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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2006年4月号

自立支援法と自治体施設

独自の負担軽減策「京都方式」の実施

京都市

「京都方式」の実施の経緯

京都市では、本年4月からの「障害者自立支援法」の施行にあたり、利用者の負担軽減策を実施することにいたしました。

本市における障害保健福祉施策のめざすところは、まず、障害のある方自身が社会的援助の受け手としてだけでなく、自らが地域社会の一員として持てる能力を発揮し、自立して生活していけるようにしていくことです。さらに社会全体としては、障害の有無にかかわらず、すべての人が個人としての尊厳を保ち、共に暮らすことができるよう制度の仕組みを整えていくことが必要であり、これがノーマライゼーションの実現であると考えています。

障害者自立支援法は、身体、知的、精神の三障害共通の枠組として、障害のある方の社会生活全般を支援していくものであり、ノーマライゼーションの理念に基づいた今後の障害保健福祉施策のあり方を定めた大変有意義なものであると考えます。

このたびの1割の定率負担を原則とした利用者負担については、国においてもさまざまな負担軽減措置が講じられましたが、本市においては、これまで更生医療等において独自の減免措置を講じてきたことや、障害者団体の皆様からの強い要望、それを受けた、重度・重複障害のある方に過重な利用負担が生じないように支援すべきであるという旨の市会決議を十分に踏まえ、障害のある方の生活実態、重度・重複障害の方への配慮の必要性など市民生活をしっかりと守る観点から検討を重ねてきました。

この結果、厳しい財政状況にはありますが、国の考え方を基本とし、重度障害のある方や低所得者の負担を軽減する階層区分の設定や定率負担の上限額をおおむね国の2分の1とすること、障害福祉サービスと自立支援医療等を重複して利用した際の負担を軽減する総合上限制度の創設など、「京都方式」とも言うべき独自の軽減策を創設することとしました。

「京都方式」の概要

1.所得階層の細分化及び独自の月額上限額の設定

障害福祉サービスや自立支援医療を利用するごとに定率(1割)の利用料や、食費・光熱費等の実費を負担することになりますが、重度の障害をもっている方や収入が低い方に対する配慮として、所得階層を細分化するとともに、国の制度より低い月額上限を設定(おおむね国の2分の1)することにより利用される方の負担を軽減します。期間は3年間の暫定措置です。

具体的に紹介しますと、国の所得階層区分では、所得に応じて4区分に分かれていますが、本市では、さらに市民税非課税世帯のうち本人の収入が80万円超の層を2区分、市民税課税世帯を2区分し、計6区分としました(■図1■)。これにより、たとえば、市民税非課税世帯で収入が障害基礎年金1級及び特別障害者手当のみの方の場合の利用者負担の月額上限額は、国の制度では24,600円ですが、本市の制度では7,500円となるなど、国の基準による場合に比して一層の利用者負担額の軽減を実現しました。ただし、施設入所の方は対象となりません。

2.総合上限制度の設置

障害者自立支援法では、障害福祉サービスや自立支援医療などの利用に当たり、それぞれについて利用者負担額を支払わなければならず、これらそれぞれに上限額が設けられているものの、これらの利用者負担額を合計すると利用者にとって大きな負担になることが予想されます。

そこで本市では、在宅で生活している方に対して、障害福祉サービスと自立支援医療等を重複して利用される場合に、本市独自で設定した一定の月額上限額を超える額を償還することにより、障害のある市民の地域生活を保障するセーフティネットを構築する総合上限制度を実施することとしました(■図2■)。

3.その他の軽減策

精神に障害のある方に対する長期入院からの退院支援として、精神科病院に長期入院(1年以上)されている方の地域生活への移行を支援するため、退院後1年間の自立支援医療の通院にかかる費用を免除します。

おわりに

本市では平成18年度、こうした総合上限制度等に要する経費として、365,000千円を予算計上しています。

また、このたびの独自軽減策につきましては、京都府に対して財政的な支援をお願いしたところ、府知事のご理解をいただき、本市のみならず同様の軽減策を実施する府下の他市町村に対しても、その経費の2分の1を府が補助するべく、京都府の18年度予算に盛り込んでいただきました。

今後とも、障害者自立支援法の施行に当たりまして、その理念に基づき障害保健福祉施策を着実に推進し、ひいては、障害の有無にかかわらず、すべての市民の皆様が、「いつまでも京都に住み続けたい」と実感いただける安らぎ先進都市・京都の実現に向け、全力で取り組んでまいります。