音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2004年6月号

評価と課題 大きな一歩ではあるが、ゴールではない

岡部耕典

今回の障害者基本法改正において、時代の流れと世界の動きを踏まえ、障害当事者の主体性の尊重及び社会参加と地域での自立生活に対して、改正前に比べて一歩踏み込んだ考え方が提示されていることは、注目されてよい。

まず、第一条(目的)において、この法案が対象とする「施策」とは「自立及び社会参加の支援等のための施策」である、と明確化され、第三条(基本的理念)においては、個人の尊厳にふさわしく保障されるのは「処遇」ではなく「生活」となり、その権利性も、「有するものとする」から「有する」とより直接的な表現へと変わっている。

続いて、第八条では、国や地方公共団体において「障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たっては、障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者自身が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなくてはならない」と施策の基本方針が謳われ、第十二条は、医療中心の旧条文が改められて、「国及び地方公共団体は、障害者がその年齢及び障害の程度に応じ、医療、介護、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない」とされている。

その一方で、本来本人の主体性に委ねられるべき障害者自身の「自立への努力」を義務的に記述した旧第六条は廃されている。

このような新障害者基本法が示す考え方をきちんと評価することで、今後の国や地方公共団体の政策立案過程において、障害当事者の主体性を権利として尊重し、社会参加と地域での自立生活のための施策を着実に実行することの担保とすべきであると考える。

一方で、改正のための要綱が示すところによれば、今回の障害者基本法改正の大きな柱とは、障害を理由とした差別禁止の明記、都道府県及び市町村に対する障害者基本計画策定の義務化、さらに、障害者基本計画の策定等に関係し新しく中央障害者施策推進協議会を創設すること、の3点である。しかし、主として政策が基づくべき理念を定めるという基本法の性格を踏まえれば、これらが目的とするところを実現するためには、いくつかの課題が残されていることも率直に確認されなくてはならない。

まず、差別禁止については、第三条に「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」という項が加わり、第四条において、「障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務」が掲げられることで、「基本理念」及び「国および地方公共団体の責務」として示されている。

しかし、これらの条文の目的とする日常生活における個別具体的な権利擁護と差別防止の徹底は、それのみでは実現できず、差別の定義が明記され、差別の積極的是正を求める根拠とすることができる差別禁止法の制定が必要であると考える。

また、都道府県・市町村における障害者基本計画策定が義務化され、国の障害者基本計画策定の主体として障害者を含めた委員から構成される中央障害者施策推進協議会の創設が行われることについても、「障害者の実情を踏まえた協議を行う」ためには、欧米にもならい、障害者のイニシアティブが実質的に得られるような適切な障害者委員の構成比率とすることが求められるだろう。

加えて、改正にあたり重要な論点となりながら、実質的には持ち越した課題が二つある。これらについては、5年後の見直しへ向けての根本的かつ積極的な議論が早急に開始されなくてはならない。

その一つは、第二条の「障害の定義」である。ここは「長期にわたり」という制限的表現を「継続的に」と、やや緩和したこと以外は「身体障害、知的障害又は精神障害」という制限列挙的な定義が踏襲されてしまった。しかし、今日的かつ世界的情勢を踏まえるならば、この条文については、社会モデルの考え方に基づく根本的再検討が不可避であろう。

もう一つは、第十四条の「教育」である。この条文も、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との「交流及び共同学習」の推進と「相互理解」を求める文言が追加されたにとどまっているが、サマランカ宣言に基づくインクルーシブな教育を求める声と固有の障害文化の尊重を求める声の二つを止揚してゆく本質的な議論が必要である。

総じて、今回の改正は、大きな一歩ではあるが、ゴールではない。示された理念や残された課題を実現に導く具体的で実効ある施策の実施や、それを支える実定法の制定を中心に、今後を注視する必要がある。

(おかべこうすけ 全日本手をつなぐ育成会政策副委員長)