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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2008年12月号

裁判員制度と障害者保障

小野寺明

1 はじめに

裁判員裁判は、裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚を反映し、司法に対する国民の信頼を高めることをその趣旨としています。したがって、裁判に参加するのに支障のない限り、広く国民の方々に参加していただくことが重要と考えています。障害者の方であっても、「心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある」(裁判員法14条3号)と認められる場合を除き、裁判員に選ばれる可能性があります。障害者の方が裁判員や裁判員候補者に選ばれた場合には、参加に当たって支障が生じないよう、できる限りの配慮を行いたいと考えています。

「心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある」かどうかは、事案の内容や障害の態様・程度等に応じて、個別に判断されます。視覚障害者や聴覚障害者の方については、たとえば、事実認定の上で、重要な証拠である犯行現場などを写した写真やいろいろな図面、録音テープなどを実際に目にすること・耳にすることが判断に当たって不可欠であるかどうか、などといった点が考慮されると思われます。

なお、障害者の方に過度のご負担をお掛けすることは考えておりません。あくまで個別の判断ですが、障害者の方が障害のあることを理由に裁判員の辞退の申立てをされた場合は、基本的に辞退を認めることになると考えています。

2 視覚障害者の方への配慮

(1)裁判員の選任手続段階

「解説・裁判員制度」で触れたとおり、裁判員は、いくつかの手続を経て、裁判員候補者から選任されることになります。裁判員を選任する手続を進める中で、視覚障害者の方から書類の点字翻訳のご要望があった場合は、適宜、選任手続に関係する文字書類を点字翻訳することになります。

また、裁判員を選任する手続に関する書類のうち、裁判員候補者名簿に記載されたことをお知らせする通知には、同通知の意味や裁判員制度の概要等について記載したパンフレットを同封しますが、このパンフレットには、主要な事項をデータ化した音声コードが付されています。その他の説明書類等についても、適宜、音声コードを付すことを予定しています。

(2)審理の段階

裁判員裁判では、法廷における口頭でのやりとりを中心とした審理がされ、そもそも、裁判員に証拠書類を読んでいただくことは想定されていないため、証拠書類を点字翻訳することは必要ないのではないかと考えています。なお、証拠として図面や写真が用いられた場合は、検察官、弁護人や裁判官が、適宜口頭の説明で補足するなどします。

そのほか、視覚障害者の方の障害の程度やご要望等に応じて、書類の拡大コピーや、書画カメラというOHPのような機材の活用も考えています。

(3)裁判所のバリアフリー化等

裁判員裁判を実施する裁判所の庁舎においては、玄関スロープ等の段差解消の措置、障害者の方用のトイレやエレベーター、点字ブロックを整備済みです。また、裁判所内では、裁判官を含む裁判所の職員が、ご案内・補助をします。

盲導犬を連れている方は、裁判所内では盲導犬を同伴していただいて差支えありません。法廷や評議室にも、盲導犬を同伴していただくことは通常差し支えないものと思われます。

3 聴覚障害者の方への配慮

聴覚障害者の方については、ご要望に応じ、手話通訳者・要約筆記者を裁判所の費用で手配します。事前にご連絡いただければ、裁判員を選任する期日の当日から手配することになります。手話通訳者や要約筆記者には評議の場にも同席していただくことができます。その場合には、手話通訳者や要約筆記者にも、何らかの形で守秘義務を課すことになると考えています。

法廷や評議室における手話通訳者等の立ち位置等については、聴覚障害者の方が理解するのに支障がないように、また、手話通訳者等が通訳等をしやすいように配慮しますので、遠慮なくご要望をお伝えいただきたいと思います。

なお、法律の専門用語については手話通訳や要約筆記が難しいのではないかと思われるかもしれませんが、裁判員裁判では、一般の方でも理解しやすいよう、難しい専門用語を使わないように心掛けます。

4 その他

(1)法廷や評議室では、障害者の方は、たとえば、裁判官の隣に座っていただくなど、気軽にご質問等ができるようにしたいと考えています。慣れない裁判所で緊張されると思いますが、疑問に思われたこと等については、遠慮なく質問していただいて構いません。

(2)裁判員候補者または裁判員として裁判所に来庁する場合、ガイドヘルパーが必要と認められる方については、裁判所が業者と契約を締結するなどして、来庁のために必要と認められるガイドヘルパー費用の全額を負担することを考えています。

(3)車いすを利用される方への配慮としては、裁判員裁判を実施する裁判所の庁舎の裁判員用出入口等にスロープまたはリフトを設置したり、法廷内の裁判官・裁判員用の机の高さを車いすを利用される方が使いやすいものにしています。

(4)裁判員裁判に参加するために何らかのお手伝いを必要とされる方は、遠慮なく裁判所まで連絡していただいた上、ご事情をお聞かせください。連絡方法としては、「質問票」に記載して返送していただくか、これが難しい場合には、裁判所まで電話等で御連絡いただければと思います。

