や関係団体との連絡調整を行っている。 ○自殺予防対策センターにおいて国立保健医療科学院と共催で地方公共団体の自殺対策担当者に対する研修を行った。 ○平成18年12月から「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会」を開催し、自殺未遂者・自殺者親族等に対する支援のあり方について検討した。また、検討会を踏まえ、平成20年度に自殺未遂者ケアガイドライン、自死遺族ケアガイドラインを作成し、自治体や医療関係者等へ周知を行った。 ○職域においては、平成18年3月に労働安全衛生法に基づき策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の普及啓発を行うとともに、指針に基づき事業場に対する指導援助等を実施。また、平成13年に作成した自殺の予防と対応(自殺予防マニュアル)について、平成19年10月に見直しを行い、当該マニュアルの周知・啓発を実施。 |
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農林水産省 | ○職域において、平成22年11月に「農林水産省職員の心の健康づくりのための指針」を発出し、自殺防止対策を含め、当省職員の心の健康づくりに取り組み、メンタルヘルス対策を強化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 睡眠障害を有する者のうち、特に治療を要する者に対する適切な相談体制を確保する。 | 厚生労働省 | ○厚生労働科学研究費補助金事業や厚生労働省精神・神経疾患研究委託費により、毎年、睡眠障害に関する研究を実施し、実態把握や治療方法の開発を進めるとともに、精神保健福祉センター及び保健所等において、相談業務を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 児童思春期における心の問題及び心的外傷体験を受けた者の心のケアに係る専門家の確保並びに地域における相談体制の充実を図る。 | 厚生労働省 |
○虐待等による心的外傷のため心理療法を必要とする子どもに対し、遊戯療法やカウンセリング等の心理療法を実施する。児童養護施設、児童自立支援施設(心理療法が必要と児童相談所長が認めた子どもが10名以上入所している施設)及び乳児院(虐待等の理由により、保護者等に対して心理療法が必要と児童相談所長が認めた乳児等が10名以上いる施設)に心理療法担当職員を配置した場合の措置費の加算措置を実施。
○医師、看護師、保健師、精神保健福祉士等を対象とした思春期精神保健対策専門研修会及びPTSD対策専門研修会を実施。 |
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イ 精神疾患の早期発見・治療 | 162 精神疾患の早期発見方法の確立及び発見機会の確保・充実を図る。 | 厚生労働省 | ○政府広報等によって心の健康についての正しい理解について普及・啓発を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 専門診療科以外の診療科、保健所、健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立を推進する。 | 厚生労働省 |
○地域の保健所や都道府県の精神保健福祉センターや医療機関、社会復帰施設等との連携の下に、精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談、保健師による訪問指導等を実施。 ○精神科救急医療システムを整備
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164 精神医療における人権の確保を図るため、都道府県及び指定都市に対し、精神医療審査会の機能の充実・適正化を促す。 | 厚生労働省 | ○精神保健福祉法の改正によって、精神医療審査会の合議体を構成する委員を一定条件の範囲内で都道府県の裁量により、定められることとした。(平成18年10月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 精神疾患について、患者の病態に応じた適切な医療の提供を確保し患者・家族による医療機関の選択に資するよう、精神病床の機能分化、精神医療に関する情報提供、EBM(根拠に基づく医療)及び安全対策の推進を図る。 | 厚生労働省 | ○厚生労働科学研究費において、精神病床の機能分化や精神保健医療福祉体系に関する研究を実施している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療の確保を推進する。 | 法務省 厚生労働省 |
○平成17年7月に施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、適切な医療の確保を推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④研究開発の推進 | 167 最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、障害の原因となる疾病等の病因・病態の解明、予防、治療、再生医療等に関する研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現化プロジェクト」や「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」など、関連の研究開発を着実に推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○疾病の治療のためには画期的な医薬品の開発が必要であり、そのため民間企業が主体となって医薬品の研究開発を行うとともに、国としても研究開発の環境整備に積極的に取り組む必要があることから、厚生労働省においては、関係機関等と協力しつつ、以下の研究を実施。
