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資料7 あなたの利用者負担はこうなります(自立支援医療)

図 あなたの利用者負担はこうなります(自立支援医療)


  精神通院医療 更生医療 育成医療

医療費

原則は定率一割負担ですが、医療保険の自己負担限度額と同額が上限になります。加えて、所得の低い方や、継続的に相当額の医療費負担が生じる方には更に低い上限を設定します。
1.医療保険の負担上限額まで、医療費を1割負担していただきます。
※入院している方については、食費につき標準負担額(日額780円。低所得の方には減額あり)を負担していただきます

2.原則は、医療保険の負担上限額まで1割負担ですが、所得の低い方にはより低い上限額を設定します。

<上限額>
  • 低所得2・・市町村民税非課税世帯(3人世帯であれば、障害基礎年金1級を含めて概ね300万円以下の年収の方)
  • 低所得1・・市町村民税非課税世帯で障害者の収入が年収80万円(障害基礎年金2級相当額)以下の方

※自立支援医療の「世帯」の範囲
医療保険単位(=異なる医療保険に加入している家族は、別「世帯」になります。)

医療保険の負担上限

医療保険による3割負担

定率負担(1割)(医療費に応じ)
低所得2:5,000円 低所得1:2,500円 市町村民税非課税世帯
生活保護:0円

一定所得以上(所得税額30万円以上の世帯)の方は黒線、それ以外の市町村民税課税世帯方は青線。

※医療保険の負担上限は、中間的な所得層であれば、「72,300円+(医療費-241,000円)×1%」として算出

3.所得の低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には、月当たりの負担額に、別途、上限を設定します。

<上限額>
  • 中間層2・・市町村民税額(所得割)が2万円以上20万円未満の世帯の方
  • 中間層1・・市町村民税額(所得割)が2万円未満の世帯の方

*一定所得以上・・市町村民税額(所得割)が20万円以上の世帯の方(3年間の経過措置)

<当面の「重度かつ継続」の範囲>

・疾病等から対象になる者

精神通院医療:
1.統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
2.3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
・情動及び行動の障害
・不安及び不穏状態
更生・育成医療:
腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

精神・更生・育成:医療保険の多数該当の者

医療保険の負担上限の起算点

一定所得以上:20,000円
中間層2:10,000円
中間層1:5,000円

定率負担(1割)(医療費に応じ)

4.育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、月当たりの負担額に特別な上限を設定する激変緩和の経過措置を講じます。

医療保険の負担上限の起算点

中間層2:40,200円
中間層1:10,000円

定率負担(1割)(医療費に応じ)

※この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。