5 障害者の方が参加した模擬裁判について

7月17日および18日の両日にわたって、東京地方裁判所で視覚障害者の方(点字を解される方)が裁判員役として参加した模擬裁判、聴覚障害者の方(手話通訳を解される方)が裁判員役として参加した模擬裁判がそれぞれ実施されました。模擬裁判の題材は、男性(被告人)が知人の男性(被害者)をナイフで刺して重傷を負わせたという殺人未遂事件です。被告人は、被害者に対する殺意はなかったと主張しました。

障害者の裁判員役の方も評議で積極的かつ的確な発言をされるなど、裁判体の一員としての役割を十分に果たしていたと感じられましたが、なお、課題も見つかりました。

(1)模擬裁判で浮かび上がった課題

視覚障害者の方が裁判員役として参加した模擬裁判では、たとえば、1.検察官・弁護人が双方の主張をプレゼンテーションするに際して、晴眼者には資料が配布されたが、視覚障害者の方には点字資料が配布されない、2.評議の際は、発言する前に発言者に名前を述べてもらわないと、視覚障害者の方にとっては、だれが発言しているかが分からないなどといったことです。

聴覚障害者の方が裁判員役として参加した模擬裁判では、たとえば、1.手話通訳者は結論→理由という流れで通訳するので、分かりやすい手話通訳を行うためには、訴訟関係者の発言の結論自体が分かりやすいものである必要がある、2.手話通訳を行う前提として、ゆっくり、明瞭に話してもらうことが必要であり、早口の発言や畳み掛けるような尋問を行った場合、手話通訳が付いていけない場合がある、3.手話通訳では、動作等で言葉の内容を伝えるので、たとえば、「ナイフを前方に突き出した」という言葉を通訳するに当たっては、動作の仕方次第で、突き出す行為が勢いのあるものであったかのように捉えられたり、あるいは緩やかなものであったかのように捉えられかねない、4.評議においては、手話通訳が終わってから次の発言をするようにしてもらわなければ、正確な通訳ができないなどといったことです。

(2)模擬裁判での工夫例

他方、模擬裁判では、障害者の方への配慮として、次のような工夫が行われました。

視覚障害者の方が裁判員役として参加した模擬裁判では、たとえば、1.法廷内での発言者がだれであるかをあらかじめ理解しておかなければ視覚障害者の方が混乱することから、審理開始前に検察官や弁護人に各々の席で発声してもらい、理解の一助とする、2.写真や図面等の証拠の内容、あるいは、証人が動作で示した内容について、当事者または裁判長から適宜補足説明を行うなどといったことです。

聴覚障害者の方が裁判員役として参加した模擬裁判では、たとえば、1.聴覚障害者の方が、証言台で発言する者の表情等と手話通訳を同一視野に入れることができるようにするために、証言台の延長線上に手話通訳者を配置する、2.手話通訳者は、3名で各20分をめどに適宜交代することとし、法廷内に交代しやすいように適宜着席してもらう、3.評議室においては、聴覚障害者の方の分かりやすさの観点から、手話通訳者には聴覚障害者の方の対面に着席して手話通訳をしてもらうなどといったことです。

なお、いずれの模擬裁判においても、障害者の方には分からないこと等があればお知らせいただきたい旨事前にお話しし、法廷等では裁判官の隣に着席していただいたようですが、実際には、分からないことがあっても指摘をためらうこともあったようです。裁判官としては、障害者の方と頻繁にコミュニケーションをとり、緊張を解くことに一層気を配る必要があると思われます。

6 終わりに―模擬裁判の実施を経て

障害者の方の裁判員裁判への参加に関しては、裁判手続のどの部分にどのような隘路(あいろ)があるか、それを解決するための現実的に対応可能な補助・介助の有無・内容等について、丁寧にかつ分析的に検討する必要があるように思われます。

また、障害者の方に分かりやすい裁判の実現は、裁判官・検察官・弁護人の共同作業ですから、検察官・弁護人にも障害者の方に分かりやすい主張・立証に配慮していただくことが必要です。たとえば、裁判員裁判では、裁判員に対し、検察官・弁護人から、図柄や記号等を用いた一覧性のある分かりやすい資料が提供されることがあります。これらの資料は図柄や記号等を用いているため、そのまま点字プリンターに掛けたのでは、理解できる点字翻訳の資料とはなりません。しかし、同等な資料を提供されなかった視覚障害者の方が不安を感じられることは容易に理解することができます。こうした模擬裁判で浮かび上がった課題も含め、これからも裁判所・検察庁・弁護士会は、連携して、障害者の方に分かりやすい裁判の在り方について検討を深めていく必要があります。

(おのでらあきら 最高裁判所事務総局刑事局付)