○障害の予防や根本的治療法等を確立するため、これまでに行われてきた障害の原因、予防、早期発見、治療及び療育に関する研究の成果を踏まえ、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査、周産期医療対策事業等を実施。 ○高次脳機能障害への具体的な支援方策を検討すべく、地方自治体及び国立障害者リハビリテーションセンターにおいて「高次脳機能障害支援モデル事業」を実施し、高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を作成。(平成17年度まで) ○平成18年度以降は「高次脳機能障害支援モデル事業」の成果である高次脳機能障害者に対する「診断基準」、「標準的訓練プログラム」及び「支援コーディネートマニュアル」を普及させるとともに、都道府県ごとの地域支援ネットワークを構築するため、都道府県地域生活支援事業として「高次脳機能障害支援普及事業」を実施。 |
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168 障害の予防、治療、障害者のQОL(生活の質)の向上等を推進するためには、基礎となる技術等の開発が重要であり、最新の知見や技術を活用した研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現プロジェクト」など、関連の研究を着実に推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○厚生労働科学研究(障害保健福祉総合研究事業、感覚器障害研究事業(平成22年度からは障害者対策総合研究事業として実施))において下記の研究・開発を実施。
○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて下記の研究・開発を実施。
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169 障害の原因となる先天性又は後天性の疾患の発症の病因・病態の解明並びにその予防、診断及び治療のための研究について推進を図る。特に近年、急速に研究の進展が期待されるゲノムやプロテオーム技術、画像技術等の先端技術と疫学研究等を総合的に活用して学際的研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現プロジェクト」や「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」、「革新的細胞解析研究プログラム」など、関連の研究を着実に推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○疾病の治療のためには画期的な医薬品の開発が必要であり、そのためには民間企業が主体となって医薬品の研究開発を行うとともに、国としても研究開発の環境整備に積極的に取り組む必要があることから、厚生労働省においては、関係機関等と協力しつつ、以下の研究を実施。
○障害の予防や根本的治療法等を確立するため、これまで障害の原因、予防、早期発見、治療及び療育に関する研究を実施。 ○厚生労働科学研究(障害保健福祉総合研究事業、感覚器障害研究事業、こころの健康科学研究事業(平成22年度からは障害者対策総合研究事業として実施))において―以下の研究・開発を実施。
○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、視覚障害を引き起こす主疾患である網膜色素変性症の原因遺伝子探索を実施。 |
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170 難治性疾患に関し、病因・病態の解明、画期的な治療法の開発及び生活の質の改善につながる研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、オーダーメイド医療の実現プログラムなど、関連の研究を着実に推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | ○難治性疾患の治療方法の確立を目指した研究を一層推進するとともに、難治性疾患克服研究事業を着実に実施し、研究開発を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 障害のある身体機能、感覚器機能、臓器機能等の改善、再生、補完を行うことによって、障害の軽減を図ることが期待できることから、低侵襲手術やコンピューター技術等を活用した外科的治療、筋骨格系の維持や疾病治療等のための再生医療、身体機能や内臓機能の代替・補完等の支援機器に関する研究開発等を推進する。 | 文部科学省 | ○独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「再生医療の実現プロジェクト」など、関連の研究開発を着実に推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○新しい医療機器の開発の推進、及び再生医療技術の早期臨床応用の実現化のために、厚生労働科学研究費において、「医療機器開発推進研究事業」及び「再生医療実用化研究事業」を実施 ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、個別の疾病、障害研究のほか、次世代のリハビリテーション技術を見据え、脊髄損傷の根本的な機能回復を目指した再生医療や遺伝子解析などの基礎研究を実施。(平成15年度~) |
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172 脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関し、新たな診断法の開発、医学的リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進める。 | 文部科学省 | ○独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「脳科学研究戦略推進プログラム」など、関連の研究開発を着実に推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○平成18年度より、「高次脳機能障害支援モデル」の成果を普及するとともに全国的な体制を提供できるよう、都道府県地域生活支援事業のメニュー事業として、「高次脳機能障害者支援普及事業」を実施し、平成23年度には全国47都道府県に支援拠点機関が配置された。
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173 「キレる子」、「社会的ひきこもり」など心の健康に関連する問題の予防と対応のため、脳及び精神機能の発達と行動形成過程の解明、教育等の対応手法等に関する研究開発を推進する。 | 文部科学省 | ○独立行政法人理化学研究所や大学等の研究機関において、「脳科学研究戦略推進プログラム」など、関連の研究開発を着実に推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 |
○障害の予防や根本的治療法等を確立するため、これまで障害の原因、予防、早期発見、治療及び療育に関する研究を実施。 ○厚生労働科学研究(こころの健康科学研究事業(平成22年度からは障害者対策総合研究事業として実施))において下記の研究・開発を実施。
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⑤専門職員の養成・確保 | 174 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、精神保健福祉士及び司法精神医療、児童精神医療等に係る医師、看護師等の養成と適切な配置を図る。 | 文部科学省 |
○理学療法科教育の改善充実を図るため、特別支援学校理学療法科担当教員講習会を実施。
○教育職員免許法上の「自立教科等の免許状」として、「特別支援学校自立教科教諭免許状(理学療法)」(平成18年度までは「盲学校特殊教科(理学療法)教諭の免許状」)を創設。(平成16年7月~) |
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厚生労働省 |
○養成施設については、平成23年度に新設の言語聴覚士養成施設1校の設立を認可。平成24年度に新設の理学療法士、視能訓練士及び言語聴覚士養成施設各1校の設立を認可。 ○理学療法士養成施設及び作業療法士養成施設の設備の補助を実施。(平成20年度) ○理学療法士・作業療法士養成施設の教員や今後養成施設の教員等となることを希望する者を対象とした教員等講習会を実施。 ○視能訓練士の養成カリキュラムにおける実習を効果的に行うため、実習施設の実習指導者を対象とした実習講習会とその補助を実施。(平成21年度まで) ○都道府県及び厚生労働大臣が認めるものが行う「看護職員専門分野研修事業」について、予算を確保。(平成15年度~) ○厚生労働科学研究において、小児科若手医師の確保・育成に関する研究を推進。(平成16年度まで) ○「健やか親子21」において、児童精神医療提供体制の整備のための目標として、子どもの心の問題に対応できる医師や児童精神科医の増加を盛り込んでいる。 ○様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応できる小児科医や精神科医の養成方法を検討するため、「子どもの心の診療に携わる専門の医師の養成に関する検討会」を開催し平成19年3月に報告書を取りまとめたところ。 ○3ヶ年のモデル事業として、様々な子どもの心の問題に対応するため、都道府県域における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉機関と連携した支援体制の構築を図るための事業を実施するとともに、中央拠点病院の整備を行い、人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支援等を実施(平成20年度~)。さらに、平成23年度から「子どもの心の診療ネットワーク事業」として本格的に実施。 ○精神保健福祉士の登録状況
○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、言語聴覚士、義肢装具士、視覚障害者生活訓練専門職員、手話通訳士、リハビリテーション体育専門職員の養成を実施。また、国立秩父学園において、知的障害児の保護及び指導の業務に従事する職員その他社会福祉に従事する職員(児童指導員、知的障害者福祉司、社会福祉主事等)の養成を実施。 ○地域精神保健指導者研修事業を実施。(平成16年度より開始。平成18年度は自殺対策企画研修、平成19年度からは自殺総合対策企画研修として実施) |
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175 地域の保健・医療・福祉事業従事者の連携を図り、障害の原因となる疾病等の予防から福祉施策まで適切に提供できる体制を整備するための基礎となる専門職員の資質の向上を図る。 | 厚生労働省 | ○介護福祉士、相談援助の専門職である社会福祉士及び精神保健福祉士の資質の向上を図るため、養成施設の教員等に対し、教育方法等に関する介護教員講習会等を実施するとともに、実習教育の質の向上を図る観点から実施施設の指導者に対し、実習指導者講習会を実施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 医師等の臨床研修及び生涯教育の充実等を図る。 | 厚生労働省 |
○医師・歯科医師の臨床研修について、研修に必要な運営経費、施設整備費の補助、臨床研修指導医養成講習会・臨床研修指導歯科医講習会の実施などにより推進。 ○歯科医師の臨床研修の必修化。(平成18年度~) ○医師の臨床研修の必修化を実施。(平成16年度~) |